2018年11月15日木曜日

#izak #要録偽造 #グーブログ #無断書換え #村田渉裁判官


#izak #要録偽造 #グーブログ #無断書換え #村田渉裁判官

「 ・・鈴木雅久裁判官も原本確認したこと。 」
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290413_1500 #村田渉 裁判長の「これだけあれば、書ける」発言の真意 #izak


「 ・・鈴木雅久裁判官も原本確認したこと。 」との記載はどこか。
 
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301115 #google 検索 #村田渉裁判官 「これだけあれば、書ける」発言。


▼ 「 ・・鈴木雅久裁判官も原本確認したこと。 」と記載あり。要録は証拠調べを求めても、岡崎克彦裁判官も村田渉裁判官も、無視。

 

301115 #google 検索 村田渉裁判官「これだけあれば、書ける」発言。


▼ クリックしても開かない。よく見たら、「 ・・鈴木雅久裁判官も原本確認したこと。 」と記載あり。何だ、無断で書き変えたからか。gooブログも、ライブドアブログ同様書き変えられるのか。

2018年11月14日水曜日

M 301114 #懲戒請求 第6書面 証拠説明書(中根訴訟) #三木優子弁護士


M  301114 #懲戒請求 第6書面 証拠説明書(中根訴訟)


#三木優子弁護士 #綱取孝治弁護士 #辛島真弁護士

#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #中根明子訴訟

 

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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

 

懲戒請求第6書面(中根氏訴訟証拠提出について)

 

平成30年11月14日

 

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿

第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

 

懲戒請求者        ㊞

 

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します。

平成24年7月の弁護士契約の時に伝えた主な内容は以下の通り。

 

勝ち負けは、葛岡裕学校長の手帳を提出させることができるか否かである。

負けても良いが、私の知らないところで、何が行われていたのか知りたい。

 

連絡帳のコピーについては、表に出せない資料である。

使い方は、被告東京都は嘘の名人であること。嘘を指摘するために使用するだけである。

同僚教員は、全て東京都側であり、敵にこそなれ、味方にはならない。

使えるものは、渡した資料だけである。

 

平成26年12月、三木優子弁護士が産休となり、辛島真弁護士となる。

辛島真弁護士に伝えたことは、負けても良いが、他の保護者が書面を読んだとき、不快に感じる様な書き方は止めてください。

 

 

1 懲戒請求第6書面で指摘する三木優子弁護士の背任行為とは、「 平成27年(ワ)第36807号 渡辺力裁判官 中根明子被告 」の証拠関係の提出に伴う背信行為である。

 

 懲戒請求第5書面で指摘した行為は、「平成26年(ワ)第24336号 岡崎克彦裁判官 被告東京都 」の証拠関係の提出に伴う背信行為であった。 

 

対東京都訴訟と同様に、「339丁から341丁まで 270714受付け乙第11号証の1」「342丁から344丁まで 270714受付け乙第11号証の2」の「 中根氏の指導要録(写し) 」を真とする目的で行った背信行為であること。

 

同時に提出した、「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」の記載内容を真とする目的で行った背信行為であること。

 

 証拠提出に伴う背信行為については、三木優子弁護士が、一審において岡崎克彦裁判官に対して提出した証拠説明書 と懲戒請求者が、控訴審において後藤博裁判官に対して提出した290828証拠説明書を比較すれば、抱きかかえた文書が存在することは明白である。

 

4 三木優子弁護士が、一審において岡崎克彦裁判官に対して提出した「 47丁から52丁まで 証拠説明書 」について。

47丁 271224証拠説明書


▼ 10か月後に証拠説明書を提出。この間、三木優子弁護士は、何も主張していないことが分かる。

 

48丁 281012証拠説明書


▼ 甲第13号証=280927葛岡裕学校長の証人調書、甲第14号証=280927中村良一副校長の証人調書。

上記甲号証は、渡辺力裁判官・中根明子被告に利用させる目的で提出している。具体的にどこの証言を証拠として、何を証明しているのか不明である。

岡崎克彦裁判官に、連絡帳を差し出した手口と同様である。

 

49丁 281205証拠説明書


 

50丁 290206証拠説明書


▼ 甲第16号証の1乃至2は、作成日が平成2485日から平成2486日まで、作成者は原告となっている。

虚偽である。作成者は、三木優子弁護士である。メールにて、作成日は上記の期間にしたと連絡があった。

この期間は、夏季休業中であり、連絡帳は保護者が保管しており、物理的に不可能であると伝えた。

高等部連絡帳の要点を偽造し、書証提出した目的は、以下の通り。

(1) 中根明子被告が所持している連絡帳の書証提出を回避させる目的

(2) 中根明子被告は、甲16を認めることで、争いのない事実とすること。又は、自白事実とすること。このことで、(証明をすることを要しない事実)民訴法第179条の適用をできるようにする手口である。

