2018年9月11日火曜日

証明申請書 T #270714受付け 被告文書 #270717口頭弁論 #izak0401 #背任の原因


証明申請書 T #270714受付け 被告文書 #270717口頭弁論 #izak0401 #背任の原因

#三木優子弁護士の背任の原因 #270714受付け被告文書の正当化

 

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▼ 丁数順 T  #乙第11号証 #中根氏指導要録(写し) #izak

#270714受付け #624丁から

 

T 641丁 281028受付け証明申請書 乙第11号証の写しの証明 


 

T 642丁 270714受付け乙第11号証の1 01指導要録


 

T 643丁 270714受付け乙第11号証の1 02指導要録


 

T 644丁 270714受付け乙第11号証の1 03指導要録


 

T 645丁 270714受付け乙第11号証の2 04指導要録


 

T 646丁 270714受付け乙第11号証の2 05指導要録


 

T 647丁 270714受付け乙第11号証の2 06指導要録


 

 

▼ 丁数順 T #被告証拠説明書(2) #中根氏指導要録(写し) #izak

#270714受付け #58丁から

 

▼ 丁数順 T #被告第2準備書面 #中根氏指導要録(写し) #izak

#270714受付け #58丁から

 

T 648丁 281031受付け証明申請書 被告第2準備書面の写しの証明


 

T 649丁 270714受付け 被告第2準備書面


 

 

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220510 #4号証 #一人通学計画書270324提出 #被告証拠説明書(1)


#izak #墨田特別支援学校 #遠藤隼  中2 

 

****以上

 

2018年9月10日月曜日

画像版 M 300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak


画像版 M  300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak

#懲戒請求 #三木優子弁護士 #要録偽造 #二宮照興綱紀委員会委員長

 

被告の主張に対して、立証を求めず。

代わりに、被告の主張を立証する資料を偽造し提出。

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M  300909 懲戒請求第3書面 01第一東京弁護士会


▼ (1) 中根氏明子の240606時系列主張について、立証を求めず。

 

M  300909 懲戒請求第3書面 02第一東京弁護士会


▼ 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳(写し)は、訴訟資料から落丁。

 

M  300909 懲戒請求第3書面 03第一東京弁護士会


▼ 三木優子弁護士には、実名版中根氏連絡帳(写し)を提出する理由を持っていないこと。請求すれば、被告東京都は出さざるを得ないこと。何故ならば、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項該当文書である。

 

M  300909 懲戒請求第3書面 04第一東京弁護士会


▼ 「 43丁 280927原告準備書面(10) 」で、中根明子氏の240606時系列主張に対し、反論主張を行っている。280927当事者尋問の日に提出。

 

M  300909 懲戒請求第3書面 05第一東京弁護士会


▼ 「675丁 #280222閲覧謄写票 #辛島真弁護士 」

 

以上画像版 M  300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak

 

 

画像版 M 300909 #照会事項 の回答 #第一東京弁護士会 #izak 


画像版 M  300909 #照会事項 の回答 #第一東京弁護士会 #izak 

#懲戒請求 #三木優子弁護士 #二宮照興綱紀委員会委員長 #若林茂雄会長

#要録偽造 乙第11号証=中根氏指導要録(写し)

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M  300909 照会事項 の回答 01第一東京弁護士会


▼ (書証の申出)民事訴訟法第219条の職権証拠調べを要求しなかった。

 

M  300909 照会事項 の回答 02第一東京弁護士会


▼ 9)証人尋問において核心外しの質問を繰り返した。

 

M  300909 照会事項 の回答 03第一東京弁護士会


▼ 10) 270716小原由嗣陳述書を受領したことを隠した。

 

M  300909 照会事項 の回答 04第一東京弁護士会


▼ 12)原告準備書面(3)及び(4)について、事前に書面を送付しなかった。

 

M  300909 照会事項 の回答 05第一東京弁護士会


▼ 16) 岡崎克彦裁判官の忌避申立てを行っていないこと。

 

M  300909 照会事項 の回答 06第一東京弁護士会


▼ 直接証拠が不存在の場合の真正証明の方法

 

M  300909 照会事項 の回答 07第一東京弁護士会


▼ 最高裁判例平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁に違反する行為である。

 

M  300909 照会事項 の回答 08第一東京弁護士会


▼ 渡した証拠を提出していない。

 

M  300909 照会事項 の回答 09第一東京弁護士会


▼ 回答について記載漏れがあった。「 千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙 」が提出されていないこと。

 

以上、画像版 M  300909 照会事項 への回答 第一東京弁護士会

 

 

 

 

 

2018年9月9日日曜日

M 300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak


M  300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak


#懲戒請求 #三木優子弁護士 #要録偽造 #二宮照興綱紀委員会委員長

 

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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

 

300909懲戒請求第3書面

 

平成30年9月9日

 

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿

第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

懲戒請求者    ㊞

 

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します

 

 

240606中根明子氏の時系列主張について、三木優子弁護士が行った背任行為について。

「 240606中根明子氏の時系列主張 」とは、「 中根明子氏は、懲戒請求者と話した。話した場所、時刻は不明。

その後、葛岡裕学校長と話した。場所は校長室、時刻は不明。 」である。

 

 中根明子氏の時系列主張の証明責任は東京都にあること。

 

