2024年3月26日火曜日

画像版 4 OK 240226 第4回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 小島啓二上席訟務官

画像版 4 OK 240226 第4回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 小島啓二上席訟務官

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

 

Ⓢ OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090004/

 

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4 OK 240226 第4回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://imgur.com/a/auwIhFe

https://note.com/thk6481/n/n4a07c9547b5a

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403260000/

https://kokuhozei.exblog.jp/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/26/114039

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845866516.html

 

 

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弁論調書第1回から第3回までの計3回分

https://imgur.com/a/wlNmtaB

https://note.com/thk6481/n/n8eecb63400bd

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401310001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33663376/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/31/174926

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838758669.html

 

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1 OK 231002 第1回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://imgur.com/a/NFBFnu4

 

2 OK 231106 第2回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://imgur.com/a/IrTp40S

 

3 OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://imgur.com/a/CuCcu8h

 

▼ 被告陳述

<< 原告提出の上記準備書面に対する反論の書面を提出する必要はないと考える。 >>(小島啓二上席訟務官)

 

▼ 新城博士裁判官 

<< 弁論終結 >>

 

▼ 原告

<< 弁論終結には反対する。

争点整理が行われていない。

文書提出命令の判断がされていない。

証人尋問が行われていない。 >>

 

▼ 新城博士裁判官 

無視をして、退出。

 

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4 OK 領収書 司法協会 期日調書 岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/1F8LDT7

https://note.com/thk6481/n/n5a8399b81b33

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

 

 

2024年3月25日月曜日

画像版 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 弁論終結 要録偽造

画像版 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 弁論終結 判決言渡し6月5日13時

 

東京高裁 東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官 寺田利彦裁判官(右) 真鍋浩之裁判官(左)

 

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https://imgur.com/a/OxqgND9

https://note.com/thk6481/n/ncaf27236ec75

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403250000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33730081/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/25/203559

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845798365.html

 

 

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1 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 01小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/OO3OFbC

 

2 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 02小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/EY5iQ6N

 

3 手塚あさみ裁判官 経歴

https://imgur.com/a/GOWRAUA

 

 

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14:25 相手入室 男3名入室 被控訴人席の中央は空席 

追加男2名傍聴席 追加男女各1名傍聴席

 

14:30 事件番号発生

手嶋あさみ裁判官 

 

第1 控訴人の陳述文書確認

KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/07/185215

 

KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟 前半・後半

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918]

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

 

KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/19/135836

 

第2 被控訴人陳述文書確認

KY要録 240325日付け 控訴答弁書 小池百合子控訴審

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

 

第3 手嶋あさみ裁判官の判断

1 KY 240122 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401230000/

=> 「 必要ない 」

==> 中根氏指導要録(原本)が必要なしとは、どういうことなんだ、と質問したが、無視。

 

2 KY 240122 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/22/193530

=> 「 必要ない 」

 

手嶋あさみ裁判官、いきなり、「 弁論終結 」と発声。

控訴人=「 準備正面で求釈明したが、扱いはどうなるのか 」

手嶋あさみ裁判官=「 弁論終結 」と繰り返すが、答えない。

控訴人=「 答えろ 」と大声で請求。

手嶋あさみ裁判官=「 大きい声を出すと、(退出させる) 」

控訴人=「 やれるならやれ 」

手嶋あさみ裁判官=「 判決言渡し 6月5日午後13時 」と言って退出。

 

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

 

 

2024年3月24日日曜日

画像版 OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

画像版 OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

 

Ⓢ OK 履歴 当事者照会から当事者回答拒絶まで 最高裁判所調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831057280.html

 

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https://imgur.com/a/E3RzoMc

https://note.com/thk6481/n/n10fe141f3d9d

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403240001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33729008/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845677365.html

 

 

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1 OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官

https://imgur.com/a/1dlsHkS

 

2 OK 240324FAX送信原稿 当事者照会書 最高裁調査官

https://imgur.com/a/ibgckXv

 

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原審 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

控訴人   

被控訴人  国 (岡部喜代子訴訟)

 

当事者照会書(岡部喜代子訴訟)

 

令和6年3月24日

被控訴人訴訟代理人 殿

〒102―8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

東京都法務局訟務部

FAX 03-3515―7308

電話 03-3213―1291

 

当事者照会者(控訴人)        ㊞

           FAX 048―985-

 