 

51丁 290206証拠説明書


▼ 「 甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時) 」を書証提出している。中根明子氏が認めれば、自白事実となる。自白事実とするために提出している。

甲第20号証の記載内容の根拠は、中学部2年時・3年時の連絡帳であり、中根明子被告は所持している。

甲20を出す必要はなく、出すべきではないこと。

求釈明し、答えさせる事項である。答えさせた上で、主張根拠となる連絡帳を出させて、立証を行わせることが真っ当な方法である。

 

52丁 290206被告側証拠説明書


▼ 被告が提出した証拠は、中根明子氏の陳述書のみである。被告は、立証を行わず、主張のみで勝訴いていること。

三木優子弁護士は、被告の主張を裏付ける証拠を偽造して提出していると思料する。

例えば、240606中根明子被告の「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」の主張=「 懲戒請求者と話してから、葛岡裕学校長と話した。 」。

このことは、三木優子弁護士には、否認を伝えている。

 

5 懲戒請求者が、控訴審において後藤博裁判官に対して提出した290828証拠説明書について

控訴審で提出した証拠は、三木優子弁護士が抱きかかえて提出しなかった証拠である。


N 290828受付け証拠説明書<1p> 


 

N 290828受付け証拠説明書<2p> 


 

N 290828受付け証拠説明書<3p> 


 

N 290828受付け証拠説明書<4p> 


 

N 290828受付け証拠説明書<5p> 


 

N 290828受付け証拠説明書<6p> 


 

6 「 319丁 甲第31号証 =240614千葉佳子教諭から中根明子氏に宛てた手紙。


 

被告東京都の主張=「 6月には、千葉佳子教諭は一人通学指導に賛成していた」。

この主張は、東京都に立証責任があること。

立証を行わせなかったこと、反証となる証拠を提出しなかったこと。

 

7 「 平成27年(ワ)第36807号 事件 渡辺力裁判官 」の書証目録 

 

N 42丁 書証目録 原告提出分


 

N 43丁 書証目録 被告提出分


中根明子被告は、乙第1号証=中根明子氏陳述書のみしか証拠を提出していないことの証拠。

 

N 44丁 証人等目録 原告申出分


▼ 申出の人数だけを多くして、却下されるようにしている。アリバイ作り。

N 45丁 証人等目録 原告申出分


▼ 証人申請の優先は、まず、遠藤隼教諭、次は、千葉佳子教諭である。このことは、伝えている。中根明子被告は、当事者尋問であり、虚偽証言しても罪にならない。原告の尋問も時間潰しである。

 

N 46丁 証人等目録 被告申出分


 

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以上

画像版 M 301114 懲戒請求第6書面 証拠説明書(中根訴訟) #三木優子弁護士 https://thk6581.blogspot.com/2018/11/m-301114.html

 

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画像版 M 301114 懲戒請求第6書面 証拠説明書(中根訴訟) #三木優子弁護士


画像版 M  301114 懲戒請求第6書面 証拠説明書(中根訴訟)

#三木優子弁護士 #綱取孝治弁護士 #辛島真弁護士

#渡辺力裁判官 #細田良一弁護士 #中根明子訴訟

 

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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

 

懲戒請求第6書面(中根氏訴訟証拠提出について)

 

平成30年11月14日

 

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿

第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

 

懲戒請求者        ㊞

 

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します。

平成24年7月の弁護士契約の時に伝えた主な内容は以下の通り。

 

M  301114 懲戒請求第6書面<1p> 第一東京弁護士会


 

M  301114 懲戒請求第6書面<2p> 第一東京弁護士会


 

M  301114 懲戒請求第6書面<3p> 第一東京弁護士会


 

M  301114 懲戒請求第6書面<4p> 第一東京弁護士会


 

M  301114 懲戒請求第6書面<5p> 第一東京弁護士会


 

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以上

 

 

2018年11月9日金曜日

提出版T 301110 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


提出版T 301110 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


 

争点=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」の真否である。


 

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諮問番号 平成30年(行情)諮問第457号

事件名 特定文書番号の文書を決定する経過の分かる決裁書及びその他の文書の不開示決定(適用除外)に関する件

 

                平成30年11月9日

不服審査申立人       ㊞

 

情個審に対しての意見書

 

 稲田伸夫検事総長は、以下の規定を列挙して、不開示決定を妥当であるとしていること。

 

刑事訴訟法第40条 、第47条 、第53条 、第299条等を適用して、不開示決定を行っていること。

しかしながら、上記の法規定を適用することは、失当であること。

稲田伸夫検事総長の行為は、法規定を隠れ蓑にして、検察は有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯罪の隠ぺいを目的としている。

