2017年1月30日月曜日

290130(案)<18P> 上から22行目から (1) 争点(2)


290130(案)<18P 上から22行目から (1) 争点(2)#izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書 要録偽造隠し

 

<18P 上から22行目から (1) 争点(2)

 

4 争点(2)(原告の職場環境の保護を怠った過失)について

1)原告は,本件管理職らが,N君の一人通学指導の開始に否定的であった原告の意見の根拠を理解し,原告を含む関係者で協議して本件学校としての見解をN母に明示することによって,原告だけが矢面に立たないようにすべきであった旨を主張する。

19p

 「そこで検討するに,前記認定事実によれば,障害児教育にとって,自立は外すことのできない目標であるとされ,改正学校教育法の下では,特別支援学校は,単に教育を施すにとどまらず,障害による生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることをも目的としており,特別支援学校の学習指導要領においても,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導領域である「自立活動」につき障害の重度・重複化,多様化に応じた指導を充実すること等の改訂がされたところ,自主通学は,社会適応能力を養うことができ,社会参加を目指すために避けては通れないものであると指摘されていることが認められ,一人通学への取組は,上記目標・目的を実現するための重要な手段となるものであると考えられる」。

上記判示の違法性について。

<1> 文章を長くすることで、恣意的に理解できないようにしていると思われること。

<2> そのような事を充分に理解した上で、生活指導部では、一人通学指導マニュアル(24年度版)を作成していること。

 

「そのような中で,本件学校でも,N君が入学した平成24年度の教育計画において,一人通学の推進を指導の重点とし,一人通学指導を普通学級はもとより,より障害の程度の重い重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこととされており,そのために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し,家庭と連携して生徒の実態に応じた通学指導を行うこととされ,保護者には「一人通学指導マニュアル」が配布されていたものである。

上記判示の違法性について

<1> 「そのために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し」の記載部分がトリック・フレイズであること。

必要と判断した者を特定する主語が抜けているいること。

[a] 東京都教育委員会 スクールバス利用生徒は、東京都から作成を命じられていること。24年度は、原告がスクールバス生徒の一人通学指導計画の用紙配布・回収係であったこと。

[b] 「一人通学指導マニュアル」では、担任。学校長が直接に必要だから行えという判断をすることは、皆無であること。異常ともいえる。

[c] 葛岡裕学校長が必要と判断したと読ませたいよだが、無理があること。15日にN君に一人通学指導計画の作成を命じられた。資料として、「一人通学指導マニュアル」を担当者に借りに行った。その時、「葛岡裕学校長にも少し前に渡した」と言い、担当者の分を借りたこと。つまり、葛岡裕学校長は、「一人通学指導マニュアル」を読まずに、N君の一人通学指導計画を原告に命じていることになる。

<2>「N君が入学した平成24年度の教育計画において,一人通学の推進を指導の重点とし,一人通学指導を普通学級はもとより,より障害の程度の重い重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこととされており」

上記判示の違法性について

<a> 記載してあるだけで、具体的な内容は生活指導部に降りてきていないこと。

<b> 「重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこと」とあるが、具体的に実施した内容が証明されていないこと。書いてあるだけである。重度の生徒の場合、スクールバス利用生徒であること。体制表の提出を求めたが拒否されている事実。岡崎克彦裁判長は提出を催促していない事実。

教員が、べた付き指導を行っているならば、生活指導を通してである。しかし、その事実はないこと。

<c> 「一人通学指導マニュアル」は、24年度から配布を始めた訳ではないこと。

<d 葛岡裕学校長は、マニュアル配布後に、N母の校長室怒鳴り込みが行われ、「できもしないことを、書くな」と大声で叫ばれて、怯えて空手形を発行した。しかし、この時は、「一人通学指導マニュアル」を読んではいなかったこと。

<e> 葛岡裕学校長の着任挨拶は、「自分は○○の事務局を行っているので、学校には余りいない。学校のことは副校長に任せてある」と言う挨拶であった。

 

 「そして,N君の能力面についてみても,現に本件中学部において一人通学に取り組み,本件中学部から約600メートル離れた最寄り駅までの徒歩通学と本件中学部の最寄り駅から乗換駅までの電車通学について安定して一人で登下校することができるようになったのであって,一定の成果を上げていたことが認められる」。

上記判示の違法性について。

<1> 「認められる」と判示しているが、根拠資料は、乙4号証(一人通学計画書)と乙11号証(中学部指導要録)であること。

<a> 計画書を指導結果として取り扱うトリックを駆使して出てきた内容であること。指導の記録で証明されていない内容であること。

<b> 被告第2準備書は、乙11号証の記載内容を基礎にして作成されていること。鈴木雅久判決書も、乙11号証の記載内容を基礎にして作成されていること。しかしながら、乙11号証は検真手続きを経ていないことから、被告主張資料でること。

<c>11号証(中学部指導要録)の真贋については、鈴木雅久判決書の最大の争点であること。被告小池百合子知事は原本を持っている事。しかしながら、提出された乙11号証(中学部指導要録)は写しであること。N君の要録であると特定する情報は消されている事。「乙11号証はN君の指導要録である」とことは、被告小池百合子知事の主張に過ぎないこと。

<d> 原告は、乙11号証は偽造であると判断したこと。繰り返し真正証明を求めたが、拒否されたこと。

<c> 「乙11号証が偽造であるかどうか」の結果は、社会の公益性や社会的影響が大きいこと。このことから、職権行為が期待されること。裁判所の自由裁量で職権行為を行わないことは、許されないこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は行っていないこと。

 

「このことを踏まえると,本件学校に入学して通学ルートが変更されたことに伴い,しばらくは一人で安定して登下校することは困難になったにせよ,段階を踏むことにより,ある程度の区間については一人で通学できるようになる可能性が高かったものということができ,現に,N君は,その後の一人通学指導により,卒業時までには本件学校と最寄りのバス停の近くまでの区間について一人で通学できるようになったことが認められる」。

