平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #村田渉
岡崎克彦裁判長、村田渉 裁判長は、求釈明が行われたにも拘らず、乙11号証の指導要録原本を提出させないで、証拠調べの手続きを飛ばし、裁判の基礎に使用したことは、違法であること。
求釈明したにも拘らず、乙11号証の指導要録原本を提出させなかったことは、釈明義務違反であること。
証拠調べの手続きを飛ばしたことは、職権義務違反である。
証拠調べの手続きを飛ばしたことは、事実認定の手続きに違反していること。
証拠調べの手続きを飛ばしながら、裁判の基礎の使用したことは、証拠裁判に違反していること。
民事訴訟法
▼(文書の成立)民事訴訟法第228条3項3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。(職権照会)を申立てたが、岡崎克彦 裁判長は拒否。
▼(文書提出命令の申し立て)民訴法第222条により、申立てたが、村田渉 裁判長は拒否。
民事訴訟法規則
▼民事訴訟法規則(文書提出等の方法)第143条1項
文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
▼民事訴訟法規則(文書提出等の方法)第143条2項
裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
▼民事訴訟法規則(文書の成立を否認する場合における理由の明示) 第 145条
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
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1 石澤泰彦 都職員は、「N君の指導要録と称して、乙第11号証を提出。
奥付けがあることから、謄本として提出。
▼民事訴訟法規則(文書提出等の方法)第143条1項
文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
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◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
270603 #指導要録 #乙11号証 学籍に関する記録
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270603 #指導要録 #乙11号証 指導に関する記録(表)
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270603 #指導要録 #乙11号証 指導に関する記録(裏)
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画像270603指導要録 0103乙11号証の2 奥付
◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印
2 原告は、乙11号証の成立を否認し、以下の理由を明示したこと。
乙11号証は、2セットで1人前の指導要録となっていること。
2セット1人前であることに対して
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
3年次の指導要録は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式であること。
電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きで記入する理由がないこと。
▼民事訴訟法規則(文書の成立を否認する場合における理由の明示) 第 145条
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
3 岡崎克彦裁判長、村田渉 裁判長に対して、以下の職権義務行為が発生したこと
▼民事訴訟法規則(文書提出等の方法)第143条2項
裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
4 しかしながら、乙11号証原本の提出を拒否したこと。
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