平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(3)<6p>11行目から
令和2年1月22日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
○ 安藤真一議決書<6p>11行目から
「 乙18号証 270716受付け小原由嗣副校長の陳述書 」について
○ 270716 乙18号証(小原由嗣陳述書) 被告証拠説明書(3)(4)
ア 三木優子弁護士は、反論をしていないことは認めた。
イ 小原由嗣副校長の陳述書が提出された事実を、依頼に知らせていないこと。このことの認否を明らかにすることを求釈明する。
ウ 知らせていないことを認めたのなら、なぜ知らせなかったについて、理由を求釈明する。
エ 依頼人は、27年12月に訴訟資料閲覧をし、小原由嗣陳述書の存在を知った。直ぐに、反論をするように申し入れているが、拒否している。
オ 小原由嗣陳述書の立証趣旨は、依頼人には特別支援学校教師としての資質に問題があること。( 被告第2準備書面5頁、6頁、9頁、14頁)となっている。
上記趣旨に関連して、三木優子弁護士に、求釈明する。
反論をしないで放置した場合、裁判終結後は、(自白の擬制)民訴法158条前文が適用され、更に、(証明することを要しない事実)民訴法179条が適用されるのか否かについて、求釈明する。
本件では、「 依頼人には特別支援学校教師としての資質に問題があること 」が事実認定されたのか否かについて、求釈明する。
オ 三木優子弁護士は、反論しない理由を以下の通り回答している。
① 懲戒請求者自身が作成したメールと乙18号証が一致している。
=> 具体的に、メールの文言を提示して一致していることを証明せよ。
② 反論することがかえって懲戒請求者の評価が貶められる旨を懲戒請求者へ説明した上での対応である。
=> 上記の説明で、懲戒請求者は納得したのか否かについて、求釈明する。
=> 懲戒請求者は、「 疎明だから反論しなくて良い。 」との説明を受けた。納得はしていない。
=> (乙5)については、閲覧できない以上、否認する。
メールのやりとりの文脈を無視して、都合の良い部分を取り出したメールであると思料する。
=> 争点は、懲戒請求者が反論しないことに対して、納得していない事実がある。
○ <6p>16行目から
「 原告準備書面(4)を陳述していないことについては認める。 」
○ 陳述していないことについて、
ア 原告準備書面(4)は、申出人が伝えた事項をまとめたものであり、陳述を依頼したものである。
書面提出しておきながら、どのような理由で、陳述をしなかったかについて、求釈明する。
合理的理由の説明ができなければ、明白な背任行為である。
イ 申出人は、7月17日弁論期日には出席しているが、三木優子弁護士は、「陳述しません」との発言はしていない。
270717弁論期日は、被告第2準備書面を陳述する日であった。この日は、出席しているが、三木優子弁護士が提出した準備書面は渡されていない。
ウ 原告準備書面(4)は、陳述しているから、石澤泰彦都職員は、被告準備書面で釈明を行っている。
エ 9月の弁論期日に於いて、石澤泰彦都職員は、原本の提出は行っておらず、証拠調べは行われていない。
乙11号証の原本の職権証拠調べが行われていれば、9月で終局となっている事案である。
オ 弁論準備手続きでは、争点整理は行われず、証拠調べも行われていない。三木優子弁護士は、乙11号証の証拠調べを求めていいない。
乙11号証の証拠調べは行われていない。
ただ、裁判の引き延ばしのためにした弁論準備手続きが3回行われている。
石澤泰彦都職員から、「 乙11号証 中根氏指導要録(写) 」を撤回したいとの申し入れがあり、岡崎克彦裁判官は却下した。
カ 不陳述追記がされた結果、原告準備書面(4)は、取り下げられたことになること。このことについて、認否を求める。
ク 原告準備書面(4)は、事前に、形式的証拠能力の欠落理由を伝えた事項をまとめた文書である。
「 不陳述理由として、求釈明だけであるから」、不陳述としたと答えている事実がある。
では、なぜ、直後の準備書面に記載しなかったのかについて、求釈明する。
270717弁論期日は、被告第2準備書面の陳述日であり、原告準備書面(4)は、240901弁論期日が、陳述日である。
なぜ、270717弁論期日に提出したのであるか、理由を求釈明する。
「 26丁 270714受付文書 」を「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 」で提出している事実がある。
しかしながら、原告準備書面(4)は、270901弁論期日に陳述する文書である。急いだ理由を求釈明する。
26丁 270713日付け被告第2準備書面 270714受付文書
29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 ▼不陳述
