2025年8月8日金曜日

下書き YM 文書提出命令申立書(契約書・要領) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

下書き YM 文書提出命令申立書(契約書・要領) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619456.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/08/093505

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920579389.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508080000/

 

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Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

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事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国 同代表者法務大臣 鈴木馨祐 

 

文書提出命令申立書(契約書・要領)

令和7年8月 日

 

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中

中野晴行裁判官 様

                      申立人(原告)        印

 

当初事件について、以下のとおり,文書提出命令申立てをする。

 

1 文書の表示

ア国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

イ国民年金保険料の納付受託取扱要領

https://imgur.com/a/wv2mPxf

 

なお、上記の2文書は、H300514山名学答申書<3p>20行目からに明示されている文書である。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

2 文書の趣旨

日本年金機構は、納付済通知書の開示請求に係る業務を行っていること。

収納業務を民間委託する場合は。三者間契約となっていること。

 

3 文書の所持者

会計検査委員会

 

4 証明すべき事実

(1)三者間契約である事実

(2)公共事業者(委託者)・コンビニ本部(受託者)・日本年金機構(実施者)という構造になっており、利用者はその契約外の第三者として支払いを行う形である事実。

(3)日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利がある事実。

 

(4)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 No.2440 」(写し)記載の事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

ア 「 法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。(37p三段目) 」と言う事実。

 

イ H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次

https://pin.it/2jTjSIP

https://tmblr.co/ZWpz2wZmYwI3yu00

「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」と言う事実。

「 保険者は国であって、機構は国が運営する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する、と言うことである( 甲1<37p>1段 )。

「事務の委託」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということにある( 甲1<37p>4段 )。

 

 

ウ 『 「記録管理」の委託実施の図式 

Ⓢ厚生労働省

↓(管理委託)

日本年金機構

↓(コンビニ店舗で納付した済通は保管委託

↓何故ならば、コンビニ本部との契約は業務委託契約である。

 

エ 契約は国が行い、XXX(乙1)

 

5 文書提出義務の原因

(1) 最高裁判例 事件番号=昭和60(行ツ)133 事件=名伊方発電所原子炉設置許可処分取消 裁判年月日=平成4年10月29日 

判例要旨=行政がなした行為については、立証責任は行政側にある

 

被告国は、日本年金機構は、コンビニエンスストア本部に対して、納付済通知書を取寄せる権利を持っていないと主張している事実。

この事実を立証するために必要な文書である。

 

(2) 上記各文書は、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項一号所定の引用文書であり、被告国が所持するものである。

従って、民事訴訟法第220条第1項一号に基づき、被告には上記文書の提出義務がある

 

3)コンビニ店舗にて行われている国民年金の収納業務は、厚労省・コンビニ本部・日本年金機構に拠る三者間契約を根拠にして行われている事実を証明できる唯一の証拠である。

Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領<4p

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508050000/

<< 11 紹介窓口の設置

厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部署を日本年金機構に報告すること。 >>と記載してある事実。

 

 

以上

 

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=> H300514山名学答申書でした主張を整理する。

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定した。

イ保有していない文書である事実を理由にして、日本年金機構がした不開示決定は妥当であると判断した。

 

整理した主張に関しての質問をする。

 

ア日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と事実認定したことに関連する質問。

① 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるの真偽について。

偽=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定であるについては、公知の事実である。

しかしながら、常岡孝好教授は否認した。

否認根拠について証言を求める。

 

真=>日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である事実を認めた。

常岡孝好教授は、(業務の範囲)第27条の規定を知っているか。

<< 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第一項 厚生年金保険法第100条の41項に規定する権限に係る事務、同法第100条の101項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第100条の111項に規定する収納を行うこと。

第二項 国民年金法第109条の41項に規定する権限に係る事務、同法第109条の101項に規定する事務、同法第74条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並びに同法第109条の111項に規定する収納を行うこと。

第三項 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 >>である。

 

==>(業務の範囲)第27条の規定を知っていない場合

<<知っている>>場合

第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

 

<<知らない>>場合、現在も知らないのか。

当時は知らなかったが、現在は知っている、と答えた場合。

第三項には、納付済通知書の開示請求に係る業務が含まれることを知っているか。

 

② 総務省の保有について

Ⓢ資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

 

<< 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである >>について、認めるか否かについての質問

==>保有文書についての規定を知っているか、否かについて

 

 

 

 

別 紙

 尋 問 事 項 (証人)

 

 

 

 

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