上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉
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第(弐) 上告提起における上告人の主張
上告提起申立て理由書 平成29年(ネオ)第485号
1 乙第11号証は、前提条件である「乙第11号証はN君の学習指導要録である」ということが証明されいないこと。証明されていないにも拘らず、田村渉 裁判長は証拠資料として裁判の基礎に用いていること。原因は、証拠調べの手続きが欠落しているからである。
このことから、(法定手続の保障)憲法31条に違反していること。
2 被上告人 小池百合子 都知事には、「乙第11号証はN君の学習指導要録である」ということの立証責任があること。上告人は、求釈明を繰り返し行ったこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長、田村渉 裁判長は、原本を提出させ釈明を促すことを懈怠していること。この行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条1項に違反しており違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
3 唯一の証拠方法を却下した行為は、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁に違反する行為であること
控訴審において、乙第11号証については、(文書の成立)民事訴訟法228条1項による真正証明を行う義務があること。乙第11号証の真正証明について、乙第11号証のN君学習指導要録原本は唯一の証拠であること。原本について文書提出命令申立を行ったが、田村渉
裁判長は必要なしと判断したこと。この判断は、唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)とした最高裁判例に違反していること。
4 乙第11号証について、上告人は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申し立てを行ったこと。しかし、田村渉
裁判長は公益性に関する申立にも拘らず、(文書の成立)民事訴訟法228条3項に該当する職権照会を行わずに裁判を行ったこと。また、岡崎克彦
裁判長に対し、職権照会を申立てたが、必要なしと判断し、職権照会を拒否して裁判を行ったこと。このことは、(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為があったこと。
5 乙第11号証については、偽造の申し立てを行ったこと。
しかし、田村渉 裁判長は公益性に関する申立にも拘らず、(職権調査事項)民事訴訟法322条に該当する職権調査を行わずに裁判を行ったこと。また、岡崎克彦 裁判長も職権調査を行わず裁判を行ったこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。
6 被上告人 小池百合子 都知事は、乙第11号証のN君学習指導要録原本を保持していること。しかしながら、田村渉 裁判長及び鈴木雅久 裁判官は、原本提出を行わせず、裁判を行ったこと。この行為は、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。
7 乙第11号証のN君学習指導要録原本の書証提出については、岡崎克彦
裁判長及び田村渉 裁判長は、裁判所の裁量権を利用して、書証提出を拒否したこと。拒否した行為は、上告人に対する証明妨害に該当する行為であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であること。
8 乙第11号証のN君学習指導要録原本の書証提出に対して、岡崎克彦
裁判長及び田村渉 裁判長の職権行為の不作為、裁量権行使の総ては、被上告人 小池百合子 都知事に有利となる方向で判断がなされていること。このことは、、裁量権を超えて恣意的であり、違法であること。(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為であること。
9 (書証の申出)民事訴訟法第219条の違反があったこと。被上告人は、乙第11号証の指導要録原本を持っていながら、写しを提出したこと。上告人は文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、田村渉
裁判長は、申立てを拒否し、証拠調べの手続きを飛ばし、裁判を行ったこと。このことは、(書証の申出)民事訴訟法第219条の違反であること。同時に(法定手続きの保証)憲法31条に違反していること。
また、職権義務である証拠調べの手続きを飛ばした行為は、訴訟手続きの違反であること。このことから、(責問権)民訴法第90条による異議申し立てを行う。
10 第1回控訴審において、田村渉 裁判長から、控訴状の趣旨から有印公文書偽造罪・同行使罪の項目を外すよう求められたこと。
