2022年5月31日火曜日

画像版 KN 220531再送訴追状 棄却に訂正 ( 頁挿入 送付版 KN 220530 訴追状 ) #萩原孝基裁判官

画像版 KN 220531再送訴追状 棄却に訂正 ( 頁挿入 送付版 KN 220530 訴追状 ) #萩原孝基裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #H191019国保税詐欺

 

KN 220531 再送付訴追状 棄却に訂正 訂正訴追状書 案内文

https://pin.it/7deRbT5

https://note.com/thk6481/n/n941bcd3a9b80

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12745751395.html#_=_

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202205310000/

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d4f0676d089a6c54936de5b4541a1a61

 

 

*****************

訴追請求状(萩原孝基裁判官)

令和4年5月30日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属 東京地方裁判所

氏名 萩原孝基裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 」

 

原告 審査請求人

被告 川神裕学習院大学教授

 

(2) 萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

萩原孝基裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を、故意にした行為のことである。

 

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<2p>

萩原孝基裁判官がした上記の行為は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

(3) 経緯

○ 「 KH 211130 訴状(川神裕被告) 証明請求事件 」を提起した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

① 211130訴状に記載した通り、証明給付請求事件である事実。

作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。

 

② 「 請求の趣旨 」は、以下の通り。

「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ 」との判決を求める。

 

③ 請求の原因

 請求の原因事実 

1 原告と被告との関係

原告は、『平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 』における原告であり、川神裕被告は、裁判長裁判官であった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

2 原告と川神裕裁判官との間には、契約関係があり、契約内容は以下の通りである。

『 民事訴訟法を遵守した裁判をすること 』である。

 

3 川神裕裁判官が「 訴訟手続きの違法を行ったこと 」は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という契約内容に違反した事実である。

 

 請求権発生原因事実とは、具体的な「訴訟手続きの違法を行ったこと」である。

 

まず、『 志田原信三裁判官が「事実認定手続きの違法」を故意にしたこと 』を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。

次に、川神裕裁判官自身が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。

上記事実については、「 KH 211130訴状 川神裕訴訟 」において証明をした事実がある。

一方、「 KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官 」には、上記証明については、否認をしていない事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

 

川神裕答弁内容は、以下の通りであり、答弁拒否である。

『 原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。 』である。

=> 上記答弁内容は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項の規定に違反している行為である。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf

『 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 』である。

 

萩原孝基裁判官は、上記の違反を黙過した上で、220315第1回口頭弁論において、訴追申立人の反対を無視して、弁論終結を強要した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html

 

萩原孝基裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、川神裕学習院大学教授がした(誠意誠実)民訴法第2条所定の責務義務違反を黙過した。

萩原孝基裁判官がした上記の黙過から、この黙過は、錯誤とは言えず、故意である。

 

 「 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟  」の判示から分かる違法について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

① 「 211130訴状 川神裕訴訟 」の「請求の趣旨」は以下の通り。

『 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<4p>

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

② 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」

③ 「220421萩原孝基判決書」の棄却理由は以下の通り。

○ 「220421萩原孝基判決書」<4p>3行目から

『 そもそも裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 』であり、

『 (4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 』 である。

 

=> 同値表現すると、以下の通り。

「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと。

 

このことから、「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては作為給付請求訴訟を提起する法的根拠を欠いていること。

 

=> 給付請求訴訟とは、契約違反を理由とした損害賠償請求である。

Ⓢ 損害賠償請求とは、契約不履行によって生じた損害について、債務者に対して原則金銭にて補填するように請求することである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

 

本件訴訟は、債務者である川神裕学習院大学教授に対して、「訴えの利益」として、金銭ではなく、「(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号を理由に再審請求をするための証拠」を取得するためにした訴訟提起である。

 

=> 『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと 』については、以下の通りである。

 

