2020年1月31日金曜日

画像版 HK 200129 不開示 第138号越法 上告理由書 #小貫芳信最高裁判事


画像版 HK 200129 不開示 第138号越法 上告理由書 #小貫芳信最高裁判事

K 上告提起 平成28年(オ)第1397号

 

#高橋努越谷市長 #ジャーナル偽造 

#鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

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HK 200129 不開示 第138号越法 上告理由書 


 

情報提供=「 上告理由書は、民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第198条の規定により、上告裁判所が上告の却下又は棄却の決定をしないときは、被上告人(本件では越谷市となります。)に上告理由書の副本を送達することになっております。

 

本件の、平成28年(オ)第1397号においては、上告棄却の決定がされているため、本市に上告理由書は送達されておらず、開示請求のあった保有個人情報は保有しておりません。 」

 

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アメブロ版 HK 200129 不開示 第138号越法 上告理由書 #小貫芳信最高裁判事


 

以上

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民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第198条の規定は、恣意的な調書(決定)を行った時の証拠隠滅規定である。

 

以上

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画像版 Z 200130 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #訴訟手続きの違法 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200130 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #訴訟手続きの違法

さいたま地方裁判所越谷支部 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社

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Z 200130 異議申立書01 #高嶋由子裁判官 訴訟手続きの違法


 

Z 200130 異議申立書02 #高嶋由子裁判官 訴訟手続きの違法


 

Z 200130 異議申立書03 #高嶋由子裁判官 訴訟手続きの違法


 

以上

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アメブロ版 Z 200130 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #訴訟手続きの違法 #北村大樹弁護士


 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 

被告 

 

異議申立て(訴訟手続きの違法について)

令和2年1月30日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

 

 申立人(被告)           ㊞

 

申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、高嶋由子裁判官が、令和元年12月9日付けでした期日呼出は違法であるので、異議の申立てをする。

 

ア 高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、以下の違法がある。

① (裁判所の責務)民事訴訟法2条所定の公正に行われるように努めるという義務違反がある。

② (法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

イ 高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。

 

第二 異議申立の事由

ア 期日呼出状送付は、裁判終局をすることを前提として、裁判所がする手続きである。

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官も期日呼出状を送付し、期日に不意打ちで弁論終局を強行した事実がある。

審理不尽であることを理由に、被告は異議申し立てをしたが、不意打ち弁論打切りは強行された事実がある。

 

高嶋由子裁判官した期日呼出状送付は、弁論期日2月4日に不意打ちで弁論終局を強行し、審理不尽で終局させる目的で行った違法行為である。

 

イ 高嶋由子裁判官は、令和元年12月9日付けで期日呼出をした事実がある。

一方で、被告に対し、第2準備書面の提出を促している事実がある。

しかしながら、期日呼出をしたのは、被告が第2準備書面を提出する前である。

被告の準備書面を読まずに、裁判終局を決めた行為は、審理不尽であり、違法である。

 

ウ 本件最大の争点は、原告が提出した実況見分調書に記載された事項と現場の状況とに食い違いがあることの存否である。

被告主張は、実況見分調書には虚偽記載があること。

虚偽記載を立証するために、直接証拠である現場の証拠調べを申立てている。

 

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

しかしながら、未だ、証拠調べは行われていない事実がある。

期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が行われると、審理不尽である。

 

エ 高嶋由子裁判官が、以下の申立てについて、決定を懈怠している行為は、迅速裁判に違反していること。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

 

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

 

190919日付け求釈明申立書 原告の資格

190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について

 

191023日付け文書提出命令申立書

 

オ 期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が強行されると、争点整理を行われていない事実がある。

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理を行わずに、不意打ち弁論終局を強行した事実がある。

上記2名は、裁判書きでは、私が主張した争点とかけ離れた事項を争点とした事実がある。この事実は、弁論権侵害である。

 

私が否認した相手側提出の訴訟資料を、証拠調べの手続きを飛ばして、事実認定をした事実がある。この事実は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

私が相手に求めた求釈明をすべて無視して、相手の主張を真であると認めている事実がある。この事実は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

 

高嶋由子裁判の期日呼出状は、志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官同様に、上記の違法行為を行うものである。

 

カ 期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が強行されると、審理不尽となる事項。

① 原告が健常児学校の生徒であったことの真否。

② 実況見分調書と事故現場の状況との食違いの存否。

 

ク 訴訟手続きの違法。(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害について。

① 争点整理の手続きが飛ばされること。

② 埼玉県警本部長の証拠調べが飛ばされること。

③ 原告の当事者尋問が行われないこと。

 

第三 まとめ

高嶋由子裁判官は、次回の弁論期日において、弁論終局を行うことは、審理不尽であることを認めて、裁判を続けることを求める。

 

申立ての趣旨通り、高嶋由子裁判官に対し、高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。

以上

 

 

画像版 Z 200130 あいおい準備書面(3) #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


画像版 Z 200130 あいおい準備書面(3) #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高嶋由子裁判官 

#赤信号を認識した時は自転車走行中であった。


 

