平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(1)
令和2年1月22日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
第1 異議申出人の表示
(1) 郵便番号・住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
(2) 氏名 印
第2 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
(1) 三木優子弁護士( 登録番号46856 )
(2) 第一東京弁護士会
第3 懲戒の請求をした年月日
平成30年5月9日付け
第4 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
2019年11月13日
第4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
(1) 教示 有り
(2) 教示の文言 「 この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面によってしなければなりません。 」
(7)異議申出の年月日
令和2年1月 日
(8)異議申出の趣旨
ア 乙11中根氏の指導要録(写し)は、偽造であると事実認定し、三木優子弁護士は、この事実を隠ぺいするために依頼人を裏切ったことを認めること。
イ 中根明子氏は、当事者尋問で、2年時3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教員の2名であったと証言していることを認めること。
ウ 191018安藤真一議決書は、乙11号証の偽造要録を本物と認定したことを前提として書かれており、不当であることを認めること。
エ 安藤真一弁護士の行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する行為であり、懲戒請求人の期待を裏切る行為であることを認めること。
オ 弁護士会の決定の取消しを求めること。
カ その上で、懲戒委員会に事案の審査を求めること。
(9)異議申出の理由
議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載する。
191018議決書の認否・違法性等について
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件を依頼するにあたり、葛岡裕学校長の手帳を取得するように依頼した。
この手帳は、葛岡裕学校長が、依頼人を校長室に呼出し、指導を行った時に使用した手帳であり、依頼人に授業反省、夏季休業中の研修報告を行わせた根拠が記載されている手帳である。
手帳を入手できれば、中根明子訴訟において、証拠資料として活用できると理由を説明した。
=> しかしながら、手帳を取得するための弁論を行っていない。
葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠である。
葛岡裕学校長は、この手帳を拾い読みして、中根明子保護者の主張を伝え、「 申立人には、教員としての指導力が欠ける。 」とし、放課後の授業反省、夏季休業中は教材作成及び報告を強要した。
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書である。
訴訟期間中も、東京都が提出するまで、毎回の準備書面提出時に、提出を促す申入れをするようにと申し入れたが、行っていない。
しなかった結果、敗訴となり、「 申立人には、教員としての指導力が欠ける。 」ということが事実認定されてしまったこと。
35年間で教えた児童・生徒たちは、申立人を信頼し、指導に従ってきた。
顔向けができない。
三木優子弁護士のしたことは、契約時依頼内容に対して背信である。
○ 三木優子弁護士の背信行為の基本行動は、対東京都訴訟において、東京都が主張した事項を真とするためである。
具体的には、以下の事項である。
ア 「 58丁 270714受付け被告証拠説明書(2) 」を証拠として主張した「 26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面 」の記載事項を真とすること。
特に、「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」を真とすることである。
イ 「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」は偽造であることについて
① 乙11中根氏指導要録(写し)は、中根氏の指導要録であることの証拠調べを行わずに裁判終結させた。
証拠調べ申立ての肝は、(書証の申出)民訴法219条による証拠調べの申立てである。