特に裁判官の場合を特定した法規定を作成するが必要がないこと。

必要がないから、法規定が作成されず、法的根拠が存在しないこととなった由縁である。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できる法的根拠は、以下の通り、存在する。

契約違反をしたものに対しては、給付請求訴訟を起こせる。

特定の職種について、給付請求訴訟を提起できるとか、できないとかの法的根拠となる法規定は必要ない。

 

例えば、外科手術を故意に失敗した医師に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

例えば、「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

必要としない理由は、給付請求訴訟で対応できるからである。

給付請求訴訟とは、契約違反をしたものに対して、契約違反を理由として提起する事件であることによる。

 

萩原孝基裁判官がした以下の判断は、世間に通用しない、異常な判断である。

『 「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。存在しないから、作為給付請求には理由がない。 』である。

 

 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を、訴訟送付前審査と判決書審査との2回行っている事実に係る「訴訟手続きの違法」

 

萩原孝基裁判官は、本件を(裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項により訴訟要件の審査を行っている事実がある。

審査結果は、要件具備していると判断して、訴状送達を行っている事実がある。

Ⓢ KH 遠山勉弁理士の民事訴訟手続きの流れ図

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<6p>

一方で、220421萩原孝判決書は、以下の通り判示している。

「 主文=請求棄却 」

「 棄却理由=請求理由がないから棄却する。 」

棄却理由は、被告適格審査をした結果、「訴訟手続きの違法」故意にした川神裕学習院大学教授には、被告適格が欠落していること。

 

上記から、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことは、明白である。

何故ならば、まとめると以下の通り、論理的整合性が欠落しているからである。

訴状送付の前にした被告適格審査では、被告適格要件具備と判断した。

被告適格要件具備とした理由は、作為給付請求事件として審査した結果である。

 

一方、220421萩原孝判決書では、再度、被告適格審査をした。

その結果、被告適格要件欠落と判断した。

被告適格要件欠落とした理由は、『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できる明文規定は存在しない。 』からである。

 

萩原孝基裁判官が、被告適格審査を2度行っていることは、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。

同時に、被告適格要件欠落とした理由は、内容虚偽の被告適格要件欠落理由であり、故意にでっち上げたと判断する根拠である。

 

 萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」等を以下の通り整理する。

㋐ 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を2度行っている事実。

弁論終結後に、2回目の被告適格審査を行った行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

㋑ 萩原孝基裁判官が、作為給付訴訟としての裁判を行わなかったことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

㋒ 萩原孝基裁判官は、作為給付訴訟としての裁判を行うべき事件を、違法な2回目の被告適格審査を行ったこと。

違法な2回目の被告適格審査と判断した根拠は、以下の通り。

被告適格審査は、1回で終わる事実。

弁論終結後にした被告適格審査は、時機を逸している事実。

 

㋓ 時期を逸した違法な2回目の被告適格審査をした上で、内容虚偽の被告適格要件欠落理由をでっち上たこと。

でっち上げた内容を、請求棄却理由の根拠とした上で、『 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」 』とした行為は、故意にした違法行為である。

 

(3) 

萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした行為は、上記の整理した通り、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

貼付書類

○ 220421萩原孝基判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

以上

 

訂正した訴追状を送付します。

訂正内容は、「却下」を「棄却」に書き換えました。

訂正箇所は、以下の通り。

<4p>3行目と4行目。

<6p>2行目、3行目2か所、4行目。

<7p>6

行目と7行目。

 

2022年5月30日月曜日

画像版 KA 220529_1335送信 5回目 小池晃宛て紹介依頼 #小池晃議員 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

画像版 KA 220529_1335送信 5回目 小池晃宛て紹介依頼 #小池晃議員 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

 

× 依頼履歴 YT 220123山添拓議員 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732177329.html

 

× 依頼履歴 TT 田村智子議員 議員紹介 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738172954.html#_=_

 

