2024年4月27日土曜日

240421 産経新聞は裁判所のスピーカか。長戸雅子論説委員は、ウグイス嬢か。

240421 産経新聞は裁判所のスピーカか。

長戸雅子論説委員は、ウグイス嬢か。

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849866944.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5520563.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33774450/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/215319

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260006/

 

************

240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 裁判の力と裁判官の矜持について 

https://www.sankei.com/article/20240421-XEVTZGOUORPHFF26FBIMM6SENU/

 

https://imgur.com/a/Yr9wYCE

https://note.com/thk6481/n/n3459a79b3567

 

<< 裁判の力と裁判官の矜持について >>の構成 

1つ目 導入部分で、具体例を掲示しているが、裁判官名が不明で、具体例として不適切である。

具体例は証拠であるから、誰でも検証できる内容でなくてはならない。

<< 「あっ… うん」 「うむ。う、うん」 裁判所の庁舎で2人の裁判官がすれ違った。・・ >>

 

2つ目 職責の重さの理由

至極、真っ当な内容が記載されている。

<< 裁判は国民の信頼がなければ成り立たない。裁判官の職責を重く見た結論だ。 >>

 

<< 裁判官のそれ(=職責)には、独特の重さがあると思う。2つほど理由がある。

ひとつは裁判所に幸せなことで関わる人は、まずいないことだ。やむにやまれず・・もうひとつは裁判には当事者の人生だけでなく、社会の規範を変える力があることだ。・・ >>

 

3つ目 法廷の風景が一変

<< 罷免理由には該当しないとされたが、この投稿からは裁判への尊重は感じられないのだ。 >>

「 裁判への尊重 」については、意味不明。

 

4つ目 行政組織より自由

<< 弾劾裁判の判決文に平成13年の最高裁大法廷決定が引用されていた。>>

Ⓢ 事件番号 平成13()3  事件名  裁判官に対する懲戒申立て事件

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76094

 

<< 「裁判官は公正、中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者であるから、職務を遂行するに際してはもとより、職務を離れた私人としての生活においても、その職責と相いれないような行為をしてはならず、(中略)慎重に行動すべき義務を負う」 >>

 

<< 司法行政にも携わった経験を持つ判事は「裁判官は不自由」とのイメージにこう反論する。 >>

=> 判事の名前は、不明。検証ができない。

 

<< 「裁判官は自由です。刑事裁判なら検察、弁護側、民事なら原告側、被告側という一方当事者とのしがらみや利益の擁護を離れて、自分が正しいと思うところを判決や決定に書ける。

検察組織のような上命下服や決裁制度もありません」 >>

=> 裁判官の矜持について記載しているが、氏名不詳の判事からの伝聞情報である。

事実かどうかについて、検証できない内容を、産経新聞は記載している。

 

裁判官がした反論内容は、虚偽内容である。

<< 民事なら原告側、被告側という一方当事者とのしがらみや利益の擁護を離れて、自分が正しいと思うところを判決や決定に書ける。 >>

<< 検察組織のような上命下服や決裁制度もありません」 >>

 

虚偽内容であると主張する根拠は、私がした訴追請求状に拠る。

裁判官訴追委員会自体が、政治家と裁判所との癒着の温床だ。

田村憲久委員長、石田真敏委員長、新藤義孝委員長等で、経験している。

 

Ⓢ 230315 不訴追決定通知6件分の一覧 新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/29/101248

Ⓢ 新藤大臣の「政治資金の付け替えは裏金」と蓮舫氏が追及(202434)

https://www.youtube.com/watch?v=lOHQ8rlCoow

Ⓢ #逆ギレ大臣  裏金を作ってるんじゃないかと蓮舫議員に問われて逆ギレ。これは完全にクロの人の対応。帳簿を提出することは出来ないでしょう

https://www.youtube.com/watch?v=vJqDrgcbGVs&t=555s

・・国民はそんなのは税務署では通らない・・

 