30丁 270901日付け被告第3準備書面 270825受付文書
31丁 270713日付け原告準備書面(3)270831受付文書
32丁 270901日付け原告準備書面(5)270831受付FAX文書
33丁 271006日付け 原告準備書面(6)271029受付文書
=> 日付と受付との間に齟齬がある。
34丁 271215日付け被告告第4準備書面271209受付文書
35丁 271215日付け原告準備書面(7) ▼不陳述
36丁 280209被告第5準備書面
39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書
40丁 280419原告準備書面(8)
半年後の準備書面で、270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書の内容の求釈明を行っている事実がある。
なぜ、半年後であるかについて、求釈明する。
○ <6p>16行目後半から
「 原告準備書面(4)は、その内容が【乙】号証に関する求釈明と追加の資料開示請求のみとなっており、裁判所は求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした。 」
○ 「 裁判所は、求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした。 」ことについて。
ア 確認事項及び求釈明。
▼ 三木優子弁護士は、原告準備書面(4)を陳述したか否かについて認否を求める。
=> 陳述しなかった場合
① 三木優子弁護士が陳述しなかったことが原因で、裁判所書記官は不陳述追記をしたことの認否を求める。
② 何故、陳述をしなかったかについて、理由を求釈明する。
③ 原告第4準備書面を不陳述とすると、被告第3準備書面は、どの書面に対応する回答書面であるかについて、求釈明する。
準備書面番号と提出日の矛盾がある。
「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 ▼不陳述 」と「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)270831受付文書 」とでは、受付日と準備書面番号とに齟齬がある。
準備書面(4)は270717受付け文書であり、準備書面(3)は270831受付け文書である。
「 32丁 270901日付け原告準備書面(5)270831受付FAX文書 」も存在する。
④ 三木優子弁護士は、6か月後に、準備書面を提出して求釈明を行ったが、何故、その時期に陳述したのかについて求釈明する。
=> 陳述した場合
⑤ 三木優子弁護士は陳述したが、裁判所書記官は求釈明の申立書であるとして原告準備書面(4)を不陳述と追記したことについて認否を求める。
⑥ この場合、何時、裁判所書記官が不陳述と追記したことを知ったのかについて、求釈明する。
イ 求釈明が記載された申立書には、不陳述と追記することの法的根拠について、求釈明する。
ウ 法的根拠が証明できた場合、以下の主張をする。
三木優子弁護士は、既に7月の弁論期日には岡崎克彦裁判官の言いなり弁護士であったことから、求釈明だけの文書を恣意的に作成したと判断することについて、求釈明する。
判断根拠は、7月の弁論期日に提出した書面は、申出人には送付されていない。
8月に、原告準備書面(5)が送付されて、準備書面の番号が飛んでいることを認識して、請求を行っている。
9月になって、事務所相談日で入手している。
エ 求釈明を行った原告準備書面(4)には、不陳述と追記してある。
オ 不陳述追記の効果について、
① 陳述された場合、原本提出の原則が適用され、職権証拠調べの義務が発生することについて認否を求める。
② 不陳述と追記すれば、原本提出の原則が適用されないことになるについて、認否を求める。
③ 不陳述追記の効果は、原告準備書面(4)は提出されていないことになることについて、認否を求める。
乙11号証は写しであること。
文書の提出は,原本,正本又は認証謄本でなすのが原則である(原本提出の原則,民訴規則143
条)
カ 【写しの形式的証拠力の認定要件】は以下の通り。
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること。
キ 形式的証拠力を争う場合の認定要件を適用すると以下の通り。
① 乙11号証は写しであること。
② 指導要録であることから、原本は存在すること。
③ 写しが原本を正確に投影したものであることが争点となること。
④ 乙11号証(写)は、原本と照合するという証拠調べの手続きを経て初めて、証拠資料に昇格することのできる訴訟資料であること。
ク 証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
