260621 #seiji 法務省民事局民事第二課 様からのご回答
▼「・・同じ物件に別の登記の申請がされている可能性があります・・」私の所有物です。別の登記なぞしていません。3週間も経って、「那覇地方法務局宜野湾出張所にお尋ねください」が回答とは。調べて回答するべきだ。
260621 #seiji 法務省民事局民事第二課 様からの回答内容
○○ 様
本年5月30日付けのメールを拝見いたしました。
前段の御質問につきましては,登記完了証が交付されているのであれば,○○様の登記の申請は処理が完了しておりますので,同申請が行われているとの事由により,当該物件に係る証明書の交付を受けることができないことはありませんが,同じ物件に別の登記の申請がされている可能性がありますので,詳細についてはその不動産を管轄する那覇地方法務局宜野湾出張所にお尋ねください。
また,後段の御質問につきましては,原本還付の手続(注)を指しているものと思われるところ,印鑑に関する証明書や当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については,その対象外とされています(不動産登記規則第55条第1項ただし書及び同条第5項)。お手数ですが,詳細についてはその不動産を管轄する法務局(那覇地方法務局宜野湾出張所)にお尋ねください。
よろしくお願いいたします。
(注) 原本の写し(コピー)を作成して,その写しに申請した方が「原本に相違ない」旨を付記した上で,署名することにより,原本の返還を請求することができる制度です。登記官は,原本によって登記申請の審査をした後に,原本と謄本を照合し,一致していることを確認した上で原本を申請した方に返還します。
法務省民事局民事第二課
> (意見・提案)
> ▼宜野湾出張所から5月26日付けの登記完了証が郵送で届きました。
> 越谷の法務局に5月30日、全部事項証明証を取りに行ったところ、
> 現在手続き中と言われ発行されなかった。どうなっているのか。
>
>
▼相続登記を郵送で申請した。住民票と除住民票の原本とコピーを添えて提出。
> 戻ってきたのは、コピーの方であった。越谷の登記相談では、コピーを添付すれば
> 原本は返されると言う説明だった。現に、他の登記所では原本が戻ってきた。
> ▼回答をしてください