2018年1月23日火曜日

300123下書き版 N 後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目まで の違法性について


□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目まで の違法性について

 

□ 後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目までの判示について


ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。

イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。

エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。

オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。

カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。

後藤博判決書<4p>2行目から

キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。

ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。

ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。

コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。

 

後藤博判決書<5p>2行目から

こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。


サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」との判示の違法について。

 

▼ 「 被控訴人による不法行為の具体的な内容は、以下の通りである。」について。

◇ 上記判示の違法について。

a 印象操作を目的として判示していること。上告人主張が不当であるという印象を作り出していること。印象操作により、「中根明子被上告人行為が、親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲であること」の根拠として布石を打っていること。

裁判の基礎になる事項は、主張事実ではなく、立証事実であること。

しかしながら、後藤博判決書は、主張を列挙するのみで、裁判前提となる事実認否を明らかにしていないこと。

[1] 上告人の主張に対しては、立証妨害を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[2] 中根明子被上告人の主張に対しては、立証を促していないこと。具体例は、随時記載。

[3] 上告人の求釈明に対しては、釈明懈怠を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[4] 職権義務行為については、素人の本人訴訟につけ込んで、飛ばし行為を行っていること。瞬時に思い出せる例は以下の通り。具体例は、随時記載。

例えば、三木優子弁護士の私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行に対しては、具体的証拠を指摘して、認否を求めているにも拘らず、判決書からは欠落していること。

 

例えば、控訴の趣旨については、判決書では「 3と4 」を欠落させていること。「3」を飛ばすことで「4」を飛ばすことを、カモフラージュしていること。「4」を飛ばしたことは、(裁判の脱漏)民事訴訟法第285条に該当する行為であること。カモフラージュを行っていることから、恣意的な脱漏であること。脱漏した上で、渡辺力裁判官と同一の行為を行っていること。同一の行為とは、具体的には、「4」=「4 渡辺 裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」であること。

上告人は、数々の証拠調べを求めて、文書提出申立てを行ったこと。後藤博裁判官は、文書提出申立てを拒否し、上告人の立証妨害を行ったこと。

その結果、乙号証の提出は、陳述書を除いて、皆無であること。証拠があること。上告人は証拠提出を求めていること。これら証拠は存在し、中根明子被上告人の主張根拠でもあること。却下した行為は、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。

この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなときに該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。破棄差戻しを求める。

同時に、上記違法は、立証妨害であることから、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、{裁判を受ける権利}憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第3121項に該当していること。

 

b 控訴人主張の肝となる事項については欠落させていること。同様に欠落させる手口で、「控訴趣旨の4」(裁判の脱漏)を行っていること。

 

c 控訴人の主張については、言い換えを装い、真逆な意味の主張に変えていること。

 

印象操作を目的とした判示部分について、以下に理由を記載する。

[1] 「誰が読んでも不法行為ではない行為」を、控訴人が不当行為だと主張していと判示していること。

[2] 240606葛岡裕学校長に対し、中根明子被控訴人の要望に対し、控訴人が即時対応した事項として説明した内容を、違法行為だと主張していると判示していること。

[3] 三木優子弁護士に対し、中根明子被上告人の要望に対し、上告人が即時対応した事項として伝えた内容を、違法行為だと主張していると判示していること。

[4] 控訴状記載内容とは異なっていること。

XXX

 

 

「 ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。 」について。

◇ 違法性は以下の通り。

[1] 「控訴人に」との表示は、トリック表現であること。「控訴人に」と書くことで、千葉教諭ではなく控訴人に対して手紙を渡したと思わせていること。連絡帳に書ききれないために、別紙に書き、連絡帳に挟んで提出したものであること。連絡帳提出であるから、担任二人に対して書かれた内容であること。当時は、連絡帳は千葉教諭が読んでから、上告人が読んでいたこと。

 

