290206 (下書き) 控訴理由書 目次 #izak 編集前の予備
#控訴理由書 #鈴木雅久判決書 要録偽造隠し
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
国家賠償請求事件
控訴人
被控訴人 小池百合子東京都知事
控訴理由書
平成28年2月 日
東京高等裁判所 24民事部 御中
当事者
〒34
控訴人住所 埼玉県越谷市大
控訴人 izak
電話番号 048-9
FAX番号 048-9
送達場所の届出 □上記住所のとおり
〒163-8001
被控訴人住所 東京都新宿区西新宿2丁目8番地1 (送達場所)
被控訴人 東京都 代表者 都知事 小池百合子
電話番号 03-5321-1111
控訴理由書目次
A)本件の概要
B) 争点
281216鈴木雅久判決書の争点 13枚
C) 鈴木雅久判決の悪意の判示について
<3p>上から11行目からの判示について
<4p>上から18行目から 争点(2)
<1>争点について
<a>判示に記載されていない争点
甲28号証(保護者からの信頼を回復するために 作成者 中村良一)
「原告には、教員として指導力がない」とN母が主張する主張根拠。葛岡裕学校長は、甲28号証の主張を認めた事実。認めた上で、原告の授業観察・授業後の報告を行わせた事実。更に、夏季休業中に、教材作成を行わせ報告を強制した事実。
この行為が適切であるか否が争点であること
<b>乙7号証(240614高等部1年一人通学指導計画 作成者 当初の270324証拠説明書では、飯田学年主任と久保田生活指導主任)
上記計画書の内容を、原告一人に行わせようとした事実。
一人通学指導計画の記載内容が適切か否か。
原告一人に強制しようとした行為が適切か否か。
<2>判示からの争点
第3 当裁判所の判断
1 事実認定 6p
<9p>上から1行目から 事実認定
<10p>上から16行目から(10)
<11p>上から2行目から(11)
<11p>上から19行目から(12)
<12p>上から11行目から (14)
<12p>上から23行目から(15)
<13P>上から12行目から(18)ア
イ
<14P>上から12行目から (18)ウ
<14P>上から24行目から (18) エ
<15p>上から19行目から(18)カ
<15P>上から25行目から (19)
2 上記事実認定の補足説明
<16p>上から4行目から 補足説明
3 争点
<17p>上から7行目から 争点(1)
<18P> 上から22行目から (1) 争点(2)
<20p>上から18行目から (2) 争点(2)
<21p>上から17行目から (3) 争点(2)
<23P>上から16行目から (4) 争点(2)
D) 結論及び結論の前に求釈明 3枚
E) 控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目 5枚
<1>求釈明
判決書には、岡崎克彦裁判長の署名押印がない事実。
理由は「差し支えにより署名押印することができない」と記載されているだけで、具体的理由が記載されていない事実。具体的理由の記載を求める。例えば、退官、転勤、病気休職、検察官に転官、死亡等が考えられるが、該当していない。
<2>結論
281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。
数々の事実誤認の原因は以下の通り。
<1>証拠裁判に違反している事実。
裁判所には書証が提出されれば、検真を行う義務があること。特に、乙11号証については、原告が「成立を否認」しているにも拘らず、検真を行なっていないこと。「乙11号証は、N君指導要録である」という命題は、被告 小池百合子都知事の主張である。この主張を検真手続き行わずに、事実認定に使っていること。
乙12号証は乙11号証と一体の内容なので、同じ扱いとして数えると以下の通り。。
「乙11号証」 7p上から12行目、「乙12号証」 7p上から13行目、9p25行目。
<2>釈明義務違反のあったこと。
被告小池百合子都知事は、求釈明に対し、「人証にて明らかにする」と称して、釈明を行わなかったこと。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使しなかったこと。その上で、人証での証言を証拠採用している事実。
「証人葛岡」11pの17行目、11pの25行目、12pの22行目、13p11行目、16pの3行目、「証人中村良一」16pの3行目。
加えて、被告は、口頭弁論準備手続きで、虚偽記載を繰り返した事実。特に、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と回答している事実。
コンテキストから判断すれば、極めて悪質であること。第1回公判にて、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して質問をしたこと。「N君は、バス停まで行けるようになったのか」と。回答は、「途中で母親が待っています」とまで行ってから「代理人は、正確に把握していないので、確認してからお答えします」と。確認した結果の回答が、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」であること。
<3>時系列の入れ替え操作を行えるようにしたこと。
<a>葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書であること。原告は、繰り返し書証提出を求めた事実。文書提出命令申立てを拒否した事実。人証にて、葛岡裕学校長は、「手帳は転勤時に処分した」と証明妨害を証言したこと。
<b>また、葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。唯一の証拠であるにも拘らず、文書提出命令申立てを拒否したこと。証拠調べを拒否し、事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。
<小括>以上から、281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。
<4>適用する法規の探索及び解釈は、裁判所の職務であること。しかしながら、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の探索・適用を行っていない事実。判断基準に誤りがあること。仮に、職務命令により、乙7号証の内容を原告一人に行わせたとしたら、上記2法に違反していることは明白である。高裁判決では、適用する法規の探索及び解釈を明示した判決を望む。
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