290117_1845(案)D) 結論及び結論の前に求釈明 #izak
#鈴木雅久 判決書 #要録偽造の根拠
#控訴状理由書 事実誤認の原因
D) 結論及び結論の前に求釈明
<1>求釈明
判決書には、岡崎克彦裁判長の署名押印がない事実。
理由は「差し支えにより署名押印することができない」と記載されているだけで、具体的理由が記載されていない事実。具体的理由の記載を求める。例えば、退官、転勤、病気休職、検察官に転官、死亡等が考えられるが、該当していない。
<2>結論
281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。
数々の事実誤認の原因は以下の通り。
<1>証拠裁判に違反している事実。
裁判所には書証が提出されれば、検真を行う義務があること。特に、乙11号証については、原告が「成立を否認」しているにも拘らず、検真を行なっていないこと。「乙11号証は、N君指導要録である」という命題は、被告 小池百合子都知事の主張である。この主張を検真手続き行わずに、事実認定に使っていること。
乙12号証は乙11号証と一体の内容なので、同じ扱いとして数えると以下の通り。。
「乙11号証」 7p上から12行目、「乙12号証」 7p上から13行目、9p25行目。
<2>釈明義務違反のあったこと。
被告小池百合子都知事は、求釈明に対し、「人証にて明らかにする」と称して、釈明を行わなかったこと。これに対して、岡崎克彦裁判長は、釈明権を行使しなかったこと。その上で、人証での証言を証拠採用している事実。
「証人葛岡」11pの17行目、11pの25行目、12pの22行目、13p11行目、16pの3行目、「証人中村良一」16pの3行目。
加えて、被告は、口頭弁論準備手続きで、虚偽記載を繰り返した事実。特に、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」と回答している事実。
コンテキストから判断すれば、極めて悪質であること。第1回公判にて、岡崎克彦裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して質問をしたこと。「N君は、バス停まで行けるようになったのか」と。回答は、「途中で母親が待っています」とまで行ってから「代理人は、正確に把握していないので、確認してからお答えします」と。確認した結果の回答が、被告第1準備書面において、「N君は、バス停まで一人通学ができるようになった」であること。
<3>時系列の入れ替え操作を行えるようにしたこと。
<a>葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書であること。原告は、繰り返し書証提出を求めた事実。文書提出命令申立てを拒否した事実。人証にて、葛岡裕学校長は、「手帳は転勤時に処分した」と証明妨害を証言したこと。
<b>また、葛岡裕 学校長の手帳は、時系列を確定できる「唯一の証拠」である。唯一の証拠であるにも拘らず、文書提出命令申立てを拒否したこと。証拠調べを拒否し、事実認定において、連絡帳の5月15日記載内容(甲33号証)を6月6日と特定したり、6月末の内容を6月15日と特定したりした事実。時系列の確定を回避し、時系列の入れ替え操作を行ったことになること。証拠裁判に違反していること。
<小括>以上から、281216鈴木雅久判決は、多くの事実誤認があること。裁判の前提となる事実に誤認があることは、判決に影響を及ぼすことは必至であること。よって、281216鈴木雅久判決を破棄し、請求の趣旨通りの判決を求める。
以上
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