2017年2月26日日曜日

290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak


290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak

#11号証 の画像入り #要録偽造 

290226 レターパック領収書


 

 

171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-8

岡芹ビル5

小池百合子都知事 殿

 

11号証と原本の指導要録との照合について(依頼)

 

私は、平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件の被控訴人です。

舛添要一 前都知事は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件に於いて、乙11号証を書証提出しました。

 

2707132準備書面に置いて、「乙11号証は、N氏の中学部学習指導要録である」と主張しています。

 

11号証は(中学部生徒指導要録)は、乙11号証の1、乙11号証の2の2セットから構成されています。

紙ベースの指導要録が、「2セットで1人前」の指導要録となる場合は、転入が行われった場合だけです。N君は、3年間墨田特別支援学校に在学しており、転入の場合に該当しません。

 

(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていません。

 

(2)形式において不自然であります。乙11号証の1には、3年次の記入欄が空白であります。本来、乙11号証の2の3年次分の記載内容は、乙11号証に記載すべきであります。

3年次の記載分を「乙11号証の2」とした結果、以下の不自然さが起こります。

東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が開始されました。<a> 「乙11号証の2」の様式は、平成24年度から開始される電子化指導要録の様式を使用していること。

<b> 平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印字して、手書きで3年次分を記載していること。

 

 (3)記載内容において不自然であります。

<a> 「乙11号証の2」(中学部3年次分)の国語では、漢字名のなぞり書きが課題設定されています。

<b> 8号証(高1学期のまとめ)の国語では、ひらがな名のなぞり書きが課題設定されています。

<c> 原告は、高等部1年次当初に、ひらがな名のなぞり書きを課題設定し、指導しました。指導時の様子は、ひらがな名のなぞり書きは、初めてという様子でした。書き順は、毎日異なっていました。そこで、書き初めに●のマークを付して、始点を明示しました。N君の所属する学習1班の指導教諭である和田教諭は、○を付して、、始点を明示していました。

 

<小括>下記理由により、「別紙添付の乙11号証」と墨田特別支援学校中学部保存の指導要録原本との照合をご依頼します。

(1)2セットで1人前になった理由について、説明を求めたところ、齟齬のある説明しかできていこと。

(2)形式において不自然であること。

(3)記載内容において不自然であること。

なお、回答が頂けない場合は、証書確認訴訟を起こすことになります。

添付書類 11号証

 

平成29226

343-08 埼玉県越谷

izak 

 

以下は添付書類 乙11号証

270603指導要録 010311号証の1 中12年次

(学籍に関する記録)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

 

270603指導要録 020311号証の1 中12年次

(指導に関する記録)(表)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

 

270603指導要録 030311号証の1 中12年次

(指導に関する記録)(裏)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

 

****************

270603指導要録 010311号証の2 中3

(学籍に関する記録)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

 

270603指導要録 020311号証の2 中3

(指導に関する記録)(表)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

 

270603指導要録 030311号証の2 中3

(指導に関する記録)(裏)


▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

**********

以上

290226 被控訴人 小池百合子 東京都知事に照合依頼 #izak

#11号証 の画像入り #要録偽造 
 
 
 

2017年2月19日日曜日

290219 裁判官訴追委員会へ 志田原信三 裁判官 #thk6481


290219 裁判官訴追委員会へ 志田原信三 裁判官 #thk6481
不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。

 

訴追請求状

平成292月19日

裁判官訴追委員会 御中

 

343-0

埼玉県越谷市

上原マリウス

電話・FAX 048-9

 

以下3名の裁判官について、弾劾に拠る罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

「1」 罷免を求める対象裁判官3名と担当した事件の表示

(1)志田原信三 さいたま地方裁判所裁判官 

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 

判決日 平成271225

 

(2)川神裕 東京高等裁判所裁判官

東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 

判決日 平成28629

 

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官

最高裁判所 平成28年(オ)第1397号 不当利得返還請求事件 

最高裁判所 平成28年(受)第1764号 不当利得返還請求事件 

判決日 平成281111

 

「2」 訴追請求の事由

上記3名の裁判官の違法行為の内容について。

職権行為の悪意の行使が行われたこと。このことは、職務上の義務違反が著しい場合に該当する。

及び共同不法行為が行われたこと。このことは、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当する。

 

高橋努 越谷市長・株式会社セブン&アイ・ホールディングス 当時の代表取締役会長 鈴木敏文・埼玉りそな銀行 社長 池田一義・遠山廣直 当時のさいたま地方裁判所裁判官による国民健康保険税の詐欺・恐喝・公金横領の犯行を隠す目的を持ち、裁判に於いて、職権行為について悪意の行使を行ったこと。このことは、共同不法行為に該当すること。

 

(1)志田原信三 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。

<a>  素人の本人訴訟であることにつけ込み、不意打ち弁論打切りを強行した行為。

不法行為を行たった日付 平成27116日 第3回口頭弁論期日。

 

<b>  審議未了にも拘らず、弁論打切りを強行することで、被告等の証明責任を回避させた行為。

不法行為を行たった日付 平成271225

<c>  271225判決書に於いて、高橋努 越谷市長提出の乙号証については、原告が求釈明を行っているにも拘らず、釈明権を懈怠し、被告の主張資料を裁判の基礎に用いた行為。

不法行為を行たった日付 平成271225日。

 

<d>  271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

 

(2)川神裕 裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。

<a>  志田原信三 裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為について、裁判手続きの違法を訴えたにも拘らず、無視した行為。

不法行為を行たった日付 平成28629日。

 

<b> 志田原信三 裁判官が行った被告の主張資料を裁判の基礎に用いることを容認した行為。更に、控訴審で提出した甲号証(埼玉りそな銀行作成のジャーナル片)について、循環論法を駆使して280629判決書の基礎に用いている行為。

不法行為を行たった日付 平成28629

<c> 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

 

(3)小貫芳信 最高裁判所裁判官は、上記の目的を持ち、以下の不法行為を行ったこと。

<a>  不意打ち弁論打切りを行った行為について、上告人は責問権を行使し、指摘したにも拘らす、判断を示さなかった行為。

不法行為を行たった日付 平成281111日。

<b>  調書(決定)と称して、不意打ち弁論打切りを是認した行為。

 

<c> 271106不意打ち弁論打切り行為についての詳しい事情は、別紙の280823上告理由書と280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について記載してあること。

 

「3」 上記の訴追請求の事由により、3名の裁判官の罷免の訴追を求める。

 

以上

 

添付書類 280901上告受理申立て理由書の第(六)結論及び責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について。

280823上告理由書も記載内容は同じなので添付しない)。


 

 

290219 レターパック 裁判官訴追委員会へ


 


290219 裁判官訴追委員会へ 志田原信三 裁判官 #thk6481
不意打ち弁論打切りは、司法の断絶である。

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▽罷免を求めるには、裁判官の行為について、

(1)職務上の義務違反が著しい場合

(2)職務怠慢が著しい場合

(3)裁判官としての威信を著しく喪失させた場合

 

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郵送先

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会

 

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