求めに対し、上告人は、趣旨から外す条件として、田村渉 高裁裁判長から以下の言質を得たこと。
「乙第11号証はN君の学習指導要録であること」の理由を明確に判示するように求釈明したところ、「事実・理由の記載部分で明確に判示する」との約束を得たこと。
つまり、田村渉 裁判長は、「有印公文書偽造罪・同行使罪の判断」を、「主分から外し、事実・理由に移し、判断を行う」との確約を行ったこと。
しかしながら、290622田村渉
判決書には、「乙第11号証はN君の学習指導要録であること」理由が判示されていないこと。「有印公文書偽造罪・同行使罪の判断」も判示されていないこと。代わりに、(推認)民訴法247条を適用して記載していること。
このことは、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第147条による裁量権を超えて、恣意的行使であり、違法であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であり、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為である。
11 「有印公文書偽造罪・同行使罪の判断」の記載を控訴状の趣旨から外すことについては、田村渉
裁判長の主導で行われたこと。裁判長の主導で行われたことから判断すると、趣旨から外すことは、(職権調査事項)民訴法322条の適用を回避する目的で行われてこと。職権調査を回避し、推認判示で対応することを目的としていたこと。
つまり、田村渉 裁判長は、乙11号証原本と乙11号証の不一致を知った上での行為であると判断することが合理的であること。
この行為は、要録偽造の隠ぺいに加担する違法行為であり、共同不法行為に該当すること。村田渉
裁判長の行為は、(公正)民訴法2条に違反しており、違法であること。同時に、上告しなければならない状況を作ったことであることから、(迅速)民訴法2条に違反しており違法であること。
上記から(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為であり、(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為である。
12 乙第11号証が「N君の学習指導要録である」ことの真贋判断は、本件の最大の争点である以上に、極めて公益性の高い内容であること。偽造となれば、該当する犯罪は、有印公文書偽造罪・同行使罪であること。社会に与える影響は大きく、世間の関心は深いこと。
このことから、(職権調査事項)民訴法第322条に該当すること。しかしながら、田村渉 高裁裁判長は判示を行っていないことから、約束したにも拘らず、職権調査を行っていないと判断できること。この不作為は、(職権調査事項)民訴法第322条に違反していること。同時に(裁判官の良心)憲法76条3項に違反していること。
13 鈴木雅久判決書(1審)281216判決には、岡崎克彦 裁判長の署名及び押印がなされていないこと。代わりに、「裁判長裁判官岡崎克彦は差し支えにより署名押印することができない」と記載されていること。このことについて求釈明を行ったが、判示されていないこと。鈴木雅久判決書は、理由が不備であること。理由不備であることは、民事訴訟規則157条1項に違反していること。同時に(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。
14 審理不尽があったこと。田村渉
裁判長は、控訴審の第1回公判で審理を終局させたこと。その結果、争点となっている以下の事実認定が未確定であること。
「乙11号証がN君の学習指導要領であること」。
240606葛岡裕学校長と上告人との面談内容。
千葉教諭が指導開始を認めたこと。
甲28号証の記載内容により「上告人は教員としての指導力がない」と判断したことの適不適。
平成24年3月の3年次指導要録作成時に指導要録の電子化された様式の有無。
審理不尽があり、その結果、事実に基づかない裁判が行われたこと。このことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。同時に、審理不尽の裁判を行ったことは、事案解明義務違反に該当すること。
このことから、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
15 田村渉 裁判長は、控訴審の第1回で審理を終局させたこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第243条に違反していること。理由は、本件最大の争点である「乙11号証は、N君の学習指導要録である」ことについて、事実解明が行われていないこと。
16 田村渉 裁判長は、控訴審の第1回で審理を終局させたこと。上告人は、文書提出命令申立てを行っていたこと。しかしながら、公判では申立てについて言及がなされていなかったこと。上告人は、資料閲覧により、諸種目録に「必要なし」と判断が記載されていることを知ったこと。言及せずに必要なしとした行為は、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条4項の即日抗告の権利を奪う行為であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。