 

Ⓢ 231215 不訴追決定通知5件分の一覧 石田真敏議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849856899.html

 

読んだ感想

裁判官がした反論は、中学の社会科の教科書レベルの内容だ。

産経新聞が記事にするなら、見識を示せ。

この様な記事を論説委員が書くようでは、他の論説委員の見識まで疑われてしまう。

以上

 

 

***************

 

 

 

 

画像版 OK 240426 期日呼出 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官

画像版 OK 240426 期日呼出 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官

次回の控訴審第1回口頭弁論期日

令和6年6月20日(木)午後2時30分 817号法廷

 

事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官

 

Ⓢ OK 240419 期日照会・回答 岡部喜代子訴訟 高裁第4民事部イ係 

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/25/130722

 

*****************

OK 240426 期日呼出 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官

https://imgur.com/a/lTRXyQF

https://note.com/thk6481/n/n6dd68b79b402

https://kokuhozei.exblog.jp/33774915/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/27/110121

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849968824.html

 

 

***********

 

 

2024年4月26日金曜日

231215 不訴追決定通知 5件分の一覧 石田真敏議員 訴追委員会

231215 不訴追決定通知 5件分の一覧 石田真敏議員 訴追委員会

 

<< 不訴追決定の取消しを求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>は、嘘をつかずに、国民騙すに該当する。

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

*************

https://kokuhozei.exblog.jp/33773845/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260005/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/125451

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849856899.html

 

 

***************

1訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/rqvf2q4

https://note.com/thk6481/n/n9a6fe429bc2a

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849837505.html

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

Ⓢ KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

 

 

2訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟

https://imgur.com/a/zPcs3c9

https://note.com/thk6481/n/n99a6a3426458

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849840702.html

 

Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/23/175955

Ⓢ KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟  新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/23/111456

 

 

3訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://imgur.com/a/5zulABY

https://note.com/thk6481/n/nf5daf5af5ca5

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849842613.html

 

Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/173825

 

 

4訴発727号 YT 231215 不訴追決定 安浪亮介判事 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/LYVP6xQ

https://note.com/thk6481/n/n7a698de28662

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849844757.html

 

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

Ⓢ YT 230315 訴追請求状 安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/220626

 

 

5訴発730号 SS 231215 不訴追決定 志田原信三訴訟 三浦守判事

https://imgur.com/a/e087Jh2

https://note.com/thk6481/n/ne86d751c64e0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849846190.html

 

Ⓢ SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949

Ⓢ SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/20/184033

 

 

6訴発 231215 不訴追決定の取扱い 石田真敏議員

<< 不訴追決定の取消しを求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>は、嘘をつかずに、国民騙す。

=> しかしながら、国民から付与された裁量権の範囲を超えて、職権濫用の場合はできる。

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

*************

 

 

 

画像版 訴発730号 SS 231215 不訴追決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事 石田真敏議員

画像版 訴発730号 SS 231215 不訴追決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事 石田真敏議員

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

*****************

訴発730号 SS 231215 不訴追決定 志田原信三訴訟 三浦守判事 石田真敏議員

https://imgur.com/a/e087Jh2

https://note.com/thk6481/n/ne86d751c64e0

https://kokuhozei.exblog.jp/33773706/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260004/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/110747

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849846190.html

 

 

***************

Ⓢ SS 230317 調書決定 志田原信三訴訟 三浦守最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/124949

Ⓢ SS 230321 訴追請求状 三浦守最高裁判事 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/20/184033

 

******************

 

画像版 訴発727号 YT 231215 不訴追決定 安浪亮介判事 山本庸幸訴訟 石田真敏議員

画像版 訴発727号 YT 231215 不訴追決定 安浪亮介判事 山本庸幸訴訟 石田真敏議員

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

***************

訴発727号 YT 231215 不訴追決定 安浪亮介判事 山本庸幸訴訟 石田真敏議員

https://imgur.com/a/LYVP6xQ

https://note.com/thk6481/n/n7a698de28662

https://kokuhozei.exblog.jp/33773681/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260003/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/105216

