2023年7月14日金曜日

テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 法定手数料全額分の返還請求訴訟

テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

 

〇 訴訟物 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 

 

百瀬玲裁判官は、損害賠償請求権 として裁判した。

 

Ⓢ 画像版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811892260.html

 

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令和5年7月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 外所美樹

東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

口頭弁論終結日 令和5年6月27日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町〇―〇―〇

原告 上原マリスス

 

東京都千代田区霞が関1-1-1

被告 国( 春名茂裁判官 )

同代表法務大臣 齊藤健

同指定代理人  松田朋子

 

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告に対し、1000円支払え。

 

第2 事案の概要

本件は、原告が、原告が提起した訴訟(以下「別件訴訟」という。 山本庸幸訴訟 )について、原告の訴えを却下する判決( YT 220512春名茂判決 )が違法にされたなどと主張し、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき別件訴訟(山本庸幸訴訟)の提起手数料相当額の損害賠償の支払いを請求する事案である。

□ HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<1>22行目

1 前提事実

以下の事実は、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。

 

(1) 別件訴訟(山本庸幸訴訟)の第一審判決

原告は、原告を上告人とする上告事件( 高橋努訴訟 )及び申立人とする上告受理申立て事件について、最高裁判所裁判官(山本庸幸最高裁判事)が口頭弁論を経ずに上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるとして、被告(国)に対し、原告が上記各事件において納付した手数料2000円相当額の不当利得返還請求訴訟( 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 担当春名茂裁判官 )を提起した( 別件訴訟=山本庸幸訴訟 )。

 

別件訴訟(山本庸幸訴訟)で原告が納付した訴えの提起手数料は、1000円である。(甲1)。

 

東京地方裁判所は、令和4年5月12日、別件訴訟(山本庸幸訴訟)について、原告の訴えを却下する判決を言い渡した( 以下「別件判決」という。 「YT 220512春名茂判決」のことである。)。

 

別件判決(YT 220512春名茂判決)の理由は、過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)と定められているところ、この還付手続きによらず、手数料の返還を訴訟により求めることは許されないから、別件訴訟(山本庸幸訴訟)は不適法であるというものであった。

別件判決を担当した合議体の裁判長裁判官は、春名茂裁判官であった(以下「本件裁判官」という。)。(甲2)

 

(2) 手数料還付の申立て

原告は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき、前記(1)の上告事件の手数料還付を求める申立てをした(甲3)。

 

さいたま地方裁判所は、令和4年7月29日、原告が法定金額を超える手数料を収めたものではないことを理由として、原告の上記申し立てを却下する決定をした(甲4)。

 

(3) 別件判決(山本庸幸訴訟)の控訴審判決

原告は、別件判決(山本庸幸訴訟)に対する控訴の申立てをした。

東京高等裁判所は、令和4年10月13日、原告の控訴を棄却する判決を言い渡した(以下「控訴審判決」という。 「 YT 221013鹿子木康判決 山本庸幸訴訟 」のことである。)。

 

控訴審判決( YT 221013鹿子木康判決 )は、その理由中で、民事訴訟費用等に関する法律9条1項は、過大に納められた手数料の還付について、民事訴訟によらない簡易な手続きを定めたものであるところ、同法には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと、上記還付手続きによる還付が認められるのは、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭に限られるのに対し、不当利得返還による場合、納付の事情等に返還すべき額がこの金額と必ずしも一致するとは限られないことからすると、過納手数料の還付請求については、上記還付手続によらずに民事訴訟の手続きによることも許されるとして、原告の訴えは適法な訴えであると判断した上で、原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかであるとして、不利益変更禁止の原則(民事訴訟法304条)により原告の控訴を棄却したものである。(甲5)。

 

□ HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<3p>12行目

2 争点及びこれに関する当事者双方の主張

本件の争点は、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決(春名茂判決)を言い渡したことに国家賠償法上の違法性が認められるかである。

 

2(1)原告の主張

本件裁判官(春名茂裁判官)は、故意に実体法の適用を誤り、手数料の返還を不当利得返還請求訴訟の手続きでここなうことはできないという内容虚偽の理由で別件判決( YT 220512春名茂判決 )をしたものであり、裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものである。

 

2(2)被告の主張

否認ないし争う。

 

□ HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<3p>22行目

第3 当裁判所の判断

1 裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生じるものではなく、その責任が肯定されるためには、当該裁判官(春名茂裁判官)が違法又は不当目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁)。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

 

□ HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>5行目

2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる

 

しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。

また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。

 

したがって、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決( YT 220512春名茂判決 )を言い渡したことに国家賠償法上の違法性は認められない。

 

3 よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事49部

裁判官 百瀬玲

 

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2023年7月13日木曜日

画像版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 法定手数料全額分の返還請求訴訟

画像版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

 

〇 訴訟物 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 

 

百瀬玲裁判官は、( 不当利得返還請求権 として裁判したか、損害賠償請求権 として裁判したか 不明 )

 

Ⓢ 画像版 HS 230420 乙第4号証 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806646716.html

 

Ⓢ 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

 

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https://imgur.com/a/sLblKdg

https://note.com/thk6481/n/n7f2fb9bceed7

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HS 230711 判決書 01春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

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HS 230711 判決書 02春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

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HS 230711 判決書 04春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

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HS 230711 判決書 05春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

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2023年7月12日水曜日

仕事術 KY (文書の成立)民訴法228条と乙11号証=中根氏指導要録との関係 高木俊明裁判官 

仕事術 KY (文書の成立)民訴法228条と乙11号証=中根氏指導要録との関係 高木俊明裁判官 小池百合子都知事 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811813440.html

 

 

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Ⓢ (文書の成立)民訴法228条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109

第1項 

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

第2項 

文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

 

=>文書の作成方式( 書式・形式的な様式・必要条件 )が正しければ、真正に成立した公文書と推定する。

言い換えると、作成方式に誤りがあれば、真正成立した公文書とは推定できないということ。

 

Ⓢ KY 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00004434.html

<< 平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、>>

つまり、電子化指導要録の様式は、平成24年度入学生から使用する。

<< 紙媒体による保存は行わない。 >>

 

Ⓢ 5 KY 230623 検証調書 05高木俊明裁判官

( 乙11号証=中根氏指導要録 )

https://imgur.com/a/D86nSHs

https://note.com/thk6481/n/n4c96fb2469ca

 

齟齬 

平成23年度の中根氏の学籍の記録が、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を紙媒体に印刷して、遠藤隼教員が手書きで記載している。

=> 上記の齟齬について、加登谷毅都職員と野口幹人墨田特別支援学校長とには、合理的な理由を証明する義務がある。 

 

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Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/23/175513

 

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https://imgur.com/a/rw49ml0

https://note.com/thk6481/n/nfd6e6c73b2a1

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33332071/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/082641

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810899463.html

 

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1 KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/g0vH3D5

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▼ 被告に対する指示

令和5年7月28日までに、第2回口頭弁論期日における裁判所の釈明及び検証の結果を踏まえて準備書面を提出する。

 

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2 KY 230623 検証調書 02高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/weMBZ3p

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3 KY 230623 検証調書 03高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/eC13ooD

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4 KY 230623 検証調書 04高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/BSRTP8z

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5 KY 230623 検証調書 05高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/SMOp9Mt

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2023年7月8日土曜日

仕事術 訴訟物の書き方・使い方 裁判の違法を理由とする国賠法請求権

仕事術 訴訟物の書き方・使い方 裁判の違法を理由とする国賠法請求権

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訴訟物は時系列順に文節を並べて書く

訴訟物は、「請求権発生原因事実」を記載するために、論理展開の各部の要点列挙となるように作成する。

(粗筋となるように書く)

訴訟物は、原告が特定する義務がある(処分権主義)。

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811187373.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/552a47d36301786b382484993fea0b7e

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5447522.html

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裁判の違法を理由とする国賠法請求権

国賠法を裁判官に対して適用するための特別な事情(故意性の証明)

誤判を故意にした裁判官に対して国賠法を適用するための要件

 

栗本一夫判決書 判例昭和53()69 松田朋子訟務官

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

 

 

裁判官がいとも簡単に、内容虚偽の判決書を書ける原因は、訴状が長いためである。

では、訴状を簡潔にするにはどうするか。

訴訟物を事件要点に沿って書くことである。

 

