平成27年10月6日
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18−9
和田包 向島警察署署長 殿
磯部淳子 墨田特別支援学校長を刑事告訴いたします。
理由 被告が提出し指導要録は、公文書偽造であります。
磯部淳子 墨田特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的で偽造をおこない、東京地裁に対して証書提出しました。
説明
被告は、平成27年7月13日 証拠説明書(2)において、偽造した学習指導要録を証書提出した。
偽造を指摘されると、平成27年9月1日 第3準備書面に於いて以下の説明を行った。
▼石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化についての整理表
(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長 作成者)
中学部入学年度
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1学年
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2学年
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3学年
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18年度入学者
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18正式な旧様式
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19正式な旧様式
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20正式な旧様式
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19年度入学者
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19正式な旧様式
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20正式な旧様式
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21暫定の新様式
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20年度入学者
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20正式な旧様式
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21暫定の新様式
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22暫定の新様式
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21年度入学者
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21暫定の新様式
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22暫定の新様式
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23正式の新様式
電子化の紙版
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22年度入学者
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22暫定の新様式
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23正式の新様式
電子化の紙版
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24正式の新様式
電子化の紙版
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23年度入学者
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23正式の新様式
電子化の紙版
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24正式の新様式
電子化の紙版
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25正式の新様式
電子化の紙版
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24年度入学者
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24電子化
正式な新様式
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25電子化
正式な新様式
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26電子化
正式な新様式
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◇指導要録の様式は3つある。
正式な旧様式、暫定の新様式、正式の新様式。
被告側立証責任は、指導要録の様式は3つあること。18年度入学生徒から24年度入学生徒の指導要録が、上記の表の様になっていること。
◇「暫定の新様式」の疑問。
旧課程で学習した生徒は、旧の指導要録の様式に記入することになっている。
ところが、旧課程で学習した生徒のも拘らず、新課程で学習した生徒の使用する新の指導要録の要録に記入されている。
更に、電子版の様式を印刷して、紙版に手書きで記載されている。
▼原告の主張する指導要録の変化表
(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長)
平成24年度から新学習要領が実施。同時に電子化の実施。
中学部入学年度
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1学年
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2学年
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3学年
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18年度入学者
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18正式な旧様式
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19正式な旧様式
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20正式な旧様式
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19年度入学者
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19正式な旧様式
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20正式な旧様式
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21正式な旧様式
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20年度入学者
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20正式な旧様式
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21正式な旧様式
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22正式な旧様式
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21年度入学者
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21正式な旧様式
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22正式な旧様式
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23正式な旧様式
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22年度入学者
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22正式な旧様式
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23正式な旧様式
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24正式な旧様式
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23年度入学者
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23正式な旧様式
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24正式な旧様式
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25正式な旧様式
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24年度入学者
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24正式な新様式
電子化
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25正式な新様式
電子化
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26正式な新様式
電子化
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指導要録は、3年継続使用である。
指導要録の様式が変わるのは、新学習指導要領の実施に伴い、平成24年度入学者からである。
東京都では、平成24年度からは、ペーパー版を廃止し、電子化になっている。
証拠書類
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件に於いて被告が、東京地裁に提出した書類2点。
1 平成27年7月13日 証拠説明書(2)
2 平成27年9月1日 第3準備書面
以上
以上
271006 #izak 和田包向島警察署署長 殿 刑事告発
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