2020年3月23日月曜日

pic版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣 


pic版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣 
#虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪
#山名学名古屋高裁長官 #罷免請求 #安倍晋三総理大臣
 
*******
○ 画像版 HS 191217 罷免請求 #安倍晋三内閣総理大臣 に #山名学名古屋高裁長官
 
 
******************
○ 画像版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣
 
(1) 200216開示請求文言
「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 )」
 
(2) 200317不開示理由文言
「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」
 
HK 200316 不開示 01第849号情個審(個人情報)
 
HK 200316 不開示 02第849号情個審(個人情報)
 
*******************
○ 画像版 HK 200317 不開示 第883号情個審(行政文書) #高市早苗総務大臣
 
(1) 200217開示請求文言
「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 )
 
(2) 200317不開示理由文言
『 本件開示請求は、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出したことを前提としているものと解されるところ、本件請求文書の存否を答えることは、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出した事実の有無(以下、「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせこととなる。
 
本件存否情報は、法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり。同号ただし書きイないしハに該当する事情も存しない。
 
したがって、本件開示文書は、その存否を答えるだけで法5条1号の不開示情報を開示することになるため、法8条の規定により、その存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。 』
 
HK 200317 不開示 01第883号情個審(行政文書)
 
HK 200317 不開示 02第883号情個審(行政文書)
以上
************
 

2020年3月22日日曜日

pic版 TS 200323 検察官適格審査会 #平沢勝栄委員 に #曽木徹也検事正 を


pic版 TS 200323 検察官適格審査会 平沢勝栄委員に 曽木徹也検事正を

#要録偽造 #和田包向島警察署長 #村田渉裁判官 #岡部喜代子最高裁判事

 

*****

TS 200323 検察官適格審査会 01平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 02平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 03平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 04平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 05平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 06平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

TS 200323 検察官適格審査会 07平沢勝栄委員 曽木徹也検事正を



 

以上

**************

検察官適格審査会 審査申立書(曽木徹也検事正罷免の件)

 

令和2年3月23日

 

法務省 検察官適格審査会 御中

平沢勝栄委員 殿

 

審査申立人 

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

 

第1 審査請求の趣旨

曽木徹也東京地検検事正は、検察官としての適格性が欠落しており、罷免を請求する。

 

被告発人した下記の審査請求事由に記載の行為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,捜査の上、罷免することを求める。

 

第2 審査請求の事由

曽木徹也東京地検検事正が適格性を欠くと考える具体事由

 

1 被告発人曽木徹也検事正は、氏名不詳者と共謀の上令和2年3月3日付け東地特捜第2152号と称する虚偽内容の公文書を作成し、同文書を告発人に送付し、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪の犯行を行ったものである。

 

2 被告発人曽木徹也検事正は、氏名不詳者と共謀の上平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、告発人がした令和2年2月8日付け告訴状(被告訴人 磯部淳子等)及び告発人がした令和2年2月11日付け告発状(被発訴人 和田包向島警察署長)を不受理として告発人に返戻し、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行を行ったものである。

 

第3 審査請求までの経緯

1 告発人は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長、鈴木雅之裁判官等における原告であり、被告は東京都知事である。

 

2 被告東京都は、「 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 」を書証提出した。


 

3 告発人は、曽木徹也検事正に対して、告訴状を送付したところ、東地特捜2152号 令和2年3月3日と題する文書により、2件の告訴・告発状は返戻してきた。

 

第4 審査請求の事情 200303曽木徹也検事正主張の返戻理由への反論等

以下は、曽木徹也検事正の犯行の証明。

 

「東地特捜第2152号 令和2年3月3日」は、虚偽公文書であること。

曽木徹也検事正が虚偽公文書を作成した行為は、虚偽公文書作成罪に該当する犯行である。

同文書を返戻した行為は、同文書行使罪に該当する行為である。

 

更に、乙11号証が虚偽有印公文書である事実を認識していながら、返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯罪である。

 