上記判示の違法性について

<1>「このことを踏まえると」。

「中学部で安定して一人で登下校することができるようになったのであって」は、証明されていないこと。乙4号証(一人通学計画書)は、予定であって、予定通りに生徒が育つと判断している鈴木雅久裁判官は、現実を無視している。

 

<2>「しばらくは一人で安定して登下校することは困難になったにせよ,段階を踏むことにより,ある程度の区間については一人で通学できるようになる可能性が高かったものということができ,」

<a> 中学部で安定して一人で登下校することができるようになっていたのなら、状況判断はできていたこと。後は、道順を覚えるだけとなること。実際、中学部で一人通学を行っていた生徒は、直ぐに一人通学に移行している。

 

<b> 「段階を踏むことにより」とあるが、乙7号証の内容は、段階を踏むと言う内容ではないこと。

 

<3>「現に,N君は,その後の一人通学指導により,卒業時までには本件学校と最寄りのバス停の近くまでの区間について一人で通学できるようになったことが認められる」

<a> 「認められる」としている。このことの根拠資料が不明であること。原告は、甲30号証の元になる記録メモを、岡崎克彦裁判長が証拠調べを行っていることを現認していること。

<b> 「最寄りのバス停の近くまでの区間について」との表示は、トリック・フレイズであること。何を根拠資料としているのか不明であること。「学校からりそな銀行手前までの区間」と表記すべきところを、「最寄りのバス停の近くまでの区間について」と表記していること。

<c> 原告が、264月に下校の様子を見たときは、踏切はN母と並んで歩いていたこと。甲30号証の時は、「学校からりそな銀行手前までの区間」は、S君に手を引かれて歩いていたこと。りそな銀行手前で、N母に手渡されていたことが状態であること。

 

<20p>上から3行目から

「以上によれば,本件管理職らとしては,保護者から一人通学指導の要望があった場合には,特別支援学校である本件学校の設置目的及び教育方針を踏まえ,生徒の能力を勘案し,可能な限りこれを実現させる方向で検討すべきものであり,本件においても,N母からの要望を受けて,本件中学部における一人通学の実績があったN君について一人通学指導を段階的に実施することとしたのは,合理的で適切な判断であったと評することができ,現に,N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したことからすると,本件管理職らの上記判断は結果的にも正当なものであったということができる」。

上記判示の違法性について

<1>「生徒の能力を勘案し」について

<a> 葛飾特別支援学校には24年度版のマニュアルが存在したこと。このマニュアルより判断を行うことになっていたこと。しかしながら、葛岡裕学校長は、「N母に行う」と回答した後に、上記マニュアルを読んだこと。615日以降に原告が、上記マニュアルを担当に借りに行った時、同日、葛岡学校長に渡してなくなっていたこと。担当者のものを借りたこと。

<b> N母に拠る第2回怒鳴り込みが行われたこと。その際、24年度版のマニュアルを都合よく理解したN母は、「できないことを書くな」と大声で怒鳴り、隣室の教員等に聞かれていたこと。

 

<2>「本件中学部における一人通学の実績があったN君について一人通学指導を段階的に実施することとしたのは,合理的で適切な判断であったと評することができ,

<a>中学部における一人通学の実績があった」の主張根拠は乙11号証(中学部指導要録)であること。

11号証の真贋は、鈴木雅久判決書の最大の争点であること。形式の証明として、被告小池百合子知事は乙24号証を提出したこと。しかしながら、乙24号証と立証趣旨の間では齟齬が生じること。原告は求釈明を求めたが、岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を怠ったこと。この行為は釈明義務違反であり、その結果、事実審理が不十分となったこと。この法令違反は、上告理由(3123項)に該当すること。

 

<b> 葛岡裕学校長が、N母に一人通学の開始を伝えた時点では、「中学部では一人通学を行っていた」と言う根拠は、N母の説明のみであったこと。

繰り返し、「中学部では一人通学を行っていた」ことの立証を求めたこと。乙4号証(中学部一人通学計画書)と乙11号証(中学部指導要録)が書証提出されたこと。

[1] 被告小池百合子知事は、指導の記録を保持していること。しかしながら、記録を出さずに計画書を出していること。この行為は、論理的整合性が欠落している行為である。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法149条の行使を怠ったこと。このことは、裁判所の義務違反であり、上告理由となる。

[2] 11号証(中学部指導要録)は、真正証明が行われていないことから、裁判の基礎には使えない主張資料である。主張資料を用いての判断は、(証拠裁判)民訴法179条に違反していること。

 

<b> 「段階的に実施することとした」との判示について。

前提条件として、「中学部では一人通学を行っていた」という葛岡裕学校長の説明があること。

[1] 「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明が真であるならば、6月の時点になっても、未だ保護者付き添いで登下校が行われていることはありえないこと。実際、前提条件を満たしている生徒は、遅くとも4月中には一人通学に移行しているじじつ。

[2] 「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明が真であるならば、状況判断については、すでに身に付いており課題となっていないこと。課題は道順を覚えるだけであること。

しかしながら、乙7号証(高1一人通学計画書)の指導内容は、異常であること。普通に考えれば、初めて一人通学指導を受ける生徒用であること。24年度マニュアルでは一人通学指導の対象生徒ではないこと。

 

<3>「現に,N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したことからすると,本件管理職らの上記判断は結果的にも正当なものであったということができる」。

上記判示の違法性について

<a> N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したこと」は、立証されていないこと。葛岡裕学校長の証言のみであること。被告小池百合子知事は指導の記録を保持している事実。しかし提出を拒否していること。岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を怠っていること。

証拠があるにも拘らず、原告が証拠提出を求めているにも拘らず、証拠調べを行わずに、葛岡裕学校長の証言のみで認定行うなっていること。(自由心証主義)民訴法247条により経験則に反しており、違法であること。

 

<b> 30号証で原告は、下校状況を現認していること。同一学級のS君に手を引かれて、集団下校を行っていた事実。りそな銀行手前で、N母に手渡されていたこと。

 

