T 41丁 280419被告準備書面(6) 280416受付文書 画像版 #izak #要録偽造
39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書についての反論
<6p>23行目 乙24号証では齟齬が生じる。
<6p>25行目 乙11号証の2の作成日は24年3月である。
<7p> 1行目 遠藤隼 教諭は240401付けで都立鹿本学園に異動している。
▼ 「乙11号証の2の作成日は24年3月」であること。だから、
「遠藤隼 教諭は240401付けで都立鹿本学園に異動している」ことから、24年3月には、作成できないと、石澤泰彦 都職員は主張している。
しかしながら、「乙11号証の2の作成日は24年3月」であることは、立証されていないこと。
「乙11号証の2要録用紙」は、24年度から使用する電子化指導要録の用紙であること。24年3月に、24電子化指導要録が葛飾特別支援学校に存在していたことは、証明されていないこと。
乙11号証の要録用紙には、3年次分の記載欄が空白となっていること。紙ベースの要録は、3年間継続使用であること。
24電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きで記載していることに対して、合理的な説明が行われていないこと。説明のために乙24号証を提出したが、<6p>23行目 乙24号証では齟齬が生じることを認めていること。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 #岡崎克彦 裁判長 #石澤泰彦 成相博子 都職員
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #村田渉 裁判長
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■ 41丁 280419被告準備書面(6) 280416受付文書 画像版
41丁-01 280419被告準備書面(6)
41丁-02 280419被告準備書面(6)
41丁-03 280419被告準備書面(6)
41丁-04 280419被告準備書面(6)
41丁-05 280419被告準備書面(6)
41丁-06 280419被告準備書面(6)
<6p>23行目 乙24号証では齟齬が生じる。25行目 乙11号証の2の作成日は24年3月である。
41丁-07 280419被告準備書面(6)
<7p> 1行目 遠藤隼 教諭は240401付けで都立鹿本学園に異動している。
以上
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281216鈴木雅之 判決書、290622村田渉 判決書
上記2つの判決書の結論は、以下の3点。
1 中根明子 保護者の主張である「原告には教員としての指導力がない」は、真であること。
2 葛岡裕 学校長の行った指導力不足教員に対して行った行為は、適切である。
3 三楽通院は、本件とは無関係である。
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