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849844757.html

 

 

**********************

Ⓢ YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306

Ⓢ YT 230315 訴追請求状 安浪亮介最高裁判事 山本庸幸訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/14/220626

 

*****************

 

 

画像版 訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

画像版 訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

********************

訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員

https://imgur.com/a/5zulABY

https://note.com/thk6481/n/nf5daf5af5ca5

https://kokuhozei.exblog.jp/33773664/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260002/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/103202

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

 

 

Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/173825

 

****************

 

 

画像版 訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 石田真敏議員

画像版 訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 石田真敏議員

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

******************

訴発687号 OY 231215 不訴追決定 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 石田真敏議員

https://imgur.com/a/zPcs3c9

https://note.com/thk6481/n/n99a6a3426458

https://kokuhozei.exblog.jp/33773649/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/093915

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849840702.html

 

 

***************

Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/23/175955

Ⓢ KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟  新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/23/111456

 

*******************

 

画像版 訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

画像版 訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

 

▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。

<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>

=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

 

****************

訴発686号 YT 231215 不訴追決定 鹿子木康裁判官 山本庸幸訴訟

https://imgur.com/a/rqvf2q4

https://note.com/thk6481/n/n9a6fe429bc2a

https://kokuhozei.exblog.jp/33773616/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/093915

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849837505.html

 

 

*****************

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/21/115318

Ⓢ KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

 

********************

 

 

2024年4月25日木曜日

画像版 OK 240419 期日照会・回答 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官

画像版 OK 240419 期日照会・回答 岡部喜代子訴訟 高裁第4民事部イ係 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官

事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 

一審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

控訴人

被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)

 

***********

https://imgur.com/a/GaysYEU

https://note.com/thk6481/n/n68536a17b84c

https://kokuhozei.exblog.jp/33772633/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404250000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/25/130722

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849733416.html

 

 

************

1 OK 240419 期日照会 01岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/1ZeDdAO

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10524679.jpg

 

2 OK 240419 期日照会 02岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/0uDaHXa

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10525726.jpg

 

3 OK 240425_1004 期日照会への回答 03岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/Ipm1JEj

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33772633&i=202404%2F25%2F70%2Fb0197970_10531881.jpg

 

 

****************

鹿子木康裁判官 また此奴か

Ⓢ KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/12/120138

 

Ⓢ 鹿子木康裁判官(38期)の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/

 

進藤壮一郎裁判官 また此奴か

Ⓢ NN 19114 判決書 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/11/23/192614

=> 行政訴訟専門の奴だ。

 

****************

=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

******************

1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

2 

 

2024年4月23日火曜日

仕事術 240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例 事件名=裁判官に対する懲戒申立て事件

仕事術 240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例 事件名=裁判官に対する懲戒申立て事件

https://kokuhozei.exblog.jp/33770790/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5519811.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/23/185719

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849519892.html

 

 

240421 産経7面 論説委員 長戸雅子 判例

<< 弾劾裁判所の判決文に平成13年の最高裁大法廷決定が引用されていた >>との記事についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296951902

 

https://imgur.com/a/Yr9wYCE

https://note.com/thk6481/n/n3459a79b3567

 

▼ 弾劾裁判所の判決文に引用された<< 平成13年の最高裁大法廷決定 >>を読みたいのですが、事件番号等を教えて下さい。

 

以上

****************

回答

とりあえず、最高裁のサイトのURLを引いておきます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=76094

知りたい情報は掲載されていると思います。

 

*********************

事件番号 平成13()3

事件名  裁判官に対する懲戒申立て事件

判決年月日 平成13330

法廷名  最高裁判所大法廷

裁判種別 決定

判例集等巻・号・頁  集民 第201737

 

