2024年5月6日月曜日

仕事術 240506 不起訴処分に対する対抗方法 は3つまで分かった。 検事総長に対する不服申立てが、優れていると思う。

仕事術 240506 不起訴処分に対する対抗方法 は3つまで分かった。

検事総長に対する不服申立てが、優れていると思う。

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5522818.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33789101/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202405060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/05/06/095002

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12851113202.html

 

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1不服審査申立て

2付審判の請求 刑事訴訟法二六二条第1項

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14297529049?post=1

不起訴処分が、公務員の職権濫用を告訴事実とした告訴に対してなされた場合。

不審判請求の対象となる告訴事実

<< 刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪 193条(公務員職権濫用) >>

 

3上級機関の長に対する不服申し立て。

検察の場合は、検事総長にするのが最良である、と現段階では思う。

 

私は、東京地裁の久木元検事正を被疑者とする告訴状を、林真琴検事総長宛てで、提出した。

しかしながら、いつものパッターンであしらわれてしまった。

告訴状と言う形では、対抗策とはならないようだ。

Ⓢ KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/11/114523

Ⓢ KN 220318 林真琴から告訴状返戻 久木元伸の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/20/115407

 

 

▼ 「 検察の場合は、不服申立てを検事総長にするのが最良である、と現段階では思う 」根拠は以下の通り。

1不服審査申立ては、ブラックボックス処理がなされて、検察がいかようにでもできる。

 

具体例は、内容虚偽の捜査報告書を作成し、検察審査会に送付した事実。

Ⓢ 230727 「検察の歴史上最悪の組織犯罪」からは想定可能だった「森友決裁文書改ざん」不起訴 郷原信郎

https://dot.asahi.com/articles/-/197071?page=2

 

・・検察審査会に「 強制起訴 」された小沢氏に対して、東京地裁が2012426日に無罪判決を言い渡したが、その中でも、「 検察官が、公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである 」

「本件の審理経過等に照らせば、本件においては、事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由、経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分、調査等の上で、対応がなされることが相当であるというべきである」と、検察を厳しく批判した。・・

 

2付審判請求( 準起訴手続き 不審判手続き )は、不審判請求書を7日以内に必着となっている。

不審判請求の書式が不明である。

素人にとって、まことに使い勝手が悪い。

 

3検事総長に対して不服申立てをする。

作成する時間は確保できる。

不服審査申立ての結果は、多分、検事総長の名前で派出されると思う。

検察組織ではなく、検事総長の具体的な名前が表に出される意味は大きい。

 

▼ 最期に、上脇博之教授にお願い。

不服審査申立てと同時に、検事総長に対して不服申立てをして欲しい。

検察審査会の名称で出される文書よりも、検事総長の名前で出される文書の方が、納税者の怒りを向けるのに適している。

 

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