民訴法219条の規定による証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
岡崎克彦裁判官が、証拠調べは必要ないとした場合、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害となる。
② 三木優子弁護士は、「東京都においては、平成24年度から電子化指導要録になった事実 」の資料提出を依頼したにも拘らず、提出せず、主張も行っていない。平成27年9月に上記事実を伝えたにも拘らず、主張すら行っていないことは、背信行為の証拠である。
平成24年度から指導要録電子化が実施され事実は、乙11号証 指導要録(写)には、形式的証拠力が欠落していることを証明する、肝となる事実である。
ウ 乙11中根氏指導要録(写し)を基に作成した26丁270714受付け被告第2準備書面の記載事項に不都合な訴訟資料を抱え込み及び 主張を行わないこと。
① 異議申立人がした中根氏の下校の観察記録を抱え込んだ。(原本1枚が紛失した。)
② 平成24年6月11日付けで、千葉佳子教諭が中根明子保護者に宛てた手紙を抱え込んだ。(資料として手渡した、メールに添付をした。)
○ N 31丁 290828甲第31号証=240611手紙(千葉佳子教諭から中根母に)
③ 対東京都では、堀切美和教諭との電話の会話記録メモを提出したが、これを基にした主張を行い、事実認定を求めていない。
④ 対中根氏では、「 N 315丁から317丁までの文書 堀切美和教諭との電話の会話記録メモ 」を提出していない事実がある。
対中根氏では、中根氏が起因であることから、求釈明を行う事項である。
抱え込んだ結果、N 315丁に関係する事実認定を求めていないし、事実解明も行っていない。
中村真理主幹作成の一人通学指導計画について、中根氏の要求を基に作られた文書であることが、不明のままである。
堀切美和教諭の電話説明の虚偽を証明するための資料である中学部2年、3年の時の、連絡帳・通知表を出させていない。
中学部2年、3年の時の、連絡帳・通知表は、中根氏が保有しており、提出義務のある文書である。
提出を求めていない理由は、提出させれば乙11号証(中根氏指導要録写し)の記載内容と不一致し、要録偽造が証明されてしまうからである。
⑥ 平成24年6月6日に、中根氏の主張である「 私に登下校指導の依頼をし、拒否されたこと 」について、依頼人の主張と異なる主張を行っている。
三木優子弁護士には、この頃は、中根氏対応は千葉佳子教諭に任せるようにしていたと説明を繰り返している。
⑦ 連絡帳(写し、実名版)の提出は不要であるにも拘らず、進んで提出した。
提出しなければならない理由について説明が行われていない。
理由を明らかにすることを求める。
依頼時に、表に出せない資料であると申し入れていること。
1回目のメールでは、被告から出させる様にと理由を伝え、提出を拒否した。
当時は民訴法について知識が皆無であったが、高1年時の連絡帳(原本)は、東京都にとっては、提出義務のある文書ある。
被告第1準備書面では、高1年時の連絡帳(原本)を引用している。
2回目のメールが来たため、顔を立てるため、条件付きで認めたに過ぎない。
三木優子弁護士は提出したが、提出事由は存在しない。
石澤泰彦都職員は、既に被告第1準備書面で、連絡帳(原本)を基に主張を行っている。
これにより、連絡帳(原本)は被告の主張根拠であり、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 の最大の争点は、339丁乙11号証(写し) 指導要録の真偽である。
281216鈴木雅之判決書を読めば分かるように、乙11号 指導要録を真として書かれていること。
乙11号証の真否が勝敗の分岐点であると、三木優子弁護士に対し、繰り返し求めている。
控訴答弁書では、小池百合子都知事は、乙11号証には、形式的証拠能力がないことを認めている。
しかしながら、三木優子弁護士した準備書面では、形式的証拠能力がないことを認めさせていない。
11月には、三木優子弁護士、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士の3名の連名で、東京地検に宛てて出した告訴状について、要録偽造について告訴しても無駄だとの文書が届いた。
その直後に、東京地検から告訴状が返戻された。
三木優子弁護士が、事務所で行った説明は、以下の通り。
ア 裁判では、乙11号証の原本を見ることはできない。
イ 乙11号証が偽造であると証明してくれる証人はいるか。(いないと回答)
=> 当時は、民事訴訟法の存在自体知らなかったため、これ以上の話は行えなかった。原本提出が行われておらず、証拠調べは職権義務行である。
後日、乙11号証の原本を、裁判で見ることができることを知った。