17 被上告人 小池百合子 都知事は、(信義誠実)民訴法第2条の義務違反を繰り返し行ったこと。しかしながら、田村渉裁判長は、信義則違反を繰り返している被上告人の証言を、裏付け証拠なしで、裁判の基礎に用いていること。
このことは、一般常識から判断して、裁量権を超えて恣意的であり、違法であること。また、(証拠裁判)民訴法第179条に違反する行為であること。
このことから、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
18 甲第14号証N君連絡帳については、取り下げ申立てが行われていること。公判にて、取り下げが認めていること。書証目録にも、「第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意」と記載されていること。しかしながら、丁数が割り当てられていること。この齟齬について控訴状で釈明を求めたが、回答が得られていない。
このことは、(公平公正な裁判)民事訴訟法第2条に抵触しており、違法であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
19 葛岡裕 学校長の手帳は、公文書であること。N君在学中に葛岡裕
学校長の手帳の書証提出を求めたこと。しかしながら、提出を拒否し、280927証人喚問において、転勤時に処分したと発言したこと。処分した行為はは、証明妨害に該当すること。証明妨害により、時系列特定は困難になったこと。時系列の主張において、上告人と被上告人
小池百合子 都知事の主張に、時系列齟齬が生じることになった。この場合、証明妨害を行なった側の主張が採用されることは、一般常識から判断してあり得ないこと。しかしながら、田村渉
裁判長は、証明妨害を行った被上告人の主張を採用していること。
証明妨害を行った被上告人の主張を採用したことは、合理的理由が欠落しており、恣意的であり、違法であること。
このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反していること。
20 葛岡裕 学校長の手帳の書証提出についての経緯。
上告人は、まず求釈明を行ったところ、270324被告第1準備書面 <22p>3行目からの記載
「文書の提出要請について 葛岡裕 学校長のノートについて、現時点で、提出の必要を認めない」と回答を得たこと。
次に、文書提出命令申し立てを行ったところ、岡崎克彦 裁判長は必要ないと拒否したこと。
280927証人尋問で、葛岡裕 学校長は「27年3月末の転勤時に処分」したと証言したこと。
しかしながら、葛岡裕
学校長の手帳がないことから、当事者間に時系列齟齬があり、上告提起時になっても、争点となっていること。
葛岡裕 学校長が、訴訟の初期の時点で、手帳を証拠処分した行為は、証拠隠滅行為に該当すること。
特に、6月6日に「上告人が中根母に通学指導を行わないと発言した」と言う主張を被上告人は、繰り返していること。上記主張の立証責任は、被上告人にあること。立証に必要な唯一の証拠は、葛岡裕 学校長の手帳であること。
上告人は、葛岡裕
学校長の手帳の提出を求めたこと。裁判所は、葛岡裕 学校長の手帳の提出を必要ないとして拒否。被上告人は、証拠隠滅を行ったこと。この様な経緯がありながら、裁判所は被上告人の主張を採用し、上告人を負かしていること。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(公平公正)民訴法第2条に違反しており違法であること。同時に、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
21 「平成24年6月6日に、上告人が中根母に通学指導を行わないと発言した」ことの認否は争点であること。上記主張を被上告人は、繰り返していること。立証責任は被上告人にあること。被上告人は、葛岡裕学校長の手帳という原始資料を持っていること。しかしながら、裁判所は、被上告人に対して、提出を求めていないこと。立証を求めていないこと。
それどころか、村田渉
裁判長は、判決書で事実認定を装い、被上告人に代わり立証を行っていること。証拠資料は、240606中根母の手紙(宛名表示無し)を根拠とし論証していること。しかしながら、240606中根母の手紙(宛名表示無し)を、上告人宛であると推認していること。論証の前提条件としての「240606中根母の手紙の宛先は上告人である」ことの証明を飛ばしていること。被上告人は、手紙原本を持っていること。手紙の原本を提出させて、宛先を特定させる義務があること。しかしながら、村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局としたこと。終局にすることで、立証を行わせていないこと。