1 公文書としての形式が不備であること。

発番は表示されているが、決裁者名と職印の押印とが欠落している事実がある。

このことは、決裁を飛ばして、告訴状返戻をしたことを意味している。

決裁を飛ばしたことは、手続きに瑕疵があること。

このことは、虚偽公文書作成罪である証拠である。

 

2 (書面による告訴および告発)犯罪捜査規範第65条に違反していること。

告訴状の返戻をするにあたり、以下の手続きをしていないことは違法である

ア 補充書面提出の請求をしていない事実があること。

イ 補充調書作成のための事情聴取をしていない事実があること。

 

私がした告訴は、非親告罪であり、調査した結果でなければ、告訴状の返戻は不当である。

 

3「東地特捜第2152号 令和2年3月3日」の返戻理由文言の違法性について

○ 9行目から

「 告訴・告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。」

=>告訴人は、「具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定」している事実がある。以下の通りである。

 

ア 具体的な証拠とは、以下の文書である。

被告東京都が「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」において、岡崎克彦裁判長 鈴木雅之裁判官等に書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」である

◎ 乙11号証の1 根氏指導要録(写)平成21年度分・平成22年度分




 

◎ 乙11号証の2 根氏指導要録(写)平成23年度分




 

イ 具体的な事実とは、以下の通り。

① 中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である事実がある。

 

② 中根氏の指導要録は、「乙11号証の1=1年時と2年時とを記録した中根氏指導要録(写)」と「乙11号証の2=3年時を記録した中根氏指導要録(写)」との2セットとなっている事実がある。

 

③ 紙ベースの指導要録の場合、3年間継続使用である事実がある。

④ 東京都は平成24年度から指導要録電子化を実施した事実がある。

⑤ 中根氏は平成24年度に葛飾特別支援学校高等部に入学した事実がある・

 

⑥ 「乙11号証の2=3年時を記録した中根氏指導要録(写)」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷し、遠藤隼担任が手書きで、平成23年度分の記録を記載している事実がある。

 

⑦ 中根明子保護者は、「平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 渡辺力裁判官」において、当事者尋問において、中根氏の担任は、1年時と2年時ともに、遠藤隼担任と女性担任との2名であったと証言している事実がある。

しかしながら、乙11号証の担任欄には1年時と2年時ともに遠藤隼担任の氏名表示しかなく女性担任の表示はない事実がある。

 

⑧ 上記の事実関係について、整合性のある理由は存在しない。

⑨ 小池百合子都知事は、「平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 」の控訴答弁書において、乙11号証に、形式的証拠力があることの証明はできないことを認めている事実がある。

 

⑩ 乙11号証に形式的証拠力が欠落している事実は、乙11号証は偽造文書であることに連動すること。

よって、乙11号証は、偽造文書である。

 

⑪ 虚偽文書を作成した行為は、乙11号証は虚偽有印公文書作成罪に該当する行為であること。

乙11号証文書を、裁判所に提出した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為であること。

 

○ 12行目からの記載の認否等

「 しかしながら、前記書面等では、例えば、どの書面がいかなる理由で偽造したものと主張しているのか、誰がいかなる方法で偽造したという等が明らかでなく、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴・告発事実が十分に特定されているとは言えません。」

 

=> 否認する。

ア 本件告訴は、非親告罪である事実がある。

イ 非親告罪である事実から、犯罪事実が特定できることが告訴状受理の可否に関係する。

ウ 証拠資料として、乙11号証を添付している事実がある。

この事実から、有効な告訴である。

 

エ 有効な告訴がなされたにも拘わらず、告訴状返戻した行為は、犯罪捜査規範63条1項所定の告訴状受理義務に違反すること。

オ 告訴状不受理について正当な理由が存在しないこと。

 

カ 正当な理由が存在しないにも拘らず、告訴状不受理の理由を正当な理由である様に装い記載した行為は、虚偽公文書作成罪に該当する犯行である。

同文書を返戻した行為は、同文書行使罪に該当する行為である。

 

