2024年4月9日火曜日

1 テキスト版 OK 240408 控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟

1 テキスト版 OK 240408 控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5515873.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404070000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33744406/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/07/142908

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12847426332.html

 

画像版

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404080000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33745268/

 

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Ⓢ 2 テキスト版 OK 控訴理由書・後半 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404070000/

 

Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

Ⓢ OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403060000/

 

Ⓢ OK 履歴URL 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090003/

 

 

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一審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

控訴人

被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)

 

控訴理由書・前半(岡部喜代子訴訟)

 

令和6年4月8日

 

東京高等裁判所 御中

控訴人(原告)         ㊞

 

第3 控訴の理由

Ⓢ URL集 OK 履歴 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5508855.html

 

(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項所定の処分権主義・弁論主義により、以下の判示事項について変更を求める。

以下の判示事項とは、新城博士裁判官が判決書において、「訴訟手続きの違法」を故意になした結果、「違法に確定した事実」のことである( 控訴状の争点 )。

 

加えて、新城博士裁判官が、処分権主義違反を故意にすると言う手口を使うことで、(裁判の脱漏)をした事項についての判断を請求するものである。

裁判の脱漏をした事項とは、本件訴訟の唯一の争点である「故意か、過失か」の二項対立による判断を指す。

 

第4 新城博士裁判官が「訴訟手続きの違法」及び「事実認定手続きの違法」を故意になした事実の摘示及び証明< (1)乃至(7) >

 

(1)  不意打ち弁論終結の強要について

新城博裁判官が、違法な目的を持ち、弁論終結を不意打ちにて行うと言う訴訟指揮権の行使を、故意になした事実を理由とする「 訴訟手続きの違法 」について。

 

「 違法な目的 」とは、専決事項に係る判断を、青天井の裁量権を獲得することを指す。

 

□ OK240428控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟<2p>1行目から

「 青天井の裁量権 」とは、国民から付与された裁量権の範囲を逸脱した裁量権又は職権濫用も含むことを指す。

 

「 不意打ち 」と主張する根拠は、本件の「唯一の争点」について、真偽不明の状態で弁論終結が強要された事実に拠る。

「 故意になした 」とする主張根拠は、OK240122第3回弁論期日において、合理的な理由なくして、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強要した事実が根拠である。

Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401310001/

 

「唯一の争点」とは、以下の命題を指す。

「 命題 」=岡部喜代子判事が、葛岡裕事件において、(決定による上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う「訴訟手続きの違法」をなした行為は、「故意になした行為」であること。

 

新城博裁判官が、OK240122 第3回弁論期日において、弁論終結を不意打ちで強要すると言う行為を故意になした行為は、争点が真偽不明の状態である事実から合理的理由がないこと。

 

弁論終結を「 不意打ち 」にてなした事実から、原告に対する弁論権侵害を故意になした行為に当たり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である事実。

Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/

 

同時に、本件の「唯一の争点」である「故意になした行為」について、真偽不明の状態で弁論終結が強要された事実から、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の「裁判をするのに熟したときに」当たらない事実。

この事実から、新城博士裁判官が、「唯一の争点(故意になした行為)」について、真偽不明の状態で弁論終をなした行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項の手続きに違反している事実(顕著な事実)。

 

民訴法所定の手続きは、(適正手続きの保障)憲法31条の規定を具現化したものであるから、民訴法所定の手続きに、故意に違反した行為は、憲法31条の侵害に当たる。

 

新城博士裁判官が弁論終結を不意打ちでなした行為は、違法な目的を持って故意になされたものである。

弁論終結が不意打ちでなされた結果、新城博士裁判官がなした数多くの「 訴訟手続きの違法 」を容易になすことが可能になったものである。

特に、釈明権を行使せず、審理不尽の状態で、弁論終結をすることで、以下の事項を容易にすることが可能となった。

                                                                     

弁論終結を不意打ちでなす手口により、裁判所がなすべき専決事項に係る以下の判断を青天井の裁量権で行なうための事前準備を作り出したものである。

①原告がした釈明権行使について、その釈明権行使に対して、対応する回避することができたこと。

具体的には、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、主張立証責任を果たさせるという釈明行使の不使用を正当化できた事実。

 

