画像版 SK 250704 文提に対する意見書 鈴木馨祐訴訟=判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官
事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612762.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/13/110513
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916186491.html
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5 SK 250704 文提に対する意見書 01鈴木馨祐訴訟
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6 SK 250704 文提に対する意見書 02鈴木馨祐訴訟
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7 SK 250704 文提に対する意見書 03鈴木馨祐訴訟
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8 SK 250704 文提に対する意見書 04鈴木馨祐訴訟
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9 SK 250704 FAX送信書 鈴木馨祐訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/c/bcea930b.jpg
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令和7年(モ)第1258号文書提出命令申立事件
( 基本事件 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 ) 佐藤隆行裁判官
申立人(原告) 上原マリウス
相手方(被告) 国 同代表者 法務大臣 鈴木馨祐
文書提出命令申立てに対する意見書
令和7年7月4日
東京地方裁判所民事部49部イ係 御中
佐藤隆行裁判官 様
相手方(被告)指定代理人 大村郷一
佐藤はるか
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<2p>
相手方は、申立人の令和7年5月5日付け「 文書提出命令申立書(判例システム) 」による文書提出命令申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、以下の通り、意見を述べる。
なお、略語等は、本意見書で新たに用いるもののほかは、従前の例による。
第1 意見の趣旨
本件申立てを却下する
との決定を求める。
第2 意見の理由
1 申立人が提出を求める文書
本件申立てにおいて、申立人が提出を求める文書は、
①判例システムにおける判断基準が明示された文書すべて(以下「本件文書① 」という。)、
②令和3年2月2日付けの北沢純一判決書( 相手方法:東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件( 以下「第313号事件」という。)の判決書。以下同じ。)における重油な内容を含む先行事例となった判決書1通( 以下「本件文書② 」という。)、
③第313号事件事件の判決書を判例判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした理由が分かる文書(以下「本件文書③」という。)、
④第313号事件の判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした判断経緯が分かる文書(以下「本件文書④ 」という。)である(以下、本件文書①ないし④を併せて「 本件各文書 」という。)。
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<2p>20行目から
2 本件各文書の所持状況について
(1)本件文書①( 判例システムにおける判断基準が明示された文書すべて )について <<=判断基準文書と呼ぶ >>
判例検索システムは」、最高裁判所判例集、高等裁判所判例集、下級裁判所裁判例速報、行政事件裁判例集 、労働事件裁判例集、 知的財産裁判例集の6種類判例(裁判例)集、速報に区分されて掲載され、第313号事件は高等裁判所の裁判例であるところ、本件文書①のうち、下級裁判所裁判例速報の基準については、平成29年2月17日付け最高裁判所事務総局広報課長、総務局第1課長、民事局第1課長、刑事局第1課長、行政局第1課長、家庭局第1課長「下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡)及び
令和6年3月15日付け最高裁判所事務総局広報課長、総務局第1課長、民事局第1課長、刑事局第1課長、行政局第1課長、家庭局第1課長「下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡)が存在し、高等裁判所判例集の選別基準が記載された文書は存在しない。
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<3p>11行目から
(2) 本件文書②( 第313号事件における重要な内容を含む先行事例となった判決書1通 )について <<=先行事例判決書 >>
申立人は、本件文書②について、具体的にどの事件の判決書であるかを特定していないため、相手方にはその所持状況が不明である。
(3) 本件文書③( 第313号事件の判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした理由が分かる文書 )及び本件文書④( 第313号事件の判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした判断経緯が分かる文書 )について
いずれも存在しない。
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<3p>20行目から
3 証拠調べの必要性の要件について
(1)はじめに
文書提出命令の申立ても、書証申出の一方法であるから( 民事訴訟法(以下「民訴法」という。)219条、当該文書を取り調べる必要性があるか否かが判断されなけれならないところ(民訴法181条1項)、証拠調べの必要性は、証明すべき事実( 立証命題 )との関係で、当該文書を証拠として取り調べる必要性があるかどうかと言う観点から審理され、
①その立証命題そのものが当該事件の解決に関連性がないとき、
②その事実が既に他の証拠により証明十分であるとき、
③立証命題には問題はないが、それに対して当該文書の関連性がないときには、証拠調べの必要性がないものと判断される
( 門口正人編・民事証拠法体系第4巻各論Ⅱ書証171ページ参照)。
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<4p>5行目から
また、文書提出命令を申し立てて書証の申立てをする者は、証明すべき事実及び これと証拠との関係を具体的に明示しなければならず(民訴法180条1項、219条、民事訴訟規則99条1項 )、
個々の対象ごとに、想定される文書の記載内容が証明すべき事実をいかに推認させるかを具体的に明らかにしなければならないものである。
□SK250704文提に対する意見書 判例検索訴訟<4p>10行目から
(2)本件各文書について
(2)ア 基本事件における原告の請求は、判例検索訴訟事件第1回口頭弁論において、同事件第1回口頭弁論において、国賠法1条1項に基づくものと整理されたところ( 判例検索訴訟第1回口頭弁論調書の「 弁論の要領等 」参照 )、
申立人は、本件申立てによる「 証明すべき事実 」を、「 北沢純一」判決書は、判例検索システムに掲載すべき重要な内容を含み、先刻事例となるべき判決書で事実 」としている。
Ⓢ SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801
変更後の訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とし国賠法請求権 >>
(2)イ しかし、原告は、判例検索システムの運用に関し、いかなる公務員が、原告ないし個別の国民にたいしていかなる職務上の法的義務を負担し、かつ、当該公務員のいかなる行為が、いかなる理由から当該義務に違背するものといえるかについて主張立証しておらず、これらが原告のいう「 証明すべき事実 」によって立証されるものでもないから、立証命題そのものが本件の解決にとって関連性がなく、取り調べの必要性が認められない。
第3 結語
以上のとおりであるから、本件申立ては、速やかに却下されるべきである。
以上
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