250807版 画像版 YM H221001 厚労省と銀行との契約書 山名学訴訟
国民年金保険料の預金口座振替納付事務手続きに関する覚書
甲=厚労省年金局事業管理課
乙=みずほ銀行
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619265.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/07/030344
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508070000/
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1 YM
H221001 01銀行と厚労省との契約書
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/f/7fe23d0c.jpg
2 YM
H221001 02銀行と厚労省との契約書
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/1/b1d3954b.jpg
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▼ 厚労省の開示請求
一式で請求させない。
銀行との契約書もあるはずだ、と請求。
開示したが、契約日が平成22年10月1日。
開示請求日が平成30年10月20日。
更新契約書があるはずだ。越谷市は渋々出した。
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AI様に聞いてみました。
〇 年金機構の役割(厚労省が甲の場合)=>109条の10
厚生労働省年金局が契約上の「甲」となる場合、日本年金機構は「乙」ではなく、実務執行機関としての役割を担います。
つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構はその委任・委託を受けて業務を遂行する立場です。
〇 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)
=>「 事務の委託 」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということにある( 甲1<37p>4段 )。
=>厚生労働大臣の機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲はなく、機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うに過ぎないものです。
具体的には、第109条の10が規定しています。
〇 契約書の構造( 少なくとも関係者は6機関 )
日本年金機構(委託者)
厚労省( 契約当事者=甲 )
収納業務の外部民間委託(コンビニ本部)( 契約当事者=乙 )
銀行( 契約当事者=乙 )
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(業務の委託等)日本年金機構法 第31条第1項及び第2項
機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
外部民間業者に収納業務の委託契約( 当事者=厚労省 当事者乙=コンビニ本部 )
年金機構は委託者の立場であり、契約の当事者にならない。
第4節 厚生労働大臣の権限の委任等
〇 第109条の10(機構への事務の委託)
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条
〇 (業務の委託等)日本年金機構法 第31条第1項及び第2項
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