判事事項

裁判官の行為が犯罪の嫌疑を受けた妻を支援,擁護するものとして許容される限界を超え裁判所法49条に該当するとされた事例

 

裁判要旨

裁判官が,妻に対する被疑事件の捜査が逮捕可能な程度に進行した段階において,事実を確認してこれを認めたならば示談をするようにとの趣旨で検事から捜査情報の開示を受けたのに対し,妻が事実を否認したことから,捜査機関の有する証拠や立論の疑問点,問題点等を記載した書面を作成し,妻及びその弁護に当たる弁護士に交付するなどした行為は,判示の事情の下においては,犯罪の嫌疑を受けた妻を支援,擁護するものとして許容される限界を超えたものであり,裁判所法49条に該当する。

(反対意見がある。)

 

参照法条

裁判所法49条,裁判官分限法2

 

全文(20頁分)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/076094_hanrei.pdf

 

 

2024年4月15日月曜日

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517703.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33756437/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404150001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/15/101220

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848439152.html

 

 

**************

240414 要件事実と請求権発生原因事実との関係について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296501462?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

 

上記を見て、疑問があります。

訴状の「 請求の原因 」には、要件事実を記載する、との説明があります。

 

▼ 質問

「 要件事実 」と「 請求権発生原因事実 」とは、同値である、と理解して様でしょうか。

 

同値ならば、「 請求権発生原因事実 」を記載すればよいでしょうか。

 

**********************

回答

あなた様が一般の方なら、

「要件事実=請求権発生原因事実=主要事実」と考えて結構です。

例えば、

訴訟物が「売買契約に基づく代金支払請求権」ならば、

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、要件事実=請求権発生原因事実=主要事実となります。これを訴状の「請求原因」欄に記載します。

 

あなた様が予備試験・司法試験受験生ならば、要件事実と主要事実は区別してください。

前述の訴訟物で考えると、

「売買契約を締結したこと」が、要件事実(=請求権発生原因事実)になります。

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、主要事実になります。

 

***************

再質問

以下の様に理解しました。

 

訴訟物から要件事実が導出される。

訴訟提起した具体的事実を、要件事実に代入して表現した内容が主要事実である。

以上ですが、誤解があったらご教授頂けると幸いです。

 

**************

回答

はい。その理解で問題ないと思います。

 

思考の順序としては、①まず、法解釈により要件事実を確定し、②次に、要件事実を指標として具体的事実(主要事実)を選別し当てはめることで、③結論として、訴訟物たる請求権の発生が導かれます。すなわち、要件事実は法律レベルの話であるのに対し、主要事実は事実レベルの話であるから、概念としては、区別すべきなのです。

もっとも、実際に訴訟を提起するときは、要件事実が確定していることが前提となっており、主要事実と区別して要件事実を論ずる必要性がないので、「要件事実=主要事実」として語られ、当事者はどのような具体的事実を主張立証すべきなのかに焦点が当たることが多いです。

 

***************

お礼の言葉

の順序としては >>との表現は、訴状を書くときに使用させていただきます。

順序が明瞭で、得心しました。

 

「要件事実=主要事実」と考えて良いと言う説明だけで終わりにしている本があり、混乱していました。

ほぼ同じの概念を説明する時は、違いを説明するとか、使い分ける場面が違うとかの説明が必要だと思います。

<< 裁判=判断 >>という説明を発見して、裁判という用語が分かりました。

 

疑念が解決しました。

有難うございました。

******************

〇 忘れた確認

「 請求権発生原因事実=主要事実 」であると、理解してよいか。

「 主要事実 」と表現するよりも、私としては、「 請求権発生原因事実 」と表現した方が、扱いやすいから。

訴状では、「 請求権発生原因事実 」(具体的な事実)。

 

証明とは、具体的な事実を、要件事実( 抽象的な表現 )に代入して、同値変形を行い、結論を導出させることである。

 