②被告国(岡部喜代子訴訟)が自白事実をなすことを回避できたこと。

具体的には、「自白事実認定手続きの違法」が青天井の裁量権で行えたこと。

 

③争点整理の手続きを回避できたこと。

具体的には、「争点の明確化を回避」できたことから、「 過失に拠る行為 」であることをステルス前提とした判決書を作成できるようになったこと。

 

実際、OK240226新城博士判決書は、「 原告が過失に拠る行為であると主張 」しているとの虚偽内容を、事案の概要に判示する手口で、「過失に拠る行為」を前提として作成された判決書となっている事実。

 

判決事項(争点)から「過失か故意か」について判断を飛ばした行為は、処分権主義違反を故意にしたものである。

 

④訴訟物から特定される争点(判示事項)の明確化を回避できた事実。

具体的には、「 処分権主義違反 」が青天井の裁量権で行えたこと。

本件の争点(=判事事項)は、岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用すると言う「訴訟手続きの違法」なした行為は、「 故意か、過失か 」の二項対立である事実(顕著な事実)。

 

□ OK240428控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟<4p>1行目から

実際、新城博士裁判官は、争点を特定する手続きを回避した結果、OK240226新城博士判決書は、「 過失に拠る行為 」であることをステルス前提とした判決書を作成した事実。

 

⑤証人尋問の手続きを回避できたこと。

本件は、(故意)刑法三八条第1項が争点であるから、当事者に対する尋問は、必要不可欠な手続きである事実。

何故ならば、「故意に拠る行為」を証明できる証拠は、他には存在しないからである。

加えて( 悪意の受益者の返還義務等)民法七百四条所定の悪意とは、故意のことである。

Ⓢ OK 231106 証拠申出書(証人尋問)最高裁調査官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/03/110217

Ⓢ OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 戸倉三郎判事 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010000/

 

=> 新城博士裁判官は、最高裁調査官及び戸倉三郎判事に対する証拠申出に対し、「 必要なし 」とした判断した事実。

この判断は、故意を証明するための他の証拠が存在しない事実から、「必要なし」とした判断には、合理的な理由が存在しない事実。

合理的な理由が存在しないにも拘らず、「必要なし」とした判断は、原告に対する立証妨害であり、同時に「訴訟手続きの違法」である。

 

証拠隠滅をした事実 最高裁調査官報告書・戸倉三郎判事・最高裁調査官 )

⑥㋐ 「最高裁調査官報告書」は、本件の「 唯一の直接証拠 」であるから、他の証拠では代用できず、証拠調べの手続きをすることは、必要不可欠な手続きである事実。

Ⓢ OK 231119 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311170000/

 

文書提出命令申立て( 対象=最高裁調査官報告書 )は、「非訟的手続き」に拠るものであるから、弁論終結前に、先行して解決しない限り手続を進めることができない事項について、簡易迅速に決めていく手続のことを指す。

Ⓢ 「 非訟的手続き 」の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845354923.html

 

しかしながら、新城博士裁判官は弁論終結前に、原告に対して判断を明らかにしなかった事実。

判断を明らかにしなかった行為は、「訴訟手続きの違法」である。

同時に、最高裁調査官報告書の顕出を拒否した行為は、証拠隠滅行為に当る。

 

⑥㋑「 戸倉三郎判事 」の取調べは、本件の争点(判決事項)である「故意か、過失か」に影響を及ぼすことが明らかな「 唯一の直接証拠 」であるから、他の証拠では代用できず、証拠調べの手続きをすることは、必要不可欠な手続きである事実。

Ⓢ OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 戸倉三郎判事 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010000/

 

一方で、戸倉三郎判事の取調べ手続きをすることを拒否した事実。

戸倉三郎判事の取調べを拒否した行為は、証拠隠滅行為に当る。

 

⑥㋒「 最高裁調査官 」の取調べは、本件の争点(判決事項)である「故意か、過失か」に影響を及ぼすことが明らかな「 唯一の直接証拠 」であるから、他の証拠では代用できず、証拠調べの手続きをすることは、必要不可欠な手続きである事実。

OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030001/

 

一方で、最高裁調査官の取調べ手続きをすることを拒否した事実。

最高裁調査官の取調べを拒否した行為は、証拠隠滅行為に当る。

 

