テキスト版 NN 191126 文書提出命令申立書(日本年金機構) #済通 #東京高裁
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
文書提出命令申立書(日本年金機構)
令和元年11月26日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。
記
1 文書の表示
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
ウ コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書。
エ 個人情報の取扱いについての契約書
オ 保管業務委託契約書に基づく請求書及び領収書(控え)
2 上記文書の必要性
ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書の必要性
年金機構が、主張根拠としている文書であること。
(文書提出義務)第220条1項該当文書である。
イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領の必要性
年金機構が、主張根拠としている文書であること。
(文書提出義務)第220条1項該当文書である。
ウ コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書の必要性。
① 保管業務委託契約書が存在することの証明に使用すること。
② 保管業務委託契約書は、山本学第4部会の審査会には、提出しなかったことの証明に使用すること。
③ 保管業務委託契約書は、寄託契約書であり、日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があることの証明に使用すること。
④ 年金機構が、主張根拠としている文書であること。
エ 個人情報の取扱いについての契約書の必要性。
① 開示請求している済通は、私の個人情報であり。個人情報の取扱についての契約書が存在することの証明に使用すること。
② 個人情報の取扱いについての契約書は、山本学第4部会の審査会には、提出しなかったことの証明に使用すること。
③ 済通は、個人情報であることから、所有権は日本年金機構が持っていることの証明に使用すること。
オ 保管業務委託契約書に基づく請求書及び領収書(控え)の必要性
済通の保有者は、年金機構であることの証拠資料である。
3 立証すべき事実
ア 日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があること。
イ 日本年金機構は、「コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書 」及び「個人情報の取扱いについての契約書」を、山本学第4部会総務省審査会に提出していなこと。
4 文書の所持者
(1)住所 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
(2)氏名 水島藤一郎日本年金機構理事長
以上
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