290803提出版 <8p>21行目から #izak #要録偽造 #村田渉
第(参)村田渉判決書の判示の違法性について
上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉
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<8p>21行目から (2)職場環境の保護について 3 当審における控訴人の主張についての判断
<8p>21行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(2) 職場環境の保護について
控訴人は,①甲28は,モンスターペアレントであるN母の不当な要求内容にほかならず,控訴人の指導力不足については何らの根拠もない旨,②指導と称して繰り返された授業観察や研修報告書の強制は,実質的には一人通学指導についての控訴人の洗脳又は退職への誘導を目的とするパワハラである旨を主張する。<9P>しかしながら,原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示及び前記2(5)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く。
▼整理
「1」 280927甲28号証=中村良一 副校長から240814に手渡された文書。中根母が葛岡裕
学校長に「上告人には、教員としての指導力がない」と主張した内容。
□ 指導力に課題があるという根拠
1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。
5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
▼ 葛岡裕 学校長に対して、中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と訴えた内容=280927甲28号証への反論。
1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。
=>甲第33号証、甲第35号証、甲37号証等を提出して、担任二人は、説明を行い中根母は納得したことを証明した。
2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。
=>彼女は、場面で使い分けていること。困っている場面では、先生と呼ぶ。彼女の指導には、細心の注意を要すること。注意事項を知りもしない、中根母が殊更訴えていることから、恣意的であること。葛岡裕
学校長には説明済みであること。
3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。
=>N君の更衣、千葉教諭が朝学習で研究授業を行うためであること。指導内容は担任間で相談していること。
4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。
=>着替えについては、中根母は男子更衣室の様子を知ったのか不明であること。朝の学活の時刻になれば、言葉掛けで急がせる。
出席簿は、後追いであること。中根母から、後追いでなく、先回りするように要望されたので、そのようにしたこと。直ぐに、健康記録カード係に変更したこと。
5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。
=> 甲第36号証で反証済である。中根母は、支配欲が極めてて強く、教員に本を読ませる目的は、本を通して教員を支配しようとしていること。教員が支配できなければ、校長に繰り返し訴えて、支配下に置こうとする人物であること。
一人通学について、中根母に240515に「一人歩きの練習」を原告は、24マニュアルに拠り許可し、納得したこと。千葉教諭も、繰り返し、「左右の安全確認ができる様になったら」と24マニュアルに沿って説明し、納得したこと。しかしながら、5月末からの連絡帳の文脈から判断し、作業所入所には、「一人通所」が前提条件と知るに至ったこと。上告人・千葉教諭の説明で納得しているため、葛岡裕学校長に訴え、担任を支配下に置こうと考えたこと。
葛岡裕 学校長の着任時のあいさつは、以下の通り。「自分は○○の事務局を行っているので、余り学校にはいない。学校のことは、副校長にまかしている」と。
しかしながら、葛岡裕 学校長に対して、中根母が行う、登校時・昼の電話・下校時の対応が繰り返されたこと。同時に、240607中根母の手紙を受け取ったこと。「交通事故にあって死んでも・・」「明日(7日)から、(一人歩きを)やります」の文面を読み、教員一人に押し付ければよいことだと判断したこと。
乙7号証の一人通学指導を延々と一人に行わせることなぞ、法令に違反しており、異常なことである。
裁判所は、法令による判断を避けている。このことも異常なことである。
6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。
=>悪意むき出しの表現であること。重度の生徒では、抽象的で不明である。どの場面でどの生徒に対しての指導が具体的でないと反論できないこと。
<9p>1行目から。
「しかしながら,原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示及び前記2(5)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く」について。
▼原判決(12頁7行目から23頁15行目)の判示=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると控訴状で証明済。
▼ 前記2(5)=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると証明済。
<9p>5行目から
第4 結論
「以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する」について。
本件の最大の争点は、「乙11号証は、N君の指導要録であること」の認否であること。村田渉 裁判長は、原本がありながら、提出を求めず。上告人が文書提出命令申立てを行えば、控訴審第1回公判で、判断を示さなかったこと。そして、第1回公判で終局させたこと。このことは、乙11号証原本提出を回避するための行為であること。
村田渉 判決書は、要録偽造隠ぺいのために作成されたものであること。上告人が縷々述べたように、素人の本人訴訟を好都合と考え、憲法違反をやりたい放題であること。上告の趣旨で申立てた通りの判決を行うべきである。
以上
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