(2)  擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした事実。

新城博士裁判官は、第3回弁論期日において、弁論終結を不意打ちで強要した事実。

被告国(岡部喜代子訴訟)は、弁論終結に対して、賛成した事実( 240122第3回弁論調書 )。

<< 被告陳述 原告提出の第1準備書面及び第2準備書面に対する反論の書面を提出する必要はないと考える。 >>である

 

 

□ OK240428控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟<6p>1行目から

原告は、弁論終結に対して、反対した事実。

原告が反対した理由は、(終局判決の2)民訴法二四四条但し書きに拠り、この時点での弁論終結は、新城博士裁判官に青天井の裁量権を与えることになることから、原告には不利に働くと断定したことに拠る。

 

弁論終結をするための合理的な理由は無いが、弁論終結がなされた結果、擬制自白事実が成立した(顕著な事実)。

成立した擬制自白事実とは、原告第1準備書面と原告第2準備書面とでした主張内容及び立証を指す。

 

新城博士裁判官は、擬制自白事実が成立したにも拘らず、OK240226新城博士判決書には、上記の成立した擬制自白事実が明記されておらず、判決にも影響が及んでいない事実。

上記の事実から、新城博士裁判官は、擬制自白事実に関する判断の誤りを故意になした事実が導出される。

 

「 原告第1準備書面と原告第2準備書面とでした主張内容及び立証 」を、具体的事項について、以下で摘示する。

 

本件の争点(判決事項)は、「故意か、過失か」の2項対立である。

裁判の経緯から、「故意か、過失か」に係る部分を抜き書きすると以下の通り。

 

〇 「故意か過失か」に係る被告国(岡部喜代子訴訟)の主張立証について。

Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/

被告国(岡部喜代子訴訟)は、答弁書で、<< 請求の原因に対する認否及び被告の主張 は準備書面により明らかにする。>>旨記載。

 

Ⓢ OK231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311040002/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/

被告国(岡部喜代子訴訟)は、被告準備書面(1)にて、<< 第2 被告の主張 1 原告の主張

原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたことが「 最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判するという契約内容に違反 」する行為であることを理由に、被告が本件事件に係る申立ての手数料につき悪意の不当利得者に該当するとして、民法704条に基づき上記手数料の返還を請求するものである。 >>である

 

訴状に対する被告国(岡部喜代子訴訟)がした解釈は、以下の2点の記載は、虚偽記載である事実。

虚偽記載であると主張する根拠は、原告は(決定に拠る上告棄却)を適用した行為は、故意であり、過失ではないと主張している事実( OK230608訴状、OK 230811補正回答 )。

 

<< 原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと >>である。 

=> 言い換えると、「原告は、岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)をなした行為は、過失に拠る違法行為である。」と主張していると記載している。

 

上記の記載が、虚偽記載であるとする根拠は、OK230811補正回答にて、以下の通り、回答している事実。

OK230811補正回答に記載した文言は、<< 請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしたいと考えています。>>である

 

<<  OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟<2p>12行目から末尾までの補正回答 >>

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

<< 『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為を、以下の2つの行為に絞る。

Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/

 

ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。

=>訂正します。

 

□ OK240428控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟<8p>1行目から

「 (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。 」は、以下に訂正。

 

「 (決定に拠る上告棄却)民訴法第三一七条第2項は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定に拠る上告棄却)民訴法第三一七条第2項の適用を故意にした違法行為。 」に訂正する

 

イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。

 

ウ 上記の2つの違法行為をしたことは、最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約内容に違反したことに該当する。

 

エ 被告が、上記の契約違反を故意にしたことにより、上告及び上告受理手数料相当額3万円は、被告が取得する法律上の原因が無くなり、悪意の利得に該当すること。

 

一方、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 』とします。 以上 >>である

以上は、<<  OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟<2p>末尾までの補正回答 >>である。

Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 関根幸子書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

 

<< OK230811補正回答<2p>28行目からの回答 >>

原告の請求権発生根拠規定は、<< 一方、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 』とします。 >>である

 

「民法704条に基づく不当利得返還請求」とは、民法704条所定の( 悪意の受益者の返還義務等)を指す。

要約すると、悪意とは故意のことを指す。

上記規定の要件事実は、故意にした事実である。

 

OK231101FAX受信被告準備書面(1)では「故意か、過失か」について、主張立証をしていない事実。

なお、被告準備書面(1)とは、実体は答弁書に記載すべき<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 >>を指す

