T 33 271029原告準備書面(6) #izak 271029受付文書 画像版 三木優子 弁護士の背任行為
271002受付FAX文書と差換え 33丁 差換え元文書は蒸発 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係
岡崎克彦 裁判長 #石澤泰彦、成相博子 都職員
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T 33-1 271029受付文書 0135原告準備書面(6)
T 33-2 271029受付文書 0235原告準備書面(6)
T 33-3 271029受付文書 0335原告準備書面(6)
T 33-4 271029受付文書 0435原告準備書面(6)
T 33-5 271029受付文書 0535原告準備書面(6)
T 33-6 271029受付文書 0635原告準備書面(6)
T 33-7 271029受付文書 0735原告準備書面(6)
T 33-8 271029受付文書 0835原告準備書面(6)
T 33-9 271029受付文書 0935原告準備書面(6)
T 33-10 271029受付文書 1035原告準備書面(6)
T 33-11 271029受付文書 1135原告準備書面(6)
T 33-12 271029受付文書 1235原告準備書面(6)
T 33-13 271029受付文書 1335原告準備書面(6)
T 33-14 271029受付文書 1435原告準備書面(6)
(9)一人通学についての要望=>「一人歩き」の要望。原文を変えて、違う意味に変えている。 #石澤泰彦 都職員の得意技だ。
T 33-15 271029受付文書 1535原告準備書面(6)
「6月6日の朝」については、「5月15日の朝」と直すように、三木優子弁護士には、最低3回メールで伝えた。回答はなく、直していない。
T 33-16 271029受付文書 1635原告準備書面(6)
#三木優子 弁護士には、以下の様に伝えた。
「色々教えて下さい」と。「もう遅いよ、初めからそうすれば、こんな大事にしなかったのに」と、見下しながら言い放った。
T 33-17 271029受付文書 1735原告準備書面(6)
「学校に迷惑をかけないから一人歩きの練習を行う」と発言。24マニュアルでは、保護者が行う内容なので、「(一人歩きの練習を行っても)いいんじゃないんですか」と許可している。
T 33-18 271029受付文書 1835原告準備書面(6)
甲14号証40、 #中根明子 氏の手紙。宛先不明。 #三木優子 弁護士から、提出させることで、原告宛であると思わせている。これは、葛岡裕 学校長宛ての手紙である。
T 33-19 271029受付文書 1935原告準備書面(6)
T 33-20 271029受付文書 2035原告準備書面(6)
T 33-21 271029受付文書 2135原告準備書面(6)
T 33-22 271029受付文書 2235原告準備書面(6)
T 33-23 271029受付文書 2335原告準備書面(6)
T 33-24 271029受付文書 2435原告準備書面(6)
T 33-25 271029受付文書 2535原告準備書面(6)
T 33-26 271029受付文書 2635原告準備書面(6)
T 33-27 271029受付文書 2735原告準備書面(6)
T 33-28 271029受付文書 2835原告準備書面(6)
T 33-29 271029受付文書 2935原告準備書面(6)
T 33-30 271029受付文書 3035原告準備書面(6)
T 33-31 271029受付文書 3135原告準備書面(6)
T 33-32 271029受付文書 3235原告準備書面(6)
T 33-33 271029受付文書 3335原告準備書面(6)
T 33-34 271029受付文書 3435原告準備書面(6)
<34p>32行目から 要録偽造について記載している
T 33-35 271029受付文書 3535原告準備書面(6)
3年次の様式は、24年度から使用する電子化指導要録の様式であることを記載していない。
原告準備書面(6)は、三木優子 弁護士が、石澤泰彦
都職員に丸投げした文書である。
三木優子弁護士の依頼人が、負けるように事実を歪めて書いている。
本件の分水嶺は、乙第11号証=指導要録の真贋判断である。
乙第11号証=指導要録の記載内容を基礎にして、石澤泰彦 都職員は、 第2準備書面を作成していること。
「乙第11号証はN君の指導要録である」という内容は、石澤泰彦都職員の主張である。
岡崎克彦 裁判、村田渉 裁判長は、被告 小池百合子 都知事に立証を促していない。
以上
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