数学の問題を解く手順と同じ。

1問題文から、等式関係を取り出す(要件事実)

2等式に、数値を代入する。

3同値変形させて、回答を導く。

以上

 

*******************

2024年4月14日日曜日

画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

画像版 KY給付 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ 岡正晶判事

 

最高裁 令和5年(行ツ)第396号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求上告事件

岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事

 

二審 東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 告訴状受理義務違反を理由とする作為給付請求控訴事件 

土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

 

一審 東京地方裁判所令和5年(行ウ)第105号 

岡田幸人裁判官

 

**************

https://imgur.com/a/H5jLFN9

https://note.com/thk6481/n/ne54a8d58beb4

https://kokuhozei.exblog.jp/33754648/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/132434

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848324634.html

 

**************

1 KY給付 240328 調書・決定 01小池百合子訴訟・不受理 

https://imgur.com/a/beOUe6x

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13032257.jpg

 

2 KY給付 240328 調書・決定 02小池百合子訴訟・不受理

https://imgur.com/a/tHMhuCL

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13033831.jpg

 

3 KY給付 240328 調書・決定 03小池百合子訴訟・不受理 

https://imgur.com/a/2EROWAN

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13035242.jpg

 

****

4 KY給付 240328 調書・決定 04小池百合子訴訟・不受理 

https://imgur.com/a/RiM7Aw2

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33754648&i=202404%2F14%2F70%2Fb0197970_13040768.jpg

 

***************

Ⓢ KY告訴状 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180001/

 

 

*************

〇 経緯 東京地裁 岡田幸人裁判官

 

KY給付 230304 訴状 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/111347

 

KY給付 230304 証拠説明書 作為給付請求 小池百合子訴訟・島田謙二

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/103714

 

KY給付 230427 第1回口頭弁論調書 岡田幸人裁判官 小池百合子(島田謙二)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12804948826.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305280000/

 

KY給付 230427 岡田幸人判決書 作為給付請求 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/30/165656

 

KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/05/111648

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305050000/

 

KY給付 230510 訴追請求状受理通知 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802713585.html

 

KY給付 履歴 岡田幸人裁判官 行政部 小池百合子訴訟

▼ PCから蒸発、検索もできない

 

地裁の岡田幸人裁判官関係を検索すると、楽天版が最上位で検索される。

他のブログ版は、検索されない。

楽天版を開くと、広告を読めば、記事が読めると表示される。

記事を読んでも、又、同じことが繰り返される。

つまり、読めないということ。

 

***************

〇 経緯 東京高裁 

 

KY給付 230502 控訴状 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 控訴理由文言 岡田幸人裁判官が訴訟物を改ざんしたこと。及び、改ざん訴訟物について裁判したこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801346628.html

 

Ⓢ KY給付 230506 訴追請求状 岡田幸人裁判官 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ 島田謙二下谷警察署長 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801589408.html

 

Ⓢ KY給付 230505 控訴理由書 小池百合子訴訟 処分権主義の侵害 告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12801457499.html

 

KY給付 230905 控訴審棄却判決 小池百合子訴訟 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/13/110353

 

KY給付 230905 挿入済 控訴審棄却判決 土田昭彦裁判官 大寄久裁判官 園部直子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/14/110006

 

****************

〇 経緯 最高裁 令和5年(行ツ)第396号岡正晶判事 

KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309180000/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821014213.html

 

KY 230923 上告番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

 

KY 231215 最高裁事件番号通知 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/30/162630

 

KY不受理 240328 調書・決定 小池百合子訴訟・不受理 告訴状を受理しろ

岡正晶判事 深田卓也判事 安浪亮介判事 堺徹判事 宮川美津子判事

 

 

****************

 

 


仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 

仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け 

「請求の原因」には要件事実を記載すれ十分である

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517439.html

https://kokuhozei.exblog.jp/33753760/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/044128

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

 

 