本件では、(文書の提出等の方法)民訴規則143条により、証拠調べの申立てすれば、見ることができる。
この申し立てによる証拠調べは、裁判所の職権義務行為であり、裁判所の裁量行為ではないこと。
三木優子弁護士は、11月頃の事務所相談では、形式的証拠力の話は止めて、記載内容の虚偽について検討しましょうと説明し、論点を変えた。
私の歓心を得るために、「 乙11号の記載内容は、高等部の実態と比べて高すぎると発言した。 」
=> 後日、以下について知った。
形式的証拠力が否定されれば、文書の実質的証拠力は否定されること
○ 該当文書の虚偽判断は2つの手順を踏んですること。
文書に形式的証拠力が存在することの証明と文書に実質的証拠力があることの証明である
① 形式的証拠力の存否判断
―> 形式的証拠力が存在しない場合=> 文書は偽造である。
―> 形式的証拠力が存在する場合=> 実質的証拠力の存否判断に移行する。
② 形式的証拠力が否定されれば、文書の実質的証拠力は否定される。
文書の形式的証拠力とは、当該文書の記載内容の真実性等を検討するために最低限必要な証拠力である(民訴228条2項参照)。(民事訴訟法228条1項)。
○ 写しの形式的証拠力の認定要件
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること
上記により、乙11号証の原本が存在することから、証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
乙11号証(中根氏の指導要録の写し)が原本と一致することの証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
三木優子弁護士には、乙11号証が偽造であることの理由を伝えてあること。
原告準備書面(4)は、申出人が伝えた否認理由であること。
岡崎克彦裁判官には、職権証拠調べの義務があること。
(書証の申出)民事訴法219条によれば、文書を証拠とするには原本提出となっている。
乙11号証は写しである。東京都は、原本を保有しているのに写しを出している事実がある。
当然、原本を提出しての証拠調べは行わなければならない。
しかしながら、証拠調べを、三木優子弁護士は求めていない。
○ 三木優子弁護士の背任行為の方向について
ア 乙11号証が偽造であることについて事実認定を妨害する目的での行為。
乙11号証には形式的証拠力がないことの根拠資料を提出しなかったこと。
東京都、中根氏が保有している証拠資料の提出を求めないこと。
中学2年、3年も、1年同様に、担任は遠藤隼教諭と女性担任との2名であること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
中根氏は、墨田特支中学部に、平成21年度に入学して平成23年度に卒業していること。
東京都の指導要録は、平成24年度から電子化指導要録となったこと。
上記事実は、乙11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明する肝となる事実である。
しかしながら、三木優子弁護士は、平成27年9月に伝えたにも拘らず主張を行わず、提出依頼した証拠も提出していない。
乙11号証で使用している3年時の様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式が使われていること。
指導に関する記録で、(表)(裏)と印字されている用紙は、紙ベースの指導要録であること。
指導に関する記録で、(表)(裏)と印字されていない用紙は、電子化指導要録であること。何故なら、裏表が存在しないからです。
平成23年度の3月には、電子化指導要録の様式は学校には配布されていないこと。
平成24年度から指導要録電子化が実施された事実は、乙11号証には形式的証拠能力が欠落していることを証明する肝となる事実である。
イ 乙11号証と一緒に提出された「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」と齟齬のある資料は提出しない。提出を求めない。
① 申出人が提出を依頼して渡した中根氏3年時2学期末の下校の様子。(対東京都、対中根氏)
② 千葉教諭から中根明子氏に宛てた手紙(対東京都、対中根氏)
③ 中村良一副校長が申出人に渡した文書の扱いについて。
対東京都では、尋問日に提出している事実がある。
申出人が教員としての能力がないことについては、当初からの争点であったが、準備書面で活用していない。
時期に遅れた提出を行い、提出したというアリバイ工作を行った。
対中根氏では提出を行っていない。
記載事項は、中根氏が葛岡裕学校長に、「申立人には教員としての能力が欠落している 」と主張した理由である。
記載内容を葛岡裕学校長に伝えたか否かは争点である。