<c>「(りそな銀行手前の地点)にまで成長」との判示部分について。

1年の時点でも、「学友に手を引かれて、集団下校を行うこと」はできたこと。

[1] 「学友に手を引かれて、集団下校を行うこと」は、状況判断は級友任せ、道順も級友任せであること。

[2] 学校から、りそな銀行手前までの区間は、安全な道筋であること(13号証)。幼稚園の通学路、区画が自動車はほとんど通らないこと。両側の歩道幅は広いこと。車道はクランクが配置されており、車はスピードを出せない設計となっていること。葛飾養護設立時の協定で、近隣中学校の生徒はここを通学路として使用しないこととなっているここと。

 

 したがって,本件管理職らがN君の一人通学指導の開始について原告の意見を尊重した見解をN母に明示する義務があったとはいえず,原告の上記主張は採用することができない。

<小括>24年度版のマニュアルを無視したこと(読んだのは空手形を発行した後であること)。N母の「中学部では一人通学を行っていた(練習ではないこと)」という発言だけで開始を伝えたこと。

このことにつて、責任を逃れるために、原告一人に乙7号証(高1一人通学指導計画書)の指導を240828職務命令で行わせようとした責任はある。

しかも、乙7号証は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していることを把握していたこと。職務命令では乙7号証を強要できないことから、自発的に進んで行うと言わせる目的を持ち、以下の行為を行ったことは、ブラック企業さながらの不法行為であること。

240828職務命令までの期間、「原告には教員としての指導力がない」と因縁をつけたこと。授業観察・授業報告の強要及び夏季休業中の研修報告の強要を行ったこと。

 

<20p>上から17行目まで

 


290130(案)<18P 上から22行目から (1) 争点(2)#izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書 要録偽造隠し

2017年1月29日日曜日

290129(途中) #証拠説明書 控訴審用 #izak

290129(途中) #証拠説明書 控訴審用 #izak
鈴木雅久判決書は恫喝判決書だ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成28年(ワ ネ)2675号 国家賠償請求事件
国家賠償請求事件
控訴人 
被控訴人 小池百合子東京都知事
証拠説明書
平成29年2月7日
東京高等裁判所 民事部 御中
控訴人 
甲第29号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した各メールを含む) 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日(印刷日) 平成28年12月31日
立証趣旨 甲30号証の真正証明資料。
甲第30号証
標目 控訴人の下校時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年11月27日、28日、12月1日、2日、5日、9日
立証趣旨 3年次2学期末のN君の下校の様子を観察。N君はりそな銀行手前までは、S君に手を引かれて下校していること、集団下校の際は、リーダの生徒が常にN君が集団から離脱しないように注意を行っていたこと、介助員の場合はN君の手をしっかりとつかみながら、手を引き誘導していたこと。
観察結果から判断して、「りそな銀行手前まで一人通学ができていた」との被控訴人の小池百合子都知事の主張は虚偽であること。
下校時について、道筋の説明を行う。
学校からりそな銀行手前までの道筋は、葛飾特別支援学校生徒の通学路として整備してある道筋であること。近隣の常盤中学校の生徒は、この道を利用せず、歩道のない道を通学路として利用するように協定を結んでいること。下校時に校門を出て横断歩道を渡るときは、横断歩道に教員がついて指導していること。その先は葛飾双葉幼稚園の脇道であり、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転であること。この先は、両側に幅広で歩道があること。車道は狭く、クランクが設けられており、徐行運転しかできないように設計されていること。
通学路を含む区域は、京成金町線により、自動車の通行は滅多にないこと。あっても徐行運転しかできないこと。
また、被控訴人の小池百合子都知事は、「指導の成果」を強調しているが、手を繋いで、りそな銀行まで行くことは高等部1年の段階でも可能であったこと。集団下校は、高等部1年の体育祭の入場行進で行っていること。N君の両側に生徒配置して、行進したことに拠る。被控訴人の小池百合子都知事は連絡帳という成長の記録を持っている。しかし連絡帳を提出して、成長を証明していないこと。
甲第31号証
標目 メール一覧(三木優子弁護士に配信した学校祭の様子の報告メールを含む) 写し
作成者 控訴人
作成月日(印刷日) 平成28年12月31日
立証趣旨 甲32号証の真正証明資料
甲第32号証
標目 控訴人の文化祭の時の観察記録の報告メール 写し(画面ハードコピー)
作成者 控訴人
作成月日 平成26年12月9日
立証趣旨 校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。
被控訴人の小池百合子都知事は、スモールステップを踏めば、成長すると主張している。スモールステップが、有効な場合と役に立たない場合があることの立証。
<a>有効な場合=条件が定数である場合。道順を覚える場合が有効かは、判断しかねるが、覚える行為の条件は、常に一定であり、同一条件で、繰り返せばいつかは覚えると思える内容である。
<b>役に立たない場合=条件が変数である場合。状況判断の場合、状況は変数であり、同一条件で繰り返すことができない。N君の場合、甲10号証(週案・評価)に記載の通り、朝の学活中に、股座が痒くなり、掻くためにジャージを降ろし、パンツになって掻いた。それを見て、女子生徒が驚いた事実があったこと。「パンツになって痒いから掻く」こと自体は状況によっては、許される場合もある。しかし、許されない場合もある。
<1>上野の科学博物館で、実験装置の回っている回転盤に気付き、走り寄って、両手で回転盤を挟んで止めてしまったこと。行動の前提条件の状況把握ができていないことによる行為である。他の生徒は、触れて良い物、触れていけない物の識別を行って、活動を楽しんでいる。
<2>学校祭の行動観察では、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。教員の説明があれば、目的の教室まで一人で行けるように成長したかもしれないが、この状況(変数)では、この教室に行くことは一人では判断できていない段階であること。判断は、S君が行い、手を引いて目的の教室まで移動している。本人の行為は、歩いているだけである。
劇の場面で、手を上げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。本人の活動としては、手を挙げることはできる。しかし、状況を把握して、状況に対応して、手を挙げることは出来ていない。
<3>高1年次の日常場面での様子
グランドに全校生徒が集合して並んでいる。N君は、砂遊びを行っている。個別対応で、近づいて指示を出す。
チャイムで目的の教室に戻れない事実。授業を、定刻に始めるためには、常に、教員の視界に置いておく。又は、教員が個別に探しに行く。
ハンカチをかむこと。高等部に入学後、突然、繰り返すようになった行為ではないこと。スモールステップは有効でないことの証拠である。
乙4号証(中学部の一人通学指導計画書)の配慮事項。本人が分かりやすいように、カードや絵カードで注意事項を確認できるようにする。
甲第33号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月15日(火)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年5月15日(火)
立証趣旨 
(1)N母への説明日が6月6日ではなく、5月15日であることの立証。
(2)N母に対して、一人通学が困難であるとする理由は体制不備であると説明したことの立証 
(3)N君が行なおうとしている行為は、一人歩きの練習であることの立証。 
(4)体制不備の説明に対して、N母は納得していることの立証。記載内容「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
(5)裁判所は、甲33号証と同じ原本を保持していること。にも拘らず、原本を無視して、甲15号証(271006証拠説明書)の原告作成途中のワープロ文書に基づいて裁判を行っている事実。
(6)上記ワープロ文書は、原告が作成途中であると注意書きを入れたこと。原本の連絡帳と照合して確認をするようにと申入れを事実。三木優子弁護士は、これを怠ったこと。繰り返し、6月6日は記憶と違うので、連絡帳と照合して特定をメールで依頼した事実。記憶では、体育祭の練習中の出来事であったこと。記憶では、その後、教室に中村良一副校長が降りてきて、「校長室に、N母が来ているが、目的は何かと聞きに来た」。
甲第34号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月6日(水)記載分
作成者 控訴人及びN母
作成月日 平成24年6月6日(水)
立証趣旨 (1)平成24年6月6日(水)には、N君の一人通学指導については記載していない事実の証明。 (2)271006甲15号証のH27.6メモに記載した6月6日との記載は、原告の錯誤であること。作成途中である内容であること。同時に三木優子弁護士に連絡帳で確認して下さいと申し添えたこと。27年12月頃、中根氏への訴状を読み、6月6日に違和感をおぼえたこと。体育祭のころのできごとであると周辺記録が思い出されたこと。三木優子弁護士には連絡帳で確認するようにメールで申し入れたこと。確認を拒否されたこと。28年3月にも訂正されていないので、連絡帳で確認をするようメールで依頼したこと。しかし、訂正されていなかったこと。(3)280927人証にて、原告は「6月6日は錯誤に拠る記載である」と証言した事実。(4)甲34号証の複写を、裁判所は保持している事実。しかし、原本を無視して、記憶に拠る6月6日を採用している事実。

