テキスト版 NN 191126 文書送付嘱託申立書(総務省に) #済通 #東京高裁
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構理事長
文書送付嘱託申立書(総務省に)
令和元年11月26日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2により、下記の書類の送付嘱託を申立てます。
記
1 文書の表示
(1) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(2) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
(3) その他、第1回審査会から答申書の交付「情個審第1491号平成30年5月14日で送付した答申」に至るまでの期間で使用した審議会資料すべて及び審議会議事録すべて。
2 文書の所持者
(1)住所 〒100-8926 東京都 千代田区霞が関2丁目1−2 中央合同庁舎第2号館
(2)氏名 総務大臣
3 証明すべき事実
(1) 上記の契約書、要領は、被控訴人の主張根拠としている文書であること。
しかしながら、理由説明に齟齬がある事実の証明に使うためである。
(2) 審議会資料すべて及び審議会議事録すべての文書は、被控訴人の理由説明に齟齬がある事実の証明に使うためである。
以上
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