画像版 SY 250723 告訴状不受理通知 被疑者=白井幸夫会長 竹内寛志検事正 東地特捜第2580号令和7年7月23日
Ⓢ 画像版 SY 250629告訴状 白井幸夫会長 答申書隠蔽
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東地特捜第2580号令和7年7月23日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁
竹内寛志検事正
特別捜査部 直告班
貴殿から提出された「 告訴状(白井幸夫審査会会長 )と題する書面1通(令和7年6月29日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を相応の根拠に基づいて特定していただく必要があります。
しかしながら、前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。
また、貴殿が主張されている証拠隠滅罪(刑法104条:「 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金にしょする。 」)は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立する罪であることを申し添えます。
なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることを御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻致します。
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