****************

KA 220529送信 5回目 小池晃宛て紹介依頼

https://pin.it/Ws2AZYo

https://note.com/thk6481/n/n89425fae6581

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12745580020.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3ff90e58a12a1c6eb94071672fb46b48

 

 

KA 220529送信原稿 5回目 小池晃宛て紹介依頼

https://pin.it/3NOD0Zq

 

******************

令和4年5月29日

 

参院議員 小池晃 殿

100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室

TEL03-6550-1208 FAX03―6551―1208

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                   ㊞

               FAX 048-985―

 

請願書提出に伴う議員紹介のお願い(依頼回目)

 

前略

私は、2022年4月22日付けで小池晃議員宛てにて、参院議員行政監視委員会に係る議員の紹介依頼をした者です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738593532.html

 

内容は、以下の通り。

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願いです。

 

未だ、回答がいただけないので、判断はどのようになっているのか心配しています。

不明な点について御質問がありませんので、内容はご理解頂けたと安心していますが、確認のため再度お伝えします。

不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

草々

2022年5月29日日曜日

頁挿入 画像版 KN 220530 訴追状 #萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 H191019国保税詐欺

頁挿入 画像版 KN 220530 訴追状 #萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授

 

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html

 

Ⓢ KH 220124 原告第1準備書面 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/22/182338

 

Ⓢ KH 220315第1回口頭弁論メモ 萩原孝基裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/18/153306

 

Ⓢ 画像版 KH 弁論調書と証人等目録 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html

 

Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

 

Ⓢ KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742694141.html

 

Ⓢ KN 220530 訴追状 萩原孝基裁判官

 

*********

note

https://note.com/thk6481/n/n44533b0be1dc

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12745389608.html#_=_

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2550859867808ace3af483922272130c

 

*************

KN 220530 訴追状 01萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/2jpMCLX

 

KN 220530 訴追状 02萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/2oGuAbx

 

KN 220530 訴追状 03萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/3DvWWmz

 

****

KN 220530 訴追状 04萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/4PqiHSL

 

KN 220530 訴追状 05萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/2t37Cst

 

KN 220530 訴追状 06萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/3e84ciB

 

*******

KN 220530 訴追状 07萩原孝基裁判官 #新藤義孝議員

https://pin.it/mgXLUEN

 

******************

訴追請求状(萩原孝基裁判官)

令和4年5月30日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属 東京地方裁判所

氏名 萩原孝基裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 」

 

原告 審査請求人

被告 川神裕学習院大学教授

 

(2) 萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

萩原孝基裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を、故意にした行為のことである。

 

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<2p>

萩原孝基裁判官がした上記の行為は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。

 

(3) 経緯

○ 「 KH 211130 訴状(川神裕被告) 証明請求事件 」を提起した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

① 211130訴状に記載した通り、証明給付請求事件である事実。

作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。

 

② 「 請求の趣旨 」は、以下の通り。

「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ 」との判決を求める。

 

③ 請求の原因

 請求の原因事実 

1 原告と被告との関係

原告は、『平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 』における原告であり、川神裕被告は、裁判長裁判官であった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

2 原告と川神裕裁判官との間には、契約関係があり、契約内容は以下の通りである。

『 民事訴訟法を遵守した裁判をすること 』である。

 

3 川神裕裁判官が「 訴訟手続きの違法を行ったこと 」は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という契約内容に違反した事実である。

 

 請求権発生原因事実とは、具体的な「訴訟手続きの違法を行ったこと」である。

 

まず、『 志田原信三裁判官が「事実認定手続きの違法」を故意にしたこと 』を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。

次に、川神裕裁判官自身が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。

上記事実については、「 KH 211130訴状 川神裕訴訟 」において証明をした事実がある。

一方、「 KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官 」には、上記証明については、否認をしていない事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

 

川神裕答弁内容は、以下の通りであり、答弁拒否である。

『 原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。 』である。

=> 上記答弁内容は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項の規定に違反している行為である。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf

『 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 』である。

 