[2] 「綿密なコミュニュケーション」について

抽象的であり、曖昧であること。「重度の知的障害を有する生徒」の表現と同じく、内容を特性することを回避することで、都合よく使う目的でのトリック・ワードであること。

上告人は、「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であると主張していること。

後藤博裁判官は、「綿密なコミュニュケーション」という言葉で表現していること。しかしながら、この文言は、パッケージ語であり、中身は具体的な行為の集合体であること。この文言は、帰納法を使った証明の結論部で使用すべき言葉であること。

しかしながら、後藤博裁判官は、具体的な中根氏の行為を、特定しておらず、明示もしていないこと。対象行為が特定できていなければ、裁判は行えないこと。よって、審議不尽であること。

 

具体例=千葉佳子教諭は、家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始める」と説明し、その場では中根明子被上告人は納得していること。

その後も、分かっているだけでも、連絡帳、手紙で要求を直接伝えていること。

240516連絡帳の回答。要求を再開したこと。

240608連絡帳記の回答。

240611手紙回答。

回答であるから、その前に対応があったこと。

繰り返し同一の遣り取りが行われ、話が堂々巡りに陥っていること。

中根明子被上告人は、目的である甲第10号証=高等部一人通学指導が開始されるまで行なおうとしていたこと。しかしながら、甲第10号証は、教員の勤務条件から判断して、不当な要求であること。(上告人の主張であること)

千葉佳子教諭は、その都度、丁寧に対応を行い、説明は尽くしていること。対応時間は別の仕事に回せたこと。話が堂々巡りになった時点から後は、脅迫行為と判断できること。

よって、上記から導き出せる結論=「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であること。

 

具体例=上告人の場合は、240514一人歩きの練習許可を与えてからは、直接の接触は行われていないこと。何故なら、「一人歩きの練習を始めたい」という口実は使えなくなったからである。

そこで、240514以後は、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫が行われたこと。(240514以後の行為は間接脅迫であること。これは上告人の主張であること)。

しかしながら、中根氏が葛岡裕学校長に対して行った具体的な行為は、特定できていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、中根氏の具体的な行為は不明であること。

間接脅迫であることから、上告人が、葛岡裕学校長から受けた指導から判断するしかないこと。

 

入学当初に、無断で勝手に机の上に本を置いていったことは、本を口実にした、教員支配の手口であること。しかし、この行為は4月当初のことであり、一人通学に関しての間接脅迫と別である。口実を設けて、「綿密なコミュニュケーション」を求めると称して、教員支配の手口であること。

 

具体例=中根明子被上告人の240514以後の行為を列挙する。つまり、間接脅迫行為の列挙である。

240523頃校長室で、「何で上告人と千葉先生が担任なんだ」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

240606頃校長室で、「やりもしないことを書くな」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

240606指導で、葛岡裕学校長の説明。「中根さんから、指導についてクレームが来ている。」。クレーム内容については、釈明を行い葛岡裕学校長は納得したこと。釈明と同時に、中根明子被上告人の要望に対し、担任は即応した事項について説明。(240615一人通学指導計画書を作成。日時については上告人の記憶では特定できていないこと。日時特定については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。)。

 

「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は主張。この主張に対し立証を求めたが、控訴答弁書では立証は拒否。後藤博裁判官は、釈明を促すことなく、控訴審第1回期日で終局させたこと。よって、審議不尽である。

 

[3] 「控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」について。「綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」は、「望む趣旨」についての部分が不明であること。

どの様な論理展開で「望む趣旨」という文言が出現したのかについての根拠の明示がないこと。根拠の明示がないことから、後藤博裁判官の主張であり、上告人の主張ではないこと。

経緯は以下の通り。

連絡帳を書くことは不当行為ではないし、書ききれないから別紙に書いた。別紙に書くことも不当行為ではない。別紙に書く日が続くので、連絡帳の書式を変更して対応した。しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。

特に、クラス7名在席、6名は板書事項を模写でき、内容が理解できること。話し言葉を持っており、学校での様子を帰宅後、保護者に離せる生徒であること。話せることから、保護者への記載内容は、提出物等の事務連絡が多くなること。困ったことに対しては、連絡等に記載すれば、本人が読んで、曲解することもあるので電話で保護者に話す。本人指導には、保護者、生徒を同席した場面で話す。保護者記載欄は、健康面の記載が中心となり、記載欄は少ななっていること。

