画像版 NN 200317 検証による証拠保全の申立書 #北澤純一裁判官 #年金機構 #清水知恵子裁判官 #山名学名古屋高裁長官 #済通 #thk6481
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NN 200317 検証・証拠保全 01北澤純一裁判官
NN 200317 検証・証拠保全 02北澤純一裁判官
NN 200317 検証・証拠保全 03北澤純一裁判官
NN 200317 検証・証拠保全 04北澤純一裁判官
NN 200317 検証・証拠保全 05北澤純一裁判官
NN 200317 検証・証拠保全 06北澤純一裁判官
以上
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
検証による証拠保全の申立書(日本年金機構の分)
令和2年3月 日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
控訴人 印
第1 申立の趣旨
相手方検証現場に臨み、日本年金機構保有の下記文書について提示命令及び検証を求める。
第2 証拠保全対象文書は以下の文書である。
国民健康保険料の納付受託に係る文書すべて
(以下の文書を含む)
1 国民健康保険料の納付受託に関する契約書
2 国民年金保険料の納付受託取扱要領
3 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
4 納付受託取扱要領に明示された様式1から様式5までの文書
5 納付受託取扱要領に明示された照会窓口の設置に係るコンビニ本部から年金機構に対して報告を受けた担当部課署
6 納付受託取扱要領に明示された照会窓口の設置に係る設置の必要性の分かる文書
6 日本銀行との契約書
7 日本銀行代理店との契約書
8 日本銀行歳入代理店との契約書
9 本件開示請求に係る納付済通知書
第3 申立の理由
1 証明すべき事実
ア 日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、納付書送付請求権があること。
イ 年金機構がした不開示理由文言は虚偽内容であり、このことは虚偽有印公文書作成罪に該当すること。
ウ 年金機構が虚偽有印公文書を控訴人に交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪に該当すること。
2 本件申立てに至る経過
ア 控訴人は、日本年金機構に対し、290905保有個人情報開示請求をおこなったこと。
請求内容は、「 平成28年度に納付した納付書の原本すべて 」であること。
イ 日本年金機構は、保有個人情報開示請求に対し、平成29年11月8日付の年機構発第8号 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)を行ったこと。
通知内容は、以下の通り。
① 開示請求に係る保有個人情報の名称等=「 平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて 」
② 開示しないこととした理由=「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へ送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」
ウ 申立人は、291113不服審査請求申し立てを、社会保険審査官に対し行う。
① 審査請求内容=「 不開示決定の処分を取り消すとの裁決をもとめる。 」
② 社会保険審査官に対し証明を求めた内容は以下の通り。
「コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へ送達されないため、文書不存在 」としていることについてであること。
このことについて、「 日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権がないこと 」の証明を求めたこと。
納付者は年金機構から送付された請求書により、国民年金保険料を納付している事実がある。
この事実から、済通の開示請求を行う機関は年金機構であると判断することは、合理的判断である。
納付者は、済通の開示請求を行うべきは厚生労働省であることは、知り得ることができないこと。
上記事情から、済通の開示請求は、厚生労働省及び日本年金機構に対して行える行為であるとシステム設計されていること。
一般常識から考えても、日本年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。
実際、厚生労働省か交付した納付受託取扱要領によれば、「 11 照会窓口の設置 」という項目があり、以下の記載があること。
「 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を日本年金機構に報告すること。 」
上記規定から、コンビニ本部に設置された照会窓口を取りまとめているのは、厚生労働省ではなく、年金機構であることが分かる。
つまり、「 納付受託事務等に係る照会 」については、年金機構はコンビニ本部に対して、直接アクセスすることができることが分かる。
エ 300514 審査会から答申書の交付 情個審第1491号が送付されたこと。
○答申内容における年金機構の見解<3p>19行目から
『 済通は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 」に基づき、セブンーイレブン本部で保管することとされている。
よって、済通は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』であったこと。
上記答申内容から分かることは以下の通り。
① 「 納付受託事務に関する契約書 」、「 納付受託取扱い要領 」を証拠資料として、年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないと主張している事実。
② 291113不服審査請求申し立ての中で、社会保険審査官に対し、証明を求めた事項=「 日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権がないこと 」。
この事項については、証明が行われておらず、ただの主張に過ぎないこと。
「 送付請求権がない 」ことを事実認定しているが、認定の根拠とした証拠資料が明示されていないこと。
「 送付請求権がない 」ことは、要証事実であり、争点であること。
③ 総務省第4部会の300514山本学答申書の内容は、使用した証拠及び証拠説明書が存在しておらず、検証が行えないこと。
「 契約書及び受託取扱要領 」を開示請求したが、返却したため不存在で不開示とされたこと。
300514山本学答申書の主張は、証拠資料が存在せず、検証ができない状態であること。
オ 告訴人は、総務省に対して、審議会の資料及び審議会の議事録の開示請求を行ったこと。
カ 300731行政文書開示決定通知書 ( 情個審第2279号平成30年7月31日 )の決定内容は以下の通り。
「 通番12 事務局説明資料 」は、「 開示しないこととする行政文書 」と決定されたこと。
審議会で使用した審議会の資料、審議会の議事録については、決定通知が送付されておらず、開示が行われていないこと。
上記の証拠資料及び証明の論理展開が、開示されていないこと。
非公開であることから、審議会で行われたことは、ブラックボックスであり、公平公正な審議が行われたことについて、検証ができないでいること。
キ 300809 事務局説明資料・審議会資料・審議会の議事録が開示されないことについて、不服審査を申し出る。
第4 証拠検証の上で、証拠保全をする必要性
1 争点は、年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権があることの認否であること。
2 証拠資料は、国民年金保険料の納付受託に係る文書すべてである。
原審において、控訴人は、繰り返し年金機構に対して、「 契約書及び受託取扱要領 」の文書を書証提出して、年金機構の主張「送付請求権のない」を証明するように求めてきた。
しかしながら、年金機構は直接資料「 契約書及び受託取扱要領 」の書証提出を拒否し、別の資料を提出して証明もどきを行った。
別の資料では、検証ができないし、説明責任を果たしていない。
3 年金機構の前身は社会保険庁である。社会保険庁はイカサマ集団であり、解散された。解散されたといっても、看板が年金機構と架け替えられたに過ぎない。ほとんどの職員は、そのまま再雇用されている。
本件事案は、年金機構が300514山名学答申書を作成するに当り、総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出した「 契約書及び受託取扱要領 」を提出して、年金機構には済通送付請求権がないことを証明すれば、即時に終局する事案である。
しかいながら、年金機構は、ノラリクラリと逃げ回り、説明責任を果たそうとしていない。
当然ながら、証拠の改ざん・偽造、証拠隠滅する可能性が高いことから、検証の上、証拠保全を行うことが必要である。
第5 まとめ
証拠検証の上で証拠保全をする必要性については、証明した。
「 年金機構にはコンビニ本部に対して済通の送付請求権があること」の証明を行うのに必要な証拠の改ざん・隠滅を未然に防止するため、本申立てに及んだこと。
第6 疎明方法
1 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
2 国民年金保険料の納付受託取扱要領
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以上
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