2018年1月16日火曜日

N 300116下書き版 後藤博判決書<1p>1行目から <2p>16行目までの違法について


□ 後藤博判決書の違法につて 後藤博判決書<1p>1行目から <2p>16行目まで

 

後藤博判決書<1p>1行目から

「 平成29年12月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 成島千香子

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求事件(原審 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36807号)

口頭弁論終結日 平成29年11月2日

判決

埼玉県越谷市

控訴人

東京都江戸川区北小岩

被控訴人 中根明子

訴訟代理人弁護士 細田良一

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人が、控訴人に対し、200万円を支払え。

第2 事案の概要

1 本件は、特別支援学校の教諭であった控訴人が、同人の担当していた生徒の母親である被控訴人が控訴人の人格権を侵害する不法行為を行ったことにより、苦痛を覚え、心身の不調を来したと主張して、被控訴人に対し、不法行為に元づき、慰謝料200万円及びこれに対する不法行為日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年1月24日から支払い済まで年5分の割合による遅延損害額の支払を求めた事案である。

 2 原審は控訴人の請求を棄却し、控訴人が被控訴人に対し200万円の支払を求める限度で本件控訴を提起した。 」について

 後藤博判決書<1p>15行目から <1p>17行目まで

「 第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人が、控訴人に対し、200万円を支払え。」について

◇上記判示では、控訴趣旨については2項目しか裁判を行っていないこと。

しかしながら、控訴状で裁判を求めた項目は以下の4項目であること。

「 第2 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、200万円を支払え。

3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。 

4 渡辺力裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」 

上記の

◇ 原告は「唯一の証拠」である「葛岡裕学校長の手帳」、「連絡帳原本」の証拠調べを求めたにも拘らず、渡部力裁判官は証拠調べを行っていないこと。証拠調べを却下した上で、証拠調べを求めた原告を負かしていること。

この論理的整合性の欠落は、訴訟手続きに違法があったことを明示していること。

訴状手続きの違法に対して、控訴人は、控訴審請求趣旨いおいて、請求事項4として裁判を求めていること。しかしながら、後藤博裁判官は求めに応じた裁判を行っていないこと。

後藤博控訴審裁判官には、原審の判決手続きの違法について、点検する職権義務があること。しかしながら、懈怠したこと。加えて、控訴人が指摘したにも拘らず、対応しなかったこと。

後藤博裁判官には、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第306条を適用し、第1審判決を職権取消しする義務があったこと。しかしながら、点検義務を懈怠した行為。加えて、控訴人が指摘したにも拘らず、対応しなかった行為。

上記2つの行為は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときに該当しており、(破棄差戻し)民訴法第3125条に該当すること。

 

◇ 訴状手続きの違法に対して、控訴人は、控訴審請求趣旨いおいて、請求事項4として裁判を求めていること。しかしながら、後藤博裁判官は求めに応じた裁判を行っていないこと。

このことは、後藤博判決書は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法第306条の適用を行わないで書かれていること。訴訟手続きに違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条に違反していること。この違反は、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

◇ 渡辺力判決書では、「4 渡辺力裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」 について裁判を行っていないこと。

この行為は、(判決事項)民訴法第246=裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。上記規定によれば、請求事項に対しては、判決義務があること。

請求事項に対して、裁判を行っていない行為は、(判決事項)民訴法第246条に違反していること。この違反は、(裁判を受ける権利)憲法第32条に違反しており、(上告の理由)民訴法第3121項に該当すること。

 

◇ 291226後藤博判決書は、請求事項に対しての結論が記載されていないこと。判示欠落は、(判決書)民事訴訟法第253条に違反していること。この違反は、(裁判を受ける権利)憲法第32条に違反しており、(上告の理由)民訴法第3121項に該当すること。

以上、後藤博判決書<1p>1行目から <2p>16行目までの違法

 

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後藤博判決書<2p>1行目から

「 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。

(原判決の補正)

(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。

(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。

「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」

(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。

(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。

(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。

(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。

 

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(原判決の補正)

(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。



(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。


(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。


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▼ 「(3)は争いがある」

1) 原告は,昭和5191日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成2041日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25331日に退職した。

2) 被告は,平成244月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。

 

3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。

Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。

▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。

 

論理展開は以下の通り。

Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。

 

[1] 事実誤認であること。

「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。

N君の実態について、裁判所は、N(重度)とN(普通)を都合よく、使い分けていること。どちらのN君で進めるのか不明であること。

[2] 論理矛盾であること。

Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということである

同性介助しか対応できない、N(重度)ならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。XXX

 

Nが着替えやトイレの介助を要した」が、その場面のみの同性介助である場合は、一人通学指導を要する生徒の必要条件であること。

 