萩原孝基裁判官は、上記の違反を黙過した上で、220315第1回口頭弁論において、訴追申立人の反対を無視して、弁論終結を強要した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html

 

萩原孝基裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、川神裕学習院大学教授がした(誠意誠実)民訴法第2条所定の責務義務違反を黙過した。

萩原孝基裁判官がした上記の黙過から、この黙過は、錯誤とは言えず、故意である。

 

 「 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟  」の判示から分かる違法について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

① 「 211130訴状 川神裕訴訟 」の「請求の趣旨」は以下の通り。

『 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<4p>

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html

 

② 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」

③ 「220421萩原孝基判決書」の却下理由は以下の通り。

○ 「220421萩原孝基判決書」<4p>3行目から

『 そもそも裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 』であり、

『 (4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 』 である。

 

=> 同値表現すると、以下の通り。

「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと。

 

このことから、「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては作為給付請求訴訟を提起する法的根拠を欠いていること。

 

=> 給付請求訴訟とは、契約違反を理由とした損害賠償請求である。

Ⓢ 損害賠償請求とは、契約不履行によって生じた損害について、債務者に対して原則金銭にて補填するように請求することである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

 

本件訴訟は、債務者である川神裕学習院大学教授に対して、「訴えの利益」として、金銭ではなく、「(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号を理由に再審請求をするための証拠」を取得するためにした訴訟提起である。

 

=> 『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと 』については、以下の通りである。

 

特に裁判官の場合を特定した法規定を作成するが必要がないこと。

必要がないから、法規定が作成されず、法的根拠が存在しないこととなった由縁である。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できる法的根拠は、以下の通り、存在する。

契約違反をしたものに対しては、給付請求訴訟を起こせる。

特定の職種について、給付請求訴訟を提起できるとか、できないとかの法的根拠となる法規定は必要ない。

 

例えば、外科手術を故意に失敗した医師に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

例えば、「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。

法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。

法規定が存在しない理由は、必要ないからである。

 

必要としない理由は、給付請求訴訟で対応できるからである。

給付請求訴訟とは、契約違反をしたものに対して、契約違反を理由として提起する事件であることによる。

 

萩原孝基裁判官がした以下の判断は、世間に通用しない、異常な判断である。

『 「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。存在しないから、作為給付請求には理由がない。 』である。

 

 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を、訴訟送付前審査と判決書審査との2回行っている事実に係る「訴訟手続きの違法」

 

萩原孝基裁判官は、本件を(裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項により訴訟要件の審査を行っている事実がある。

審査結果は、要件具備していると判断して、訴状送達を行っている事実がある。

Ⓢ KH 遠山勉弁理士の民事訴訟手続きの流れ図

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html

□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<6p>

一方で、220421萩原孝判決書は、以下の通り判示している。

「 主文=請求却下 」

「 却下理由=請求理由がないから却下する。 」

却下理由は、被告適格審査をした結果、「訴訟手続きの違法」故意にした川神裕学習院大学教授には、被告適格が欠落していること。

 

上記から、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことは、明白である。

何故ならば、まとめると以下の通り、論理的整合性が欠落しているからである。

訴状送付の前にした被告適格審査では、被告適格要件具備と判断した。

被告適格要件具備とした理由は、作為給付請求事件として審査した結果である。

 

一方、220421萩原孝判決書では、再度、被告適格審査をした。

その結果、被告適格要件欠落と判断した。

被告適格要件欠落とした理由は、『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できる明文規定は存在しない。 』からである。

 

萩原孝基裁判官が、被告適格審査を2度行っていることは、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。

同時に、被告適格要件欠落とした理由は、内容虚偽の被告適格要件欠落理由であり、故意にでっち上げたと判断する根拠である。

 

 萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」等を以下の通り整理する。

㋐ 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を2度行っている事実。

弁論終結後に、2回目の被告適格審査を行った行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

㋑ 萩原孝基裁判官が、作為給付訴訟としての裁判を行わなかったことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