〇 訴訟物については、裁判の要点を時系列に並べて記載する。

訴訟物は、訴状の中に繰り返し、挿入する。

=> 訴状「 第2 請求の原因(請求権発生原因事実) 」では、訴訟物の文節順に証明する。

 

◎ 国賠法1条の要件

https://hougaku.net/exercise-of-the-public-authority/

上記の様の記載方法をまねる。

訴訟物内の文を、時系列順で文節に分解して、説明する

 

× 語順が時系列になっていない。

裁判官が故意になした誤判決を原因とした訴訟手続きの侵害を理由とした不当利得返還請求権

 

=> 訴訟物は、時系列で記載する(請求権発生原因事実)。

〇 裁判官が誤判決を故意になしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする不当利得返還請求権

 

〇 新藤義孝議員が「裁量権の範囲を超えてなした職権濫用」を原因としてなされた「訴追請求権」の侵害を理由とする作為給付請求権

(訴追状を受理しろ)

 

〇 久木本伸検事正が告訴状受理義務違反を故意にしたことを原因として告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害されたことを理由とする作為給付請求権

 

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具体的には、訴訟物の文節順に証明をする。

 

〇 裁判官が「訴訟手続きの違反」を故意になしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする不当利得返還請求権

 

① 裁判官が「訴訟手続きの違反」をした事実

 

② 故意にした事実。

Ⓢ 国賠法を裁判官に適用するための特別な事情

判例昭和53()第69号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12809843890.html

 

③ その結果、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を受けた事実

 

④ 不当利得返還請求権

(不当利得の返還義務)民法第七百三条 

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

 

(裁判所の権限)裁判所法第三条第1項 

裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

 

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(裁判所の権限)裁判所法 第3条第1

https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C22%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC59%E5%8F%B7/%E7%AC%AC3%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

 

平成13\(ワ\428号 損害賠償請求事件

https://thoz.org/hanrei/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C/%E9%82%A3%E8%A6%87%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E5%B9%B3%E6%88%9013(%E3%83%AF)428/?page=0#1

(1)法律上の争訟性

ア 原告が被告Bの違法行為と主張する事実は,いずれも大学の自治が認められるいわゆる部分社会内部の問題であって,被告Bの執った各措置の適否を争うことは「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に該当せず,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。

 

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〇 訴訟要件

https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%A6%81%E4%BB%B6-90095

 

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訴訟物を特定する必要性

https://eu-info.jp/CPL/3.html

 

民事訴訟は原告の提訴によって開始される。

原告はどのような内容の判決を求めようとしているのか、つまり、審判の対象を確定する必要がある。

 

訴訟物が定まらないと裁判管轄や申立手数料の額(印紙額)も決定されず、訴えを適法に提起することができない。

(判決事項)民事訴訟法第246によれば、裁判所は、原告が申し立てた事項についてしか判決しえない(処分権主義)。

 

他方、第258条第1項によれば、訴えが適法である限り、裁判所は、全ての申立て(請求)について判断しなければならない。そのため、審判の対象、つまり、訴訟物が原告によって特定されなければならない。

 

(1) 給付の訴えの訴訟物

審判の対象となる特定の権利・義務または法律関係(つまり、訴訟物)を特定することは原告の責任で行う。

原告は、訴状内に「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載し、これを行う。

 

請求の趣旨 とは、原告が裁判所に求める判決の内容を簡潔に記したものである。

請求の原因とは、請求の趣旨を補充し、請求の特定に必要な事実を指す(民訴規則第53条第1項)。

 

Ⓢ 訴状の記載事項・法第百三十三条)民訴規則第53条第1

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf

 

訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。

=> 請求の原因 とは、「 請求権発生原因事実 」のことである。

訴訟物は、時系列に、文節を並べて作成した文にしておく。

 

訴訟物は、「請求権発生原因事実」を記載するために、論理展開の各部の要点列挙となるように作成する。

 

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2023年7月7日金曜日

画像版 SK 230724日付け 控訴審答弁書 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 金井正人弁護士

画像版 SK 230724日付け 控訴審答弁書 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 令和5年(ネ)第1420号 東京高裁第15民事部E甲係 金井正人弁護士(代理人)

 

Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526

 

Ⓢ  SK 230307 文提(控訴審) 島田謙二訴訟 判例 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/114408

 