N君と中根明子被上告人の場合について書式変更の理由は以下通り。

N君は生徒の中で模写できない唯一の生徒であること。

保護者6名は、準備した連絡帳内に書ききれていること。しかしながら、中根明子被上告人は裏に書いたり、別紙に書いたりしていること。

 

「渡すなどした。」について。

上記記載の目的は、「本を手渡した」と連想させるための事前崩しであること。4月当初の別紙手紙は、連絡帳に挟んで提出されていること。よって、整理の都合上、連絡帳の裏に貼り付けて整理していること。

「渡す」と言う表現は、「上告人に対して渡した」を連想させる目的での表現であること。

 

「 イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

について

◇ 「葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は」について。

1A組で用いられていた連絡帳は」と直すことが正解である。クラスごとで連絡帳の書式は決めていること。

控訴人の提案」については、「親子の実態に対応するために、担任会で決めて、上告人が中根明子被上告人に伝えた。」と直すことが正解である。

 

上記の<3p>10行目からの判示のどの部分が不当行為であるか上告人には理解できない。誰が読んでも不当行為ということは理解できないと思料する。理解しているのは、後藤博裁判官のみであること。

上記判示は、担任2名が、中根は要望に対して即応していた事項として、上告人が葛岡裕学校長、三木優子弁護士に伝えた内容であること。

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして、上告人主張となっていること。

主張していないことを上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。

 

「 ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。 」について

◇ 「控訴人の机上に本を置いた」について、中根明子被上告人は、「本を手渡した」と主張していること。主張に食違いがあり、争点である。当事者双方に立証責任があること。

証拠は千葉佳子教諭であること。上告人は、立証責任を果たすために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「 エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。 」について。

◇ 「完全に止めさせることことが難しい」と説明を行ったことは連絡帳に記載した。

しかし、担任二人は、要望に沿って見かけたときは止めていたこと。朝会で全職員に対し上記旨を連絡したこと。上告人は、学校生活において、N君とほとんどの時間を一緒である学習1班の女性教諭には、個別に伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と呼ばれていることを伝えられたこと。

文章の構成で、いかにも要望が不当行為であるように表現していること。

しかし、内容は、保護者として当然の要望であること。要望に対して、担任二人は即応していた事項であること。このことは、240606葛岡裕学校長、三木優子弁護士にも、要望に対して即応した事項として伝えていること。

 

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。不当行為として

証拠は控訴状であること。主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「 オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。 」について。

◇ 連絡帳の記載を読み、千葉佳子教諭が体育科教員に伝えたこと。種目変更の可否は体育科が判断した。

上記判示は、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。上告人は不当行為だとの主張は行っていないこと。証拠は控訴状であること。

主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

 

「 カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。 」

◇ 上記の後藤博判決書<3p>23行目からの判示について。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」については、不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。

千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」たことについて被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。

 

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」についても不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。

千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」たことについては、上告人は不知。

「あさの学活時に担任教諭が不在」については不知。ラグタイムのことを判示していると思料する。朝会が終わるまでは、担任不在の時間があること。

「不満を述べた相手」「不満内容」について求釈明、及び「不満を述べたことについて」は、被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。

中根明子被上告人に立証責任がある事項については、立証を促す職権義務行為を行わずに、代わりに上告人主張として、立証回避を行っていること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「6月19日」については不知。担任会で千葉佳子教諭からの報告で知ったこと。記憶ではもっと前ではないかと思うが、日時については不明。

6月の時系列については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

後藤博裁判官が、「6月19日」と特定した根拠が明示されていないこと。

上告人が把握していない日時を判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」について。

◇ 「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」というようなことはあり得ないこと。職員朝会、学年会の時間に、更衣室に入れて、出てくるのを待っていただけであること。恣意的に識別を行わずに、都合よく表現していること。不法行為ではないこと。こここと、他の6名と異なり、重度であることを証拠づけていること。