甲第35号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月16日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭
作成月日 平成24年 5月16日(水)
立証趣旨 
(1)甲28号証(保護者から信頼を回復させるために 中村良一副校長作成)の1に対する反論資料。学級1Aとしての説明は、千葉教諭から行われていること。
(2)記載内容は以下の通り。
<a>千葉教諭記載分の説明「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも、自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」
家庭訪問時の説明を繰り返していること。葛飾特支の手引きに沿った内容であること。
<b>N母記載分「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向いて・・」
N母は、了解している事実。
安全確認の記載が担任とは異なること。「ちらっと雰囲気で渡り」つまり、自分の判断で渡っていないこと。「右左を見て確認」と言葉掛けをすると、顔を左右にいやいや動作を行い、目的が理解できていない。
N母記載分「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで・・」
N母は、「安全確認の確かさ」であることを認めている。
<c>甲35号証は、裁判所は保持している事実。
(3)乙11号証(指導要録)の記載内容からの齟齬の立証。
<a>ひらがな名のなぞり書き課題をN母が欲しがった事実。千葉教諭記載分「・・和田Tが、一人で名前が書けるようになると言いですねと言っていました。(ひらがな名なぞり書きに)クラスでも取り組んでいます・・」。
N母の記載分「お願いします。家でもぜひやりたいです」。
N母は、(ひらがな名なぞり書き)の課題に賛同している事実。
<b>一方で、乙11号証(中学部指導要録)3年次国語では、漢字名のなぞり書きを行っていたと記載があること。
<c>中学部3年で漢字名のなぞり書きを課題として。高等部1年では、ひらがな名のなぞり書きを課題とししている事実。文字学習の順序性を無視した内容であること。乙11号証(指導要録)の記載内容からの齟齬があること。