伝えていないならば、葛岡裕学校長がした授業後の反省会強要・夏季休業中の研修報告書提出の強要は、根拠がなくパワハラである。
伝えたのならば、記載事項の当否が争点である。
抱え込んだ理由は、明らかにさせないためであり、背任行為である。
④ 堀切美和教諭の電話メモ。
対東京都では、提出したが、準備書面で活用していない。
対中根明子氏では、提出していない事実がある。
電話メモは、中根明子氏が堀切美和教諭に電話をして、中学部の一人通学指導の様子を聞くように、千葉佳子教諭に手渡した電話番号メモである。
堀切美和教諭の電話説明内容と中学部の実態とが一致するか否かは、本件争点である。
しかしながら、三木優子弁護士は、争点として主張を行っていない事実がある。
⑤ 中村真理主幹作成の一人通学計画書(乙第7号証)について
対東京都では、記載事項について不当性は、重要争点である。
しかしながら、争点としていない事実がある。
対中根明子氏では、中村真理主幹作成の一人通学計画書を提出していない事実がある。
記載事項については、中根氏が申立人に対し、強要しようとした事項を、中村真理主幹が具現化した計画書であるか否かについては、核心的争点である。
伝えた内容を具現化した計画書であるならば、中根明子氏が中村真理主幹を通してした教唆である。
一人通学計画書に記載された事項についての妥当性は、核心的争点である。
しかしながら、抱きかかえる行為で、争点の明瞭化を回避している。
⑥ 対東京都、対中根明子において、中学部2年時、中学部3年時の連絡帳・通知表を提出させていない事実がある。
これ等の文書は、提出義務のある文書である。
これ等の文書を提出させると、2年時・3年時の担任は、遠藤隼教諭の他に女性教諭がいた事実が発見されること。
この事実から、対東京都の「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」の記載と不一致であることが確認され、中根氏の指導要録は、虚偽有印公文書であることが明白となる。
同時に、これ等の文書を提出させると、対東京都の「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」の記載と不一致となる事実が発見されることから、提出させていない事実がある。
⑦ 卒業後の入所先とその後の進路について明らかにさせていない。
明らかにするよう、三木優子弁護士に対し、対東京都の訴訟を通して、繰り返し依頼してきた事実がある。
対中根氏では、中根明子氏への当事者尋問で質問し、明らかにすることができた。
明らかにすれば、中学校卒業後は作業所に入所したが1カ月で退所した事実。
生活訓練所に、1年の待機後に生活訓練所に入所したことが明らかになる。
明らかになることで、中根明子氏の高1年時の要求である一人通学指導計画が、現実からの乖離が激しく、過剰な要求であることが明白となる。
○ 191018安藤真一議決書<2p>1行目からの認否等
「 懲戒請求書に明示されていないが、・・・弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を欠く非行に該当すると主張しているものと解される。」
=> 否認する。非行ではなく、犯行である。有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪を隠ぺいするための犯行であり。共同正犯である。
「 東京都が、乙第11号証 270603指導要録を提出し、異議申出人が偽造である理由を、三木優子弁護士に伝えた以後は、石澤泰彦都職員・岡崎克彦裁判官の有利になるように弁論活動をする犯行を行った。」との主張である。
<2p>4行目から
「 懲戒請求事由 ①・・⑯・・」
追加する。
① 乙11は、写しである。当然、(書証の提出)民訴法219証により、原本による照合を行う必要がある。
核心的争点は、乙11号証の真否である。
千葉教諭から中根明子保護者に宛てた手紙を、抱え込んで提出していない。
( 中根氏訴訟 319丁 甲31号証 240611千葉佳子教諭から中根氏に宛てた手紙)
この手紙は、千葉佳子教諭が一人通学指導に、同意していないことを明らかにする証拠である。石澤泰彦都職員の「 千葉教諭は同意していた。」との主張を否認する証拠である
② WEB記事のURLをメール送信した等の記載内容は、東京都は平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実の証拠である。
乙11号証の2は、平成24度から使用する電子化指導要録の様式を印字して手書きで記載されている事実がある。
三木優子弁護士は、平成24年度からの指導要録電子化について主張を行っていない。
主張すれば、「対東京都 乙11号証の2」は、平成24年度から実施の電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録した指導要録であることが明らかになる。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成した文書であると事実認定が行われる。
