290803提出版 <7p>21行目から #izak
第(参)村田渉判決書の判示の違法性について
上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉
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<7p>21行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>21行目から
エ 控訴人は,6月15日に,葛岡校長から,一人通学指導計画の作成につき職務命令を受けた後,甲16を作成しており職務命令違反はない旨を主張するが,原判決(11頁2行目から3行目)の判示するとおり,一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものであるから,そもそも同月15日に控訴人主張の職務命令がされたものとは認め難い。控訴人の主張は前提を欠き失<8P>当である。
整理
▼ 原判決(11頁2行目から3行目)=「中村主幹教諭は,葛岡校長の命を受けて,6月14日頃,N君に対する一人通学指導計画書(乙27)を作成した」。
▼ 270324証拠説明書によれば、乙第7号証=一人通学計画の立証趣旨の記載内容。「原告がN君の指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと」と。
被上告人は、上告人に対して指導計画の作成を命じたことを認めていること。上告人から、中村良一副校長はN君の一人通学に関する墨田特別支援学校の資料の取り寄せを依頼されたことは認めていること。
<7p>24行目から。
「一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものである」について
争点は、「中村主幹教諭に対し指示したこと」かつ「上告人に対しても作成が命じられたこと」。作成日時が争点であること。
中村真理 主幹の作成日が、14日と立証されていないこと。乙7号証ファイルのプロパティをとり、変更履歴を提出しての立証。又は葛岡裕
学校長の手帳を提出しての立証が必要であること。被上告人はどちらも持っていること。しかしながら、立証すべき内容がありながら、村田渉 裁判長は控訴審第1回公判で終局としたこと。このことは、審理不尽が存在すること。
村田渉 裁判長は、
乙7号証の作成日(=ファイルのプロパティ)、
「240606中根母の手紙の宛先」(=240606中根母の手紙原本)、
「乙11号証がN君の指導要録であること」(=指導要録原本)、240606の出来について、高2年・高3年次の指導の記録(=連絡帳)等の原始資料を、被上告人は持っていること。しかしながら、<6p>26行目に、「認めがたい」と(推認)民訴法第247条を定要していること。推認規定の適用は、適用要件を満たしておらず違法であり、経験則に反しており、違法であること。
村田渉 判決書は、多くの場面で、被上告人は証拠資料を持っていること。被上告人には立証責任があること。上告人は立証を求めていること。しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第149条1項による立証を促すことを懈怠し続けていること。更に、被上告人の立証を、事実認定を装い、当裁判所の判断を装い、肩代わりしていること。上記の村田渉
裁判長の行為の目的は、要録偽造隠しであること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担しており、共同不法行為であること。XXX
以上、<8p>1行目まで。
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