Ⓢ OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/04/173005

 

本件の岡部喜代子訴訟の争点(=判事事項)は、「故意か、過失か」の2項対立に係る判断である。

命題整理すると、以下の通り。

<< 岡部喜代子判事が、(決定に拠る上告棄却)民訴法第三一七条第2項を適用した事実は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。 >>である

 

訴訟手続きが適正に行われていれば、村田渉判決書を破棄し相当の裁判を行うことになっている事実(顕著な事実)。

中根氏指導要録(写し)は、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用できない代物である。

Ⓢ KY 中根氏指導要録(写し) 葛岡裕訴訟 要録偽造 遠藤隼指導主事

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

推定規定を適用できない理由は、方式( 指導要録の様式 )が正規の様式でないからである。

中根氏指導要録(写し)が、虚偽有印公文書である事実の証明は以下の通り。

 

〇前提事実の列挙について

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領にて3年間学習することになっている事実(顕著な事実)。

学習指導要録の様式は、学習指導要領に対応した様式となっている事実(顕著な事実)。

学習指導要録は、3年間継続使用される事実(顕著な事実)。

 

中学部では平成24年度から、学習指導要領は改訂され、H24新学習指導要領に変更された事実(顕著な事実)。

東京都では、平成24年度から、指導要録の電子化が実施された事実(顕著な事実)。

 

□ OK240428控訴理由書・前半 岡部喜代子訴訟<10p>2行目から

上記の2つの事実から、平成24年度の指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要領に対応したH24新学習指導要録の様式である事実が導出される。

 

〇葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、虚偽有印公文書であることの証明 

 

中根氏指導用要録(写し)は、中根氏1年・2年は旧学習指導要録の様式が使用されている事実。

中根氏3年は、H24新学習指導要録の様式が使用されている事実。

つまり、中根氏指導要録(写し)は2種類の指導要録の様式が使用されている事実。

 

中根氏指導要録(写し)には2種類の指導要録の様式が使用されている事実から、中根氏は2種類の学習指導要領にて学習した事実が、導出される。

導出された中根氏は2種類の学習指導要領にて学習した事実は、入学しに有効であった学習指導要領により3年間学習すると言う(顕著な事実)と整合性を欠いている。

よって、中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である。

 

他方、村田渉判決書では、中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、有印公文書であると事実認定をすると言う「事実認定手続きの違法」をなしている事実。

Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

 

村田渉裁判官が、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした原因は、(文書の成立)民訴法二二八条第第2項所定の推定規定を適用したことに拠る。

中根氏指導要録(写し)は、「 指導要録に使用されるべき正規の様式 を使用していない事実から、推定規定を適用できない代物である事実(顕著な事実)。

 

村田渉裁判官が、中根氏指導要録(写し)に対して、適用できない推定規定を適用して事実認定をした行為は、「事実認定手続きの違法」を、故意にしたものである。

 

「事実認定手続きの違法」は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項の当たる事実。

「事実認定手続きの違法」は、職権調査事項であるから、岡部喜代子最高裁判事は、「事実認定手続きの違法」を認識していた事実。

 

岡部喜代子判事は、村田渉裁判官がした「事実認定手続きの違法」を認識した上で、(決定に拠る上告棄却)民訴法第三一七条第2項の規定を適用すると言う「訴訟手続きの違法」をなしたものである。

 

岡部喜代子判事がなした適用できない(決定に拠る上告棄却)を適用するという「訴訟手続きの違法」をした行為は、故意になしたものである。

Ⓢ KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

 

〇「故意か過失か」に係る原告の主張立証については、以下の書面に記載済。

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/

Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/

Ⓢ OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311190000/

Ⓢ OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010001/

 

OK240226新城博士判決書には、成立した擬制自白事実が反映されていない事実。

反映されていない事実から、新城博士裁判官が「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になした事実が導出される。

 

新城博士裁判官が、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした行為は、(適正手続きの違法)憲法31条の侵害である事実。

OK240226新城博士判決書は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になすと言う違法手続きを基礎にして作成されたものであること。

このことから、OK240226新城博士判決書で確定した事実は、「適法に確定した事実」に当たらず、「違法法に確定した事実」である。

 

以上 □ OK240428控訴理由書・前半部分 岡部喜代子訴訟

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