控訴人は、被控訴人に対し、民事訴訟法163条に基づき、下記のとおり当事者照会を行う。

第1 照会事項 

1 岡部喜代子最高裁判事が、「 平成29年(オ)第1382号 調書(決定) 」を作成するに当たり、岡部喜代子最高裁判事に答申を行なった担当の最高裁調査官の氏名及び現在の所属部署。

2 上記の最高裁調査官(当時)に対して、証拠の申出をするときに作成する証拠申出書に必要な事項すべて 

 

第2 照会の必要性

証人尋問の請求をするためである

Ⓢ OK 履歴 当事者照会から当事者回答拒絶まで 最高裁判所調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831057280.html

 

第3 回答期限

令和6年4月10日まで。

以 上 

画像版 SK 240322 調書・決定 島田謙二訴訟 尾島明最高裁判事

画像版 SK 240322 調書・決定 島田謙二訴訟 尾島明最高裁判事

令和5年(オ)第1862号 作為給付請求上告事件

尾島明判事 三浦守判事 草野耕一判事 岡村和美判事

 

○ 藤永かおる裁判官=>中村也寸志裁判官=>尾島明最高裁判事

 

Ⓢ SK 230920 上告状 島田謙二訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309200000/#goog_rewarded

 

Ⓢ SK 231009 上告理由書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/08/121538

 

Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/173825

 

Ⓢ SK 231014 訴追請求状 中村也寸志裁判官 新藤義孝議員

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310150000/

 

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https://imgur.com/a/LQmbMoV

https://note.com/thk6481/n/n67bd18ec47c2

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403240000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33728456/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/112140

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845606485.html

 

 

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1 SK 240322 調書・決定 01島田謙二訴訟 尾島明判事

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792785992

https://imgur.com/a/mmax5z8

 

2 SK 240322 調書・決定 02島田謙二訴訟 尾島明判事

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792786013

 

3 SK 240322 調書・決定 03島田謙二訴訟 尾島明判事

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792786023

 

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2024年3月22日金曜日

仕事術 訴訟手続きの違法は、上告理由に当たる 岡部喜代子訴訟

仕事術 訴訟手続きの違法は、上告理由に当たる 岡部喜代子訴訟

 

訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し 渡邉和道 非訴的手続きの定義

<< 原判決の基礎となった訴訟手続きが憲法に反するため、原判決自体が違憲である。 >>

 

▼ URLが表示できません。

<< 訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し 渡邉和道 >>で検索してください

file:///C:/Users/Owner/Downloads/CMR4-1-2%20(1).pdf

 

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<11p>=<< 民事訴訟法 312 1 項は、上告の理由について・・同条同項の「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」とは、次の場合であると考えられている・・

④原判決の基礎となった訴訟手続や・・が憲法に反するため、原判決自体が違憲である場合。 >>である。

 

<12p>=<< 「 非訟的手続 」とは、管轄、忌避、文書提出命令に関する手続など、判決に向けた手続の中で、訴訟物に関する問題そのものではないが、先行して解決しない限り手続を進めることができない事項について、簡易迅速に決めていく手続のことを指し・・条文としては、決定で裁判するという形をとることが多い。

例えば、民訴法第 87 1 項ただし書の「決定で完結すべき事件」が非訟的手続であるとされる。・・>>

=> 文書提出命令申立てをしたが、弁論終結の前に決定がされた経験が少ない。

(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項の規定=「 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 」

即時抗告を防止するための違法行為だと理解していた。

 

<13p>=<< 憲法 31 条の定める適正手続の保障は、・・裁判手続において同条の適正手続が保障されていないときには、憲法違反の問題が生じ得ると >>

( 2.1 最決平成 20 5 8 日家月 60 8 51 頁(平成 20 年決定 )。

 

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https://imgur.com/a/sXFSaAp

https://note.com/thk6481/n/nafbd78534a98

https://kokuhozei.exblog.jp/33726362/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/22/121416

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845354923.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5511849.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403220000/

 

 

 

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<11p> 訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し

https://imgur.com/a/wGDMXbd

 

<12p> 訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し

https://imgur.com/a/p35u40v

 

<13p> 訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し

https://imgur.com/a/613Zage

 

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2024年3月21日木曜日

URL集 OK 履歴 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

URL集 OK 履歴 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5508855.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090003/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/151900

https://kokuhozei.exblog.jp/33713244/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844003948.html

 

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第3 控訴の理由

(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項所定の処分権主義・弁論主義により、以下の事項について変更を求める。

以下の事項とは、新城博士裁判官が判決書において、「訴訟手続きの違法」を故意になした結果、「違法に確定した事実」のことである( 控訴状の争点 )

 