 

審査申立人が、開示請求を求めている目的は、東京地方検察庁特特別捜査部が、実際に調査を行ったか否かについて、検察官の行った行為を検証する目的であること。

正当な手続きを行った上での告訴状返房であるかということである。

 

例えば、告訴状提出者に対する聞き取りも行われていない。

2回行ったが、2回とも聞き取りを行っていない。

可能性として、犯罪の隠ぺい又は不作為が行われたと思料するからである。

 

稲田伸夫検事総長が、上記の法規定を適用する前に、前提条件として、以下の文書について、成立の真否判断が行なわれていることが必要であること。

 

「 平成26年(ワ)第24336号事件 」において、書証提出された「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」について、成立の真否判断が行なわれてわれていることである。

 

仮に、調査が行なわれているとする。

=> 真正と判断した場合は、稲田伸夫検事総長が、上記の法規定を適用し不開示としたことは、妥当であること。

=> 偽造であると判断した場合は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいに加担している違法行為である。

 

調査を行わずに、不開示決定を行ったとすると、

=> 稲田伸夫検事総長による不作為であり、違法行為であること。

=> 調査を行う必要が無かった。告訴状を読めば、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は偽造であることが認識できる。

この場合は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいに加担している違法行為である。

 

まとめると、稲田伸夫検事総長による不開示決定妥当との主張については、法規定の適用前に、検察内の手続きが正しく行われたかどうかの立証が必要であること。

具体的に言えば、以下の争点のXXX

争点=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」の真否である。

 

2 「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。

 

乙第11号証には形式的証拠力が欠落していることについて。

 

乙第11号証の学習指導要録は、「 2セットで1人前 」となっていること。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。

ただし、2セットで1人前とある場合があること。この場合は、転入があった場合であるが、該当生徒は転入生ではないこと。

 

東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施されていること。

当該生徒は、中学部在籍期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である。

 

しかしながら、当該生徒の平成23年度中学部3年次の指導要録は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式が使用されていること。

平成23年度中学部3年次は、1年次、2年次を記載した指導要録に記載しなければならないし、3年次記載欄は空白となっていること。

電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載する理由はないこと。

 

平成23年度分の指導要録を記入する時期である平成24年3月には電子化指導要録の様式は配信されていない。

配信されていない様式に記載することは、不可能であること。

 

当該生徒の母親は、「 平成27年(ワ)第36807号 」事件において、平成29年4月17日の本人調書<15p>9行目からの証言で、 中学部2年、中学部3年の担任は、遠藤隼教諭の他に女性教諭がおり、担任は2名であると証言している。


 

しかしながら、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」では、担任は遠藤隼教諭のみとなっている。

 

 告訴状を読めば、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は偽造であることは、一般人でも疑念を持つ。教員ならば、一瞥で笑い出すほどの、稚拙な偽造である。まして、高度の法的知識を備えた検察官ならば、充分認識できたこと。

このことは、(故意)刑法第38条3項=「 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 」に該当し、検察による有印公文書偽造罪・同文書行使罪を恣意的に隠ぺいする目的を持ち行った、不開示決定であること。

 

 情個審委員には、 稲田伸夫検事総長に対し、「 270714受付け乙第11号証=指導要録 」について、原本照合を行わせ、真否について回答を行わせることを求める

有印公文書偽造罪・同文書行使罪は、非親告罪である。

 

 資料として、東京都が、「 平成26年(ワ)第24336号 事件」において、岡崎克彦裁判官に提出した文書=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」は、手元にないため提出できない。

代わりに、「 平成29年(ネ)第3587号 事件 」において、審査請求人が、後藤博裁判官に提出した文書=「 234丁から239丁 」を提出する。

稲田伸夫検事総長に対しては、「 平成26年(ワ)第24336号 事件」において、岡崎克彦裁判官に提出した文書=「 339丁から344丁までの 270714受付け乙第11号証=指導要録 」を提出している。

 

T 339丁 01乙第11号証の1 学籍に関する記録


 

 T 340丁 02乙第11号証の1 指導に関する記録(表)


 

 T 341丁 03乙第11号証の1 指導に関する記録(裏)


 

 T 342丁 01乙第11号証の2 学籍に関する記録


 

 T 343丁 02乙第11号証の2 指導に関する記録(表)の表記無し


 

 T 344丁 03乙第11号証の2 指導に関する記録(裏)の表記無し


 

 

T 290417本人調書<0p> 平成27年(ワ)第36807号事件 


#中根明子氏の尋問

 

T 290417本人調書<15p> 平成27年(ワ)第36807号事件


▼ 中学部2年及び中学部3年の担任は2名いたことを証言している。

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画像版 T 301109 情個審に対しての意見書 #稲田伸夫検事総長 への反論


 

以上