********************

240412 訴訟物と要件事実との関係について

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296435663?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

上記を見て、疑問があります。

 

▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

 

*******************

回答 2024/4/13 06:13

>▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。

 

動画は見ていませんが、

訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した請求原因(の要件事実)が決まります。請求原因が決まれば、抗弁(の要件事実)が決まります。

 

逆に、訴訟物が確定しなければ、請求原因も抗弁も確定しません。

 

*****************

追加質問 

2024/4/13 8:07

 

<< 請求原因(の要件事実) >>が、省略無しの表現でしたか。

簡潔かつ要領を得た、ご説明を頂き、感謝いたします。

 

ご存じならばご教授頂けると助かります。

要件事実と要証事実との関係ですが、以下の様に理解して良いでしょうか。

要件事実ー争いのない事実=要証事実( 争点 )

言い換えると、

要件事実=争いのない事実+要証事実( 争点 )

 

****************

回答 

2024/4/13 10:25

 

要件事実とは、訴訟物たる権利の発生・障害・消滅・阻止という法律効果を定めた規定の構成要件に該当する抽象的事実を意味します。上記規定の構成要件要素といえます。

なので、要件事実は、基本的には法律の規定振りから定まるのであって、争いがある・ないといった審理の具体的状況とは無関係に定まります。

 

要件事実に本件の具体的事実を当てはめてたものを主要事実といいます

自分が立証責任を負う主要事実を相手方が認め争わなければ、自白が成立し、争点から外れます。

 

自分が立証責任を負う主要事実を相手方が否認し争えば、当該主要事実の存否が争点となり、自分が当該主要事実の存在を証拠によって証明しなければならなくなります。

つまり、当該主要事実は要証事実となります。

 

***************

質問者 2024/4/13 13:08

 

間に、<< 主要事実 >>と言う概念があるということが、分かりました。

簡潔、論理的で、明快な回答を頂き、感謝いたします。

 

**************

質問者からのお礼コメント

簡潔なお答えを頂き感謝いたします。

訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の定義が、分かった気がします。

 

**************:

 

 

 

 

2024年4月12日金曜日

画像版 OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 

画像版 OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 

 

Ⓢ まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404100000/

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書1回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/

Ⓢ OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848009417.html

 

******************

OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審

https://imgur.com/a/AibkAUE

https://note.com/thk6481/n/n6925fae4643b

https://kokuhozei.exblog.jp/33751030/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404120000/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33751030&i=202404%2F12%2F70%2Fb0197970_10461113.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848056502.html

 

 

******************

 

事件番号 令和6年(ワネ)第576号

一審 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とした不当利得返還請求事件

控訴人

被控訴人 国(岡部喜代子訴訟)

 

釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号)

 

令和6年4月12日

東京高等裁判所民事部 御中

控訴人(原告)            印

 

本件では、『 岡部喜代子判事がなした訴訟手続きの違法が、「 故意か、過失か 」に係る命題が、唯一の争点となっている。

 

一方、最高裁調査官は、調査報告書を作成する目的を持ち、上告状を読んだ上で、調査官報告書を作成し、岡部喜代子判事に対して提出した人物である。

 

従って、唯一の争点である「 故意か、過失か 」に係る争点を明らかにする上で、必要十分な人物である。

 

よって、控訴人は、裁判所に対し、民事訴訟法151条1項2号に基づき、釈明処分として上記の最高裁調査官に陳述させるよう求めるものである。

 

なお、最高裁調査官の氏名を明記していない理由は、以下の通り。

東京法務局訟務部に対し、民事訴訟法163条に基づき、当事者照会を行なっている事実。

しかしながら、公務員である以上、回答拒否できる法的根拠がないにも拘らず、回答拒否を行っている事実に拠るものである。

以上

添付書類

一 釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号) 副本1通

一 OK240411当事者照会書2回目(岡部喜代子訴訟) 2通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848009417.html