□具体例
「乙11号証=N君の指導要録」が偽造されたものと認めることはできない。
▽ 裁量規定=「認めることができない」と「認めることができない」について
▼ 裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
(不出頭の効果)民訴法第208条、
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条
(筆跡等の対照による証明)民訴法第229条4項
▼ 民事訴訟において、裁量評価による事実認定は珍しいわけではない。
裁量評価といっても、裁判官の恣意を許すものではなく、証拠資料・弁論の全趣旨・経験則・論理的整合性・公平の見地・一般常識などに照らして、相当かつ合理的なものでなければならない。
▼ 裁量評価による事実認定は、証拠裁判主義に相反する訳ではない。原本が存在するならば、証拠裁判を優先する。
▽ (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条1項 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
▽ (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条2項 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
****以下具体例******
□ 290622村田渉判決書 <8P>12行目からの判示の違法性について
「乙11号証=N君の指導要録が偽造されたものと認めることはできない」と。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
1 控訴人は、乙11号証について、疑義を申立て、真正証明を求めていること。
2 小池百合子
被控訴人は、乙11号証の原本を所持していること。
3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと。
4 岡崎克彦 裁判長は、職権照会を拒否したこと。
5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること。
6 村田渉裁判長は、申立てを却下していること。
7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること。(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
8 村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当すること。
9 村田渉判決書は、「乙11号証=N君の指導要録」が偽造されたものと認めることはできないと認定していること。
10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること。
■ 村田渉裁判長の上記行為の違法について。
■■ 「1 控訴人は、「乙11号証はN君の指導要録であること」について、疑義を申立て、真正証明を求めていること」について。
被控訴人は、乙11号証を提出していること。
書証提出者である被控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条1項により、立証責任があること。
しかしながら、被控訴人は説明責任を果たしていないこと。
裁判所には、(釈明権等)第149条1項により、被控訴人に対して、立証を促す職権義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。
裁判所には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項により、被控訴人に対し、原本の提出を命じる義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、提出を促すことを懈怠していること
■■ 「3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと」について。
裁判所は、職権照会を拒否しておきながら、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。
このことは、一方で、「唯一の証拠」の証拠調べ手続きを飛ばしていること。
一方で、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しおり、違法である。
■■ 「5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
しかしながら、村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。
乙第11号証原本は、唯一の物証であること。
唯一の証拠方法の却下は、最高裁判例に違反していること。
(最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。
裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか裁量判断することができる。(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項による。
しかし、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。
村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。このことは、控訴人の立証権の侵害であり、違法であること。
村田渉 裁判長は、一方で、唯一の証拠調べを拒否したこと。一方で、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
■■ 「7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること」について。
上記申し立て内容は、(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当し、違法であること。
■■ 「9 村田渉判決書は、『乙11号証=N君の指導要録』が偽造されたものと認めることはできない」認定していること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
しかしながら、鈴木雅之 判決書、村田渉判決書は、照合を拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用していること。
乙11号証原本の証拠調べを行わずに、推認を行っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。
この認定は、経験則に反しており、違法であること。
■■ 「10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること」。
以上
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270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
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270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
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270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
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270603指導要録 乙11号証
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
画像270603指導要録 0103乙11号証の2 奥付
◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印
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