2019年12月31日火曜日

KK 191204 開示交付 #小貫芳信最高裁判事 訴訟提起用 #ジャーナル偽造


KK 191204 開示交付 小貫芳信最高裁判事 訴訟提起用

 

○ 上告提起 平成28年(オ)第1397号

○ 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 

#山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

▶ 開示請求の目的である上告提起理由書、上告受理申立て理由書が欠落している。

 

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KK 190624 開示決定 01第65号越法 通知書


 

KK 190624 開示決定 02第65号越法 別紙


 

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01N 280801日付け決裁書01 担当 村田睦 


 

02N 280801日付け決裁書02 担当 村田睦 


 

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03N 280719受付け 上告提起通知書


 

04N 280719受付け 上告受理申立て通知書


 

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05N 上告状兼上告受理申立書01


 

06N 上告状兼上告受理申立書02


 

07N 上告状兼上告受理申立書03


 

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08N 訴訟概要01


 

09N 訴訟概要02


 

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10N WEBの資料01


 

11N WEBの資料02


 

12N WEBの資料03


 

13N WEBの資料04


 

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14N 280715特別送達 封筒表


 

15N 280715特別送達 封筒裏


 

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16N 281012決済日 報告01 担当 大塚善太 =>山根主査=>大塚主幹


 

17N 281012決済日 報告02 担当 大塚善太 


 

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18N 281003記録到着通知書01 岡本正士書記官


▶ なお、審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。#岡本正士書記官

 

19N 281003記録到着通知書02 281004受付け印


▶ なお、審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。#岡本正士書記官

 

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20N 訴訟概要 01大塚善太越谷市職員


 

21N 訴訟概要 02大塚善太越谷市職員


 

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22N WEB資料 上告裁判所への事件送付


 

23N 281003消印 最高裁からの封筒表


 

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24N 281125決裁書 01大塚善太越谷市職員


 

25N 281125決裁書 02大塚善太越谷市職員


 

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26N 訴訟概要 01大塚善太越谷市職員


 

27N 訴訟概要 02大塚善太越谷市職員


 

28N 訴訟概要 03大塚善太越谷市職員


 

29N 訴訟概要 04大塚善太越谷市職員


 

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30N 281111調書決定 01小貫芳信最高裁判事


 

31N 281111調書決定 02当事者目録


 

32N 281111調書決定 03受取り印281114


 

33N 281111調書決定 04正本証明 


 

34N 281111調書決定 05消印の封筒表


 

35N WEB資料 上告の理由


 

以上

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上告の趣旨

ア (裁判を受ける権利)憲法32条の侵害

イ (法定手続きの保障)憲法31条の侵害

 

以上

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Tumblr版とピンタレスト版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak  #村田渉裁判官


Tumblr版とピンタレスト版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長

◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。

◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

インスタ版 T 270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak


 

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○ 270603指導要録 010311号証の1 中12年次

(学籍に関する記録)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

○ 270603指導要録 020311号証の1 中12年次

(指導に関する記録)(表)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

○ 270603指導要録 030311号証の1 中12年次

(指導に関する記録)(裏)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

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○ 270603指導要録 010311号証の2 中3

(学籍に関する記録)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

○ 270603指導要録 020311号証の2 中3

(指導に関する記録)(表)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

○ 270603指導要録 030311号証の2 中3

(指導に関する記録)(裏)


 


 

▼作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子

 

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画像270603指導要録 010311号証の2 奥付


 


 

墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印

以上

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2019年12月30日月曜日

テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正


テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正

#告訴状返戻理由書 は、手続きカット文書だと思える。

公文書の体裁が整っていない。軽微な文書として、即刻シュレッダーだろう。

▶ 「 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 」を公文書でないと判断する理由

 

ア 発信者が、甲斐行夫東京地方検察庁検事正 でなく、「 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 」となっていること。

発信者は、最終決裁者のはずだ。

 

 職印がない。( 上端の割印に騙されてしまった。)

ウ 発信簿、決裁書と照合する必要がある。

 

○ 告訴状返戻理由書 東地特捜第2593号 平成30年5月30日 


 

○ T 300530 #告訴状返戻 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 から #反論資料 https://kokuhozei.exblog.jp/28363061/

 

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東地特捜第2593号

                          平成30年5月30日

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

 

貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(平成30年5月11日付け。差し替提出分あり。)及び添付資料等を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰をもとめるものですから、いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当するとの主張をしているものと思われますが、どの文書がどのような理由により偽造文書であると主張しているのか、被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのかが明らかでなく、前記事実を特定されているとは言えません。

 

また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与している旨の記載があるものの、同人らがどのように本件に関与したのかが明らかでありませんし、被告訴人欄に記載された被告訴人には磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や「犯人隠避罪」との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。

 

加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談されることをご検討願います。

 

以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。

 

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イ 市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発である。

一方、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。

 

ウ 告発する権利がある者 

何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法2391項)。

 

エ 告発する義務がある者

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法2392項)。

 

オ 告訴・告発先となる捜査機関

告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭(検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。

ここで、告訴・告発先となる捜査機関には検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる・・・等がある。

 

なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。

 

告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範631項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている「そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号)」。

 

なお、警察においては、要件の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている)。

 

そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法1892項、1911項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))

 

▶ 非親告罪における告訴状受理の要件とは何か。

=> 犯罪事実が証明できていれば十分であるか否か。

○ 石澤泰彦都職員が書証提出した偽造指導要録


 

以上

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アメブロ版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正


以上

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HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #検察官適格審査会


HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正  #検察官適格審査会


 

#上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 #発番簿 #決裁簿

#検察官適格審査会 #平沢勝栄議員

 

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アメブロ版 HK 191231特定文書の申入れ(確認) #上冨敏伸検事正 #発番簿 #決裁簿


 

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令和元年12月31日

 

開示対象文書の特定について(確認)

 

上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正 殿

 

開示請求者

住所 越谷市大間野町

氏名

 

開示請求者は、令和元年11月7日付けで下記の文言で開示請求をしました。

 

○ 191107 開示請求 保有個人情報 さいたま地検


191107開示請求文言=「 私がした告訴(すべて)について、送付した後、返房まで正しい手続きが行われたことが分かる文書 ( 決裁書も含む ) 」

 

ア 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の場合、文書特定漏れはないと思いますが、曽木徹也東京地方検察庁検事正の場合、特定漏れがありましたので、以下の通り確認します。

 

告訴状を返戻する時には、発番を取得することになっています。

発番簿に記載された発番と返戻理由書に記載された発番とが一致することは、返房理由書に形式的証拠力があることの証拠の1つとなります。

 

私に対して告訴状返戻した事実が存在します。

この返戻に先立ち取得した発番について、発番簿を特定することを申し入れます。

 

イ 決裁書については、不受理に至るまでの経過を検証することが目的です。

検証に必要と思われる文書については、特定することを申し入れます。

 

ウ 私がした告訴状及び告訴状返戻理由書については、既に読んではいますが、確認のため、必ず対象文書に含めることを申し入れます。

 

以上