弁論終結を不意打ちでなした行為は、(終局判決)民訴法二四三条1項の違法 唯一の争点(故意か過失か)について真偽不明の状態で弁論終結を強要した事実。

事実認定手続きの違法 

擬制自白事実認定手続きの違法 

民訴法二四六条(判決事項)所定の処分権主義に違反 

民訴法三〇五条(第一審判決が不当な場合の取消し)に違反 

民訴法三〇六条(第一の判決の手続きが違法な場合の取消し)に違反

 

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OK 履歴 書証目録等 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401310002/

 

OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/

 

OK 230608 証拠説明書 岡部喜代子訴訟 甲1ないし甲7

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060002/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

OK 230608 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306060000/

 

OK 230608 文提(前件乙11) 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/165757

 

OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/

<< 2 請求の原因について・・ >>

=> 「 調査懈怠が原因である。 」と、請求原因につき補正誘導。

言い換えると、「訴訟手続きの違法」は、過失に拠りなされたものであると、補正誘導した。

過失は、あり得ない。

 

理由は、以下の通り。

最低でも、以下の5名の者が関与している事実。

<< 最高裁判所調査官、岡部喜代子判事、山﨑敏充最高裁判事、戸倉三郎最高裁判事、林景一最高裁判事 >>

手続き処理に関与した5名の者が、葛岡裕上告訴訟には、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用できない事実があるにも拘らず、(決定に拠る上告棄却)を適用すると言う「訴訟手続きの違法」をなしたことにつき、5名揃って、<< 調査懈怠 >>の過失に拠り、なされたものであるとは、考えられない( 原告の状況証拠からの主張 )。

 

仮に、<< 調査懈怠 >>の過失が原因ならば、最高裁判所はその存在意義を失うものである。

原告主張は、(決定に拠る上告棄却)の適用は、故意になされたものである( 上記で証明済 )。

 

<< 調査懈怠 >>の過失が原因である、旨主張するならば、証明責任は被告国(岡部喜代子判事)にある。

本件における「 唯一の争点 」は、故意か、過失か、と言う二項対立である。

 

OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

<< ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。

 

=> 上記の記載は、以下の通り、訂正する。

訂正前の記載=<<< (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 >>>との記載を、

 

訂正後の記載=<<< (決定に拠る上告の棄却)民訴法三一七条第2項は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定に拠る上告の棄却)民訴法三一七条第2項は適用を故意にした違法行為。 >>>と訂正する。

 

イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。>>旨、補正回答した。

 

OK 230815FAX受信 期日調整 岡部喜代子訴訟

 

OK 230822FAX受信 期日通知書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

 

OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/

<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

追って準備書面により明らかにする。 >>である

=> 被告準備書面(1)参照

 

OK 231002 第1回口頭弁論メモ 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/03/081045

 

OK 231002 第1回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/094145

 

OK 231101FAX受信 文書提出命令申立てに対する意見書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040000/

 

OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

<< OK231101FAX受信被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟<2p>14行目から >>

Ⓢ テキスト版 OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/

 

<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたことが「 最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判するという契約内容に違反 」する行為であることを理由に、被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。 >>である

 

=> << 調査懈怠( 過失 ) >>が原因であると原告が主張していると虚偽記載をしている。

原告主張は、『 岡部喜代子判事が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、<< 故意 >>に拠る行為であり、決して、<<調査懈怠( 過失 ) >>による行為ではない。 』である。

 

=> 岡部喜代子判事が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 訴訟手続きの違法 」である( 顕著な事実 )。

 

何故ならば、中根氏指導要録(写し)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するための前提事実を欠いているからである。

推認規定を適用するための前提事実とは、「 方式( =指導要録の正規の様式 ) 」が使用されているという事実である。

 

しかしながら、中根氏指導要録(写し)は、正規の様式が使用されていない事実( 顕著な事実 )がある。

中根氏指導要録(写し)に拠れば、中根氏は、学習指導要にて1年、2年と学習し、H24学習指導要にて3年は学習したと言う事実が導出できる。

要約すると、中根氏指導要録(写し)から導出される事実とは、中根氏は2種類の学習指導要領にて学習したという事実である。

 

一方で、中学部生徒は入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実( 顕著な事実 )。

要約すると、中学部生徒は、1種類の学習指導要領にて学習すると言う事実である。

 

上記の顕著な事実と中根氏指導要録(写し)から導出される事実との間には、整合性を欠く。

整合性を欠く原因は、中根氏指導要録(写し)が内容虚偽の指導要録であることである。

 