甲第36号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月9日(水)記載分
作成者 N母、千葉教諭、被控訴人
作成月日 平成24年5月9日(水)
立証趣旨 
<a>原告の反論の内容。学期当初に、学級行くと、原告の教卓に本が置いてある。千葉教諭に「先生のですか」と聞くと、「N母が置いて行きました」。「先生読みますか」、「私は忙しいので」。学年当初は、事務処理で手一杯だ。仕方なく、連休中にでも読もうと思い預かる。しかし、連休中は、時間が取れず、次は夏休みと判断して、家庭訪問前の5月9日に返した事実。
<b>原告記載分「おかりした本ですが・・時間が取れないので一度お返しします」。
<c>被告小池百合子都知事は、あたかも6月頃の出来事であると主張していた事実。上記の経過を説明しても、虚偽記載を繰り返した事実。人証にて、学期初めであることを認めた事実。N母の連絡帳原本を被告は持っている事実。
<d>岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していることの立証。
岡崎克彦裁判長も甲36号証の複写を保持している事実。被告小池百合子都知事に対して、主張根拠の提出を促していない事実。この事実は、(釈明権等)民訴法149条に違反する行為であること。同時に、(裁判所及び当事者の責務)民訴法2条に違反していること。岡崎克彦裁判長の行為は迅速裁判に違反していること。
<e>(当事者の責務)民訴法2条に違反していることの立証。
甲36号証の原本を、被告小池百合子都知事は保持していること。保持していながら、原告の反論に真摯に答えず、人証まで回答を引き延ばした事実。被告小池百合子都知事の行為は、信義則民訴法2条に違反していること。
甲第37号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月21日(月)記載分
作成者 N母、千葉教諭、控訴人
作成月日 平成24年5月21日(月)
立証趣旨 <a>千葉教諭の説明に、N母は納得した証拠資料。<b>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するため 中村良一副校長作成)の1への反論資料。
主張根拠としてN母記載部分から「交差点での左右確認は繰り返し練習中です」。
甲第38号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年5月24日(月)記載分
作成者 N母、千葉教諭
立証趣旨 <a>千葉教諭の説明に、N母は納得した証拠資料。
<b>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するため 中村良一副校長作成)の1への反論資料。
主張根拠としてN母記載部分から「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり左右を見るには声かけが必要ですが、これがきっかけだが、体育祭の練習で指導されていただいておかげで、道を歩く時、地面だけを見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」
<c>服薬量の調整中の証拠資料。
主張根拠としてN母記載部分から「午前中、母がNの主治医の所へ行き薬をもらって来ました。学校でも時々うつらうつらすることや状態は安定している事を離すと、「○○剤を減らしてもいい」と言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くならならなかったら部活で楽しませたいです」。
<d>261128下校の様子と比較して、行動様式は簡単には変わらにことの。
主張根拠としてN母記載部分から「道を歩く時、地面だけを見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。」
主張根拠として甲30号証(261128下校の様子)
「女性は右手で、N君の手を持っている。途中で、N君は電柱にぶつかる。前を見ていないため。(手を引かれて、下を見て歩いていた)
他の日は、落ち葉だまりで、落ち葉を蹴飛ばしていた。


甲第39号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月7日(木)記載分
作成者 N母及び千葉教諭
作成月日 平成24年6月7日(木)
立証趣旨 一人通学の記載はないことの証明。
お金の遣り取りは難しいという実態の証明。
甲第40号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月8日(金)記載分
作成者 N母、千葉教諭、控訴人
作成月日 平成24年6月8日(金)
立証趣旨 
<1>千葉教諭は、N君の一人通学指導の開始を了承していないことの証明。
主張根拠は、千葉教諭記載部分、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。千葉教諭一人で約束できる内容ではないこと。担任会を通さなくてはならないこと。担任会の議題となっていていないこと。千葉教諭は単独で了承をするような教員ではないこと。仮に、千葉教諭単独で了承したのならば、個人で行う内容であること。
<2>甲28号証(240814保護者からの信頼を回復するために)の1への反論資料。N母は、説明していないで済ませるような人物ではないこと。
主張根拠部分、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました・・」。学活指導中に教室にのり込んできた。最初は原告の所に来たが、他の用事があり、千葉教諭にお願いした。言いたいときに、言いたいことを、言いたいだけ行って出て行った。他の生徒のことなぞ、お構いなしに、傍若無人に振る舞う。
思い通りに行かないと、校長室に訴えに行く。「原告には教員としての指導力がない」と言うことは、N母の主張である。葛岡裕学校長は、訴えを丸のみにして、授業観察・夏季休業中の報告書の強制提出を行うことを、職務命令で行った。
N母のように周囲の状況を無視して、授業妨害を行う保護者は、管理職が対応する保護者である。
甲第41号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月21日(木)記載分
作成者 N母、控訴人、千葉教諭
作成月日 平成24年6月21日(木)
立証趣旨 甲15号証15枚目の記載内容についての反論。
「あのようなことを連絡帳に書かれて、学校はなぜ放置しておいたのか。放置しておいたのは学校全体の責任」
「あのようなことを連絡帳に書かれて」とは、連絡帳の6月21日記載分のこと。通常の回答であること。
N母は、「了解です」と回答

甲第42号証
標目 写し N君連絡帳 平成24年6月21日(木)記載分の別紙
作成者 N母、控訴人
作成月日 平成24年6月21日(木)
立証趣旨 <a> N母の異常さを示す証拠。パソコンで手紙なぞ書いている暇はないこと。<b>「 私、Nの一人登下校の責任は持つと言いましたよね」と、証言していること。原告は、保護者が行う練習は気を付けて行って下さいと答えていること。
<c> 連絡帳の用紙は、N母用に特別な形式であること。担任記載欄も大きく作っていること。重度重複学級以上の広さであること。
<e> 「手紙は捨てられたとは思いますが」。手紙については、不明であること。N母は、VIP待遇を要求し続ける保護者であることから、総て個人ファイルまたは連絡帳ファイルに保存してあること。
甲第43号証
標目 写し 210401新しい学習指導要要領の先行実施に当たって(文部科学大臣からのメッセージ)
作成者 文科省
作成月日 平成21年4月1日
立証趣旨 <1>平成21年度に特別支援学校中学部に入学した生徒に、新しい学習指導要領の一部が先行実施されたこと。要領の先行実施に対応して、21年度から新しい指導要録の用紙が使われるようになったこと。<2>平成24年度から新学習指導要録が全面実施されたこと。<3>学習要領は先行実施されているので、対応した要録は、3年間継続使用となる事。
<小括>乙11号証の指導要録のように、2セットで1人前の指導要録にはならないこと。
甲第44号証
標目 写し 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号
作成者 東京都教育庁指導部
作成月日 平成24年3月16日
立証趣旨 <1> 1頁目 <a> 平成24年度から東京都では指導要録の電子化が行われたこと。<b> 生徒指導要録の記入の仕方などは、平成23年3月「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」に加え、義務教育特別支援教育指導課が新たに作成する、電子版の作成に特化した「記入の仕方(仮称)」によるものとする。<c> 紙媒体による保存は行わない。
<2> 3頁 成績データは必ず成績等管理サーバーに格納しなければならない。
<3> 11頁目 児童・生徒指導要録の生成は、平成23年3月「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」を参照すること。
以上から、電子化指導要録の様式は紙媒体では保存しないことが証明される。乙24号証の2の説明は、24年度電子化指導要録に適用される規定であること。

