N 11丁から23丁まで #判決書・準備書面 #中根明子 #izak
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士
************
渡部力判決書・訴状・答弁書・準備書面
11丁 判決書01 290626渡辺力判決書
11丁 判決書05 290626渡辺力判決書
12丁
290627送達報告書 辛島真
13丁 290627送達報告書 細田良一
14丁 271224訴状 三木優子 弁護士
15丁 281215答弁書 細田良一 弁護士
16丁 280222被告準備書面(1) 細田良一
17丁 280411原告準備書面(1) 三木優子
18丁 280513被告準備書面(2) 細田良一
19丁 280704原告準備書面(2) 280630受付 三木優子
20丁 280905被告準備書面(3) 280826受付 細田良一
21丁 281011原告準備書面(3) 281012受付 三木優子
281012FAX文書と差換え ▼FAX文書の確認
22丁 281205被告準備書面(4) 281130受付 細田良一
23丁 290206原告準備書面(4) 三木優子
■ 次回は、290417第9回口頭弁論である。第8回口頭弁論で証拠を提出しても裁判所から相手にされない。
■ (証明すべき事実の確認)民訴法第177条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
==>この手続きが飛ばされている。
******
中根明子 被告のストーカー行為の目的は、讒訴の材料収集のためであること。
中根明子 被告が、葛岡裕 学校長に対し、執拗に繰り返し行った行為は讒訴であること。
讒訴の内容は、「原告には教員としての指導力がない」ということであること。
原告は、具体的な場面を明示し根拠の説明を求めたが、葛岡裕 学校長は説明を拒否したこと。
中根明子 被告が讒訴を行った目的は、原告への間接脅迫であること。
間接脅迫を行った目的は、乙第7号証の指導を原告が進んで行わせる様に仕向けるためであること。
乙第7号証は、労働基準法に違反している内容であること。
▼240614 一人通学指導計画書=乙第7号証
中根明子 被告が執拗に繰り返した讒訴に対応して、葛岡裕 学校長は、「原告には教員としての指導力がない」と讒訴する中根明子 被告の言葉のみを明示し、指導と称して、執拗に繰り返し、乙第7号証の指導を強要したこと。
原告は、中根明子
被告のストーカー行為及び讒訴により、240624三楽初診となっていたこと。
葛岡裕 学校長が原告に対して、執拗に繰り返し、乙第7号証の指導を強要したことにより。体調は悪化し、休職に追い込まれたこと。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