㋒ 萩原孝基裁判官は、作為給付訴訟としての裁判を行うべき事件を、違法な2回目の被告適格審査を行ったこと。

違法な2回目の被告適格審査と判断した根拠は、以下の通り。

被告適格審査は、1回で終わる事実。

弁論終結後にした被告適格審査は、時機を逸している事実。

 

㋓ 時期を逸した違法な2回目の被告適格審査をした上で、内容虚偽の被告適格要件欠落理由をでっち上たこと。

でっち上げた内容を、請求棄却理由の根拠とした上で、『 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」 』とした行為は、故意にした違法行為である。

 

(3) 

萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした行為は、上記の整理した通り、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。

 

貼付書類

○ 220421萩原孝基判決書 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

以上

 

 

 

2022年5月27日金曜日

画像版 SS 220528 控訴人第1準備書面 #志田原信三訴訟 #石井浩裁判官 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 220528 控訴人第1準備書面 #志田原信三訴訟 #石井浩裁判官 #H191019国保税詐欺 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件  

 

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 #高木晶大裁判官 #志田原信三裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 #石井浩裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html

 

*******

note

https://note.com/thk6481/n/n5f2715462d3a

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744988543.html#_=_

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/98161d48f18e3a4cdebc73da09a101b7

 

*******

SS 220528 控訴人第1準備書面 01志田原信三訴訟 

https://pin.it/5ufTzVE

 

SS 220528 控訴人第1準備書面 02志田原信三訴訟 

https://pin.it/7vEDFak

 

SS 220528 控訴人第1準備書面 03志田原信三訴訟 

https://pin.it/4BJR7k7

 

***********

SS  220528 控訴人第1準備書面 04志田原信三訴訟 

https://pin.it/5LOU4pF

 

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令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件

控訴人 

被控訴人 志田原信三

 

   控訴人第1準備書面 

 

令和4年5月28日

東京高等裁判所民事第14部ロ(イ)A係 御中

石井浩裁判官 殿

 

控訴人        ㊞

 

第1 220524控訴審答弁書に対する認否反論及び求釈明

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html

 

『 第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴審で追加された請求に係る訴えについては却下するか、又は、同請求を棄却する

3 控訴審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。 』との志田原信三答弁。

 

=> 1乃至3については、否認する。

=> 特に、『 控訴審で追加された請求に係る訴えについては却下するか、又は、同請求を棄却する。 』については、反論する。

 

○ 控訴人が追加した請求は以下の通りである。

『 (2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。

 

『 (3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。 』

 

『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』である。

 

○ 以下、認否反論する。

ア 『 (2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。

 

=> 上記は、志田原信三被告が、「 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 」で、主張した内容に沿った追加請求である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

高木晶大裁判官に対し、「SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟」を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html

 

しかしながら、高木晶大裁判官は、211117第1回口頭弁論で、原告が反対したにも拘わらず、弁論終結を強要した。

Ⓢ SS 211117第1回口頭弁論調書 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710740548.html

 

上記を「請求の趣旨」に掲示した目的は、以下の通り。

高木晶大裁判官がした弁論終結強要の結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」について、志田信三被告は、証明を逃れたものである。

控訴審では、211111志田原信三答弁書でした主張を、証明をさせるために「請求の趣旨」に掲示した。

 

=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。

220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。

高木晶大裁判官は、志田原信三被控訴人に釈明させることをせず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「 勝敗の分岐点となる事実 」が真偽不明の状態で、弁論終結を強要したこと。

このことは、弁論権侵害であり、「訴訟手続の違法」である。

 

イ 『 (3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。 』

 

上記を「請求の趣旨」に掲示した目的は、以下の通り。

高木晶大裁判官がした弁論終結強要の結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」について、志田信三被告は、求釈明を逃れたものである。

