画像版 SK 250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官 佐藤はるか訟務官
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Ⓢ SK 250704文提に対する意見書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/13/110513
Ⓢ SK 250505釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
村田一広裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5614652.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/17/100525
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916976061.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507170000/
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1 SK 250716意見書に対する反論書 01判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/4/7493fb6d.jpg
2 SK 250716意見書に対する反論書 02判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/a/fae81c54.jpg
3 SK 250716意見書に対する反論書 03判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/4/a4e8dfa6.jpg
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4 SK 250716意見書に対する反論書 04判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/8/38c06268.jpg
5 SK 250716意見書に対する反論書 05判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/f/ff1a8fcb.jpg
6 SK 250716意見書に対する反論書 06判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/1/71c40bd1.jpg
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7 SK 250716意見書に対する反論書 07判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/c/4c90e14d.jpg
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事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 佐藤隆幸裁判官
原告
被告 鈴木馨祐法務大臣
250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書
2025年7月16日
東京地方裁判所民事49部イ係 御中
同 佐藤隆幸裁判官 様
原告 ㊞
佐藤はるか訟務官のSK250704文書提出命令申立て書に対する意見書について、以下、反論をします。
第1 反論書で使う前提事実について
ア 最高裁判所が言うところの下級裁判所には、東京高等裁判所を含んでいる事実(公知の事実)
イ NN210202北沢純一判決書は、行政事件訴訟法が適用される、事件記録符号(行コ)事件に対する判決書である。
Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟 事件番号 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890639642.html
ウ 本件の判例検索訴訟は、被告国であるから、行政訴訟である(公知の事実)。
なお、判例検索訴訟とは、本件の東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号事件を指す。
行政訴訟は、公権力の行使の適法性の当否などを争う訴訟である。
エ 訴訟物の変更
本件訴訟物は、判例検索訴訟第1回弁論期日において、佐藤隆行裁判官の指示に拠り、以下の訴訟物に変更した。
<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求権 >>である。
□SK250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書<2p>2行目から
オ 原告が提出を求めた文書は被告国の主張根拠となる文書である。
原告が、SK250505釈明処分の特則に拠る申出書により提出を求めた文書は、佐藤はるか訟務官が行政訴訟に於ける主張義務を果たせば、主張根拠として書証提出をしなければならない文書である。
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
しかしながら、佐藤はるか訟務官が、自ら進んで書証提出するとは想定できないことから、上記の申出をする必要が発生したものである。
想定通り、佐藤はるか訟務官は、被告準備書面(1)において、行政がした行為が正当であるとの主張をしていない事実がある。
Ⓢ SK 250704 被告準備(1) 鈴木馨祐訴訟=判例検索訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12914656184.html
オ 訴訟物の変更
変更前の訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
変更後の訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とし国賠法請求権 >>
Ⓢ SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801
<< 本件は、国賠法1項1条に拠る請求であると、期日調書に記載する。>>と、佐藤隆行裁判官は強要した。
変更前の訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
変更後の訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とし国賠法請求権 >>
訴訟物で変更を強制した効果は何か、不明である。
カ 第313号事件とは、NN210202北沢純一判決書の対象事件である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/20/105251
第2 SK250704文提に対する意見書に対する認否反論は以下の通り。
<< □SK250704文提に対する意見書<2p>5行目から >>
佐藤はるか訟務官が、SK250505釈明処分の特則に拠る申出書により、認識した文書は、以下の4つの文書である事実。
(1)本件文書①=判断基準明示文書
(2)本件文書②=先行事例判決書
(3)本件文書③=掲載しないとの判断理由文書
(4)本件文書④=掲載しないとの判断経緯文書
<< □SK250704文提に対する意見書<2p>20行目から >>
=> 佐藤はるか訟務官が、上記の4つの文書についての所持状況についてした主張
(1) 判断基準明示文書について
<2p>23行目から<3p>10行目まで
最高裁判所から、下級裁判所に対してなされた事務連絡=「 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡) 」が2回に渡り派出した文書の存在は認めた( 自白事実)
Ⓢ 令和6年3月15日付け下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準について(事務連絡)
一方、「 高等裁判所判例集の選別基準が記載された文書 」は不存在である、と主張した。
最高裁が言う下級裁判所には、高等裁判所も含んでいる事実がある。
上記の事務連絡は、最高裁番所から、高等裁判所事務局長・地方裁判所所長・家庭裁判所所長宛てに派出された事務連絡である。
