ブログ版 NN 191209 控訴理由書 文書提出命令申立書(厚生労働省)
令和元年(行ヌ)第211号事件
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一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官
控訴審 令和元年(行ヌ)第211号事件
令和元年(行ク)294号事件 検証による証拠保全
令和元年(行ク)296号事件 文書提出命令
控訴人
被控訴人 日本年金機構
文書提出命令申立書(厚生労働省)
令和元年12月9日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。
記
1 文書の表示
ア 平成28年度に有効な文書で、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権は、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないことが分かる文書
イ 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書
2 上記文書の必要性
保有者は厚生労働省であること。その上で、年金機構は済通の保有権限を厚生労働省から事務委託されていることの真否判断に必要である。
3 立証すべき事実
年金機構は済通の保有権限を厚生労働省から事務委託されていることの証明。
4 文書の所持者
(1)住所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
(2)氏名 加藤勝信厚生労働大臣
以上
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