テキスト版 YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 >>
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事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告 上原マリウス
被告 国(山名学委員)
準備書面(1)
令和7年7月25日
東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
( 中野晴行裁判官 様 )
指定代理人 吉田隆一
角掛ののか
西村杏奈
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<2p>
被告は、本準備書面において、請求の原因に対する認否( 後記第1 )をし、本件訴訟が提起されるまでの経緯等( 後記第2 )について述べた上で、原告の請求に理由がないこと( 後期第3 )を述べる。
第1 請求の原因に対する認否(=認容・不知・否認と否認理由 )
1 訴状の「第2 請求の原因」について
(1) 「 1 訴えの利益 」ないし「 3 訴訟物から導出される要件事実 」について
原告が主張する「慰謝料請求権」の成立は、否認ないし争う。
日本年金機構宛て平成30年5月14日付け答申書(平成30年度(独個)答申第7号。以下「本件答申」という。甲2=H300514山名学答申書)が存在することは、認める。
その余は、原告の見解を述べる者であり、認否の限りではない。
Ⓢ YM 250228 証拠説明書(1)山名学訴訟
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(2) 「 4 要件事実に対応する本件における具体的事実( 生の事実 )について
(2)ア「(1)損害の発生」について
(ア)第1文ないし第4文(「原告は、」から「年金機構に交付した。」まで)について
後記第2の1ないし7の限りで認める。
=> 否認箇所はない、と理解できる。
否認箇所を不明朗にする目的で使ったレトリックである。
否認した場合は否認理由の明記が必要である( (答弁書)民訴規則80条第1項 )。
否認した箇所が争点であり、否認理由の真偽が裁判官がする裁判である。
否認箇所を不明朗にする手口で、否認理由を明記せずに、答弁をしているように化粧している。
化粧答弁は、訟務官の常用手口で有る。
(イ)第5分文( 「年金機構は、」から「再度不開示決定をした。」まで )について
日本年金機構が、原告に対し、本件答申を根拠として、再度不開示決定をしたことは、不知。
(ウ)第6文( 「これより、」から「 侵害された。」まで )について
争う。
=> 否認理由が欠落。
(2)イ 「(2)行為の違法性」(違法性阻却事由の不存在)及び違法性の証明 」について
(ア) 「ア」について
否認する。
原処分を妥当し本件答申(=H300514山名学答申)に「内容虚偽の理由」や「故意にでっち上げた内容虚偽の理由」は存在しない。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<3p>4行目から
(イ) 「イ」について
否認する。
本件開示請求の対象である納付書は、日本年機構が事実上支配している文書ではなく、日本年金機構が保有する文書ではない。
(ウ) 「ウ」について
原告の見解を述べる趣旨であれば、認否の限りでない。
Ⓢ << 争点になる部分をあえて「 認否の限りでない 」としているのであれば、反論する必要が有ります。 >> 上記の場合です。 どのような応答が考えられますか。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12277869977
なお、一般論としていえば、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成)15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)2条3項にいう「 当該独立行政機関が保有しているもの 」とは、当該文書を直接占有している場合に限らず、事実上支配しはいしていることも含むとされ、例えば、ある行政文書を倉庫業者に保管させている場合であっても、当該独立独立行政法人の長が閲覧・移管・破棄の権限を有しているのであれば、当該独立行政法人の長が保有していると解される。
(エ) 「エ」ないし「カ」について
甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。
Ⓢ YM 250228 証拠説明書(1)山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/113524
=> 記載があると言うことだけな認めた。
記載内容は、否認した。
否認理由が欠落。
ウ 「 (3)行為の損害との間の相当因果関係の存在) 」について
(ア)「ア」について
第1文は、不知。
第2分は、争う。
=>否認したが、否認理由は欠落。
(イ) 「イ」について
本件答申(=H300514山名学答申)が「内容虚偽の答申書」であるとする点は、否認する。
=>否認したが、否認理由欠落。
また、本件答申により原告の知る権利が侵害されたとの点は、争う。
=>否認したが、否認理由欠落。
2 訴状の「第3 まとめ」について
争う。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<4p>3行目
第2 本件訴訟が提起されるまでの経緯等
1 原告は、平成29年9月5日付けで、日本年金機構に対し、独立行政法人等個人情報保護法12条1項の規定に基づき、原告が「 28年度に納付して(ママ)、納付書の原本すべて」(以下「本件文書」という。=納付書)に記録された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。乙1 )。
Ⓢ YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html
2 原告は、日本年金機構が平成29年9月29日付けでした補正要らに対し、平成29年10月5日付け補正書を提出した。
同補正書には、平成28年度に国民年金保険料を納付した場所はコンビニエンスストアである旨の記載がある(乙2)。
3 日本年金機構は、平成29年11月8日付けで、本件開示請求の対象として原告が」「平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。」(本件文書)に記録された保有個人情報(本件対象保有個人情報)を特定し、同法18条2項の規定に基づき、「コンビニテンスストア店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送付されないため、文書不存在により不開示となります。 」旨の理由を示して不開示とする決定(以下「原処分」という。=機構処分)をし、原告に対し、同日付け年金機構発第8号によりこれを通知した(乙3)。