3」 N君は、2学期は、千葉教諭が

 

その上で、状況判断できる(状況に応じた行動を取れる)

 

 

 

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◆ 後藤博判決書の判示で根拠としている以下の裁判資料は、真正証明が行われていないことから、証拠調べを必要とすること。記載部分については、虚偽記載の部分があること。

a 甲第12号証==葛岡裕学校長の陳述書については、証拠採用する前提として、「三木優子弁護士に背任行為が無かったこと」を、証明する必要があること。

控訴状で記載した様に、平成26年(ワ)第24336号事件では数々の背任行為を行っていること。相手に使わせる目的で書証提出を繰り返していること。甲第12号証の立証趣旨=「平成266月頃、被告が葛岡裕学校長らに対し、原告に『モンスターペアレント対策研修』を受けるように勧めて欲しいと要望したこと、その他被告が管理職らに要望を行った内容」とあること。意味不明であること。研修会の申し込みは、この時期ではすでに締め切っていること。

本件でも、控訴状で指摘した通り、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っていること。偽造文書を作成し、240606に上告人が中根明子被上告人と話を行ったと思わせるような書証提出を行っていること。

三木優子弁護士に対しては、240514の「一人歩きの練習を許可」して以後は、240620の間は、被上告人とは一人通学の話は行っていないと繰り返し伝えていること。

240606の中根明子被上告人の時系列行動=「一人通学の話を、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した」は、中根明子被上告人の主張であること。「上告人は、中根明子被上告人と話を行っていない」が上告人の主張であること。

240606に中根明子被上告人と上告人が一人通学の話を行ったこと」については、中根明子被上告人に立証責任があること。上告人は、控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。

立証が行われない以上、(自白の擬制)民事訴訟法第1591項前段に該当し、上告人の主張が自白事実として成立したこと。

 

b 甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分については、原本との照合が行われていないことから、証拠とはならないこと。上告人は、偽造であると主張していること。小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。証拠採用した以上は採用根拠について求釈明する。原本との照合は行ったのか説明を求めること。

また、中学部の担任は男性1女性1経2名であるのに、甲第22号証は、遠藤隼教諭の氏名しか記載されていない理由を明らかにすること。

中学部3年次の通知表との照合が必要であること。

 

c 乙1=中根明子陳述書については、証拠採用する前提として、XXX

 

f 重度の知的障害を持った生徒が、高等部卒業後の進路先が作業所ということは、初めて聞く例であること。

g 甲第2号証=入学相談班別記録用紙では、愛の手帳が2度となっていること。

 

2、甲22、乙1 上記資料により、「N君が重度であること」の立証資料であり、後藤博裁判官が、「N君が重度であること」を認めたこと。

しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分を以て、「N君が重度であること」の証拠資料とすることは、「 N君は、重度であり、同時に、重度ではない。 」という矛盾が生じること。

甲第2号証=入学相談班別記録用紙、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分では、実体に齟齬があること。

甲第2号証=入学相談班別記録用紙の記載内容は、N君が重度であることを証明していること。記載内容をもとに、学習1班相当と判定され、重度重複学級の生徒と一緒に学習を行うことになったこと。

しかしながら、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。

<国語>自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。(漢字名をなぞることができる。)

<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。(模写ができる。)

<外国語>「バンブーダンス」に興味を持ち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(つまり、模倣ができる。)

<社会性の学習>ルールのあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。(ルールを理解し、ラリーができた。)

<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」

<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」

甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。後藤博裁判官は、障害児教育を馬鹿にしていると思料できること。知識はなく、調査も行わず、控訴状も読まず判決書を書いていること。判決書は推論展開を書くものではなく、論証を行うものである。

甲第22号証は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為により作成された、偽造文書であること。証拠採用している以上、原本照合を求めること。

▼ 高1学年当初の実態は、以下の通り。

<国語>当初の課題は、自分のひらがな名を、薄く書かれた線をなぞって書くこと。しかし、ひらがな名をなぞる態度ができていなかったこと。

<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。(模写ができる。)

<外国語>「バンブーダンス」に興味を持ち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(つまり、模倣ができる。)

<社会性の学習>ルールのあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。(ルールを理解し、ラリーができた。)

<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」

<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」

N君のひらがな名をなぞる課題を行っていたこと。始は、なぞる行為ができなかったこと。書き順は、自己流であったこと。途中から、書き始める始点に●印を付けたこと。模写はできていないこと。

 

平成27年(ワ)第36807号事件の乙第17号証の1N君の前期個別指導計画の記載内容は以下の通り。但し、中根明子被上告人の持っている原本と照合はできていないこと。PC文書のプリントであるから、真正証明は必要であること。