三木優子弁護士に対し、何故、主張なかったのかについて、理由を求釈明する。
③ 対東京都では、「 原告には教員としての指導力がないこと。 」の真否が争点である。
三木優子弁護士は、280927提出した「 甲28号証 中村良一副校長から手渡し(240814) 保護者の信頼を回復するために 」の記載事項については、核心的争点である。
三木優子弁護士、中根明子氏の主張の妥当性について、主張すべきであったが、1年以上放置し、提出したというアリバイのためだけ提出した。
妥当でなければ、葛岡裕学校長が申立人にさせた授業後の反省会・夏季休業中の毎週の研修報告書の提出は、不当行為であるとなる。
④ 実名版24連絡帳(謄写版)について、三木優子弁護士が甲14号証として提出した行為は、依頼人には、提出することで、不利益となるが、利益はない事実がある。
東京都は、24連絡帳(原本)保有している事実がある。
東京都は、被告第1準備書面を、上記の原本から引用して、作成している事実がある。
24連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条第1項該当文書である。
文書提出命令申立てをすれば、岡崎克彦裁判官は拒否できない文書である。
三木優子弁護士が甲14号証として書証提出した実名版24連絡帳(謄写版)については、提出したが、依頼人の主張により取り下げられた事実がある。
書証目録にも取り下げたとの記載がある事実がある。
しかしながら、163丁イニシャル版24連絡帳(謄写版)が編綴されている事実がある。
きちんとした説明を求める。
⑤ 「26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面」に都合の良い資料は出し、申立人に宛てた手紙である様に装っている。
千葉佳子教諭が中根明子氏に宛てた手紙は、抱きかかかえていて、163丁イニシャル版24連絡帳(謄写版)には、編綴されていない事実がある。
⑥ 対東京都において、葛岡裕学校長の手帳につては、文書提出義務のある文書である。依頼時に、この手帳を取得できるか否かが勝ち負けの分岐点であり、訴訟の目的であると説明している。
訴訟開始後は、東京都が出さないなら、原告準備書面で提出を求める記載をするように、依頼している。
中根氏の手紙は、中根氏の保有となっていることから、対中根明子氏においてなら、文書提出義務のある文書となる。
⑦ 懲戒請求書で主張した通り。
⑧ 三木優子弁護士がした訴訟資料閲覧制限申立てについて、必要性について、合理的な説明がなされていない事実がある。
上申理由を明らかにすることを求める。
東京都がした訴訟資料閲覧制限申立てについて、反対するように依頼したところ、辛島真弁護士から、岡崎克彦裁判官は閲覧制限を掛けると決めているから無駄というメールを受け取った。
三木優子弁護士は、第8回口頭弁論に出席していない理由については、依頼人がした「反対する意見書を出す求め」を口頭でされるのを回避する目的である。
⑨ 東京都は、平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実について、準備書面に記載されていない。
乙11号証の2は、平成24年度から使用する指導要録電子化の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録した文書である。
中根氏は、墨田特別支援学校に在籍した期間は、平成21度から平成23年度までの3年間である事実がある。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。
乙11号証については、2セットで1人前となる合理的理由が存在せず、形式的証拠力が欠落している。
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書である。
⑩ 乙18(小原由嗣葛飾特別支援学校副校長の陳述書)については、依頼人が知ったのは、平成27年12月末の資料閲覧に於いてである。
提出時に知らされなかったため、反論をする機会を逸して、事実として認められてしまった。
⑪ 「 29丁 270715原告準備書面(4) 」と「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 270825受付文書 」との対応関係。
「 不陳述 」と追記されていることについて、疑義がある。
東京都は「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 270825受付文書 」において、「 29丁 270715原告準備書面(4) 」に対する、釈明を行っている事実がある。
