資料 #0000 #裁判長の訴状審査権 民訴法一三七条 訴訟要件は、職権調査事項である。#訴状審査権 #萩原孝基裁判官 H191019国保税詐欺
「請求の趣旨」、「 請求原因 」の修正を指示されたときの対応
https://note.com/thk6481/n/n251a9a847c99
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12740475304.html#_=_
・・補正を求められた内容が、「請求の原因」や「請求の趣旨」の記載など、訴状の記載の修正に関するものであれば、訴状を作り直すのではなく、「訴状訂正申立書」を提出します・・
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Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html
Ⓢ KH 220421 萩原孝基判決書 04川神裕訴訟
『 ・・2 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 』
東京地方裁判所民事12部 裁判官 萩原孝基
=> 訴えの利益 当事者適格(請求権があること)等の訴訟要件の調査は、職権調査事項である。
口頭弁論が行われた後で、訴状審査権による職権調査事項を持ち出して、「 原告の請求は理由がないからこれを棄却 」すると判示。
上記内容は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項所定の不備補正命令にて行う内容である。
判決書で行ったことは、時期を逸しており、原告に対する不意打ちであり、違法である。
このことについては、「訴訟手続きの違法」を理由として、上告し、最高裁判所で職権調査事項として調査してもらう必要がある。
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