画像版 HS 191217 罷免請求 #安倍晋三内閣総理大臣 に
#山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授 #清水知恵子裁判官 #年金機構
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HS 191217 罷免請求 01安倍晋三総理大臣 #山名学名古屋高裁長官
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以上
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以上
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罷免請求書
令和元年12月17日
安倍晋三内閣総理大臣 殿
罷免請求者
氏名
住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町
連絡先 048-985-
(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第7項所定により、以下の者を 罷免することを求める。
第1 罷免対象者
総務省情報公開・個人情報審査会 第4部会の以下の3名の委員
山名学名古屋高裁長官(元)
常岡孝好学習院大学教授
中曽根玲子國學院大學教授
第2 請求の趣旨
設置法第四条第7項所定の以下の罷免理由に該当するため。
ア 委員に職務上の義務違反があったことによる。
イ その他委員たるに適しない非行があったことによる。
第3 罷免の理由
ア 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件において、3名の委員は、答申書作成する時に、上記請求の趣旨( ア、イ )に該当する行為を行った。
イ 3名の委員は、当然ながら、総務省が規定する保有の定義について認識を持っている。
ウ 審議を行うに際して、年金機構から、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を証拠資料として、提出させている事実がある。
エ 契約書から、契約の当事者は、厚生労働省とコンビニ本部とであることが明示されている事実。
オ 契約書から当事者が分かり、総務省規定の保有の定義を適用すれば、済通の保有者は、年金機構であることは、導出できる。
カ 年金機構の不開示理由は、300514山名学答申書<3p>20行目からの記載である。
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』
キ 上記年金機構の主張に対し、3名の委員が導出した結論は、0514山名学答申書<3p>26行目からの記載である。
『 3
結論
以上のことから,本件については,処分庁の判断は妥当であり,本件不服申立ては棄却すべきものと考える。 』として、不開示理由を妥当であるとしている事実がある。
ク 年金機構の不開示理由については、食い違いがあること。
「 コンビニエンスストア本部で保管していること 」と「 現に機構が保有している文書ではないこと 」の間には、因果関係は成立していないこと。
ケ 「 済通は、厚生労働省の保有文書であり、年金機構の保有文書ではないことから、文書不存在により不開示とする。 」とすべきであった。
コ 「 済通は、厚生労働省の保有文書である。 」について、不開示理由で明示されなかったこと。
サ 300514山名学答申書には、審査会における争点である厚生労働省から事務委託された事項に、済通の開示請求に係る事務が含まれていることの真否について、証拠を明示しての証明がなされていないこと。
シ 「厚生労働省の保有であるとの情報欠落 」していること。
「 済通の開示請求に係る事務委託の真否 」が不明であること。
この理由から、訴訟提起に至った。
しかしながら、清水知恵子判決書では、済通の開示請求に係る事務が含まれていることの真否について、証拠を明示しての証明がなされていないこと。
ス 清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで裁判終結を強行した。その結果、争点整理の手続きは飛ばされ、裁判所が勝手に、年金機構に都合の良い争点を設定した。
具体的には、「 済通の開示請求に係る事務委託の真否 」は、争点として欠落した。
第5 まとめ
ア 山名学委員等3名の委員は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を取得している事実がある。
契約書を見れば、当事者は、厚生労働省であることが認識でき、保有している者は、厚生労働省であることが分かる。
しかしながら、保有者は年機構であることについて、情報提供を行っていないし、年金機構の(理由の提示)行政手続法8条の違反を容認している事実がある。。
=> 「委員に職務上の義務違反があったこと」に該当する理由である。
同時に、認識していながら、当然果たすべき行為を行っていないこと。
この事実は、恣意的であり、「その他委員たるに適しない非行があったこと」に該当する。
イ 済通の開示請求に係る事務委託の真否(送付依頼請求権の存否)について、申立て事項であるにも拘らず、判断を行っていない事実がある。
=> 「委員に職務上の義務違反があったこと」に該当する理由である。
同時に、この事実は、恣意的であり、「その他委員たるに適しない非行があったこと」に該当する。
エ 恣意的であると主張する根拠は、いずれの非行の結果は、年金機構に都合良く働き、不開示決定を妥当とするに都合の良い事項である。
第6 以上の理由により、私は上記3名の委員に対して罷免請求をする。
以上
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