整理すると、以下の通り。

①村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実。

下級審の村田渉裁判官が、中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項を適用するという違法な手口を使い、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の証拠調べの手続きを必要なしとした行為は、「訴訟手続きの違法」である事実(顕著な事実)。

 

②岡部喜代子判事は、村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実を認識していた事実。

岡部喜代子判事は、職権調査を通して、村田渉裁判官が「訴訟手続きの違法」をなした事実を認識していた事実。

 

③岡部喜代子判事は、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項の規定は適用できないことを認識した上で、適用した行為は「 故意に拠る違法行為 」である。

 

④被告国(岡部喜代子訴訟)は、「 過失に拠る違法 」であるとは主張していない事実( 弁論主義 )。

 

OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

 

OK 231106 証拠申出書(証人尋問)最高裁調査官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030001/

 

OK 231106 第2回口頭弁論メモ 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310020000/

 

OK 231106 第2回弁論調書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090001/

 

OK 231106受取り 意見書クリア 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311110000/

 

OK 231106受取り 被告準備書面(1)クリア 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311110001/

<< 

=> 原告主張と称し、「 本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと<<調査懈怠>>による違法行為であると、虚偽記載をしている事実( =以下を参照 OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )。

 

OK 231119 意見書に対する反論 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170001/

 

OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311190000/

擬制自白事実の成立

 

OK 231119 文提・最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170000/

 

OK 231208 原告証拠説明書(2) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311290002/

 

OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010001/

擬制自白事実の成立

 

OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 戸倉三郎判事 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/01/095552

 

OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030001/

 

OK 231211 文提に対する意見書(2) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/29/175227

 

OK 231211_0901FAX送信 連絡 入院のため欠席 岡部喜代子裁判

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110001/

 

OK 231211_1302FAX受信 診断書の提出 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/202159

 

OK 231214 診断書の送付書 岡部喜代子裁判  新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312120001/

 

OK 231221_1803FAX受信 次回期日の連絡 岡部喜代子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/02/215420

 

OK 240104 意見書(2)に対する反論書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/03/133752

 

OK 240104 次回期日の変更希望 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/03/123005

=>回答無し

 

OK 240122 第3回口頭弁論メモ 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 弁論終結

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401220000/

 

OK 240122 第3回弁論期日調書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 弁論終結 擬制自白事実の成立

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/

 

OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403060000/

処分権主義違反 

擬制自白事実認定手続きの違反

<< OK240226新城博士判決書<1p>22行目からの判示 >>

<< ・・原告が原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ないで上告棄却・上告不受理決定をしたことは最高裁判所と国民との間の契約内容を規律した民事訴訟法に違反するものであり、被告国(岡部喜代子判事等 )は、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因がなくなったなどと主張して・・ >>である。

 

=> 原告が特定した訴訟物を、書き換えることを故意になした判示である。

原告の特定した訴訟物は、以下の通り。

<< 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 >>

①請求権発生原因事実

岡根喜代子判事が訴訟手続きの違憲を故意になした事実。

訴訟手続きの違憲とは、以下の通り。

 

Ⓢ OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 処分権主義違反

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/

Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

 

「 ア (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 」

「 イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。 」

 

②請求権発生根拠規定

Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 処分権主義違反

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/10/181527

<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしたいと考えています。 >>である。

=> << 原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 >>と補正回答している事実がある。

(悪意の受益者の返還義務等)民法704条を請求権発生原因事実として、悪意( =故意 )が争点になることに拠る。

 

(悪意の受益者の返還義務等)民訴法704条だけが根拠規定ではないことは、明白であり、他の法規定は省略したに過ぎない。

適用する法規定は裁判所の専決事項である。

(悪意の受益者の返還義務等)民訴法704条に該当しないことを理由にすることは、裁判所の義務行為違反である。

他の関連法規は、国賠法第一条1項、(故意)刑法38条第1項である。

 

原告は、被告国(岡部喜代子判事)が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因 」であるとは言っていない事実( OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )。

 

原告は、被告国(岡部喜代子判事)が、(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、故意に拠るものであると主張している事実( OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博裁判官 )

 

▼ OK 240226新城博士判決書は、<<調査懈怠(過失)>>が原因 >>であることを前提として、作成された判決書である。

本件の「唯一の争点」は、過失か故意かの2項対立である。

 

「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である事実 」については、被告国(岡部喜代子訴訟)に証明責任がある。

答弁書では、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である 」とは主張していない事実。

新城博士裁判官は、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、「 <<調査懈怠(過失)>>が原因である 」ことについて、証明をさせていない(釈明義務違反)。