○ 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<126p> 有効な告訴とは 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定できるならば、有効な告訴とされる。


 

○ 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<6p> 告訴告発の要件 犯罪事実の特定 処罰を求める意思表示


 

上記によれば、告訴状、は①犯罪事実の特定 ②処罰を求める意思表示が最低限必要であるとしていること。

 

=> 告訴状不受理について正当な理由が存在しないことについては、以下の通り。

ア 「どの書面がいかなる理由で偽造したものと主張しているのか」

=> 乙11号証である。

「いかなる理由で偽造したものと主張」については、犯罪事実の存否に関係なく、不受理の正当な理由には該当しない。

 

イ 「誰がいかなる方法で偽造したという等が明らかでなく」

「誰が」については、被告訴人等であることは、告訴状から明白である。

「いかなる方法で偽造した」については、犯罪事実の存否に関係なく、不受理の正当な理由には該当しない。

 

エ 「乙11号証」が偽造であることについて、申立人はすでに縷々述べている。

「乙11号証の2=3年時の中根氏の指導要録(写 」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が手書きで平成23年度分の記録を記載した要録である事実がある。


 

上記の平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用した事実は、合理的な理由は存在しないし、中学生でも十分理解できる違法である。

告訴状返戻した事実は、中学生でも理解できる内容を、曽木徹也検事正は理解できないと主張していることに連動している。

普通に考えれば、理解できないのではなく、恣意的な告訴状返戻であると判断できる。

 

オ 曽木徹也検事正が、恣意的に告訴状返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行である。

 

○ 17行目から

「 なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。 」

 

=> 否認及び反論する。

「刑罰法規について一定程度の理解が必要です」については、曽木徹也検事正は、上から目線で案内しているし、告訴人に対する恫喝である。

 

告訴状の内容について不明な点があれば、事情聴取(刑訴法223条1項)及び補充書面の提出(犯罪捜査規範65条)により、求めるための規定が存在する。

しかしながら、求めていない事実ること。

求めていないことから、曽木徹也検事正に取り、告訴状の内容について、不明な点はなく理解している証拠であること。

 

弁護士費用は、20万円から80万円である。

弁護士費用は誰が払うのか、答えろ。

告訴状を再提出させないための恫喝であり、違法行為である。

 

○ 19行目から

「 以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。 」

=>曽木徹也検事正がした告訴状返戻は、犯人隠避を目的とした、恣意的な返戻である。

恣意的とする根拠は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」については、虚偽有印公文書であることは、説明を読めば中学生でも認識できる事項である。

しかしながら、曽木徹也検事正は犯罪事実を認識できないと主張し、告訴状返戻を強行した事実がある。

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度に入学し平成23年度に卒業している事実がある。


 

「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」に形式的証拠力が欠落している事実は、自動的に乙11号証は偽物であることを意味している。

 

〇 結論 (200303曽木徹也検事正主張の返戻理由への反論のまとめ)

1 乙11号証については、原本照合をするまでもなく、形式的証拠力は存在しない。形式的証拠力が存在しないことは、乙11号証は自動的に偽物であることを導出する。

検察官適格審査会及び平沢勝栄委員に対して申立てる。

本告訴状を返戻する場合、返戻理由で「乙11号証に形式的証拠力が存在することを証明すること」を求める。

 

2 曽木徹也検事正が2件の告訴・告発状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する行為であることを認めること。

 

検察官適格審査会及び平沢勝栄委員に対して申立てる。

本告訴状を返戻する場合、返戻理由で「乙11号証に形式的証拠力が存在することを証明すること」を求める。

 

第5 証拠資料

1 「 監...個第532号令和2年2月4日付の非開示決定通知書 」


 

2 令和2年2月8日付け告訴状 01被告訴人 磯部淳子


 

3 令和2年2月8日付け告訴状 02被告訴人 磯部淳子


 

4 令和2年2月8日付け告訴状 03被告訴人 磯部淳子


 