高嶋由子裁判官に対し、14時に異議申立てを提出した。17時に帰宅すると16時21分FAXが届いていた。

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▶ 被告の主張は以下の通り

ア 当初からの主張

① アイオイ側は、赤信号を無視して駐停車禁止内に進入した。停止線で止まれ。

② アイオイ側は、左側の安全確認をしなかった。

③ アイオイ側は、駐停車禁止区域内で停車した。

 

イ アイオイ側が、証拠提出した佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、有印公文書虚偽記載に該当する文書である。

=> 実況見分調書記載の状況と事故現場の状況との間には齟齬がある。

高嶋由子裁判官には、現場検証申立てを1年以上前からしている。

「 300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官 」

「 190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官 」

 

ウ 佐藤一彦巡査部長は、有印公文書虚偽記載を、告訴調書においてもしている。

=> 立証するために、「 300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長 」を提出している。

 

エ アイオイ側の原告には、原告となり得る資格について疑義がある。

=> (当事者能力)民訴法28条の証明を求めている。

 

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01Z 200130 FAX送信の案内


 

02Z 200130 あいおい準備書面(3) 01


 

03Z 200130 あいおい準備書面(3) 02


 

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04Z 200130 意見書01


 

05Z 200130 意見書02


 

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06Z あいおい証拠説明書(3)


 

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07Z 甲8号証の01


 

08Z 甲8号証の02


 

09Z 甲8号証の03


 

10Z 甲8号証の04


 

11Z 甲8号証の05


 

12Z 甲8号証の06


 

13Z 甲8号証の07


 

14Z 甲8号証の08


 

以上

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アメブロ版 Z 200130 あいおい準備書面(3) #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保


 

以上

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2020年1月28日火曜日

楽天ブログ ダミーブログにミスリード #thk6481 URLと投稿との不一致


楽天ブログ ダミーブログにミスリード #thk6481 URLと投稿との不一致 証拠は画像のみ 



 

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200128_1042  #楽天ブログ

260826_1754 #seiji 保存期間の開示について検討 橋本尚様 NTTデータからの回答


▶ これも記事が消されている。楽天ブログは御用ブログか

 

200128_1042  #楽天ブログ 記事とURLとの不一致



リブログしたいのは、改ざんされた楽天ブログの越谷市からの回答。

 

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200707処分書 #thk6481 板川文夫越谷市長 お粗末文書


画像 

 

K 210415 #遠山廣直判決書 #さいたま地裁裁裁判官 #thk6481 


 

p 190914_1052 #楽天ブログ 記事とURLとの不一致


▼ 楽天証券口座を持っている。楽天カードを持っている。両方共使う気になれない。楽天ブログでは、パスワードが盗まれているように思えるからだ。

 

以上

 

画像版 HI 200121 補正依頼 第18号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長


画像版 HI 200121 補正依頼 第18号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長

#告訴状接受から告訴状編戻までの工程における意思決定の検証 #要録偽造

#告訴状編戻の目的は、検察審査会逃れの処理である。 

=> 受理をして不起訴にすれば検察審査会に不服申立てが行われてしまう。

 

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○ 最高検察庁 令和元年11月26日受付け第64号

開示請求文言=「 平成30年5月11日付けの告訴状が30年5月30日付けて返戻された。このことに係る私が送付した上記告訴状を受け取ってから、返戻まで正しく処理されたことが分かる文書(決裁書を含む)

 

◎ HK 200129 補正回答第18号に対して

補正文言=「 開示請求時にした説明のとおりに、文書特定をして下さい。

正しく処理されたとは、正しい手続きを経て、審議が行われ、正しい結論が導出されたことが検証できる文書です。

告訴状のコピー、決裁書、編戻理由書は、特定して下さい。 」

 

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HI 200121 補正依頼 01第18号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 02第18号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 03第18号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 04第18号最高検企 告訴状等


 

 

以上

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アメブロ版 HI 200121 補正依頼 第18号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長


 

以上

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画像版 HI 200121 補正依頼 第17号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長


画像版 HI 200121 補正依頼 第17号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長

#告訴状接受から告訴状編戻までの工程における意思決定の検証 #要録偽造

#告訴状編戻の目的は、検察審査会逃れの処理である。 

=> 受理をして不起訴にすれば検察審査会に不服申立てが行われてしまう。

 

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○ 最高検察庁 令和元年11月26日受付け第3号

開示請求文言=「 私が送付した告訴状(すべて)を受けとってから、返戻まで正しく処理されたことが分かる文書(決裁書を含む) 」

 

◎ HK 200129 補正回答第17号に対して

補正文言=「 開示請求時に説明したとおりに、文書を特定して下さい。

実際に審議が適切に行なわれたことが検証できる文書です。

告訴・告発状のコピー、決裁書、編戻理由書を特定して下さい。 」

 

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HI 200121 補正依頼 01第17号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 02第17号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 03第17号最高検企 告訴状等


 

HI 200121 補正依頼 04第17号最高検企 告訴状等


 

