2020年3月17日火曜日

pic版 NN 200317 訴訟指揮に対する異議申立書 #北澤純一裁判官 #年金機構


pic版 NN 200317 訴訟指揮に対する異議申立書 #北澤純一裁判官 #年金機構 #清水知恵子裁判官 #山名学名古屋高裁長官 #済通 #thk6481

 

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NN 200317 異議申立書 01北澤純一裁判官



 

NN 200317 異議申立書 02北澤純一裁判官



 

NN 200317 異議申立書 03北澤純一裁判官



 

以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人

被控訴人 日本年金機構

 


 

令和2年3月17日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

 

                   控訴人        印

 

北澤純一裁判官に対して、訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件については、原審を担当した清水知恵子裁判官は、審議不尽の違法行為を強行したこと。

北澤純一裁判官に対し、200324控訴審第1回弁論期日にて、終局を強行することのないように事前に申立てする。

 

事前申立て理由は、以前の裁判所のやり方を経験したことに拠る。

村田渉裁判官、後藤博裁判官は、控訴審第1回弁論期日にて、終局を強行した事実がある。

 

控訴人は、終局強行に対して異議申し立てをした事実がある。

しかしながら、渋谷辰二書記官作成の期日調書には異議申立てをした記載はされていない事実がある。

 

冨盛秀樹書記官に対しては、異議申立てをした直後に、期日調書に異議申立てがされたことを記載するように要求した事実がある。

しかしながら、後日、期日調書に記載されていない事実を確認し、冨盛秀樹書記官に対して直接記載するように申し入れたが、拒否されたこと。

 

年金機構からの200310控訴審答弁書を読むと、高山和浩年金機構職員等が書いた内容というより、裁判所が書いたように読める答弁書であった。

当然、200324控訴審第1回弁論期日にて、終局を強行することが想定できるので、事前に訴訟指揮に対する異議をしておく。

 

 

第二 異議申立の事由

1 原審について( 経緯 )

ア 原審は、清水千恵子裁判官が審議不尽で終局を強要した裁判である。

 

イ 本件は、年金機構が「契約書及び受託取扱要領」を書証提出した上で、年金機構の以下の主張を証明し、控訴人が検証できれば、即刻終局する裁判である。

 

主張1「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構は保有していないこと。 」、

主張2 「 年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権が無いこと。 」

 

「契約書及び受託取扱要領」については、年金機構が主張根拠として、300514山名学答申書で明示した文書である事実。

 

ウ 清水千恵子裁判官は、以下の申立てをしたにも拘らず、判断を示さず放置し、終局強要により、「契約書及び受託取扱要領」は提出されていない事実がある。

 

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

 

特に、証拠保全手続きは、急速決定を要する事件である。

しかしながら、清水知恵子裁判官は、放置したままで終局強要した。

 

2 控訴状について(

ア 控訴状と一緒にした付帯事件等は以下の通り。

NN 191126 証拠保全申立書 年金機構に対して

NN 191126 文書送付嘱託申立書 厚労省に対して

NN 191126 文書送付嘱託申立書 総務省に対して 審議会資料

NN 191126 文書提出命令申立書 年金機構

 

イ 控訴状と一緒にした2つの別紙控訴状。

下記文書は、清水知恵子裁判官が終局強要をしたために、釈明等が行われなかった内容である。

NN 191209控訴状(被告証拠の認否について)

NN 191209控訴状 被告準備書面への反論

 

ウ 控訴答弁書について

年金機構は、「契約書及び受託取扱要領」の提出を拒否している。

この拒否は、合理的な理由がなく、証拠隠滅行為である。 

 

第三 まとめ 訴訟指揮に係る申立事項

1 北澤純一裁判官に対し、200324控訴審第1回弁論期日で終局強要を行わないように申立てること。

2 北澤純一裁判官に対し、「契約書及び受託取扱要領」を提出するまで、裁判を続けることを申立てる。

 

以上

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