4 原告は、平成29年11月13日付けで、原処分(機構処分)を不服として、日本年金機構に対し、審査請求をした(以下「本件審査請求」という。乙4)。
5 情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、平成30年2月7日付けで、日本年金機構から、本件審査請求に係る諮問を受け(指紋番号:平成30年(独個)諮問8号。以下「本件諮問事件」という。乙5)、同日、日本年金機構から理由説明書を収受した(乙6)。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<5p>
6 審査会は、平成30年4月25日及び平成30年5月10日、本件諮問事件について審議を行った(甲2)。
Ⓢ YM 250228 証拠説明書(1)山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/113524
7 審査会は、平成30年5月14日付けで、日本年金機構に対し、本件答申(甲2)をするとともに、同日付で、原告に対し、平成5月14日付け情個審第1492号により本件答申書の写しを送付した(乙7)。
ⓈH300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
8 原告は、令和6年2月28日付けで、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき、本件訴訟を提起した。
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
後から、被告を国に訂正した。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<5p>8行目
第3 本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められないこと
1 原告の主張
原告の主張は必ずしも判然としないが、原告は、本件開示請求の対象文書である、「 原告が平成28年度に特定コンビニエンスストアで納付した国民年金保険料の納付書 」について、「 国民年金の納付済通知書の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であるから、国民年金の納付済通知書は事実上支配している文書であり、日本年金機構が保有する文書である 」旨の前提に立った上で、審査会の山名学委員等が当該前提を認識していなかったとはいえず、かつ、山名学委員らが「 内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げ 」て本件答申をしたことにより、原告の知る権利が侵害されたとして、国賠法1条1項の規定に基づく損害賠償を求めるものと解される(訴状・2ないし4ページ)。
2 国賠法1条1項にいう「違法」の意義
国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいい( 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ 、最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ 、最高裁平成27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427ページ等 )その「違憲」を判断するに当たっては、公権力の行使に当たる公務員の職務行為時を基準として、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情ある場合でない限り、違法の評価を受けないものと解される( 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863ページ 、最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・民集191号127ページ 、最高裁平成19年11月1日第一小法廷判決・民集61巻8号2733ページ等 )。
そして、公務員の食味行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 。
なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 )。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<6p>12行目
3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと
(1)本件開示請求は、原告が平成28年度に特定コンビニエンスストアで納付した国民年金保険料の納付書の原本(本件文書=本件納付書)の開示を求める者であり、日本年金機構は、コンビニストア店舗で納付された国民年金保険料の納付書は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送付されないため、本件文書(=本件納付書)を保有していないとして、本件対象保有個人情報を不開示とする決定(原処分=機構決定処分)をした(前記第2の1ないし3)。
また、日本年金機構は、本件審査請求に係る本件諮問事件において、審査会に対し、日本年金機構が本件文書を保有していない旨説明したが( 前記第2の4ないし6 )、具体的には、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」(以下「本件契約書」という。)及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」(以下「本件要領」という。)に基づき、コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書はコンビニエンスストア本部で保管することされており、コンビニエンスストア本部が保存している納付書については、日本年金機構に保管義務があるものではなく、これを日本年金機構に送付するよう請求する権限もない旨説明した( 甲2・3及び4ページ )。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<7p>4行目
審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認したところ、コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており、日本年金機構の上記説明に不自然、不合理な点は」なく、これを否定するに足りる事情は認められない旨の判断を本件答申で示した( 前記第2の6及び7。甲2・4及び5ページ)。