 

 

 

後藤博判決書<4p>2行目から

「 キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが」について

この要望は、不法行為ではないこと。不法行為だとの主張は行っていないこと。印象操作を目的としての記載であること。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であること導くために、上告人が不法行為だと主張していないにも拘らず、「範囲内の行為」を不法行為であると主張しているように判示していること。

上告人が控訴状で主張している不法行為とは、中根明子被上告人の行為の内で、240514以後に行った葛岡裕学校長に対して行った行為であること。行為の目的は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画を、上告人に強制することであること。手段としても用いた内容は、葛岡裕に対しての教唆、間接脅迫であること。

後藤博判決書は、対象行為を特定することを回避していること。対象行為について、曖昧なまま判示するで、「教唆・間接脅迫に該当する対象行為」を外して、上告人の主張として判示していること。

 

上記により、後藤博判決書は、控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと。正しく受領していないことは、(釈明権等)民事訴訟法第1491項に違反していること。このことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当していること。

「控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと」の具体例として、直ぐに思い浮かぶ内容は以下の通り。

① 「控訴の趣旨 4」の「裁判の脱漏」。

(裁判の脱漏)民事訴訟法第2581項に該当すること。この脱漏は、素人の本人訴訟につけ込んだ行為であり、(公平公正)民事訴訟法第2条に該当すること。加えて、悪意の脱漏であること。

何故ならば、後藤博判決書では、職権行為は、すべて被上告人に有利となるように行使されていること。

加えて、職権行為違反も、すべて被上告人に有利となるようになっていること。

中根明子被上告人は、主張を行っていること。上告人は、控訴状において、立証を求めたこと。求めた立証に対し、被上告人は、控訴答弁書で「不知または否認」と回答。後藤博裁判官は、立証を促すことなく終局としたこと。乙号証は、乙1号証=中根氏陳述書のみの提出であること。このことからも立証が行われていないことが、明白であること。

立証を促すことなく、後藤博判決書は、被上告人を勝たせていること。

(借名義務違反、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上告人は、主張を行っていること。立証責任を果たす為に、証拠を特定し、文書提出命令申立て、証人尋問を求めたこと。しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを総て却下し、終局としたこと。立証妨害を行った上で、上告人を負かしていること。(立証妨害、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上記の通り、後藤博判決書は、民事訴訟法を無視して裁判を行っていること。

立証を促すことなく終局としたこと。このことは、釈明義務違反を犯し、その結果、審理不尽となったこと。

証拠調べを行わずに終局としたこと。このことは、証明妨害を行い、その結果、審理不尽となったこと。

審理不尽は、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条のしんがいであること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

② 三木優子弁護士の背任行為。特に、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否について裁判が行われていないこと。犯罪行為については、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条に該当していること。職権義務違反に該当しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)であること。この違反は、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

 

③ 第1回控訴審期日で、上告人は責問権を行使したこと。申立て内容、理由は、「第1回で終局すれば、審議不尽となる」であること。

結果、司法の断絶が強行され、判決書には上告人主張については判示されていること。しかしながら、事実認定については判示が行われていないこと。事実認定の判示がないことは当然であること。何故ならば、証拠調べの手続きは行われていない事実があり、事実認定の手続きが飛ばされていることによる。この飛ばしは、手続の保障に違反しており、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

◇ 連絡帳に記載されてあるように、「連日ではない」こと。「控訴人対してではなく、担任二人に対してである」こと。ここでも、「担任二人に対して」と「上告人に対して」を恣意的に置き換えて使い、「手紙が上告人に対して」と思わせる布石にしていること。

◆ 「この要望(ハンカチを噛ませないように)について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり・・」については、千葉教諭が対応し、担任会で報告を受けた。この行為は、教唆・間接脅迫に該当するかは不明であること。この行為から言えることは、葛岡裕学校長が被上告人に付き添い病院に連れて行くべき保護者であること。

 

