pic版 Z 200302 文書提出命令申立書 通知表 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎埼玉県警本部長
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Z 200302 文書提出命令申立書 01通知表
Z 200302 文書提出命令申立書 02通知表
以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
文書提出命令申立書(契約書等)
令和2年年3月2日
さいたま地方裁判所 越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
ア 原告とあいおいニッセイ同和損害保険会社の間で締結した本件に係る契約書 1式
イ 原告の中学校の時の通知表すべて
第2 文書の趣旨
原告には、原告になり得る資格があることの証明
第3 文書の所持者
原告
第4 証明すべき事実
原告には、原告になり得る資格があることの証明
第5 文書提出義務の原因
原告は、原告になり得る資格があるとして、訴訟提起をしたこと。
本件文書は、原告の主張根拠としている文書であること。
令和元年2月4日の弁論期日に於いて、原告代理人である北村大樹弁護士に対して、契約書及び通知表の提出を催促したところ、契約書については提出すると確約したが、通知表については提出を拒否した事実がある。
通知表の提出を拒否した理由として、契約書は、本人が契約書に署名・押印したことから、原告になり得る資格があると説明し、契約書の提出のみで充分であるとして、通知表の提出を拒否したこと。
しかしながら、被告が証明を求めている事項は、「原告には、原告になり得る資格のあることの証明」であること。
成人で保護者を必要とする者の多くは、署名・押印はできる事実があり、保護者を必要とする者であることの証明としては、不十分であること。
一方、中学校の通知表の場合、健常生徒と通知表の様式は、全く異なっていることから、被告が求める証明には、必要不可欠な証拠であること。
このことから、原告の通知表は、(文書提出義務)民訴法220条1項及び2項に基づき,本件文書の提出義務を負う。
高嶋由子裁判官に対し、(釈明処分)第151条所定の処分を求めます。
本訴提起後、既に相当期間が経過していることに鑑み、これ以上、被告に応訴の負担を強いることのないよう、速やかに通知表を提出することを求める。
以上
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