審査請求書(東地企第346号 令和元年12月23日に対して)
令和元年 月 日
稲田伸夫検事総長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
曽木徹也東京地方検察庁検事正がした令和元年12月23日付け東地企第346号の保有個人情報の開示をする旨の決定等についての処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年12月26日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、曽木徹也東京地方検察庁検事正から、令和元年12月23日付け東地企第346号の保有個人情報の開示をする旨の決定等についての処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① K 191021 開示請求 東京地検に 受付第3号
請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付から返房までに係る文書すべて(決裁書も含む) 」
② HI 191218 補正依頼 03東地企第340号 #曽木徹也検事正
③ KK 191223開示決定で、曽木徹也東京地方検察庁検事正が特定した文書名は以下の通り。
pic.twitter.com/igmGJdB5YN
ア 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)
イ 平成30年5月14日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)
ウ 平成30年5月14日分の告訴(発)状接受簿(特別捜査部保管)
エ 平成30年5月30日分の文書発送簿
オ 平成30年5月30日分の書留・特手記録郵便物等受領書
(2) 曽木徹也東京地方検察庁検事正の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
① 決裁書が特定されていない事実の違法性
上記告訴(発)に記載した罪状は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であり、非親告罪であること。
社会に与える影響の深刻さから、執行猶予の付かない、実刑のみである事実がある。
上記告訴(発)には、犯罪事実を証明する証拠を添付した事実がある。
被控訴人が、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 において、岡崎克彦裁判長に証拠提出した中根氏の学習指導要録(原本の写し 乙11号証 339丁から344丁まで)である。
乙11号証は、形式的証拠力は存在しない代物である。
以下に、事実と乙11号証との間にある食い違いを列挙する。
中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校に入学し、平成23年度に同校を卒業している事実がある。
東京都は、平成24年度から学習指導要録の電子化を行っている事実がある。
乙11号証の2は、3年時の記録を平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して手書きで記入している事実がある。
紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用する事実がある。
中根氏母の中根明子氏は、平成27年(ワ)第36807号 渡辺力裁判官 の当事者尋問で、2年時、3年時の担任は2名であり、遠藤隼教諭と女性教諭との2名であったと証言している事実がある。(特別支援学校では、男女の教員2名で担任している。)
審査申立人がした告訴状(発)を、返戻した行為は不当である。
非親告罪であり、犯罪事実は証明されていることから、合理的な返戻理由は存在しない。
存在しないことから、告訴状(発)が、適正な手続きで処理されたとは考えられず、検証の目的で開示請求をした。
東京地検にて、191021開示請求文言を作成するに当り、担当者に以下の申入れをした。
私が提出した告訴状(発)と検察官が書いた告訴状返戻理由の文書が入手したいと説明した。
両文書共に、審査申立人は、閲覧している事実がある。
しかしながら、緊急に必要になり自宅を探したが、不明であるため開示請求を行った。
決裁書が開示請求文言から対象文書として特定されれば、当然、開示決定が行われる事案である。
請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付から返房までに係る文書すべて 」と記載すれば、両文書は含まれるとの説明を受けたが、嘘の可能性があるため、(決裁書も含む)を追加した。
東京地検から、(HI 191218 補正依頼 03東地企第340号)補正依頼が届き、補正回答をした。
補正については、私がした告訴状(発)と告訴状返戻理由の文書とが欠落していることから、回答書に2文書も特定するようにと特記した事実がある。
しかしながら、KK 191223開示決定で、曽木徹也東京地方検察庁検事正が特定した文書の中には、上記2文書は特定されていない事実がある。
この事実から、返戻までの手続きを適正に行わなかったことを、隠ぺいする目的で、特定しなかったと判断できる。
決裁書を、開示請求文言対象文書として特定すれ、既に、審査申立人は閲覧している文書である事実から、開示決定をしなければならなくなる。
不開示理由の記載を逃れるために、曽木徹也東京地方検察庁検事正がした決裁書を特定しなかった行為は、不当である。
決裁書を開示請求文言対象文書として特定し、開示決定することを求める。
② 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書が特定されていない事実があることの違法性。
曽木徹也検事正がした上記2文書を特定しなかった行為は、不当である。
特定をしなかった事実は、不開示理由の説明を逃れるためであり、不当である。
平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書を特定し、開示決定することを求める。
③ 開示請求文言に対して、実際は、どの様な文書が存在するのかについて、明らかにされていない事実がある。
明らかにしない行為は、不当である。
開示請求文言対象文書のすべての文書名を明らかにすることを求める。
第5 インカメラ審理の申入れ
ア 開示請求文言対象文書を提出させ、全文書名を明らかにすることを求める。
イ 決裁書は、開示請求文言対象文書であることを認めること。
ウ 平成27年10月28日分の告訴(発)状接受簿(文書課保管)に対応する文書発送簿と書留・特手記録郵便物等受領書との2つの文書は、開示請求文言対象文書であることを認めること。
第6 処分庁に対しての申入れ事項
ア 告訴状(発)に添付した乙11号証には、形式的証拠力が存在しないことを認めること。
イ 告訴状(発)の罪状は、非親告罪である。
中根氏の学習指導要領原本を捜査し、犯人特定を行い、起訴することを求める。
エ 告訴状(発)返戻は、違法であることを認め、返戻を決裁した検察官を懲戒免職させることを求める。
第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。
上記1,2の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があったの日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)
また、上記1,2の決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。
ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に提起することができます。(なお、裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。
第6 添付書類 無し
以上
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