◇ 「他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、 」は、

上告人に対する要求ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。判示目的は、対象内の行為を、上告人主張として判示種することで、印象操作を行うことである。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」

 

◇ 「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」は、上告人主張ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。行為の対象をすり替えて判示していること。

上告人は、一人通学指導に関与して関しての要求については、「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」と主張していること。

具体的には、以下の行為であること。

葛岡裕学校長に対しての教唆、間接脅迫を目的として、執拗に繰り返し行った行為。

甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによる内容。以下は、290828証拠説明書の立証趣旨=堀切美和教諭に電話をさせて、以下の虚偽内容を答えさせたこと。「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では。一人通学ができていたこと」。

左右の安全確認については、千葉佳子教諭が家庭訪問時から繰り返し説明を行っている内容であること。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。つまり、千葉佳子教諭及び上告人は、「N君は、高等部入学当初は、左右の安全確認ができていない」という認識を持っていたこと。

しかしながら、堀切美和教諭は、「左右の安全確認ができていた」と説明をしたこと。証拠は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ、堀切美和教諭であること。

証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

上告人は、2711月末から12月初旬にかけて期間、N君の下校の様子を記録したこと。3年次の2学期末になっても、S君に手を引かれて下校していたこと。左右の安全確認が必要な場所でも、確認を行っていないことを現認していること。りそな銀行手前で、母親に代わっていること。

証拠は3年次連絡帳、高等部3年次の女性担任であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

堀切美和教諭の説明と上告人の現認した様子では、齟齬があること。

一般常識では、「中学部では、左右の安全確認ができていなかったが、高等部32学期末になるとできるようになった。」となること。

齟齬の内容は、「中学部では、左右の安全確認ができていたが、高等部32学期末になるとできないようになった。」となっていること。

一般常識で考えれば、堀切美和教諭の説明は虚偽であることになること。

虚偽説明を行った理由は、「中根明子保護者=>中村良一副校長=>葛岡裕学校長=>廣瀬正雄学校長=>堀切美和教諭」との流れで虚偽説明を行ったと思料することが合理的であること。

「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」ことの1つであること。

 

「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し、控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 

」について

◆ 「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。」について

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、讒訴、間接脅迫、教唆に該当する不当行為であるからである。

240514に控訴人は、「被上告人の要望に沿って、一人歩きの練習を許可したこと」。その後、上告人が中根明子被上告人と一人通学指導の話を行ったのは、平成24620日であること。

この間は、一人通学の話は千葉佳子教諭が行っていたこと。当時は連絡帳での遣り取りしか把握していなかったこと。平成27年訴訟開始後、中根氏からの手紙、甲第31号証=240611千葉佳子教諭作成のワード手紙(宛先は中根母であること。三木優子弁護士は書証提出を拒否)で知ることになった。

上告人の主張の肝は以下の通り。

240514以後の葛岡裕学校長への中根明子被上告人の働きかけが、讒訴、間接脅迫、教唆の行為であること。」。

 

◆ 「そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し」について。

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、三木優子弁護士の背任行為の証明に該当する部分であるからである。

中根氏主張は、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と主張。

上告人主張は、「24年6月6日、一人通学の話を中根明子被上告人としていない」と主張。

両者の主張には齟齬があること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。乙号証は、陳述書のみであり、立証が行われていないことは明白であること。

中根明子被上告人の主張の立証は、本件背景に関わる重要な争点であること。何故ならば、三木優子弁護士の背任行為の起因に関係しているからである。

240606中根母の手紙(宛先不明)については、宛先を特定することが重要であること。

平成26年(ワ)第24336号事件では、33丁 271029原告準備書面(6)に挿入し提出していること。本件では、訴状に挿入し提出していること。そして、文脈から宛先は上告人であるように思わせていること。しかしながら、240606中根母の手紙(宛先不明)については、三木優子弁護士には手渡していないこと。三木優子弁護士は、東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を受け取ったこと。受け取った手紙を、書面に挿入した上で、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と読ませる文面を作成したこと。