甲第45号証
標目 原本 甲30号証の26年11月28日分の記録 15:40から 
作成者 原告
作成月日 平成26年11月28日
立証趣旨 甲30号証の原本
甲第46号証
標目 原本 甲30号証の26年11月28日分の記録 15:59から
作成者 原告
作成月日 平成26年11月28日
立証趣旨 甲30号証の原本
甲第47号証
標目 原本 甲30号証の26年12月1日分の記録 
作成者 原告
作成月日 平成24年月日
立証趣旨 甲30号証の原本
甲第48号証
標目 原本 甲30号証の26年12月2日分の記録  
作成者 原告
作成月日 平成26年12月2日
立証趣旨 甲30号証の原本

290129(途中) #証拠説明書 控訴審用 #izak

290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak 


290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書

 

<17p>上から7行目から 争点(1)

判示に記載されていない争点

 

<1>甲28号証(保護者からの信頼を回復するために 作成者 中村良一)

<a> 「原告には、教員として指導力がない」とN母が主張する主張根拠として甲28号証を明示した事実。

N母の不当要求であるか否かが争点である。高裁には判断を求める。

<b> 葛岡裕学校長は、甲28号証の主張を認めた事実。

28号証の内容は、ただの因縁であるか否かが争点である。高裁には判断を求める。

 

<c> 認めた上で、原告の授業観察・授業後の報告を行わせた事実。

葛岡裕学校長の行為は、東京都の規定を適用して 適正な手続きを経ているのか不明であること。原告はこのような懲罰的な行為は未だ知らない。

 

<d> 更に、夏季休業中に、教材作成を行わせ報告を強制した事実。

適切な手続きを経た上での行為なのか、不法な行為なのか証明されていない。夏季休業中に出勤していれば、研修報告の義務はない。

 

<2>乙7号証(240614高等部1年一人通学指導計画 作成者 当初の270324証拠説明書では、飯田学年主任と久保田生活指導主任)

上記計画書の内容を、原告一人に行わせようとした事実。

<a>一人通学指導計画の記載内容が適切か否か。

<b>原告一人に強制しようとした行為が適切か否か。

判断基準は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律であること。裁判所は、適用する法規定の探索及び解釈が職務であること。法規定を適用しての判断を求めて、訴訟に及んでいること。裁判所の職務を果たすことを望む。

 

3 争点(1)(一人通学指導に必要な体制整備を怠った過失)について

1)原告は,N君の一人通学指導が23週間程度では終わらないことが予想されたのであるから,本件管理職らは,N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に,担任である原告の負担が格別大きくならないよう,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていた旨を主張する。

<1>上記判示の誤認について

原告のN母への説明は。以下の3点である。

[a] 個人的に行えるのは2週間から3週間である。

[b] N君の場合、見通しがつかない。

[c] 葛飾特別支援学校では、校外において重度の生徒に対して一人通学指導を行うことを想定していないこと。このことから、生徒の指導をするための体制が作られていないこと。(甲1号証 一人通学指導のマニュアル)

<2> N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に」とあるが、いつ伝えたのか不明である。開始を承諾した日時の特定は、本件の争点である。この日を特定するために、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙の文書提出命令申立てを行っている。把握しているならば、明示を求める。

<3>「担任である原告の負担が格別大きくならないよう,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていた」について。

指導を行うには教員配置が必要である。当時の葛飾特別支援学校では、N君の様な生徒に対しては、校外での一人通学指導を想定した体制がつくられていないこと。

N君に一人通学指導が必要と判断したのは、葛岡裕学校長の独断であること。労働基準法に拠り、授業開始前の4月当初に、乙3号証(勤務時間割振表)が作成され通知されること。又、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に拠り、教員の指導時間割表が作られ、各教員に通知されること。

このことは、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律による措置である。6月から指導時間の変更が行われるならば、当然ながら、上記法規定に沿って事前通知を行う義務があること。事前通知が行われなければ違法であること。原告一人にのみ、指導時間を増やして良いと言う理由はない。

 

<4> 7号証の指導内容は異常な内容である。乙4号証(中学部の一人通学指導計画)の指導者の支援では、「時々隠れてついて行く」であること。葛飾特別支援学校でも、一人通学指導を始める場合の支援は、後追い程度である。しかしながら、乙7号証の指導内容は、「中学部の時に一人通学を行っていた生徒」への指導ではないこと。甲30号証に拠れば、平成2611月末から12月上旬の期間、原告が現認している限り、N君は、同じ学級のS君に手を引かれた上で、集団下校を行い、りそな銀行手前でN母に手渡されていたこと。

 

<5>甲30号証については、記録メモの証拠調べを行なった事実を現認している。被告第1準備書面で「バス停まで一人で行けるようになった」と記載があることに対しての反証として、三木優子弁護士に書証提出依頼した事実。しかしながら、281226記録閲覧で、確認したところ書証提出されていないと言う異常な状態であることが判明したこと。

 

<6>乙4号証の内容も異常な点がある。夏季休業中にN君に対して22日間も一人通学指導を行っている点である。N母の不当要求の結果であると思われるが、事実は不明である。N母の不当要求かどうかは、本件の争点であること。

 

<17p>上から12行目から

「前記認定のとおり,一人通学指導は段階的に行われるべきものであるから,N君のように重い障害を持つ生徒の場合にはその指導期間が長期間になると予想されるものの,初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず」の判示について

<1>「前記認定のとおり」が、どこかを指示するのか不明である。しかし、ほとんどの事実認定が誤認又は悪意の認定であったことは証明した。

<2>「一人通学指導は段階的に行われるべきものであるから」について。

葛飾特別支援学校のマニュアルにより、「N君は、校内での学習の積み重ねの段階である」と判断したこと。

道順を覚えることは、積み重ねれば何とかなる内容である。繰り返しても積み上がらない内容もあること。道順は、状況が常数であること。変化しない内容であること。ところが、状況判断は変数であること。周囲の状況に対応して、行動選択をしなければならないこと。