以上

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アメブロ版 HI 200121 補正依頼 第17号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長


 

以上

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画像版 HI 200121 補正依頼 第16号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長


画像版 HI 200121 補正依頼 第16号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長
#告訴状接受から告訴状編戻までの工程における意思決定の検証
#告訴状編戻の目的は、検察審査会逃れの処理である。 
=> 受理をして不起訴にすれば検察審査会に不服申立てが行われてしまう。
 
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○ 最高検察庁 令和元年11月26日受付け第2号
開示請求文言=「 平成30年6月13日付けで検事総長に送った上申書の扱いが分かる文書(最終処理まで) 」
 
◎ HK 200129 補正回答第16号に対して
補正文言=「 開示請求時に説明したとおりに、文書を特定して下さい。
実際に審議が行われ、正しい結論を導出したことが検証できる文書です。
上申書のコピー、決裁書、編戻理由書も特定して下さい。 」
 
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HI 200121 補正依頼 01第16号最高検企 告訴状等
 
HI 200121 補正依頼 02第16号最高検企 告訴状等
 
HI 200121 補正依頼 03第16号最高検企 告訴状等
 
HI 200121 補正依頼 04第16号最高検企 告訴状等
 
封筒
 
以上
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アメブロ版 HI 200121 補正依頼 第16号最高検企 告訴状等 #稲田伸夫検事総長
 
以上
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2020年1月26日日曜日

画像版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に 


画像版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に #上冨敏伸検事正 #さいたま地検 #決裁書 #告訴状返戻理由書

 

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SS 200128 審査請求 01稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 02稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 03稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 04稲田伸夫検事総長


 

以上

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アメブロ版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に #上冨敏伸検事正


 

以上

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審査請求書(さい地企第3号 令和2年1月15日に対して)

 

令和2年1月28日

                                    

稲田伸夫検事総長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正がした令和2年1月15日付けさい地企第3号の保有個人情報不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年1月15日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正から、令和2年1月15日付けさい地企第3号の保有個人情報不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 私がした告訴・告発に係る告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書についてすべて 」である。

 

イ 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正が特定した文書名=「 告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書 」



 

ウ 不開示決定理由文言(上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の主張)=「 本件請求は、趣旨として、告訴状の写し、決裁書及び告訴状返戻理由書に関する文書の開示を求めるものであるところ、同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当し、その存否はさておき、請求自体からして、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴訟に関する書類」に該当するため。 」

 

(2) 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の主張に対する認否等

ア 本件記事請求の目的は、さいたま地方検察庁がした「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」の検証をする目的でした開示請求であること。

 

検証が必要であると認識した理由は以下の通り。

○ 佐藤一彦巡査部長の場合

① 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書記載の状況と事故現場状況との間に齟齬があることによる。

 

② 明らかな有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当すること。

③ しかしながら、さいたま地検検事正は、告訴状を返戻した事実がある。

④ 告訴状を返戻に至る前に、事情聴取は行われていないし、補充書面の提出は求められていない事実がある。

 

○ 高橋努越谷市長の場合

① 高橋努越谷市長を、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪で告訴を行った。

② しかしながら、事情聴取は行われず、補充書面の提出は求められることはなく、突然、告訴状を返戻した事実がある。

 

⑤ 佐藤一彦巡査部長の場合も高橋努越谷市長の場合も、非親告罪である。

しかも、罪名から、社会に影響を及ぼすことが明らかな行為である。

 

⑥ 当時は、検察官適格審査会の存在を知らなかったため、受け入れるしか方法はなかった。

⑦ 検証の結果、「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」について、疑義があれば、検察官適格審査会に対して、決裁をしたさいたま地検検事正の罷免を求めるものである。

 

イ 不開示とした理由について

同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当することである。

 

エ 不開示理由の違法性について

㋐ 告訴状の写し 

私がした告訴状であり、すでに開示請求人は読んでいることから、不開示には当たらない。

 

㋑ 決裁書

「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」を検証できる唯一の証拠である。

 

さいたま地方検事正が、決裁書を不開示としたことは、場合によっては、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となる可能性がある。

 

㋒ 告訴状返戻理由書 

既に、開示請求人に対して、交付された文書である。不開示処分は不当である。

 

㋓ 上冨敏伸検事正が特定したこれらの文書は、「訴訟に関する書類」には該当しないこと。

否認理由は、訴訟自体が存在していない。

具体的には、どの様な訴訟を指示しているのか、明らかにすることを求める。

 

エ 情報提供の違法性

㋐ 「 訴訟に関する書類 」に該当することが証明されていない。

㋑ 「訴訟に関する書類」の該当要件の説明を行っていない。

㋒ 証明をとばして、いきなり(情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定を適用していること。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

①「訴訟に関する書類」の該当要件を明らかにすることを求める。

② 「 訴訟に関する書類 」に該当することについて証明することを求める。

 

③「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」をについて、明らかにすることを求める。

 

④ さいたま地方検事正が、決裁書を不開示とした行為は、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となることを認めることを求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があったの日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、

提起することができます。(なお、

 

裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上