控訴審では、211111志田原信三答弁書でした主張を、証明をさせるために「請求の趣旨」に掲示した。

 

=> 220524志田原信三控訴答弁書は、211111志田原信三答弁書同様に、(答弁書)民訴規則八〇条第1項所定の義務行為を果たしていない事実がある。

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書  高木晶大裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf

「 訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。

やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 」である。

 

=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。

220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。

 

ウ 『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』である。

 

上記の追加請求(4)は、高木晶大裁判官(一審担当)がした違法行為に係る認否であり、石井浩裁判官の職権行為であるから、志田原信三被控訴人には、関係ない事項であること。

却下しろとか、棄却するとか、請求できる立場にはない。

 

何故ならば、上記判断は、控訴審担当の石井浩裁判官等が、職権調査事項を根拠として調査をする事項である。

 

しかしながら、外道裁判官の場合、調査事項を故意に懈怠した上で、判決書においては、(判決書)民訴法二五三条第2項を裏読みして、欠落させる行為を防止するために「請求の趣旨」に加えた。

上告提起をするための請求でもある。

 

エ 志田原信三被控訴人の主要に対する認否反論求釈明等は以下の通り。

『 第2 被控訴人の主張

 控訴人の主張は、否認又は争う。 』である。

① 主張のみを、ノラリクラリとしており、全く証明をしていない。

証明することを求釈明する。

② 控訴人が、高木晶大裁判官に提出した甲号証について、否認するなら、理由を釈明することを求める。

 

③ 「 SS 210909 訴状 志田原信三の件 #志田原信三訴訟 」の請求の趣旨について。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428

 

『 第1 請求の趣旨

  { 被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 』との判決を求める。 }は、志田原信三裁判官自身がH271225志田原信三判決書でした事実認定である。

 

Ⓢ 「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 #高橋努訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

 

=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。

220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。

以上

 

2022年5月25日水曜日

画像版 SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 #志田原信三訴訟 #石井浩裁判官 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 #石井浩裁判官 #東田純子書記官 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件 #H191019国保税詐欺

 

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SS 220525_1334FAX受信 01控訴審答弁書送付 東田純子書記官から

https://pin.it/30URyIq

 

SS 220525_1334FAX受信 02控訴審答弁書 志田原信三 

https://pin.it/70Yv82B

https://note.com/thk6481/n/n9aa78dc71102

https://tmblr.co/ZWpz2wc2PFyAWW00

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ca1e6e87b19b188d234edc00bf2afac4

 

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令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 志田原信三

 

答弁書

令和4年5月24日

東京高等裁判所民事第14部ロ(イ)A係 御中

(石井浩裁判官)

 

被控訴人 志田原信三

 

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴審で追加された請求に係る訴えについては却下するか、又は、同請求を棄却する

3 控訴審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。

 

第2 被控訴人の主張

控訴人の主張は、否認又は争う。

 

以上

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◎ 時系列抜粋(一審 高木晶大裁判官 )

 

Ⓢ SS 210909 志田原信三宛て訴状 頁挿入版 管理コード番号の件

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428

 

Ⓢ SS 210924高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946

 

Ⓢ SS 210927  原告第1準備書面 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/26/122140

 

Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 高木晶大裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

Ⓢ SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html

 

Ⓢ SS 220112高木晶大判決 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722992071.html

 

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◎ 時系列抜粋(二審 石井浩裁判官 )

 

Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/25/210325

 

Ⓢ SS 220128 控訴理由書(1) 高木晶大の違法性 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723419378.html

 

Ⓢ SS 220128 控訴理由書(2) 新装訴状 志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723614647.html

 

Ⓢ SS 220128 控訴理由書(3) 新装原告第2準備書面 志田原信三訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723699963.html

 

Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 石井浩裁判官

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-4504.html

 

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画像版 IY 220512 延長通知 220412開示請求の件 今崎幸彦長官から #今崎幸彦東京高等裁判所所長官