例えば、飛び出し行為。上の科学博物館(週案記載から)

朝学活中、股座が痒くなり、女子生徒の前でジャージを降ろしてパンツになってかく行為。(甲10号証 週案記載から)

校庭の集合時に、全員が整列しているにも拘わらず、N君を含む数名は、自分から集合できない事実。

チャイムが鳴っても教室に戻れない事実等。

 

<3>N君のように重い障害を持つ生徒の場合にはその指導期間が長期間になると予想されるものの,初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず,実際にも、「N君に対する一人通学指導は,卒業するまで継続的に行われたものの」の判示について

<1> 「指導期間が長期にわたると予想される」との判示について。

1号証(マニュアル)では、保護者付き添いで長期間練習を行い、教員の指導は短期間であること。

<2>「初期の段階から個々の生徒の一人通学指導自体の負担が格別に大きくなるものとはいえず」との判示について。

根拠が不明であること。乙7号証の登下校指導の内容を無視している理由であること。

<3>「N君に対する一人通学指導は,卒業するまで継続的に行われたものの」の判示について

指導の記録が出ていないのに、なぜこの判示ができるのか不明である。判示根拠を明示していないことは、理由不備に相当する。

N君の指導の記録については、書証を提出して証明するよう求めてきたこと。N君連絡帳は、学校の所有物であること。連絡帳を提出すれば、証明できること。しかしながら、被告は提出を拒否。加えて、岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を行っていないこと。

上記判示は、根拠もないこと。鈴木雅久裁判官がでっち上げた内容である。削除すべきである。

 

<4> 「個別の一人通学指導に要する時間は,ステップ1では15分から10分程度,ステップ4でも115分程度であると想定されるものであって,それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」との判示について。

[a] 中村良一副校長が24828日「先生が一人通学指導をするんです」と初めて、N君の一人通学指導について職務命令を出したこと。この時点で、初めて、乙7号証の指導内容が、原告一人に押し付けることの可否が俎上に上ったこと。

240828以前は、「原告には教員としての指導力がない」ことを理由に、授業観察・授業報告を行い、夏季休業中は研修報告を行わせたこと。職務命令なので、已む得ず従ったこと。

しかし、240828「先生が一人通学指導をするんです」と職務命令が出された以上、乙7号証の指導内容が、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用した場合、違法行為かどうかが争点となったこと。

 

[b] 指導に要する時間の算定の条件が明示されていないこと。

登下校の指導であるから2倍であること。登校時の場合、全員参加の職員朝会を途中から抜けて、指導に当たる。しかも、毎日、期限も定められずに。

いい加減な算定をして判決しているが、毎日2回、勤務時間内に校外に出ることは、毎日2回、出張命令簿に記載し、許可を得ることになる。朝会を抜ければ、抜けた時間分のフォローで時間を取られるし、フォローできない場合もある。他の生徒の対応ができなくなること。

 

判断基準が不適当である。「それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」を判断基準としている。鈴木雅久裁判官の価値観を判断基準にしており不法であること。「過度に長時間で無ければ良い」と判断していること。では、毎日5分の遅刻は許されるのか。

適用する法規定の探索は裁判所の職務であること。職務を果たさず、「それ自体が過度に長時間であるとはいい難い」と、鈴木雅久裁判官の価値観を判断基準にしていること。

訴訟に及んだのは、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の適用解釈で適不適の判断を求めての行為である。

 

[c] 状況判断に難のある生徒で、飛び出しがある生徒の指導で、離れることの判断可否が説明されていな。

N母はGPSを持たせていること。離れて指導できるならばGPS対応で十分であること。

仮に、10分として、週5日間で50分、登下校であるから100分となること。つまり指導時間2時間の増加となること。

N君の一人通学について、最初に諮問され、難しいと回答したこと。その時の説明では、葛岡裕学校長、N母は作業所を希望していること。そのため、自宅から作業所まで一人で通えるようにする計画を持っていること。高3次までに、学校から自宅まで一人で通学できるようにすること」等であった。

 

また,N君が配置された1A組の他の生徒6名は,いずれも障害の程度がN君よりも軽微であったのであり,「他の生徒の一人通学指導の負担が当時問題となっていた形跡もない」

 

 

 

また,N君が配置された1A組の他の生徒6名は,いずれも障害の程度がN君よりも軽微であったのであり、他の生徒の一人通学指導の負担が当時問題となっていた形跡もない」との判示について。

<1> 上記判示は文脈を無視していること。

240828中村良一副校長の職務命令により、原告一人に乙7号証の指導を行うことになった事実。このことから、マニュアルの想定外であるN君の様な、教員べた付き指導を必要とする生徒の体制についての作成が問題となった。

 

<2>「他の生徒の一人通学指導の負担が問題」となるについて。

当時は、負担が問題となる生徒の一人通学指導は行われていないことから、体制問題は起きない。マニュアルの想定外である、ベタ付き指導を必要とするN君の指導について、葛岡裕学校長が、マニュアル無視の判断を行ったことから起きた問題であること。

 

<3>同じクラスの3度の生徒の場合である。彼は、中学部の時はスクールバスを利用していたこと。家庭訪問において、保護者から一人通学の希望があったこと。保護者の付き添いでできるようになったこと。一人通学指導計画書は作成されていないことである。24年度のマニュアルに沿った対応である。

<4> 学級の他の生徒は、「障害の程度がN君よりも軽微」との判示の違法性について。

チャイルドファーストであり、障害の特性は個々で違うこと。生活習慣は身に付いており、知的レベルでは軽微であるが、精神面等でフォローが必要であることに同じである。三木優子弁護士に、放課後の生徒指導の状況を説明したが、書面提出を拒否しているだけである。N君一人に対応するVIP待遇を行わなければならに理由ではない。マニュアルは、その点を考慮してべた付き指導を必要としている生徒は、校外での指導対象外生徒であるとしてある。