被上告人に立証を促すことしないで、事実認定を装い、290622判決書で、村田渉 裁判長が立証の肩代わりを行っていること。立証肩代わりの行為は、訴訟手続きの違法であることから、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条に違反していること。(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由であること。
訴訟手続きの違法であることから、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行うこと。
22 裁判所は、訴訟手続きの違法を繰り返していること。
「乙11号証はN君の指導要録である」ことについても、同様の手口を駆使していること。
被上告人は、「乙11号証の記載内容はN君の記録である」として270713日付の被告第2準備書面以後、主張を繰り返していること。
上告人は立証を求めたこと。控訴状提出時に、「乙11号証原本」提出を文書提出命令申立てにより求めたこと。村田渉 裁判長は控訴審第1公判で、回答を伝えず、密かに書証目録に「必要ない」と記載していること。同時に、控訴審第1回公判で終局としてしまったことで、被上告人に対し、立証責任を回避させていること。
被上告人に立証責任を回避させた上で、村田渉 裁判長は、事実認定を装い、被上告人に代わり立証行為を行い、推認していること。(最も、論理展開は、理由齟齬であったこと。)そして、立証を求めた上告人を負かしていること。
「連絡帳=指導の経過記録」についても、同様の手口を駆使していること。N君に対しての一人通学指導の記録である中学部及び高等部の連絡帳は、指導の展開を記録した唯一の証拠であること。被上告人の主張を立証する唯一の証拠であること。被上告人は持っていること。上告人は、提出を求めたが、提出されていないこと。代わりに、指導計画書を提出したこと。裁判所は、連絡帳の提出を促すことを懈怠し、立証を行わせなかったこと。281216鈴木雅久判決書では、指導計画書を基に、事実認定を装い、立証を肩代わりしていること。そして、立証を求めた上告人を負かしていること。
23 「高等部連絡帳」について。
上告人は、高等部における指導の記録の提出を求めたこと。以下の記載の立証に必要であること。
▼261125答弁書
<6p>6行目 「(一人通学の指導で、)校門の外まで付いて行くケースは期間限定であり」。
==>高等部連絡帳は、唯一の証拠資料であること。
<7p>24行目から 「その後(240606)原告が校長室に呼ばれ、管理職がN君の状況や一人通学指導について原告から聴取したことは認める」。
<9p>22行目から 「平成24年6月10日頃からN君の母親が一人通学の練習を始めたこと」。
==>高等部連絡帳と葛岡裕 学校長の手帳は、唯一の証拠資料であること。
<9p>23行目から 「N君の母親から、6月14日頃N君が道路を横断するときに自動車との報告があったこと」。
==>高等部連絡帳と葛岡裕 学校長の手帳は、唯一の証拠資料であること。
<10p>13行目「(一人通学の指導は、)千葉教諭が実施した。」と記載していること。
==>高等部連絡帳は、唯一の証拠資料であること。
24 田村渉 判決書は、281216鈴木雅久判決書の補正と称して、判決書の変更を行っていること。(第1審の変更の範囲)民事訴訟法第304条は、当事者の申し立てによって行われる行為であること。上告人は、変更申し立てを行っていないこと。変更が必要ならば、民訴法305条により、判決を取り消す必要があること。田村渉 判決書は、裁判手続きが適法でないこと。このことは、(法定手続きの保証)憲法31条に違反していること。
25 上記により、村田渉 裁判長の行為には、以下の憲法違反があり、違法であることは明白であること。
これらの憲法違反は、(上告理由)民事訴訟法第312条1項の憲法の違反に該当する理由である。
(法定手続の保障)憲法31条の違反があったこと。
(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること
(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反する行為があったこと。
(裁判官の良心)憲法76条3項に違反する行為であること。
最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁に違反する行為があったこと。
26 上記により、民事訴訟法第312条2項6号に該当すする理由があったことは明白であること。
(上告理由)民事訴訟法第312条2項6号に該当する理由不備があったこと。
(上告理由)民事訴訟法第312条2項6号に該当する理由齟齬があったこと。
27 <結論> 25、26の事由があったことは、判決に影響を及ぼすことは明白であること。よって、上告趣旨の通りの判決を求める。
28 <追加> 乙11号証は、偽造された学習指導要録であること。被上告人は、偽造学習指導要録を書証提出したこと。このことから、被上告人
小池百合子 都知事の行為は、有印公文書偽造罪・同行使罪に該当することを認めること。
以上
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