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〇 文書提出申立てについての意見書が提出されていない。

 

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https://imgur.com/a/WGLIZgT

https://note.com/thk6481/n/nb2c36fac5027

https://kokuhozei.exblog.jp/33335182/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307070000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/07/172927

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811103006.html

 

 

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SK 230724日付け 控訴審答弁書 01島田謙二訴訟

https://imgur.com/a/Lxh4fNJ

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788683503

 

SK 230724日付け 控訴審答弁書 02島田謙二訴訟

https://imgur.com/a/iaoFmwY

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788683504

 

SK 230724日付け 控訴審答弁書 03島田謙二訴訟

https://imgur.com/a/FGMX12M

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788683507

 

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第2 被控訴人の主張

被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審の口頭弁論において主張したとおりである。

Ⓢ SK 230118 答弁書 島田謙二訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783813231.html

 

控訴人の訴えを却下した原判決の認定、判断は正当であり、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793181329.html

 

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2023年7月6日木曜日

周辺削除版 193p判例時報1070 193p(判例評論291号31)

周辺削除版 193p判例時報1070 193p(判例評論291号31) (32)原田教授の記載部分

 

Ⓢ 国家賠償法11項の規定と「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」との整合性について

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281281114

 

Ⓢ 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

 

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原田教授は、「 判決の既判力というものは、当該紛争事案につき判決で認められた権利関係を終局的なもの、すなわち、当該事案に関する具体法として当事者間に確定し、もって紛争に終局的解決をもたらすことを狙いとするものにすぎず、けっして、当該判決の判断が無謬であることを主張するものではないのである。

 

したがって、判決に関与した裁判官の過ちを問い、その責任を追及することは当然に許さるべきであり、このことと、判決で決められた権利関係を覆すこととは、別個の問題と解すべきである。 」と言う( 前掲判例評論一二四頁 )。・・・

 

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https://note.com/thk6481/n/n6758dbce86b8

https://userconf.exblog.jp/entry/complete/?srl=33333705&act=new

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307060001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/205738

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810986693.html

 

 

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画像版 KY 230519 注釈付き第2回弁論調書 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

画像版 KY 230519 注釈付き第2回弁論調書 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

 

▼ 裁判官と書記官とが交代

( 關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官 )

( 常盤聡次郎書記官=>石川一也書記官 )

#加登谷毅都職員

 

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KY 230519 第2回弁論調書 高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/4j3L99R

https://note.com/thk6481/n/nfa523b996e3e

https://kokuhozei.exblog.jp/33332989/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/06/113020

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810920317.html

 

 

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高木俊明裁判官からの指示

ア 原告

令和5年6月19日までに、被告文書提出命令申立てに対する意見書に対する反論の意見書を提出する。

 

Ⓢ KY 230524 意見書に対する反論書 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305230000/

 

イ 被告小池百合子

1 本件中学部において平成23年度から新様式による指導要録が実施された理由並びにN君の学籍の記録について、平成21年度及び平成22年度と平成23年度とで別個に作成された理由について調査し、可能であれば次回までに明らかにする。

 

Ⓢ KY 230626 証拠説明書甲3 高木俊明裁判官  小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/24/074921

=> 電子化指導要録の様式は、平成24年度から使用する。

紙媒体での保存はしない。

 

2 令和5年6月19日までに、学籍に関する記録の原本を検証の対象物として提示できるか、又は検証の申立てをするか検討する。

=> 意味不明

小池百合子被告から、検証の申立てをさせようという意味か。

第3回口頭弁論で、高木俊明裁判官は、突然、「 6月23日検証をする。 」ときっぱりと、大声で、高らかに宣言した。

どんなことをするかと思えば、不意打ちでの証拠調べ。

高木俊明裁判官は、めくってみていたが、乙11号証との照合はしなかった。

私も見せられたが、乙11号証が手元にないから、手に取って終わり。

証拠保全を無視して検証をした。

(検証の際の鑑定)民訴法二三三条所定の鑑定手続きを飛ばすことが目的だ。

「 裁判所は、当事者からの請求がなくとも、必要があると認めるときは、鑑定を命じることができる。 」

 

高木俊明裁判官に、鑑定能力があることを証明して欲しい。

 

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

 

 

 

裁判所書記官 石川一也

 

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