<7p>10行目から(入力をミスった部分)
このように、日本年金機構が本件文書を保有しているとは言えないことに加え、審査会の上記判断の経緯や内容に照らしても、審査会の山名学委員等がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情は認められない。
(2) この点について、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書( 以下「納付書」という。乙8 )が、被保険者も氏名、基礎年金番号、納付額等が印字され、歳入徴収官である厚生労働省年金局事業管理課長宛てに通知する体制になっていることに照らせば、納付書が厚生労働省の行政文書であり、その保管が納付委託を受けた民間企業により行われているとしても、当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである(なお、乙9・3ページにおいて、「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」こと」などを当該事件の開示請求者に説明している。)。
ⓈYM250725 乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229
『 原告追記=TS201221高野修一答申書は、原告がした不服申立てに対しての答申書である。
吉田隆一上席訟務官は、<<説明した>>と主張しているが、虚偽主張である。
虚偽主張であるとする理由は、以下の通り。
高橋修一委員は、主張根拠となる以下の2文書は、原告に閲覧させないし、答申の添付資料として送付してこなかった。
ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ国民年金保険料の納付受託取扱要領
従って、TS201221高野修一答申書とは、高橋修一委員の主張を列挙した答申書であり、説明したとは言えない。
H300514山名学答申書も、上記の2文書を根拠に裁判をしている事実。
山名学委員は、2文書を判断の基礎に使用している事実がある。
しかしながら、2文書は、原告に閲覧させないし、答申の添付資料として送付してこなかった。
従って、H300514山名学答申書は、山名学委員の主張を列挙した答申書である。
前川彰司冤罪事件における知人の証言と同じ構図である。
吉田隆一上席訟務官は、H300514山名学答申書の妥当性を支えるために、乙9号証=TS201221高野修一答申書を根拠にしている。
どちらの答弁書も、契約書・要領を隠した上で、成立する文書である。 』
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<8p>
3(3) これに対し、原告は、原告が引用する雑誌(甲1)に「 機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。 」などと記載されていることを根拠として、その記載から、「 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。 」旨主張するとともに( 訴状・3ページ)、「 既に、納付済通知書は、年金機構が保有する文書である事実は証明してある。 」旨主張する(訴状・4ページ)。
<8p>8行目から
しかしながら、日本年機構の業務の範囲が、「 厚年法( 引用者注:厚生年金法 )、国年法( 引用者注:厚生年金法? )等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと 」であるにしても、日本年金機構が行う業務の具体的内容は、原告が引用するとおり「 機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定される、という構造になっている 」のであり、「 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務 」が日本年金機構の業務の具体的内容であることを基礎づける国民年金法等個別法の規定は見当たらない( なお、国民年金法92条に保険料の通知(同条1項)及び納付(同条2項)について定めがあるところ、同法109条の10第1項27号に同法92条1項による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)を日本年金機構に委託する旨の定めは見当たらず、日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する同法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 )。
したがって、原告の上記主張は、慣例法規の理解を誤ったものであるし、これをおいても、前記(1)及び (2)のとおり、日本年金機構が本件文書を保有するという前提自体が成り立たないから、原告の上記主張は理由がない。
<8p>26行目から
(4) 以上からすれば、日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められない。
□ YM250725 被告準備書面(1)山名学訴訟<9p>2行目から
4 小括
以上のとおり、本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められない。
なお、これまで述べたとおり、本件答申における審査会の判断が国賠法上達法と評価される余地はないから、原告が主張する「慰謝料請求権」は認められないが、仮に上記「慰謝料請求権」が存在するとしても、既に消滅時効が成立している。
すなわち、審査会は、平成30年5月14日付けで、日本年金機構に対し、本件答申(=H300514山名学答申書)をするとともに、同日付けで、原告に対し、本件答申の写しを送付しているのであるから(乙7)、郵便の配達に要する日数を勘案しても、遅くとも平成30年5月末頃までには、本件答申の内容及び原告が主張する損害や加害者を知ったと言うことができる。
そうすると、原告が本人訴訟を提起した令和6年2月28日時点では、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったとき」から3年の消滅時効期間を優に経過していることが明らかであり、既に消滅時効が完成している(国賠法4条、平成29年法律第44号による改正前の民法724条前段、民法(平成29年法律44号)附則35条参照)。
そこで、仮に上記「慰謝料請求権」が存在するとしても、被告は、本件準備書面をもってその時効を援用する。
第4 結語
以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
以上