画像版 SY 250730 証拠説明書 白井幸夫被疑者 職権乱用罪 竹内寛志検事正
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Ⓢ SY 250723 告訴状不受理通知 被疑者=白井幸夫会長 竹内寛志検事正 東地特捜第2580号令和7年7月23日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12918913273.html
Ⓢ SY 250730告訴状 被告訴人=白井幸夫 職権乱用罪 竹内寛志検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12919482252.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5617646.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/29/212450
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12919500289.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507290001/
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1 SY 250730 証拠説明書 01白井幸夫被疑者 職権乱用罪
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/2/d26b21f4.jpg
2 SY 250730 証拠説明書 02白井幸夫被疑者 職権乱用罪
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/2/526706f5.jpg
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証拠説明書( 被疑者=白井幸夫 )
令和7年7月30日
東京地方検察庁 御中
竹内寛志検事正 殿
申告人 ㊞
白井幸夫総務省:情報公開個人情報保護審会会長を対象とした告訴状に添付した証拠について説明します。
▼ 添付証拠第1号証
標目 SY 250623取得 答申状況一覧 個人情報保護(独立行政法人等)平成30年度答申 001~050 画面
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin_h30dk01_00003.html
作成者 白井幸夫
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/meibo_bukai.html
作成月日 令和25年頃
立証趣旨
答申状況一覧からH300514山名学答申書が削除されている事実
H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
▼ 添付証拠第2号証
標目 SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
作成者 山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士 、中曽根玲子國學院大學教授
作成月日 平成30年5月14日頃
立証趣旨
1閲覧者がH300514山名学答申書を閲覧する方法は、答申状況一覧画面から答申年度画面を通してH300514山名学答申書を探し出す方法しか存在しない事実。
2しかしながら、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書は削除されているため探し出せない事実。
3原告は、H300514山名学答申書のURLを取得していた事実を思い出し、答申書を表示させた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
4表示させたところ、<< このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。 >>との注意書きがあった。
この注意書きは、URLを取得した時は、なかった事実。
5正当な理由がなく、H300514山名学答申書にアクセス許可が制限をかけた行為は、知る権利の侵害である事実。
6正当な理由がなく、答申状況一覧画面からH300514山名学答申書を削除した行為は、知る権利の侵害である事実。
▼ 添付資料第3号証
標目 H300514山名学答申書の全文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
作成者 山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士 、中曽根玲子國學院大學教授
作成月日 平成30年5月14日頃
立証趣旨
不開示妥当判断として、以下の文言が記載されてある事実
<< 4 本件不開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象保有個人情報につき,これを保有していない
として不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報
を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。>>である。
以上
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