相手方が文書の真正を争う場合には,その理由を明らかにしなければならず(民訴規則145
条)と規定してあるとおり、原告準備書面(4)には、理由を明示している。
三木優子弁護士は、証拠調べという裁判所の職権義務行為を申立てていない。
ケ 写しが書証提出され、否認理由を明らかにした以上、証拠調べは、裁判所の職権義務行為であり、裁量行為ではないこと。
原告準備書面(4)に不陳述追記がなされない場合、岡崎克彦裁判官は、証拠調べをしなければならないこと。
コ 岡崎克彦裁判官は、証拠調べを飛ばして、平成26年(ワ)第24336号事件を終局させたこと。
は、乙11号証を、証拠資料の核心に据えて、裁判書きをしている事実。
サ 当時、申出人は、民事訴訟法の存在自体知らなかった。事実関係について主張できるが、裁判ルールは三木優子弁護士に任せている。150万円はそのための費用である。
しかしながら、三木優子弁護士は、肝腎な主張・証拠提出はしていないこと。
証拠調べを求めていないこと。
乙11号証は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪と準備書面に記載することを求めたが、拒否した。
○ <6p>20行目から26行目まで
「 ただし、三木優子弁護士らは、その後、原告準備書面(6)で追加の求釈明を行い、原告準備書面(7)訂正・補充書・・黒塗りの部分の内容を問題として原本確認を求めた。(ただし実現しなかった。) 」
ア 三木優子弁護士は、証拠提出、準備書面の記載において、岡崎克彦裁判官に了解を求めて行っている。
「 ( ただし実現しなかった。 ) 」と記載してある通り、求めた方法は(書証の申出)民訴法219条によらず、裁判所の裁量行為に委ねている。
実現しなかったのは、証拠調べを裁判所の職権義務行であるとする手続きを主張しなかったからであり、岡崎克彦裁判官による裁量行為を許した行為である。(民訴法精通)弁護士法2条に違反しているし、確信犯である。
異議申立てをして、乙11号証は写しである。証拠調べを求めるとし、裁判所の職権義務行為にすべきであったが、していないこと。
職権義務行為の申立てを行わずに、裁判所の裁量行為の申立てを行った理由について、求釈明する。
イ 乙11号証は、写しである。
乙11号証が中根氏の指導要録であることの証明を求めていない。
中根氏の指導要録であることについて、石澤泰彦都職員側に証明責任はある。
証明を求めなかった理由について求釈明する。
ウ 三木優子弁護士は、必要な弁論活動は行っていると主張していること。
岡崎克彦裁判官が証拠調べの手続きを飛ばしたのならば、異議申し立てを行うべきであるが、行わずに、( ただし実現しなかった。 )としている。
異議申立てを行わなかったことについての理由を、求釈明する。
○ <6p>26行目から
「 よって、原告準備書面(4)が陳述されなかったことにより被告東京都提出の証拠【乙】11、12、15に関する反論ができなかったという事実はない。(乙20、乙23、乙24の2)について。
ア 「 反論ができなかったという事実はない 」との主張について。
乙11が提出されてから、半年過ぎてからの提出である。
申出人が証拠調べを忘れた頃に証拠調べの申立てをして、申出人の目を形式的証拠能力に焦点を当てさせるためである。
イ 弁論準備手続きに、乙11号証=中根氏指導要録(写)に証拠調べは行われていない事実がある。
弁論準備手続き3回は、何をするためであったについて、求釈明する。
ウ 「 証拠調べ 」の問題であり、「 反論できた。 」から十分な弁論活動を行ったという証明にはならない。
三木優子弁護士は、法規定を明示せず、(原本提出の原則)民訴規則143条による申立てを行い、職権義務行為である証拠調べを求めていない。
証拠調べは行われていない事実がある。
判決書きは、証拠調べの手続きを飛ばして、乙11号証を証拠資料と事実認定している。
事実認定した上で、乙11号証を証拠の核心として、使用している。
○ <6p>29行目から
ア 「 原告準備書面(7)を陳述していないことは認める。・・前者は陳述扱いとせず、後者のみを陳述扱いとしたものである・・ 」について。
=> 原告準備書面(4)の不陳述追記を正当化するために行ったアリバイ工作である。
半年後に陳述することで、懲戒請求者に対して、証拠調べが裁判所の裁量権であると思い込ませるためである。
イ 「 ただし、三木優子弁護士らは、その後、・・・原告準備書面(7)訂正・補充書第1において、【 乙11=中根氏中学部指導要録(写) 】と【 乙12=中根氏中学部個別の教育支援計画(写) 】について、争点とすべき内容をより詳細に主張し、【 乙4=中根氏中学部一人通学指導計画書 】、・・について、黒塗り部分の内容を問題として原本確認を求めた。 」
=>上記記載の解釈は以下の通りで良いか、認否を求める。
【乙11】、【乙12】、【乙4】等についての対応は、以下により、適正手続きにより対応したとのこと。
