仕事術 240412 訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の作業工程における位置付け
「請求の原因」には要件事実を記載すれ十分である
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5517439.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33753760/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404140000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/14/044128
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do
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240412 訴訟物と要件事実との関係について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13296435663?post=1
訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~
https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs
上記を見て、疑問があります。
▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。
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回答 2024/4/13 06:13
>▼ 訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した要件事実が決まる。と、解釈して良いでしょうか。
動画は見ていませんが、
訴訟物を決めれば、その訴訟物に対応した請求原因(の要件事実)が決まります。請求原因が決まれば、抗弁(の要件事実)が決まります。
逆に、訴訟物が確定しなければ、請求原因も抗弁も確定しません。
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追加質問
2024/4/13 8:07
<< 請求原因(の要件事実) >>が、省略無しの表現でしたか。
簡潔かつ要領を得た、ご説明を頂き、感謝いたします。
ご存じならばご教授頂けると助かります。
要件事実と要証事実との関係ですが、以下の様に理解して良いでしょうか。
要件事実ー争いのない事実=要証事実( 争点 )
言い換えると、
要件事実=争いのない事実+要証事実( 争点 )
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回答
2024/4/13 10:25
要件事実とは、訴訟物たる権利の発生・障害・消滅・阻止という法律効果を定めた規定の構成要件に該当する抽象的事実を意味します。上記規定の構成要件要素といえます。
なので、要件事実は、基本的には法律の規定振りから定まるのであって、争いがある・ないといった審理の具体的状況とは無関係に定まります。
要件事実に本件の具体的事実を当てはめてたものを主要事実といいます。
自分が立証責任を負う主要事実を相手方が認め争わなければ、自白が成立し、争点から外れます。
自分が立証責任を負う主要事実を相手方が否認し争えば、当該主要事実の存否が争点となり、自分が当該主要事実の存在を証拠によって証明しなければならなくなります。
つまり、当該主要事実は要証事実となります。
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質問者 2024/4/13 13:08
間に、<< 主要事実 >>と言う概念があるということが、分かりました。
簡潔、論理的で、明快な回答を頂き、感謝いたします。
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質問者からのお礼コメント
簡潔なお答えを頂き感謝いたします。
訴訟物、要件事実、主要事実、要証事実の定義が、分かった気がします。
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