画像版 IY 220512 延長通知 220412開示請求の件 今崎幸彦長官から

#今崎幸彦東京高等裁判所所長官 

 

『 令和4年4月12日付け( 東京高裁総1373号 )で申出がありました保有個人情報開示については・・ 』

 

Ⓢ IY 220412 開示請求 北澤純一の脱漏の件 今崎幸彦東京高等裁判所所長官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737168146.html

 

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IY 220512 延長通知 220412開示請求の件

https://pin.it/PTRQevE

https://note.com/thk6481/n/n857e12c1da22

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744642406.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e67ebfa030bf5fd734455f98496098ef

 

 

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画像版 IY 220511 延長通知 211209開示請求の件 すべての処分書 今崎幸彦長官 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

画像版 IY 220511 延長通知 211209開示請求の件 すべての処分書 今崎幸彦長官 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

 

『 令和3年12月9日付け( 東京高裁総第4399号 )で申出がありました保有個人情報の開示については、・・ 』

 

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Ⓢ IY 220111 今崎幸彦延長通知 211209開示請求の件 すべての処分書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20220112

https://note.com/thk6481/n/nfa5b75201b5a

 

Ⓢ IY 220311 今崎幸彦延長通知 211209開示請求の件 すべての処分書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/16/091604

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732153700.html#_=_

 

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IY 220511 延長通知 211209開示請求の件

https://pin.it/4TuxUuf

https://note.com/thk6481/n/n31aed07e2b69

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744637429.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b41c6f3b91cf349afd0afd45c88dfd3f

 

******************

以上

 

 

2022年5月22日日曜日

画像版 KA 220522_1235FAX送信 4回目 小池晃宛て紹介依頼 #小池晃議員 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

画像版 KA 220522_1235FAX送信 4回目 小池晃宛て紹介依頼 #小池晃議員 #日本共産党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

 

× 依頼履歴 YT 220123山添拓議員 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732177329.html

 

× 依頼履歴 TT 田村智子議員 議員紹介 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738172954.html#_=_

 

**************

KA 220522FAX送信 4回目 小池晃宛て紹介依頼

https://pin.it/2QjEVQf

https://note.com/thk6481/n/nda84b3107022

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744160692.html#_=_

 

KA 220522FAX送信原稿 4回目 小池晃宛て紹介依頼

https://pin.it/1WyUC6J

 

**************

令和4年5月22日

 

参院議員 小池晃 殿

100-8962 千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館1208号室

TEL03-6550-1208 FAX03―6551―1208

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                   ㊞

               FAX 048-985―

 

請願書提出に伴う議員紹介のお願い(依頼4回目)

 

前略

私は、2022年4月22日付けで小池晃議員宛てにて、参院議員行政監視委員会に係る議員の紹介依頼をした者です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738593532.html

 

内容は、以下の通り。

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願いです。

 

未だ、回答がいただけないので、判断はどのようになっているのか心配しています。

不明な点について御質問がありませんので、内容はご理解頂けたと安心していますが、確認のため再度お伝えします。

不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

草々

画像版 YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正  #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺 

画像版 YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正 に #春名茂裁判官を #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺 

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/04d57ed06a0eccecc16379fed0c7afb9

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n49cb618fde4c

 

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YT 220524 告訴状 01久木元伸検事正 春名茂裁判官

https://pin.it/hqgFaPf

 

YT 220524 告訴状 02久木元伸検事正 春名茂裁判官

https://pin.it/7fNYAfp

 

YT 220524 告訴状 03久木元伸検事正 春名茂裁判官

https://pin.it/G70LAF9

 

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YT 220524 告訴状 04久木元伸検事正 春名茂裁判官

https://pin.it/6YgOzhQ

 

 

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告訴状(春名茂裁判官の件)

令和4年5月24日

 