理由は、240606中根母の手紙(宛先不明)の原本の書証提出を回避する目的であること。東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を提出すれば、原本の提出が求められること。

しかし、三木優子弁護士が提出すれば、宛名を消した240606中根母の手紙のコピーを提出しても原本提出を求められないからである。当然、東京都は真正証明を求めていないこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606の中根氏の行動は、本件と同じく、(一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した)となっていること。

一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」は、中根明子被上告人の主張であること。

290417本人調書で、細田良一弁護士との馴合い質問に対して答えた内容を再構成すると、間接にではあるが、上記主張を行っていること。控訴状で、一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」の立証を求めたが、中根明子被上告人の回答は「不知または否認」であったこと。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促すことを行わずに、第1回控訴審期日で終局としたこと。

このことは、(釈明権等)民事訴訟法第1項に違反しており、釈明義務違反であること。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

加えて、釈明義務違反の結果、審理不尽になったこと。審議不尽は、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること

 

三木優子弁護士の手口は以下の通り。

相手が原本を持っていること。引用文書又は相手の主張根拠の文書であること。相手から書証提出を行えば、原本提出が求められ、証拠調べが行われること。しかしながら、三木優子弁護士が提出すれば、原本提出は求められないこと。相手が真正証明を求めなければ、偽造したコピーを書証提出しても、偽造が発覚することはないこと。当然、相手は疑義申立ては行わないこと。

同様の手口を繰り返し行っていること。

例えば、24連絡帳でも同一の手口が行われていること。

三木優子弁護士には、247月の依頼契約時から訴訟の勝敗の分岐点は、葛岡裕学校長の手帳と24連絡帳を書証提出させることができるかどうかであると伝えていたこと。

また、24連絡帳のコピーについては、表に出せない文書であること。使い方は、24連絡帳と齟齬のある主張を行った場合に、虚偽であると指摘する場合に使えるのみであること。表に出せば違法行為となる可能性があることを伝えていたこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、相手は準備書面(1)で、24連絡帳から多くの引用を行っていること。引用を行っていることから、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項の該当文書であること。文書提出申立てを行えば出てくる文書であること。

また、(釈明処分)民事訴訟法第1513項該当文書であり、職権処置の対象文書であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の270717期日において、岡崎克彦裁判官から、エクセル版の連絡帳を転記した文書の提出を求められたこと。しかしながら、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士が24連絡帳のコピーを保持していることを知らないはずだった。三木優子弁護士は、私にエクセル版での作成を求めたこと。しかし、目の調子が良くないので断った。三木優子弁護士は作成し提出した。提出日は不明であること。訴訟記録の第3分類に保管されていること。

 

その後、手渡した24連絡帳のコピーを書証提出したいとメール連絡があったこと。必要ならば原本を持っている東京都から出させてほしいこよ。相手に24連絡帳と齟齬のある記載をさせておいてからにして欲しいこと等をメールで回答。拒否回答をしたにも拘らず、再度、書証提出を行いたいとのメールが届いたこと。已む得ず、三木優子弁護士に一任したこと。

 

実名版の24連絡帳は、提出されたと思料すること。しかしながら、提出日は不明。実名版の24連絡帳は、271029差し替えられて、裁判所保管の裁判資料からは蒸発。本多香織書記官に、現在の保存場所を聞いたところ、三木優子弁護士に返却したと回答。

 

メールで提出について一任後、三木優子弁護士は、進んで実名版の24連絡帳コピーを提出したこと。24連絡帳のコピーを提出し、依頼契約時からの24連絡の原本提出を妨害していること。

実名版24連絡帳のコピーを提出したのは、三木優子弁護士であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の271028弁論期日において、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員に対し、指示を与えたこと。終了後に、別室に残って、実名をイニシャルに直すように指示を与えたこと。別室に移動したものは、XXX

 

本件でも、甲16号証の1=240805メール、甲16号証の1=240806メールとして提出。XXX

 