 

**************

Ⓢ 4 画像版 OK 240315 証拠申出書(証人尋問) 岡部喜代子判事 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844126738.html

=> 一審では、宛先が不明であったが、控訴審では、宛先特定できた。

 

岡部喜代子元最高裁判事は、現在、春日法律事務所所属。

叙勲 R2年春・旭日大綬章

https://imgur.com/a/G1yicxb

https://note.com/thk6481/n/n76b0ee8778d6

https://www.pinterest.jp/pin/401594491792683320

 

経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/category/kanbu25-29/

 

春日法律事務所

https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%96%9C%E4%BB%A3%E5%AD%90

 

*****************

 

      

 

2024年3月19日火曜日

画像版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

画像版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

 

Ⓢ テキスト版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844587900.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5510965.html

 

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Ⓢ 画像版

https://imgur.com/a/TQtD2nu

https://note.com/thk6481/n/nc741d87d50f6

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403190000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33722618/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/19/135836

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844992999.html

 

 

以下は省略

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1 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 01手嶋あさみ裁判官

 

2 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 02手嶋あさみ裁判官

 

3 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 03手嶋あさみ裁判官

 

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4 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 04手嶋あさみ裁判官

 

5 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 05手嶋あさみ裁判官 

 

6 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 06手嶋あさみ裁判官

 

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7 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 07手嶋あさみ裁判官

 

8 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 08手嶋あさみ裁判官

 

9 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 09手嶋あさみ裁判官

 

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10 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 10手嶋あさみ裁判官

 

11 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 11手嶋あさみ裁判官

 

12 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 12手嶋あさみ裁判官

 

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13 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 13手嶋あさみ裁判官

 

14 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 14手嶋あさみ裁判官

 

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2024年3月18日月曜日

テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

 

Ⓢ KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312070000/

 

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・前半 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

 

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・後半 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

 

Ⓢ KY要録 240325日付 控訴答弁書 小池百合子控訴審 手嶋あさみ裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5510965.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403180000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33721723/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/18/145341

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844587900.html

 

 

***************

令和6年(ネ)第255号

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

控訴人 

被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事

 

控訴人第1準備書面

 

令和6年3月18日

 

東京高等裁判所第20民事部ほ係 御中

手嶋あさみ裁判官 殿

 

控訴人       ㊞

 

第1 控訴人は、KY要録240325控訴答弁書に対して、以下の通り認否反論をする。

Ⓢ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844529775.html

 

<< KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審<2p>7行目から >>

<< 第2 被控訴人の主張

原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

 

その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。

 

なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<2p>1行目から

補足説明すると、「 小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」と言う文書とは、同値関係にある。

どちらも、「 H23,3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」のことである。

 

上記の「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成24年度学習指導要の改訂に対応して変更されたH24新学習指導要について様式及び取扱いを規定した文書である。

上記の主張根拠は、移行措置として明記された文言であることによる。

この文言は、平成24年度から実施された指導要録電子化に伴う移行措置に関して明記した文言である。

 

従って、「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏の指導要録の様式及び取扱いには、適用できない文書である事実。

 

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(写し)には形式証拠力が具備していることを証明するためには、「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」は、適用できない文書である事実を認識した上で、適用できると偽ったこと。

適用できない「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」を、中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備していることを証明するために証拠資料として使用することを故意になすという、信義則違反をなしたものである。

 

信義則違反を故意にした理由は、以下の通り。

具備していることが証明できれば、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して。中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書であると、鈴木雅久裁判官により事実認定されるからである。

 

推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることが、事実認定されれば、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避できるからである。

 

中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避する手口は、裁判所の協力なしでは行えない手口である。

 

実際、葛岡裕訴訟担当した以下の裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。

「 1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官 岡崎克彦裁判官

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件

村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号 国家賠償請求上告事件

岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」である

 

加えて、本件の小池百合子訴訟を担当した以下の裁判官も、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。

「 1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 ) 」である

 

「 葛岡裕訴訟乙24号証の2 」については、被告東京都(小池百合子)が、平成28年2月2日に書証提出した文書である。

Ⓢ KY61丁被告証拠説明書(5)と乙24号証 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844798481.html

 

Ⓢ KY 61丁 H280202受付け被告証拠説明書(5) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 ( 乙24の1 乙24の2 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/171722

Ⓢ KY H280209 乙24号証 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

 

被告東京都(小池百合子)が、提出目的は、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実を証明するためであった。