具体的には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条1項の規定と
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第143条の規定通りに、文書の成立を否認する理由を明らかにしたこと。
270324【乙4】 中根氏中学部一人通学指導計画書
270714受付け【乙12の1】1年中根氏中学部個別の支援計画220325作成日
270714受付け【乙12の2】2年中根氏中学部個別の支援計画230304作成日
270714受付け【乙12の2】3年中根氏中学部個別の支援計画240304作成日
ウ 【乙11】については、形式的証拠力が欠落している事実を否認理由として明示したのか否か、について求釈明する。
以下の事項を、欠落理由とし明示したのか否かについて、認否を求める。
明示していない事項については、明示しなかった理由について、求釈明する。
① 東京都は平成24年度から指導要録電子化が実施された事実。
② 中根氏は、平成21年度、22年度、23年度の3年間中学部に在籍し、平成24年度は、高等部に在籍していた事実。
③ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である事実。
④ 【 乙11の2=中学3年時の中根氏中学部指導要録(写) 】の様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式である事実。
▶ 「 対東京都 281216鈴木雅久判決書 」の形式的証拠力についての裁判書きは、以下の通り。
○ 281216 鈴木雅久判決書
『 2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』
=> 281216鈴木雅之判決書は、証拠(乙24の1・2)を証拠として、乙11号証が本物であると判示している。
=> 三木優子弁護士は、証拠説明書は送付してきたが、証拠(乙24の1・2)については、送付をしてこなかった事実がある。
請求により、証拠(乙24の1・2) を送ってきた事実がある。
=> 三木優子弁護士には、28年2月末頃のメールにて、下記2文書では、「 乙11号証 中根氏指導要録(写) 」が、「 2セットで1人前となること 」を証明できないと伝えた。
「 乙11号証の2=平成23年度の3年時中根氏中学部指導要録(写) 」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式である。
証拠(乙24の1・2)では、以下の2点について、証明できない。
① 平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、平成23年度の3年時中根氏の指導記録を、手書きしなければならないことを証明できない。
② 中根氏の指導要録について、学籍の記録が2文書に分かれている理由が証明できない。
○ 270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
○ 270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
三木優子弁護士には、どのようにしても論証できないという事実を明示し、そのまま準備書面の体裁を整えて、提出するように依頼した。
三木優子弁護士からは、回答が来ないので、届いたか否かの、確認メールを送付した。
=> 280202受取り被告証拠説明書(5)に記載の「 乙24の1=通知文 東京都教育委員会 平成21年3月 」と「 乙24の2=東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 」との2文書では、乙11号証が「 2セットで1人前となること 」を証明できないと伝えた、そのまま出すように依頼した。
メールで伝えた事項の提出を拒否している。
三木優子弁護士は、依頼に対し上記2文書を使って、2セットで1人前になることの証明責任は、被告東京都にあると発言し、メールで伝えた事項の提出を拒否している。
平成27年11月頃の事務所相談では、平成24年度から指導要録の電子化が実施される事実が記載された東京都HPのURLを送付し、このページを印刷して書証提出して主張することを依頼したが、どの様になっているのか質問した。
三木優子弁護士は、「 24年度電子化指導要録については、公知の事実であり、裁判所も閲覧できるので、主張する必要はない。 」と説明し、準備書面に明示することを拒否した。
その後、民訴法を読んだところ、公知の事実とは、主張するだけで良く、証明する必要がない事実であると認識した。
「 24年度電子化指導要録 」については、弁論主義下では、準備書面で主張する必要はあること。ただし、証明は不要であること。
三木優子弁護士は、依頼した主張を行っていない事実がある。