東京地方検察庁 御中

久木元伸検事正 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4

         氏名 春名茂

         職業 東京地方裁判所裁判官

         電話番号 03-3581-5411  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

春名茂被告訴人は、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官と共謀の上、被告訴人等が担当した「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」において、内容虚偽の却下理由を故意にでっち上げ、令和4年5月12日付け春名茂判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人に保障された『 憲法 第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害した上で、告訴人を負かすという被害を与えたものである。

 

Ⓢ 220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html#_=_

 

第3 告訴原因事実及び証明

(1) 告訴人と春名茂被告訴人との関係

告訴人は、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」における原告である。

一方、春名茂被告訴人は上記事件を担当した裁判官である。

Ⓢ 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737713229.html

 

(2)「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」に係る経緯

 

① 上記訴訟提起の起因となった事件は、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」( 担当裁判官4名 小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 )である。

Ⓢ TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html

 

② 本件の山本庸幸訴訟は、作為給付請求訴訟である。

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

③ 「請求の原因」に係る因果関係図( 220420訴状<2p>23行目からの記載 )

○ 不当利得返還請求権発生原因事実について。

 

1 山本庸幸最高裁判事等は、契約違反をした事実。

2 山本庸幸最高裁判事等がした契約違反の内容は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反した事実。

3 具体的な契約違反の内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」である。

 

4 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」を作成・行使した事実。

5 調書(決定)の作成・行使は、「 訴訟手続きの違法 」である事実。

6 「調書(決定)の作成・行使」は、「 訴訟手続きの違法 」であるとする根拠は、2つある事実。

 

まず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について

=> 上記に続く内容は、調書(決定)を作成・交付したことが、違法であることの証明。

 

次に、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。

=> 上記に続く内容は、調書(決定)を作成・交付したことが、違法であることの証明。

「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であり、調書(決定)を作成する前に必ず、調査すべき事項である。

 

(3) 220512春名茂判決書の判示内容とその違法の証明

① 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」不当利得の金額の算定根拠が、訴訟手数料であること。

 

② 春名茂裁判官は、「訴訟手数料」という用語を提示することで、言葉の連想遊びをして、判決書にミスディレクションを潜伏させた。

 

③ ミスディレクションを潜伏させることで、220512春名茂判決書<1p>20行目からの下記記載を誘導した。

Ⓢ  YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html#_=_

 

『 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。

 

この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。

 

したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 』

 

④ 220512春名茂判決書の結論は、「訴訟手続きの違法」を故意にして、導出した結論であることについて

『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。

 

ア 民事訴訟費用等に関する法律9条1項は、裁判所書記官が事務処理を行い、裁判官の名義で派出する文書であること。

イ 上記法第9条1項所定の訴訟手数料が過大に納付された場合とは、(裁判長の訴訟審査権)民訴法第一三七条の規定により審査され、返還される場合に適用される法規定である。

 

ウ 山本庸幸最高裁判事等に対して提起した訴訟は、山本庸幸最高裁判事等が「訴訟手続きの違法」を故意に犯したことが、春名茂裁判官により事実認定されて初めて、訴訟手数料相当額が不当利得として戻されるという内容である。

 

エ 民事訴訟費用等に関する法律9条1項で還付される金額については、双方に争いは存在せず、還付請求手続きをおこなうことで、必ず戻されるお金である。

 

一方、本件の返還金請求は、双方に争いがあり、裁判を経て勝訴した場合に戻されるお金である。

 

オ 上記の用語の定義を、春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官等が知らないということはなく、民事訴訟費用等に関する法律9条1項を適用した行為は、故意である。

 

(4) まとめ

春名茂裁判官がした犯罪は、『 憲法 第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害した上で、告訴人を負かすという被害を与えたものである。

 

春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官等については、判決書を利用して行った身分犯であること、犯行が大胆不敵且つ傍若無人であること、再犯性が極めて高いことから、厳罰を求める。

 

貼付資料

令和4年5月12日付け 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

 

以上