7号証の指導内容は、異常であること。乙4号証では、夏季休業中に22日間もN君のみのために指導を行っている。極めて異常な指導内容である。

<小括>上記判示は、全く見当違いの理由を判断基準にしていて失当であること。

 

「そして,原告は,その母親の介護等のため休暇を取得することが予期されるとしても(甲2627),休暇を現実に取得する時点において」

上記判示の違法性について。

勤務時間の提示は事前に行う必要があること。乙7の指導内容は違法であること。5月末から、介護状況を中村良一副校長は把握していたこと。甲8号証(出勤簿)を見れば、休暇が多くなっている事実を把握していたこと。介護の状況を把握していながら、乙7号証の変則勤務を、長期介護休暇を取得するまで原告一人の行わせることは異常であること。千葉教諭は、了承していると主張していること。原告が病休中に千葉教諭が行っていたと主張していること。

このことから千葉教諭に行わせれば良いことである。

 

「学年主任や主幹教諭の援助を受けることによって,十分に分担可能なものであり,実際,本件では,その後,担任である千葉教諭が,学年主任や主幹教諭の援助を受けるなどして,N君の一人通学指導を行ったものである」。

<1>上記判示は、被告東京都の主張に過ぎないこと。証拠に拠り立証されていないこと。

<2> 体制表の証拠提出を求めたが、提出されていないこと。

<3> 1学期は、千葉教諭は、原告の隣の席にて毎日、職員朝会に出席していた事実を現認。

下校については、靴箱までは飯田学年主任がN君を送り、保護者に渡していた事実。

登下校の指導が行われたと主張するならば、千葉教諭・飯田学年主任・中村真理主幹の出張命令簿を提出して立証を行う必要がある。

 

後知恵発言である。時間が短時間だから良いと言うことか。

当時は、「教員として指導力がない」というN母の訴えがあったこと。葛岡裕学校長は、訴えを認めたこと。それにより、夏季休業中に研修の報告が毎週強制行われた事実。

一人通学指導の計画書の作成は特別に命じられたこと。直ちに作成にとりかかったこと。N君は墨田特支中学部では一人通学ができていたこと。一人通学ができていたという葛岡裕学校長の説明により、葛飾特別支援学校の一人通学指導の手引きにより、通学指導対象生徒であると判断したこと。指導内容は「後から時々様子を見に付いて行くこと」である。

 

<18p>***

「以上によれば,本件管理職らが,N母に対して一人通学指導の開始を承諾する意向を伝える前に,他の教員にも役割分担をさせる義務を負っていたということはできないから,原告の上記主張は採用することができない」との判示の違法性について。

判断基準である事実認定と判断基準に違法性があること。

事実認定で証明した様に事実誤認の内容が判断の基礎になっていること。判断基準としての労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律が適用解釈が行われずに、鈴木雅久裁判官の個人的価値観を適用解釈していること。このことは違法であること。

 

<18P>上から4行目から

2)次に,原告は,本件管理職らが,勤務時間外に事故が発生した場合の責任の所在を明確にするよう原告から求められたのに応じて,原告に対し,学校の責任の下で一人通学指導を行うことを明示し,原告の精神的な負担を軽減する義務があった旨を主張する。

 しかしながら,前記認定事実によれば,原告自身が,620日にN母から原告の発言について説明を求められたのに応じて,休憩時間中に一人通学指導をしていて事故が起きたときの責任を誰が取るのかという問題については,休憩時間を別途取ることとし,指導は業務であるから責任は学校にあるということで解決したと回答したことが認められ,本件管理職らは,原告に対し,事故時の責任の所在について説明をしていたことがうかがわれる。また,原告がN母に対して上記の回答をしたということは,事故時の責任の所在に関する問題が原告に何らの精神的な負担を生じさせるものではなかったというにほかならない。

 したがって,本件管理職らが,原告に対し,一人通学指導中に事故が発生した場合の責任の所在を明言する義務を怠ったということはできず,原告の上記主張は採用することができない。

上記判示の違法性について

「休憩時間を別途取ることとし」について、

<1>労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律より、事前に明示する義務があること。

<2>葛飾特別支援学校で初めて行う、N君の様な、マニュアル外のべた付き生徒の指導を行うためには、担任会に提案し、学年会に提案し、生活指導部に提案し、了承を得る必要があること。理由は、マニュアル変更を年度途中で行うという異常に対応するためである。

そのためには、細案を作らなければならないこと。当然、勤務体制は明示する必要があること。勤務の割り振りの明示も必要であること。

<3>当時は、乙11号証の指導を行えと言う職務命令ではなく、指導計画の作成を命じられた段階であること。このことから、体制とか、指導時間の割り振りまで検討しなかったこと。

<4> 鈴木雅久判決書は、無責任であること。「休憩時間を別途取ることとし」の意味が分かっていないこと。別途取ると言うが、その日のうちに取得しなければ、取れなくなること。休憩時間が終われば、会議が入っていること。提案者であれば取得できないこと。

<5> 「休憩時間を別途取ることとし」の発言者が、中村良一副校長のであること。1度発言しただけで、その後は沈黙していること。第1準備書面で「N君はバス停まで一人で行けるようになった」と記載してある事実。その他、信義則違反を繰り返している事実。マニュアル変更を伴う内容を、文書で確認しなければ、担任会・学年会・生活指導部会に提案できない。

 

「(3)以上によれば,本件管理職らが一人通学指導の体制整備を怠ったとする原告の主張は,いずれも採用することができない」。との判示について。

鈴木雅久判決書は、乙11号証を真正に成立したと判断している事。原本を保持していながら、写しを出している事。N君と特定する情報は黒塗りであること。しかしながら、乙11号証はN君の指導要録であると判断している事実。世間の誰も、これでは納得できない。判断基準を、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を適用して、解釈を行うことを高裁に望む。

 

<18p>上から21行目
 
290129(案)<17p>上から7行目から 争点(1)#izak