具体的証明内容は、中根氏指導要録(写し)は、「正規の様式で記載」された有印公文書である事実を指す。

 

しかしながら、形式的証拠力が具備している事実を証明する目的で書証提出した「葛岡裕訴訟乙24号証の2」は、論証に使用できない文書であった。

言い換えると、被告東京都(小池百合子)は、形式的証拠力が具備していることを証明することができなかった事実。

言い換えると、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備な文書である事実。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<4p>3行目から

第2 上記の被控訴人東京都(小池百合子)の主張について、内容別に認否反論をする。

(1) << 原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。 >>について。

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312050000/

 

=> KY231129坂本康博判決書は、虚偽有印公文書である。

根拠は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした上で、「違法に確定した事実」を裁判の基礎にして作成された判決書であることに拠る。

Ⓢ KY 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401200000/

「訴訟手続きの違法」とは、「 事実認定手続きの違法 」を指す。

① 中根氏指導要録(原本)を被告東京都は、所持している事実がある。

原本がある以上、原本の取調べ手続きをなして、事実認定をすることが、事実認定手続きにおける適正手続きである。

 

一方、坂本康博裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を真正成立した有印公文書であると事実認定すると言う「事実認定手続きの違法」を故意になした。

 

② (文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するためには、前提事実が必要であるが、中根氏指導要録(写し)は前提事実を欠いている。

前提事実とは、方式( 指導要録の様式)が正規の様式である事実のことである。

Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 乙第11号証=中根氏指導要録(写し)葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

被告東京都は、指導要録の様式が正規の様式であると主張はするが、証明できていない事実。

中根氏指導要録(写し)は、旧学習指導要に対応した旧学習指導要録と、平成24年度から改訂された新学習指導要に対応した新学習指導要録との2種類の様式が使用されていると言う異常な様式となっている事実。

 

中学部に入学した生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実( 顕著な事実 )。

入学時に有効であった学習指導要領に基づき学習する事実から、学習指導要領に対応した指導要録の様式も、3年間継続使用されると言う事実が導出される。

 

中根氏指導要録(写し)は、「指導要録の様式」と「指導要録の様式」との2種類の様式が使用されている事実。

この事実の意味するところは、中根氏は平成21年度・平成22年度は旧学習指導要領で学習し、平成23年度はH4新学習指導要領で学習したことを意味している。

従って、中根氏指導要録(写し)は、正規の様式で作成されていない事実。

この事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実が導出できる。

 

適用できない推定規定を適用した上で、導出した中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した事実は、「 違法に確定した事実」である。

「 違法に確定した事実 」を基礎に作成したKY231129坂本康博判決書は、内容虚偽の判決書である。

 

(2) << その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。 >>について

 

=> 主張は求めていない。証明を求めている。

<< 独自の見解 >>と称しているが、まるで控訴人が根も葉もない主張をしている様に読める。

誰でも読むことができる公文書において、上記のような決めつけ表現は、控訴人に対する誹謗中傷に当たるから、名誉棄損である。

 

<< 独自の見解 >>とは、具体的にどのような見解を指示しているのか不明である。

不明であるため、控訴人は、認否反論ができない。

求釈明<< 独自の見解 >>について、具体的な内容について、回答した上で、独自の見解である事実に付いて、求釈明する。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<6p>3行目から

<< 原審での繰り返しに過ぎず >>については、原因は、被告東京都(小池百合子)が証明をしないからである。

正規の様式を使って記載された中根氏指導要録(原本)を書証提出して、証拠調べの手続きをさせれば、即効、解決する事案である。

 

控訴状で記載した通り、原審を担当した以下3名の裁判官( 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 )が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にやり放題したため、今回も同様のことがなされると期待した上で、<< それ以上の主張をする必要は認められない。 >>と、恫喝同然の記載ができるに過ぎない。

 

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/

被告東京都(小池百合子)は、KY231101第5回弁論調書に拠れば、以下の陳述を不意打ちで行った事実がある。

<< 原告の上記各準備書面に対する反論はしない。 >>との不意打ち陳述のことである。

 

なお、上記準備書面とは、以下の5つの原告準備書面を指す。

原告第3準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/

 

原告第4準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/

 

原告第5準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

 

原告第6準備書面(要録偽造の件)

Ⓢ KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/

 

原告第7準備書面(証拠説明書の添付)

Ⓢ KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/

 

被告東京都(小池百合子)に対して、反論ではなく、認否を明らかにし、否認する場合は否認理由を答えることを求釈明する。

被告東京都(小池百合子)は、控訴状でした求釈明に対しても、回答拒否した。

 