主張拒否の結果、281216鈴木雅之判決書には反映されておらず、乙11号証には形式的能力があることが認められた。
三木優子弁護士がした「 公知の事実は、主張する必要がない。 」は、明らかに恣意的な虚偽説明であり、素人の無知につけ込んだ悪質な行為である。(弁護士の使命)弁護士法1条及び詐欺行為であり、背信行為である。
平成27年11月頃の事務所相談では、三木優子弁護士は、以下の発言をして、形式的証拠力の話を打ち切った。
「指導要録の形式的なことばかりでなく、記載内容を検討しましょう。乙11号証の記載内容は、高等部と比べて、中学部の方が高いように思える。(確か)ハサミ・・」と。
平成27年11月頃の事務所相談では、「 乙11号証が偽もんだと、証人になってくれる人がいるか。 =>いない。 」「 指導要録の原本を見ることができないと、乙11号証が偽物だと言えないとの説明 」
平成27年12月9日弁論準備後の帰路での発言。「(中根氏訴訟について)中根氏の名前と住所が分からないと訴訟を始められない。=>A5に手書きをした紙を渡した。=>なかった。 」「 訴訟資料を読む必要があったら、事務所に来て読んでください。=>( そんなところで、気兼ねするより、地裁で読めばいいことだ。)
12月15日の弁論期日後の帰路での発言。
(辛島真弁護士は、閲覧制限について反対意見を言わなかったこと。)=>中根氏訴訟で、渡された資料の中に住所を書いた文書は、探したが見つからなかった。=>家庭訪問したので場所は特定できるというと、辛島真弁護士は家庭訪問したんですかとがっかりしていた。=>連絡帳にも書いてあるかもしれないが、国会図書館で、ゼンリン地図から中根氏住所を特定した。=>閲覧制限反対意見を言わなかったことを思い出し、事務所に行き、閲覧制限反対の文書を直ぐに出すよう、辛島真弁護士に依頼し、出した文書をメールで送るように要求を伝えた。返事がないので、「てめえ、いい加減にしろ」と怒鳴りつけたら、鼻の頭に汗を飽きていた。
要求を確認して、事務所を出る。
12月末 三木優子弁護士の「 訴訟資料を読む必要があったら・・ 」発言を思い出した。発言の真意は、地裁で訴訟資料を読ませたくないんだと判断し、資料を閲覧。「 乙18号証 小原由嗣陳述書 」を発見。原告準備書面(4)、原告準備書面(3)は、請求して初めて、取得したことを思い出す。
閲覧資料には、2回目の閲覧制限のゴム印が押されていた。
閲覧資料の中から、原告準備書面(4)が見つからないことに気付き、職員に伝える。担当男性職員が閲覧室に現れる。見つからないことを伝えると、「書記官室に戻り、探します」と発言したが、次の時までには入れておいてくれるように伝える。
三木優子弁護士らから、11月上旬に郵送されてきた告訴状に関しての手紙を思い出す。告訴状に関しては、三木優子弁護士には依頼していないのに、出しても無駄だと書いてある。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であるとの主張を、三木優子弁護士は、独自の主張とか表現し、否定する態度。
これ等のことから、綱取孝治弁護士・辛島真弁護士・三木優子弁護士は、すでに裏切りを行っていると確信し、第一東京弁護士会に懲戒請求の文書を請求する。
今後は、証拠の残るメールでのやりとりを中心にすることにした。
三木優子弁護士は、肝となる主張を行っていないことのまとめ。
中根氏中学部指導要録は、紙ベースであるから3年間継続使用であること。
また、以下の肝となる2つ事実が反証として存在するが、三木優子弁護士は主張を行っていない事実がある。
依頼事項を主張しない行為は、弁論主義違反であり、281216鈴木雅之判決書の恫喝判決書が発行されてしまう起因となっている。
ア 東京都は平成24年度から指導要録電子化が実施された事実。
イ 「乙11号証=中学部指導要録(写) 」は、中根氏について記載された文書であることは証明できていない。
中根氏の指導要録であることを証明するには、原本照合が必要である事実。
エ 「 (ただし実現しなかった。) 」について。
=> 東京都は、原本を保有しているのにも拘らず、(書証の申出)民訴法219条所定の手続きに従わない理由は何か、求釈明する。
オ 「 乙24の1及び2、乙25 」については、閲覧できないため、否認する。
<7p>1行目から 懲戒請求事由⑫について
「 否認する。原告準備書面(3)、原告準備書面(4)は、適切な時期に懲戒請求者に交付した。 」について。
適切な時期とは具体的には、何月何日のメールであるかについて、求釈明する。
これ以前は、提出前にメールで準備書面が送られてきている。
▼ 原告のgoogleメールが、閲覧できない状況である。資料提出しているならば、メールについて、申出人が閲覧・取得できるようすることを求める。
<7p>3行目から
