2015年11月26日木曜日

270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由


270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由
石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表
 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 
270928 #石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

 

▼石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長)

 


中学部入学年度
1学年    
2学年    
3学年    
18年度入学者 
18正式な旧様式
19正式な旧様式
20正式な旧様式
19年度入学者 
19正式な旧様式
20正式な旧様式
21暫定の新様式
20年度入学者 
20正式な旧様式
21暫定の新様式
22暫定の新様式
21年度入学者 
21暫定の新様式
22暫定の新様式
23正式の新様式
電子化の紙版
22年度入学者 
22暫定の新様式
23正式の新様式
電子化の紙版
24正式の新様式
電子化の紙版
23年度入学者 
23正式の新様式
電子化の紙版
24正式の新様式
電子化の紙版
25正式の新様式
電子化の紙版
24年度入学者 
24電子化   
正式な新様式
25電子化   
正式な新様式
26電子化 
正式な新様式

 

◇指導要録の様式は3つある。正式な旧様式、暫定の新様式、正式の新様式。

被告側立証責任は、指導要録の様式は3つあること。18年度入学生徒から24年度入学生徒の指導要録が、上記の表の様になっていること。

 

◇「暫定の新様式」の疑問。旧課程で学習した生徒は、旧の指導要録の様式に記入すべだが、新課程で学習した生徒の使用する新の指導要録の要録に記入されている。更に、電子版の様式を印刷して、紙版に手書きで記載されている。

2点について、被告側立証責任を果たせ。

 

▼原告の主張する指導要録の変化表

(墨田特別支援学校 中学部 磯部淳子校長)

平成24年度から新学習要領が実施。同時に電子化の実施。


中学部入学年度
1学年    
2学年    
3学年    
18年度入学者 
18正式な旧様式
19正式な旧様式
20正式な旧様式
19年度入学者 
19正式な旧様式
20正式な旧様式
21正式な旧様式
20年度入学者 
20正式な旧様式
21正式な旧様式
22正式な旧様式
21年度入学者 
21正式な旧様式
22正式な旧様式
23正式な旧様式
22年度入学者 
22正式な旧様式
23正式な旧様式
24正式な旧様式
23年度入学者 
23正式な旧様式
24正式な旧様式
25正式な旧様式
24年度入学者 
       
24正式な新様式
電子化    
25正式な新様式
電子化    
26正式な新様式
電子化    

 

指導要録は、3年継続使用である。

指導要録の様式が変わるのは、新学習指導要領の実施に伴い、平成24年度入学者からである。

平成24年度からは、電子化になっている。

以上 
270901 #izak 弁護士様へ 2セットで一人分の理由
石澤泰彦 弁護士の主張する指導要録の様式の変化表

2015年11月18日水曜日

271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が


271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が

文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について

 

公文書は,公の機関が法的な根拠にもとづいて作成するものです。そのような性質上,私文書よりも証拠力が強く,公衆の信用度も高いといえます。

 

学習指導要録は、学校教育法施行規則第2 4 条に拠り、作成が義務付けられている公文書である。

 

◆学習指導要録の偽造

有印公文書偽造である。墨田特別支援学校長の職印が有る。磯部淳子の氏名印もある。

東京地裁を騙す目的で学習指導要録を偽造し、偽造学習指導要録を、証書提出した。(偽造目的・偽造有印公文書行使)

 

▼文書偽造罪のうち(法定刑の期間)

有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第1551項、2項)。

 

偽造公文書行使罪の法定刑は、公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります(刑法第1581項)。

偽造公文書行使罪は未遂も罰せられます(刑法第1582項)。

 

▼文書偽造罪のうち(有印は無印よりも法定刑が重い)

公文書偽造罪においては、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合には、有印公文書偽造罪として、印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。

 

▼有印公文書偽造罪は、罰金刑が定められておらず、起訴されれば正式裁判で懲役刑に問われます。

 

ただ、公文書偽造罪は目的犯であり、単に文書を偽造しただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪の文書偽造罪は成立しません。

 


 
以上
271023 #0415maya 学習指導要録偽造 墨田特別支援学校長の職印が

文書偽造罪のうち有印公文書偽造罪と偽造公文書行使罪について