佐藤はるか訟務官がは、地方裁判所・家庭裁判所には存在するが、高等裁判所には不存在である、と主張している。
上記の主張は、論理的整合性を欠いており、内容虚偽の不存在主張である。
高等裁判所には不存在である、と主張する根拠となる文書を提出して証明を求める。
<3p>1行目からの記載<< 第313号事件は高等裁判所の裁判例であるところ >>との文言は、虚偽主張をするための準備文言であるから、故意にした虚偽主張である。
□SK250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書<4p>4行目から
(2) 先行事例判決書について
<3p>11行目からの文言<< 申立人は、本件文書②について、具体的にどの事件の判決書であるかを特定していないため、相手方にはその所持状況が不明である。>>である。
原告の主張は、<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実 >>であである。
佐藤はるか訟務官のすべき主張は、<< 判例検索システムの運営は裁判例の選別基準等により適切に行っている >>である。
しかしながら、佐藤はるか訟務官は、被告準備書面(1)において、主張義務を果たしていない事実がある。
先行事例判決書は、佐藤はるか訟務官が主張義務を果たした場合に、主張根拠となる判決書である。
原告の主張は、以下の通り。
NN210202北沢純一判決書は、重要な判断を含む判決書である。
重要な判断を含む判決書であるから、同等の先行事例判決がなければ、掲載しなければならない判決書である。
しかいながら、先行事例判決書が存在しないにも拘わらず、NN210202北沢純一判決書を掲載していない事実がある。
つまり、命題「 先行事例判決書が存在していること 」の真偽は、勝敗の分岐点となる事実である。
上記命題が、偽(=不存在)ならば、判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実の証拠である。
原告は、先行事例判決書を特定していれば、本件の提訴をしていない。
仮に、佐藤はるか訟務官が、判例検索システムの運用が適切に行われている、と主張責任を果たすならば、佐藤はるか訟務官に特定義務が発生する判決書である。
行政がした行為については、立証責任は行政側にある。
民事訴訟とことなり、行政訴訟では、行政がなした行為については、立証責任は行政側にある( 昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 )。
Ⓢ 仕事術 最高裁判例 行政がなした行為については、立証責任は行政側にある 伊方原発訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/05/090401
<< □SK250704文提に対する意見書<3p>19行目から >>
(3) 掲載しないとの判断理由文書
(4) 掲載しないとの判断経緯文書
<< いずれも存在しない >>との文言について
=> NN210202北沢純一判決書は、重要な判断を含む判決書である。
NN210202北沢純一判決書は、先例判決書が存在しなければ、掲載義務が発生する判決書である。
重要な判断とは、以下の通り。
日本年金機構法は日本年金機構に適用される法規定である(公知の事実)。
NN210202北沢純一判決書は、「 日本年金機構法は日本年金機構に適用されない法規定である 」ことを、判断の基礎に使用して作成された判決書である。
「公知の事実」を否定すると言う判断をした上で成立した判決書である。
最高裁で確定している事実がある。
Ⓢ NN 210702 岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/07/04/074740
令和3年(行ツ)第121号 令和3年(行ヒ)第150号
まとめ
重要な判断を含む判決書であり、先行事例判決書が存在しない場合は、判例検索システムに掲載することになっている( 甲3号証=掲載判決書選別基準 )。
Ⓢ SK 判例検索訴訟 甲第3号証=山中里司弁護士宛て司法行政文書開示通知書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916001455.html
NN210202北沢純一判決書は、重要な判断を含む判決書でありながら、掲載していないと言う事実がある。
掲載していない事実は、先行事例判決書が存在するためである、と言う理由が導出される。
□SK250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書<6p>3から行目
上記から、NN210202北沢純一判決書と同様の重要な判断を含む先行事例判決書は存在する、と言う事実が導出される。。
重要な判断とは、「公知の事実」を否定した上で成立した判断を指す。
先行事例判決書の存在は、判例検索システムの運用が規則的に行われた事実(=恣意的でないこと)を証明する唯一の証拠である。
判例検索システムの運用が規則的に行われた事実を証明する先行事例判決書を、佐藤はるか訟務官が書証提出できなければ、本件の請求権発生原因事実が真であることを認めたことになる。
<< □SK250704文提に対する意見書<3p>20行目から<4p>9行目まで>>
<< 3 証拠調べの必要性の要件について・・証拠調べの必要性がないものと判断される >>である。
=> だから何だと言うんだ。
<< □SK250704文提に対する意見書<4p>10行目から >>
<< (2)本件各文書について・・先刻事例となるべき判決書である事実 」としている。>>である。
Ⓢ SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801
=> 第1回弁論期日において、佐藤隆行裁判官の指示に拠り、訴訟物変更がなされたことは認める。
変更前訴訟物=<<判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>から
変更後訴訟物=<<判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求権 >>になった。
<< □SK250704文提に対する意見書<4p>16行目から >>
<< イ しかし、原告は、判例検索システムの運用に関し、・・立証命題そのものが本件の解決にとって関連性がなく、取り調べの必要性が認められない。 >>である。
Ⓢ SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
=> 上記部分は本件の申出とは、関連性がない議論である。
本件の各文書は、佐藤隆行裁判官との関係で、書証提出されずに弁論終結がなされる可能性があるために申出したものである。
上記の各文書は、佐藤はるか訟務官が、行政訴訟の一般手続きに拠り、主張義務を果たしていれば、主張根拠となる文書である事実。
佐藤はるか訟務官がすべき主張とは、<< 判例検索システムの運用は裁判例の選別基準等により適切に行っている。>>との主張である。
第3 結語
以上の通りであるから、本件申立ては、速やかに認められるべきである。
なお、佐藤隆行裁判官が却下する理由として、本件は行政事件訴訟法は適用されない事案である。
一方、本件申立ては、行政事件訴訟法を根拠とした釈明処分の特則に拠る申出であるから、本件申出を却下する、となる可能性がある。
その防止のため、原告は、別途、(文書提出命令等)民訴法223条を根拠とした文書提出命令申立てをする。
添付書類
1 SK250716佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書 副本1通
2 SK 250714 原告証拠説明書(1) 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916017552.html
3 SK 判例検索訴訟 甲第3号証=山中里司弁護士宛て司法行政文書開示通知書 最高裁秘書第134号 平成30年1月17日 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916001455.html
4 SK250716文書提出命令書 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916695220.html
以上
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