仕事術 270719判例検索画面 << 判断の遺脱=9号再審理由 >>の定義 最高裁判例昭和43(オ)283 松本正雄判決
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1 S451222 松本正雄判決書 01判断の遺脱=9号再審理由 定義
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2 S451222 松本正雄判決書 02判断の遺脱=9号再審理由 定義
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3 S451222 松本正雄判決書 03判断の遺脱=9号再審理由 定義
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4 OK 270719判例検索画面 昭和43年(オ)第283号 所有権取得登記等抹消再審請求 判断の遺脱=9号再審理由
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「 判断の遺脱 」に関しては、判例(最判昭和45年12月22日)がある。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/053177_hanrei.pdf
=> 主文に含まれる文言
<< 第4 当裁判所の判断
1 特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項9号にいう「判断の遺脱」とは,当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより審決の結論に影響する事項で,審決の理由中で判断を示さなかった場合をいう。 >>である。
Ⓢ 説明
<< 1審判決も2審判決もこの点について判断をしていませんでした。
最高裁は、この点を「判断の遺脱」として、原判決を破棄し、この点についてさらに判断させるために原審に差し戻したのです。
判断の遺脱というのは、上の事例のように、判決の結論(主文)を導くために論理的に不可欠の事項について、判断をしなかった(判断し忘れた)場合を指しているのです。 >>
▼ 「 判断の遺脱 」を主張するための、事前準備。
<< 請求権発生原因事実として主張 >> しておく必要がある。
Ⓢ 判例検索 期日指定 判例(最判昭和45年12月22日)
昭和45年12月22日 昭和43年(オ)第283号 所有権取得登記等抹消再審請求
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53177
1事件番号
昭和43(オ)283
2事件名
所有権取得登記等抹消再審請求
3裁判年月日
昭和45年12月22日
4法廷名
最高裁判所第三小法廷
5裁判種別
判決
6結果
棄却
7判例集等巻・号・頁
民集 第24巻13号2173頁
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8判示事項
当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合における民訴法四二四条一項所定の再審期間の始期
9裁判要旨
当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合においては、民訴法四二四条一項所定の再審期間は、判決確定の日から始まるものと解すべきである。
10参照法条
民訴法424条
11全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/053177_hanrei.pdf
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人佐久間和の上告理由第一、二点について
本件再審の訴は、東京高等裁判所昭和三〇年(ネ)第二二六四号所有権取得登記等抹消請求控訴事件について同裁判所が昭和三九年四月二七日に言い渡した判決に対し、民訴法四二〇条一項九号所定の判断遺脱を理由として提起されたものであるが、かかる判断遺脱のような再審事由の存在は、その事柄の性質上、通例、判決正本の送達を受けてこれを閲読することにより知りうべき筈のものであるから、これを知りえなかつたとする特段の事由の主張立証のないかぎり、当事者において右判決正本の送達を受けた当時に右事由の存在を知つたものと推定することができる( 最高裁判所昭和二七年(ヤ)第三号同二八年四月三〇日第一小法廷判決・民集七巻四号四八〇頁、昭和三三年(オ)第一〇号同三六年九月二二日第二小法廷判決・民集一五巻八号二二〇三頁、昭和四一年(オ)第八三三号同年一二月二二日第一小法廷判決・民集二〇巻一〇号二一七九頁参照)。
そして、本件においても、上告審判決正本の送達を受けて精査しなければ控訴審判決の再審事由を適確につかみえない場合があるという所論は、独自の見解であつて(前掲昭和二八年四月三〇日第一小法廷判決は、上告審判決の判断遺脱を理由とする再審事件に関するものであるから、所論の趣旨において引用されるべきものではない。)、ここにいう特段の事由を主張するものとはいえず、他に前記控訴審判決における判断遺脱の存在を知ることを妨げられたとなしうるような特段の事由の主張立証はないのであるから、上告人が右控訴審判決正本の送達された昭和三九年四月二八日当時に再審事由の存在を知つたものと認めた原審の判断は相当である
□<2p>
つぎに、右判決は、これに対する上告を棄却した上告審判決の言渡のあつた昭和四二年一月一九日をもつて確定したものであることも、原判示のとおりであり、上告審判決正本の送達によつて確定したとする所論の採りえないことは、言をまたないところであるから、本件は、当事者が判決確定前に再審事由の存在を知つていた場合にあたることになるが、このような場合における民訴法四二四条一項所定の三〇日の再審期間は、再審制度の性質および右四二四条の文理に照らし、判決確定の日からこれを起算すべきものと解するのが相当であり(前掲昭和二八年四月三〇日第一小法廷判決参照)、前記控訴審判決の確定した昭和四二年一月一九日から起算して三〇日を経過した後においては、不変期間の追完の許される場合を除いては、右判決に対する再審の訴を適法に提起しうる余地は存しない
ものというべく、これと同旨の見解に立ち、同年二月二〇日に提起された本件再審の訴をもつて、再審期間経過後の不適法な訴として却下した原審の判断は、正当であるといわなければならない(もつとも、本件のように当事者が控訴審判決の送達を受けた当時に再審事由の存在を知つた場合には、右事由は本来これを上告理由として主張すべきものであつて、現に上告人は右判決に対して上告しているのであるから、上告審において主張の排斥された点についてはもとより、上告理由として主張しなかつた点についても、それを事由として上告棄却判決の言渡後に再審の訴を提起することの許されないことは、民訴法四二〇条一項但書により明らかであり、この意味においても、本件再審の訴は不適法たるを免れないところである。)
叙上と異なる見解を前提として、本件再審の訴を不適法とした原判決の違法をい論旨(違憲をいう論旨第二点も、その実質は、原判決が民訴法四二四条に違反することを主張するものにほかならない。)は理由がなく、採用することができない。
同第三点について。
所論は、憲法その他の法令違背を云々するが、その実質は、本件再審の訴の対象である前記控訴審判決が本案についてした認定判断を非難するものであつて、右訴を不適法として却下した原判決を違法とすべき理由たりうるものではないから、採用することができない。
□ <3p>4行目から
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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事件番号 平成21(行ケ)10187
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年12月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
第4 当裁判所の判断
1 特許法171条2項が準用する民事訴訟法338条1項9号にいう「判断の遺脱」とは,当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより審決の結論に影響する事項で,審決の理由中で判断を示さなかった場合をいう。
原告の主張は,以下のとおり,いずれも原審決の認定判断に対する誤りを主張するものであって,前記の判断の遺脱を主張するものとはいえないから,再審事由に当たるものではなく,失当である。
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