画像版 SY 250730告訴状 被疑者=白井幸夫 職権乱用罪 竹内寛志検事正
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Ⓢ SY 250723 告訴状不受理通知 被疑者=白井幸夫会長 竹内寛志検事正 東地特捜第2580号令和7年7月23日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12918913273.html
Ⓢ SY 250730 証拠説明書 白井幸夫被疑者 職権乱用罪 竹内寛志検事正
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5617646.html
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5617647.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/29/194033
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12919482252.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507290000/
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1 SY 250730告訴状 01被疑者=白井幸夫 職権乱用
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/e/8eec856a.jpg
2 SY 250730告訴状 02被疑者=白井幸夫 職権乱用
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/5/c5b1b6a5.jpg
3 SY 250730告訴状 03被疑者=白井幸夫 職権乱用
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/0/70bb69cc.jpg
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4 SY 250730告訴状 04被疑者=白井幸夫 職権乱用
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/5/754cb2f3.jpg
5 SY 250730告訴状 05被疑者=白井幸夫 職権乱用
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/3/73dec142.jpg
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告訴状(白井幸夫 職権乱用)
令和7年7月30日
竹内寛志検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 印
告訴人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人
住所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39
氏名 白井幸夫
職業 総務省:情報公開・個人情報保護審査会会長
電話番号 03-5501-1724
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 白井幸夫 )の下記の告訴事実に記載の所為は,職権乱用罪( 刑法139条 )に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人( 白井幸夫 )がした、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした行為は、職権乱用罪に該当する行為と言うべきものである。
なお、H300514山名学答申書(甲2号証)とは、山名学委員等が年金機構に対してした以下の裁決書を指す。
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
□SY 250730告訴状 被疑者=白井幸夫 竹内検事正<2p>
H300514山名学答申書の全文(甲3号証)は、山名学委員が職権乱用をした事実を証明する証拠である。
山名学委員がした職権乱用とは、以下の通り。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書の開示請求をした。
この開示請求に対し、日本年金機構は不開示決定をした。
申告人は、不開示決定を不服とし、総務省:情報公開個人保護審査会に対し審査申立てをした。
審査申立てに対し、山名学委員・常岡孝好委員・中曽根玲子委員は、以下の判断をした。
<< 本件対象保有個人情報につき,これを保有していない として不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報
を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。 >>である。
不開示理由は、日本年金機構は納付済通知書を保有していない、と言う理由であった。
Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書のことである=法的に支配している文書
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/01/18/160849
しかしながら、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号に拠れば、納付済通知書の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること。
Ⓢ(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号
https://hourei.net/law/419AC0000000109
業務であることから、日本年金機構は、納付済通知書を事実上支配している事実から、日本年金機構は納付済通知書を保有している、と言う事実が導出される。
山名学委員等は、日本年金機構が納付済通知書を保有しているにも拘らず、日本年金機構は納付済通知書を保有していないことを理由に、日本年金機構がした不開示決定に対して、不開示決定妥当判断をした。
山名学委員等がした不開示決定妥当判断は、錯誤ではなく、故意にした誤判断である。
故意にした誤判断である、と主張する理由は、以下の通り。
総務省が規定した<<保有の定義>>について、総務省:情報公開個人情報保護審査会の委員ならば、必須の知識である。
また、日本年金機構に係る不服申立てであるから、日本年金機構法は根拠とすべき規定である。
日本年金機構法について、総務省:情報公開個人情報保護審査会の委員ならば、必須の知識である。
よって、日本年金機構がした不開示決定に対して、山名学委員等がした不開示決定妥当判断をした行為は、職権乱用罪に当たる行為である。
このことから、H300514山名学答申書は、山名学委員等が職権乱用を故意にした事実を証明する重要な文書である。
白井幸夫審査会会長は、上記の重要な文書(=H300514山名学答申書)を、答申状況表から削除し、一般人が閲覧できない様にした事実(甲1 甲2)。
白井幸夫審査会会長がした答申状況表から削除し、一般人が閲覧できない様にした行為は、<< 削除できると言う規定がない >>にも拘わらず秘密裏に削除された。
まとめ
白井幸夫審査会会長が、<< 削除できると言う規定がない >>にも拘わらず、H300514山名学答申書を、答申状況表から削除し、一般人が閲覧できない様にした行為は、職権乱用罪に当たるものである。
第3 白井幸夫被疑者を告訴に至るまでの経緯
(1) 告訴人は、以下の2つ裁判の原告である。
2つの裁判とは、小池晃訴訟と山名学訴訟との2つの裁判を指す。
□SY 250730告訴状 被疑者=白井幸夫 竹内検事正<4p>
告訴人は、上記H300514山名学答申書(写し)を、上記の2つの裁判に、書証提出した。
答申状況表に掲示されているH300514山名学答申書は、原本に当たる答申書である。
小池晃訴訟とは、以下の訴訟を指す。
東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
山名学訴訟とは、以下の訴訟を指す。
東京地方裁判所令和7年(ワ)第4792号 慰謝料請求事件
小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
(2) 被告訴人( 白井幸夫 )は、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした事実がある。
H300514山名学答申書を答申状況表から削除できる、と言う法規定は存在しない。
削除できるという法規定が存在しないにも拘わらず、被告訴人( 白井幸夫 )が削除した行為は、故意である。
被告訴人( 白井幸夫 )が、H300514山名学答申書を答申状況表から削除することを故意にした行為は、職権乱用罪に該当する行為である。
第4 告訴事実の証明
総務省:情報公開・個人情報保護審査会の答申は、答申状況表に掲載されており、国民は閲覧できるようになっている事実。
答申状況表に掲載された答申書は、削除できる、と言う法規定は存在しない事実。
甲1号証=SY250623取得の答申状況表、に拠れば、H300514山名学答申書は答申状況表に掲載されていない事実。
告訴人は、訴訟提起で利用するために、答申状況表に掲示されているH300514山名学答申書を何度も閲覧してきた。
白井幸夫会長に代わってから、答申状況表から削除された事実。
答申状況表から削除されると、国民はH300514山名学答申書を閲覧できなくなり、国民はH300514山名学答申書が出されたこと自体を証明できなくなる。
しかしながら、告訴人は将来、削除されることを想定し、WEB公開し、H300514山名学答申書のURLを取得・保存しておいた。
URLは、以下の通り。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
甲2号証=SY250623取得のH30051山名学答申書、に拠れば、アクセス制限が掛かっており、答申状況表から辿ってH30051山名学答申書を閲覧することはできないように設定されている。
URLを知らない者は、閲覧することは困難である。
よって、白井幸夫会長がH30051山名学答申書を答申状況表から削除した行為は、職権乱用罪に該当する行為である。
貼付資料
1甲1号証=SY250623取得 答申状況表
2甲2号証=SY 250623取得 アクセス制限 山名学答申書
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/28/112118
p
3甲3号証=H300514山名学答申書の全文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
以上
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