5 令和2年2月11日付け告発状 01被告訴人 和田包


 

6 令和2年2月11日付け告発状 02被告訴人 和田包


 

7 令和2年2月11日付け告発状 03被告訴人 和田包


 

8 令和2年2月11日付け告発状 04被告訴人 和田包


 

9 令和2年2月11日付け告発状 05被告訴人 和田包


 

10 令和2年3月3日付け 東地特捜第2152号


 

11 270603指導要録 乙11号証=中根氏指導要録(写)


( 乙11号証の1及び乙11号証の2 )

以上

 

2020年3月21日土曜日

画像版 SS 200322 審査請求 最高検第89号200317日付けに対して #稲田伸夫検事総長


画像版 SS 200322 審査請求 最高検第89号200317日付けに対して 

#稲田伸夫検事総長 #要録偽造 #犯人隠避罪(刑103条)不作為犯

 

*****

SS 200322 審査請求 01検事総長に 最高検第89号に対して



 

SS 200322 審査請求 02検事総長に 最高検第89号に対して



 

SS 200322 審査請求 03検事総長に 最高検第89号に対して



 

以上

*******************

審査請求書(最高検第89号 令和2年3月17日に対して)

 

令和2年3月22日

                                    

稲田伸夫検事総長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

稲田伸夫検事総長がした令和2年3月17日付け最高検第89号の保有個人情報不開示決定処分


 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年3月18日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、稲田伸夫検事総長から、令和2年3月17日付け最高検第89号の保有個人情報不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=『 令和2年(行個)諮問第8号<2p>16行目で特定した「東京高等検察庁内検事総長」宛ての文書に係る上申書の写し、決裁書、返房理由書 に記録された保有個人情報 』である。

 

イ 稲田伸夫検事総長が特定した文書名=『 令和2年(行個)諮問第8号<2p>16行目で特定した「東京高等検察庁内検事総長」宛ての文書に係る上申書の写し、決裁書、返房理由書  』 

 

ウ 不開示決定理由文言(稲田伸夫検事総長の主張)=『 当該各文書は、告訴事件等に関して作成又は取得する書類であり、いずれも訴状に関する書類に該当し、開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当するため。 」

 

(2) 稲田伸夫検事総長がした不開示理由の違法性について

ア 上申書の写しについては、開示請求人が作成した文書であり、原本は返戻されている事実がある。

この事実から不開示には当たらない。

 

イ 決裁書については、検察官は告訴告発人対して、刑訴法260条所定の義務を負い、意思決定が正しく行われたことの証拠資料である。

この事実から不開示には当たらない。

 

ウ 返房理由書については、検察官は告訴告発人対して、刑訴法261条所定の義務があること。

上記の義務によって、開示請求人に対して、交付された文書である。

 

エ この事実から、稲田伸夫検事総長がした最高検企第89号の処分は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当すること。

 

オ 不開示文言理由について

『 同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当することである。 』

 

=> 稲田伸夫検事総長が特定したこれらの文書は、「訴訟に関する書類」には該当しないこと。

否認理由は、訴訟自体が存在していない。

具体的にどの様な訴訟を指示しているのか、明らかにすることを求める。

 

エ 情報提供の違法性

㋐ 「 訴訟に関する書類 」に該当することが証明されていない。

㋑ 「訴訟に関する書類」の該当要件の説明を行っていない。

㋒ 証明を飛ばして、いきなり(情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定を適用していること。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

ア「訴訟に関する書類」の該当要件を明らかにすることを求める。

イ 「 訴訟に関する書類 」に該当することについて証明することを求める。

 

ウ「 決裁書について、意思決定が適切に行われたこと 」をについて、明らかにすることを求める。

 

エ 稲田伸夫検事総長が、決裁書を不開示とした行為は、開示請求に係る決裁者がした犯人隠避罪(刑法103)不作為犯該当する事実を隠避する行為であることを認めることを求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、

提起することができます。(なお、

 

裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上