244月の学期当初の指導計画

<学習日常生活の指導>

目標・ねらい(手だて)=1日の流れを理解する(口頭や動作で流れを理解するよう促す)。 自分の持ち物を管理する(忘れ物をしないよう最後にチェックを受ける)。 会の進行をする(教員と一緒に進行する)。

<朝学習・進路>

目標・ねらい(手だて)=集中力をつける(短時間の作業や学習に取り組む) 進路学習を通じて社会性や日常的所作を身につける(手本を見ながら日常の中で1つずつゆっくり身につけられるよう促す)

<生活単元学習>

目標・ねらい(手だて)=話をする人の顔を見て聞く(わかりにくいことを口頭や動作で伝え、XXX

 

目標・ねらい(手だて)=

目標・ねらい(手だて)=

 

 

<重度について>

一般的な説明であるが、重度重複学級は、生徒3名を教員2名で指導。普通学級は、生徒8名を教員2名で指導。教員と生徒の11対応の個別指導を要する項目の多さで、重度生徒でも能力差は大きいこと。普通学級は、一斉授業で指導が行える生徒ではあるが、健常児学級の様に35名の生徒を教員1名で行うことは出来ない。普通学級といっても、都で定められている重度重複学級数は、各学校に4クラス配置されているのみであること。

今までは、N君は、重度の生徒であるか、重度の生徒でないか不明であったが、後藤博裁判官は、「N君は重度の生徒である」と事実認定したこと。今後は、N君は重度の生徒として、反論を行うこと。

 

N君が重度である」ことを認定した以上、24マニュアルにより、「N君は、校外での一人通学指導の対象前の生徒であること」を認めたことになること。

同時に、甲第10号証=高等部一人通学指導計画は、「N君が重度である」ことを前提として、作成されていること。甲第10号証の指導を上告人一人に強要しようとした中根明子被上告人行為は、一般常識から判断して、不当な行為であること。

 

また、葛岡裕学校長の一人通学指導計画書の240615職務命令は、24マニュアルの変更が行われたことになること。

しかしながら、上告人は生活指導部に所属していること。一人通学指導書の作成依頼・回収を担当していたが、マニュアル変更把握していないこと。

240615職務命令時に、葛岡裕学校長は、上告人に対して、「N君は中学部では一人通学を行っていた」と説明していること。この説明はは、堀切美和教諭との電話内容と一致すること。

上告人は、中根明子被上告人の要望により、堀切美和教諭に電話を行ったこと。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、被上告人から「不知または否認がされていないこと」、「成立に対し疑義の申立てがないこと」により、争いのない事実であること。

290828証拠説明書、甲第29号証の立証趣旨は、<4>N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、<3p>4行目から「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部ではバスを使っての一人通学に挑戦するため」、<4>N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、<7>N君は、始めるときには、一人通学ができるようになっていた。小学部から、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」等である。

甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによれば、「N君は重度の生徒でははないこと」を証明していること。

甲第20号証=遠藤隼教諭教諭作成の一人通学指導計画書(ワードで作成)によれば、教員が行った指導は、以下の通りであり、「障害が重度でない生徒用の指導計画」であること。

指導内容=「一人で正しい道順で帰る」、「一人で安全に気をつけて歩く」。

教員の支援=「小岩駅までの道のりを教員も確認する」、「時々隠れてついて行く」。

隠れて後追い指導は、葛飾特別支援学校でも、保護者が一人歩きの練習を行ってから、XXX

甲第10号証=高等部の一人通学計画書(エクセルで作成)は、N君のために作成された計画書であること。「障害が重度である生徒用の指導計画」であること。

2611月から12月までの期間に、上告人がN君の下校の様子を現認したところ以下の通りであったこと。

 

N君の場合、裁判資料によれば、実態が2種類あること。場面設定は、一人通学の場面で共通しており、実態が2種類あることあり得ないことである。どちらか一方は、虚偽の実態となること。このことは、争点であること。

後藤博裁判官は、以下の3の文書を証拠資料として、「Nは重度の知的障害がある生徒である」と判示したこと。

しかしながら、甲第2号証=入学相談班別記録用紙は、N君は学習1班相当と判断した資料であること 、甲第22号証=中学部生徒指導要録(3年次記載分)は、記載内容からN君は「重度の知的障害のある生徒ではないこ」と明示していること。 、 乙第1号証=中根母陳述書は、証言内容から、N君は「重度の知的障害のある生徒であること」を明示していること。

 

 

 

 

以上、後藤博判決書<2p>16行目まで

 

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