「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 」は、原告のどの準備書面に対する釈明であるかについて、明らかにすることを求める。
依頼人は、270901口頭弁論期日は欠席した。27年9月の事務所相談において、三木優子弁護士から、欠席されたので、答えられず困ったとの苦情を言われた。
その時回答した。「 主張根拠とする文書の提出を求めて下さい。 」と。
平成27年7月17日口頭弁論では、「29丁 270715原告準備書面(4)」は陳述された。
岡崎克彦裁判官は、陳実しますかと発語し、三木優子弁護士は、「陳述しません」と発語していない。
陳述しないと答えたのならば、弁論終了後に地下の喫茶店で話をした時に質問をしている。
平成27年10月28日の弁論終了後に、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・不明の男性2名が、別室に居残り訴訟資料を扱っている。この時に、不陳述と追記さたと思料する。
三木優子弁護士は、被告らが密室で訴訟資料を扱うことに、異議を申し立てていなかった事実から、事前同意がなされていた。
⑫ 「 29丁 270715日付け(270717受付け)原告準備書面(4) ▼不陳述 」 と「 31丁 270713日付け(270831受付FAX文書)原告準備書面(3) 」とについて。
270717受付け原告準備書面(4)については、弁論期日であり、直接渡すことができたが、渡されていない。
原告準備書面(4)は、270715日付け、270717受付けである。
原告準備書面(3)は、270713日付け、270831受付けFAX文書である。
このことから、原告準備書面(3)は、270713日付けについては、7月に提出されたと思料する。
その後、原告準備書面(3)は、「29丁 270717受付け原告準備書面(4)」と「31丁 270831受付けFAX文書 原告準備書面(3) 」とに分かれたと思料できる。
このため、上記の準備書面(3)と(4)は、依頼人に送付できなかったと思料する。
依頼人は、原告準備書面(5)が送付されて、(3)と(4)との2文書が提出されていることを知った。
本来の予定では、27年7月17日の口頭弁論は、東京都第2準備書面について陳述する日であった。
原告第3準備書面の陳述は、次回(9月1日)に陳述することになっていた。
270717口頭弁論期日に提出した理由について、求釈明する。
⑬ 依頼人は、三木優子弁護士に対し、24年6月6日には、中根明子氏と一人通学の話をしていないと伝えてある。
一人通学の話をしたのは5月末であり、連絡帳に記載してある。
この頃は、中根明子氏への対応は千葉佳子教諭に任せていたと伝えている。
仮に、話をしたとすれば、中根明子氏に対しては警戒しており、本日はお話ありがとうございましたと書く。
⑭ 内容証明で、不明の2名の男性について明らかにするように求めている。
石澤泰彦都職員は、開廷前に窓側で、「ご面倒をかけて済みません(文言は正確ではない)」と謝罪しているのが聞こえた。
⑮ 乙11号証の真偽については、平成27年9月以降、三木優子弁護士は、真であるとして進めようとしていると感じた。
綱取孝治弁護士、辛島真弁護士は、既に背任を確信していた。
三木優子弁護士に対しては、半信半疑であったが、24年度からの東京都の指導要録電子化について記載されたWEBページのURLをメールにて送信し、証拠提出を依頼した。
しかしながら、24年度からの電子化指導要録実施については、準備書面の記載されることはなかった。
平成27年12月には、第1東京弁護士会から、懲戒申立ての資料の送付を受けている。
⑯ 忌避の申立てについて。
辛島真弁護士は、28年2月23日に対東京都の訴訟記録を閲覧している事実がある。
○ 「対東京都 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書 」
上記の文書が存在する。
辛島真弁護士、三木優子弁護士は、以下について認識していた事実がある。
取り下げた実名版24連絡帳(写)が編綴されていない事実。
提出していない163丁イニシャル版24連絡帳(写)が編綴されている事実がある。
取り下げについては、三木優子弁護士に対し、繰り返し要求して実現した経過がある。
「 44丁 書証目録 甲号証 原告提出分 」には、「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 」との記載がある。
岡崎克彦裁判官に対して、忌避申立てして牽制をすべきであるが、していない。異議申立てすら行っていない。
● 以上、安藤真一議決書<3p)21行目までについて。
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