画像版 Z 200130 異議申立書 #高嶋由子裁判官 #訴訟手続きの違法
さいたま地方裁判所越谷支部 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
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以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
異議申立て(訴訟手続きの違法について)
令和2年1月30日
さいたま地方裁判所
越谷支部 御中
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が、令和元年12月9日付けでした期日呼出は違法であるので、異議の申立てをする。
ア 高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、以下の違法がある。
① (裁判所の責務)民事訴訟法2条所定の公正に行われるように努めるという義務違反がある。
② (法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
イ 高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。
第二 異議申立の事由
ア 期日呼出状送付は、裁判終局をすることを前提として、裁判所がする手続きである。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官も期日呼出状を送付し、期日に不意打ちで弁論終局を強行した事実がある。
審理不尽であることを理由に、被告は異議申し立てをしたが、不意打ち弁論打切りは強行された事実がある。
高嶋由子裁判官した期日呼出状送付は、弁論期日2月4日に不意打ちで弁論終局を強行し、審理不尽で終局させる目的で行った違法行為である。
イ 高嶋由子裁判官は、令和元年12月9日付けで期日呼出をした事実がある。
一方で、被告に対し、第2準備書面の提出を促している事実がある。
しかしながら、期日呼出をしたのは、被告が第2準備書面を提出する前である。
被告の準備書面を読まずに、裁判終局を決めた行為は、審理不尽であり、違法である。
ウ 本件最大の争点は、原告が提出した実況見分調書に記載された事項と現場の状況とに食い違いがあることの存否である。
被告主張は、実況見分調書には虚偽記載があること。
虚偽記載を立証するために、直接証拠である現場の証拠調べを申立てている。
300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官
しかしながら、未だ、証拠調べは行われていない事実がある。
期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が行われると、審理不尽である。
エ 高嶋由子裁判官が、以下の申立てについて、決定を懈怠している行為は、迅速裁判に違反していること。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
190919日付け求釈明申立書 原告の資格
190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について
191023日付け文書提出命令申立書
オ 期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が強行されると、争点整理を行われていない事実がある。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理を行わずに、不意打ち弁論終局を強行した事実がある。
上記2名は、裁判書きでは、私が主張した争点とかけ離れた事項を争点とした事実がある。この事実は、弁論権侵害である。
私が否認した相手側提出の訴訟資料を、証拠調べの手続きを飛ばして、事実認定をした事実がある。この事実は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
私が相手に求めた求釈明をすべて無視して、相手の主張を真であると認めている事実がある。この事実は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
高嶋由子裁判の期日呼出状は、志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官同様に、上記の違法行為を行うものである。
カ 期日呼出状指定の弁論期日、令和2年2月4日に弁論終局が強行されると、審理不尽となる事項。
① 原告が健常児学校の生徒であったことの真否。
② 実況見分調書と事故現場の状況との食違いの存否。
ク 訴訟手続きの違法。(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害について。
① 争点整理の手続きが飛ばされること。
② 埼玉県警本部長の証拠調べが飛ばされること。
③ 原告の当事者尋問が行われないこと。
第三 まとめ
高嶋由子裁判官は、次回の弁論期日において、弁論終局を行うことは、審理不尽であることを認めて、裁判を続けることを求める。
申立ての趣旨通り、高嶋由子裁判官に対し、高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。
以上
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