回答拒否したため、改めて、被告東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする

 

被告東京都(小池百合子)に対して、控訴状でした求釈明は以下の内容である。

<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<19p>9行目から >>

Ⓢ 頁挿入 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

<< 第5 以下の項目は、本件事実認定における争点である。

以下の項目について、被告小池百合子都知事に対して認否及び証明を求める。

 

(1) 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであることについて、認否を求める。

否認する場合は、中根氏指導要録(原本)を書証提出して証拠調べの手続きを経ることで、中根氏指導要録(写し)が、成立真正の公文書である事実を証明することを求める。

 

(2) 「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」は、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を及ぼすことのない「様式及び取扱い」であることについて、認否を求める。

Ⓢ KY 230804日付け 小池百合子訴訟乙11 表紙 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

 

(3) 葛岡裕訴訟乙11号証の1について、3年生分の記入欄が空欄となっている事実を理由とする違法について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/12/205409

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<8p>2行目から

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習することになっている(顕著な事実)。

学習指導要領とそれに対応した学習指導要録とは、対応関係にある事実(顕著な事実)がある。

上記の事実によれば、紙媒体の指導要録は、3年間継続使用することになっている(顕著な事実)。 >>である。

 

<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<20p>2行目から >>

Ⓢ テキスト版後半 KY要録 240115控訴理由書 小池百合子訴訟 要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

<< 一方、葛岡裕訴訟乙11号証の1については、3年生分の記入欄が空欄となっている事実がある。

求釈明 

上記の空欄となっている事実について、3年生分の記入欄を空欄にしなければならない理由について、説明を求める。

 

(4)  葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録が使用されている事実(顕著な事実)を理由とする違法について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

平成24年度から、H24電子化指導要録の実施とH24新学習指導要領の実施とが行われた事実(顕著な事実)がある。

 

上記の事実から、H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要に対応したH24新様式が使用されている事実が導出される。

H24新様式とは、H24新学習指導要に対応したH24新学習指導要録に使用されている様式のことである。

 

上記の導出事実から、中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したとの事実が導出できる。

一方で、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実がある(顕著な事実)。

求釈明

中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したことについて、認否を求める。

 

(5) 葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、遠藤隼担任が手書きという方法で記録をした事実を理由とする違法について。

求釈明

H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、手書きで記録する旨を規定した文書の存在について、認否を求める。

 

(6)  葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、学籍の記録が2枚に分かれている事実を理由とする違法について。

求釈明

学籍の記録を2枚に分けて作成しなければならない理由について、釈明を求める。

 

(7)  「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」に明示されている「 (6) 実施の時期 」については、平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であるであること。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312310000/

 

求釈明

平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であることについて、認否を求める。 >>と、控訴状求釈明した。 >>である。

 

被控訴人東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする

手嶋あさみ裁判官に対しては、被控訴人東京都(小池百合子)に答えさせることを求める。

 

(3) << なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである

( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<10p>4行目から

=> 小池百合子訴訟乙10号証及び小池百合子訴訟乙11号証については、主張根拠としての適正を欠く書証である( 顕著な事実 )。

小池百合子訴訟乙10号証については、再度、反論する。

葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の作成者は、東京都教育委員会の支配下にある人物に拠り作成されたものである。

金庫の鍵及び職印は、当時の磯部淳子墨田特別支援学校長が管理している事実。

 

<< 342丁葛岡裕訴訟乙11号証の2<1P>末尾欄外 >>に以下の記載がある事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

<< 平成27年6月3日 東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子(職印) >>である。

 

小池百合子訴訟乙10号証の立証趣旨は、外部の者に対する対策であり、内部の者に対する対策ではない。

本件では、獅子身中の虫に対する対策が問われている。

求釈明=内部の者に対しては、どの様になっているのかについて、求釈明する。

 

小池百合子訴訟乙11号証は、児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 平成23年3月 )と明示されている。

Ⓢ KY230804日付け小池百合子訴訟乙11号証 表紙 H23.3新要録の手引き 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

 

中学部の学習指導要領の改訂は平成24年度から実施された事実(顕著な事実)。

小池百合子訴訟乙11号証=H23,3指導要録の様式及び取扱いは、「 H24新学習指導要に対応したH24新指導要 」を対象として記載された指導要録の様式及び取扱いに関する文書である。

主張根拠は、移行措置についての説明は、H24電子化指導要録に関する移行措置の取扱いだからである。

 