(1) 三木優子弁護士は、中根明子氏の時系列主張について証明を求めなかったこと。

東京都の主張根拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。

東京都の主張根拠は、240606中根明子氏手紙(宛先不明)の原本であること。

 

証明を求めれば、葛岡裕学校長の手帳、及び240606中根明子氏手紙(宛先不明)の原本が出てくること。

何故ならば、上記2文書は、引用記載していることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条第1項=「 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」の該当文書であること。

 

提出を回避する目的をもち、三木優子弁護士は証明を求めなかったこと。

 

(2) 却って、被告の主張を証明する内容の240604中根氏の手紙(宛名不明)を挿入したイニチャル版中根氏連絡帳を書証提出したこと。

文脈から、懲戒請求人宛であるように連想させる様になっている。

 

(3)「 52丁 271002証拠説明書 」に拠れば、 「 (丁数不明) 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳 」の立証趣旨は、「N君の障がいの内容、N君の母親の実態と担任らの対応 」とあること。

 

(4) 立証内容が、具体的でないこと。提出目的が、懲戒請求人のためではなく、被告東京都に利用させる目的であること。

実際、イニシャル版中根氏連絡帳は、被告東京都の「 240606中根明子氏の時系列主張 」の証拠となっていること。

 

(5) 仮に、被告東京都から「 240604中根氏の手紙(宛名不明) 」が、書証提出されていれば、宛名を特定するために、240604中根氏の手紙(原本)の提出を求められること。宛先の証明を求められること。

三木優子弁護士から、240604中根氏の手紙(宛名不明)を書証提出することで、被告東京都は、立証責任を回避できた上に、自白事実とすることができたこと。

 

(6) 連絡帳については、原本連絡帳は、被告東京都が保有していること。

被告東京都は、「 24丁 270318受付 被告第1準備書面 」において、原本連絡帳から多くの事項を引用して記載していること。

引用記載していることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条第1項=「 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」の該当文書であること。

 

「 270318被告第1準備書面<22p>3行目からの記載内容は以下の通り。

■ 文書提出要請について

▼ 葛岡裕 学校長のノート、中村良一副校長のノート

現時点(270324)で、提出の必要を認めない。

N母親の手紙、連絡帳

母親は、手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について証拠提出を承諾していないため、提出できない。 」。

 

=>連絡帳は、保護者所持と回答しているが、被告東京都の保有文書であること。

なぜなら、270318当時、中根氏は葛飾特別支援学校の高等部3年に在学していたこと。

生徒資料は、卒業後3年間は学校で保存していること。

連絡帳作成者である懲戒請求者は、中根明子氏に譲渡することを許可していないこと。 

 

(7) 三木優子弁護士が、「 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳(写し) 」を書証提出する理由は存在しないこと。

 

(8) なお、 「 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳(写し) 」は、「丁番は割り当てられていないこと。訴訟資料に編綴されていないこと。撤回文書であること。所在不明となっていること。 」

 

(9) 「270318被告第1準備書面<22p>3行目からの記載内容」から、対中根明子訴訟では、三木優子弁護士が請求すれば出てくる文書であること。

しかしながら、中根明子被告は、陳述書以外は、書証資料を何1つ提出しないで、勝訴していること。

 

 三木優子弁護士は、 「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」については、取り下げられたことを知っていた。

 

取り下げられたことを認識していたとする根拠について。 

(1) 44丁 甲号証 書証目録 備考欄 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 


(2) 当日、出席していることを現認。

(3) 期日調書にも出席者とある。

(4) 三木優子弁護士は、 「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」については、取り下げられたことを知っていた。

 

 しかしながら、提出していない「 163丁から イニチャル版連絡帳が甲第14号証 」として、訴訟資料に編綴さられている事実を把握していたこと。

同時に、撤回した「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」が訴訟資料に編綴されていない事実を把握していたこと。

 

上記の編綴について、把握していたとする主張根拠について

(1) 辛島真弁護士は、280222訴訟資料閲覧を行っている。


 

(2) 43280927原告準備書面(10)で、「 第一主張の訂正 」で240606の内容が訂正されている。

1枚目


2枚目


 

4 上記により、対東京都の訴訟では、240606中根明子氏の時系列主張に対し、反論を行っていること。

訂正の提出日は、280927尋問の日であり、東京都は、「 240606中根氏の行動についての主張」については、立証を行わずに終局となっていること。

 

5 一方で、中根明子氏訴訟においては、訂正前の主張を繰り返している。

中根明子氏訴訟では、東京都の主張であり、中根明子氏の主張である「240606中根明子氏の時系列行動」について、反論を行っていない。

立証も求めていないこと。

 

私の陳述書では、訂正前の内容を肯定するように質問が作成されていたこと。

私の指摘により、訂正陳述書が提出されたこと。

懲戒請求者に対しおこなった290417尋問では、訂正前の内容を肯定するように質問が作成されていた。

懲戒請求人の指摘により、三木優子弁護士は、訂正を行ったこと。

 

以上、240606の中根明子氏の時系列主張についての背任行為。

 

以下は、添付書類

46(48かは不明)丁 280927受付け 原告準備書面(10)


 

▼ 46丁48丁は、証人等目録が割り当てられている。

 

48丁 証人等目録 葛岡裕証人 中村良一証人 原告


 

52丁 271002受付け 原告証拠説明書 甲14 甲15


 

635丁 280719上申書 職権照会


 

675丁 280222閲覧謄写票 辛島真弁護士 


 

以上、添付書類