◆ 「 管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について。

◇ 肝となる部分が欠落しているので補う。何故ならば、補わないと、文脈から、24年6月6日に職務命令を受けて作成を始めたと解釈するように判示してあるからである。

職務命令を受けて作成を始めた日は、24615日であること。しかしながら、日時を特定するためには、「葛岡裕学校長の手帳」が唯一の証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

 

◆ 「一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について

◇ 上告人は、上記主張は行っていないこと。後藤博裁判官は、控訴状の主張を正しく受領していないこと。

「一人通学指導計画書の作成」と「実際の指導を行うこと」は、別の行為であること。作成は原案作成であること。原案作成し、担任会で了承を得ること。当時、上告人がXXX

XXX


また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 


 

「 ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。 」について。

◇ 

 

「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について

◇ 

 

後藤博判決書<5p>2行目から

「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。

さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「

XXX

「さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「予告なく葛飾特別支援学校を訪れ」は見学自由であるから削除。

◇ 「気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」については、、上告人の主張が、被上告人の言葉で表現されていること。後藤博判決書では、上告人の主張を上告人の言葉で表現していないことから、真意が反映されていないこと。

上告人主張は以下の通り。「難癖が付けられそうな点を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に行くことを執拗に繰り返した。讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介して、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の指導を、上告人に強要することであること」。

本件の主張の肝となるキーワードを恣意的に欠落させていること。主張の肝となるキーワードは、以下の通り。「讒訴」、「間接脅迫」、「甲第10号証=高等部一人通学指導の強要」である。

後藤博判決書では、上告人の訴えを正しく受領していないこと。それどころか、恣意的に歪曲表現を行っていること。恣意的と思料する根拠は、裁量権の行使において、常に被上告人の側に有利となっていること。

このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。この侵害は、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

 

「 サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」について

 

 

XXX

 

■ 上記の後藤博判決書に表示された上告の各主張について。

上告人が主張していないにも拘らず、後藤博裁判官が上告人の主張とした事項については、反論済みであること。

上告人は主張し、主張の立証を行うために、各事項別に証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下。却下した行為は立証妨害であり、立証が行われていないこと。そのため主張は、事実認定されていないこと。

主張資料は、裁判の基礎に用いることは出来ないこと。本件の肝となる主張の証拠調べをXXX

 

 

■ 控訴状で主張したにも拘らず、判示から欠落している上告人の主張。

◇ 渡辺力裁判官の行為

a 中根明子被上告人に立証責任がある事項について、立証を促していないこと

b 上告人への証明妨害

c 三木優子弁護士の背任行為。私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否を行っていないこと。

 

d 堀切美和教諭との電話内容メモ。

 

e 中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であり、間接脅迫を目的としていること。「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱していること、その内容はXXX

 

f 甲第10号証=高等部一人通学指導

 

◇ 三木優子弁護士の背任行為について(控訴状から)の主張

a 三木優子弁護士は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。

訴状提出時から背任行為があったこと。上告人が伝えた内容を改変し、被上告人側に有利にしたとの主張。

 

◇ 中根明子被上告人の主張であり立証責任がある事項。

a 「上告人には教員としての指導力がない」という被上告人の主張。

控訴状で求釈明を行ったが、釈明を拒否。後藤博裁判官は、釈明を懈怠し、第1回控訴審で終局としたこと。この行為は、釈明義務違反であり、その結果、審議不尽となっていること。釈明義務違反を原因とした、審理不尽であることは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

b 240606に、上告人と一人通学の話をしてから、葛岡裕学校長の所へ行ったという被上告人の主張。この主張を立証するための証拠は、240606中根母の手紙の宛先の特定、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

240606中根母の手紙がの宛先」については、三木優子弁護士の背任行為と。

c 中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた内容は、「親としての情報収集や要望として社会的に相当であること」との被上告人の主張の立証。

 

 

生徒の親が、当該教諭や盗聴に対して情報の提供を求め、あるいは自ら情報収集を行い、

 

4月当初に、「本を手渡した」という主張。

c 中学部の

 

以上  後藤博判決書<2p>17行目から <5p>11行目までの違法性について

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