中根氏は、平成21年に度墨田特別支援学校中学部に入学した生徒である。

平成21年度に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習した事実( 顕著な事実 )。

小池百合子訴訟乙11号証は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書である。

 

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書を、適用できると偽って書証提出している事実。

偽って書証提出している事実から、控訴人を騙す目的を持って、故意に提出したものである。

上記は、(誠意誠実)民訴法2条に、故意に違反する行為であるし、小池百合子都知事と共謀の上でした行為と言えど、加登谷毅都職員の行為は詐欺である。

 

Ⓢ 画像版 KY 230621_1035FAX受信 証拠説明書(2) 乙10号証 01小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306210001/

https://note.com/thk6481/n/n1a43a0bbfec6

 

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

https://note.com/thk6481/n/nfd63dbaead40

 

Ⓢ KY 230804日付け 乙11号証 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110000/

 

=> << 対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである >>について。

上記の主張は否認する。否認理由は、前提を欠いており、失当である。

 

確かに、KY230623第3回口頭弁論期日において、検証に際し、朝日滋也墨田特別支援学校長が文書を持参した事実。

高木俊明裁判官は、声を張り上げて、「 検証する 」と宣言した事実。

朝日滋也校長が持参した文書を、高木俊明裁判官は手に取り見ただけで、中根氏指導要録(写し)との照合はしなかった。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<12p>4行目から

次に、原告に上記文書が渡された。

原告は、検証が不意打ちでなされたため、中根氏指導要録(写し)との照合はできなかった。

見ると、2セットで1人前の中根氏指導要録であった。

そのため、中根氏指導要録(原本)ではないとして、否認した。

否認した上で、(検証の際の鑑定)民訴法二三三条を申立てた。

 

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

Ⓢ KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官 検証調書あり

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

 

原告は、以下の経緯で、鑑定申立てをした。

KY 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

 

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/

 

KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280000/

 

KY 230828 文書提命令申立て・様式及び取扱い 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839

対象文書<< 東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」の原本 >>

 

KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/

=> 証拠保全が実施されれば、耐火金庫保管している中根氏指導要録(原本)と葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)との2文書が、裁判所により照合がなされる。

証拠保全の却下決定は、(証拠隠滅等)刑法104条に当たる犯罪行為である。

 

なお、控訴答弁書が届いた240312に、令和6年(ウ)第114号証拠保全申立て事件に対する却下決定が届いた。

Ⓢ KY要録 240311 却下決定 証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官 中根氏指導要録(原本)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403170000/

 

一方、中根氏指導要録(原本)を対象とした「 KY240122文書提出命令申立書 」を提出している。

中根氏指導要録(原本)は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本である。

 

原本であるにも拘らず、葛岡裕訴訟担当裁判官( 東京地裁の鈴木雅久裁判官、東京高裁の村田渉裁判官 )及び小池百合子訴訟担当( 東京地裁の坂本康博裁判官 )等は、文書提出命令を却下している事実がある。

 

本件は、中根氏指導要録(原本)を対象とした証拠調べの手続きがなされれば、即刻、終結する事案である。

上記の事実から、裁判所による(証拠隠滅等)刑法第百四条の犯罪を組織ぐるみで行っている事実が、推定できる。

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官に対しては、組織犯罪に加担しない様に強く求める。

 

Ⓢ KY 240122 文書提出命令申立書 中根氏指導要録(原本)小池百合子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401230000/

 

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/

<< KY230627鑑定申立書 >>の補強をした。

 

しかしながら、裁判官が、高木俊明裁判官から、合議制に変更された( 坂本康博裁判官、高木俊明裁判官、織田みのり裁判官 )

坂本康博裁判官等は、高木俊明裁判官が始めた検証を取消し、検証に伴う鑑定申立ては行われなかった。

鑑定結果が出されれば、本件は、即刻、終結する事案である。

 

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<14p>4行目から

第3 被控訴人東京都(小池百合子)は、ノラリクラリ、ヘラヘラと主張だけ行い、証明を行なわずに済ませようとしている。

被控訴人東京都(小池百合子)には、中根氏指導要録(写し)については、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するために必要な前提事実を証明する義務がある。

 

前提事実とは、「 中根氏は、1年2年については旧学習指導要領にて学習し、3年についてはH24新学習指導要にて学習したという事実 」を指す。

上記の事実が妥当であることについて証明を求める。

 

求釈明<< 中学部生徒の場合、旧学習指導要と新学習指導要との2種類の学習指導要領を基礎にして学習できること。 >>について、証拠文書を提出した上で、証明することを求釈明する。

 

以上