「ただし、懲戒請求者から、平成27年9月25日に、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)が手元にないとの連絡があったため再度メールにて送付している。 」について。
=>否認する。
9月の事務所相談にて、請求している。三木優子弁護士は、辛島真弁護士に指示してプリントアウトさせて、その場で手渡した。
「再度メールにて送付」は、虚偽表現である。
メールでの送付の請求は、以前から依頼している。PC処理が楽になるからである。
2回メール送信したというならば、メール一覧画面のハードコピーと各2つのメールの画像のハードコピーを提出して、証明を求める。
=>(乙17乃至22)については、閲覧できないため、否認する。
○ <7p>5行目から
○ 「 33丁 271006日付け
原告準備書面(6)271029受付文書
日付と受付との間に齟齬がある。 」
「 原告準備書面(6)については、依頼された日付の訂正を行っていないこと 」を、三木優子弁護士は認めている。
=> 連絡帳と照合し、原始資料である連絡帳の日時を優先するように申し入れた。
1回目の依頼に対し、回答はなく、その後2回は変更申入れを行っている。
原本である実名版中根氏連絡帳(写)との照合したのか否かについて、認否を求める。
照合しなかったとすれば、なぜしなかったのかについて、求釈明する。
=> 対中根氏では、辛島真弁護士に対し、訂正を依頼し、その上で訂正確認をしたところ、訂正が行われた。
「 当該日時は、懲戒請求者作成の甲15号証に記載のある日付けをそのまま記載したものであり、・・ 」について。
=> 「 271006日付け原告証拠説明書 271002_1734FAX文書 271002受付け 」に掲示している2文書には、疑義がある。
甲14号証には、経過において違法行為がある事実。
三木優子弁護士は、実名版中根氏指導要録(写)提出=>取り下げる。=>イニシャル版中根氏指導要録が編綴されている。
甲15号証は、1枚目については、記載日時に誤記があり訂正を申し入れたこと。
『 「日付が違う」旨の連絡があり、訂正を求められた。当該日付は、懲戒請求者作成の【甲】15に記載のある日付をそのまま記載したものであり、対象弁護士は【甲】15懲戒請求者が自ら作成した資料で重要な証拠であり、その内容と一致する「 33丁 271006日付け原告準備書面(6)271029受付け文書 」の内容を訂正するのであれば、【甲】15の信用性が低下しないよう、【甲】15についての説明を付す必要があると考え、懲戒請求者にその旨伝えて打合わせを求めたが、懲戒請求者が一切応じなかった。
そのため、やむを得ず訂正できなかったものである(乙26乃至30)。 』
=>上記記載については、否認する。
ア 以下の2文書は、2次資料であること。原本は、甲14 実名版中根氏連絡帳(写)である。
【甲】15 作成日H27.6~H24.7ころ
「 33丁 271006日付け原告準備書面(6)271029受付け文書 」
イ 24年7月に訴訟資料を渡した。24週案(写)、葛岡裕学校長出した指導の書き取り(ノート)、24中根氏高等部連絡帳(1学期分)を渡した。
渡すときに、以下の説明をした。
これに、葛岡裕学校長の手帳を加えれば、資料としては揃う。
同僚教員については、訴訟が始まれば、すべて敵側になる。
連絡帳については、不正取得した文書であるから、表には出せないこと。
使い方は、葛岡裕学校長等は、話をでっち上げるだろうから、虚偽を指摘する時に使用するだけである。
ウ 「 当該日付は、懲戒請求者作成の【甲】15に記載のある日付をそのまま記載したものであり・・」について、時系列整理する。
=> 三木優子弁護士の説明は以下の通り。
① 甲14号証 実名版中根氏連絡帳(写)を根拠として、懲戒請求者が【甲】15の1枚目を平成27年6月頃に作成した。
②【甲】15号証の1枚目に記載されている日時を根拠として、三木優子弁護士が原告準備書面(6)271029受付け文書を作成した。
③ 懲戒請求者は、【甲】15の1枚目記載の日時について、記憶と齟齬があることを理由に、訂正を求めた。
実名版中根氏連絡帳(写)と照合の上、一致するならばそのまま、不一致ならば訂正するように申し入れた。
(不一致であったので、照合を行い訂正すべきであった)
④ 回答は無かったので、記憶では、確認メールを送ったがこれも回答はなった。
⑤ 対中根では、懲戒請求者の陳述書にも同一の虚偽記載があった。そのため、訂正を申し入れた。回答がなかったので、再度、日時を直すよう申し入れたところ、陳述書が訂正された。
エ 三木優子弁護士は訂正しなかった理由を、連絡帳の記載日時と一致することの認否ではなく、訂正すると信用性が低下することを理由にしている。
=> 準備書面の訂正は、チョクチョク行われている。
自らが提出した2次資料が、原始資料と不一致することを理由に、訂正することが、信用性の低下にはならない。単なる錯誤である。
原始資料と不一致と知りながら、放置しておき、東京都から虚偽記載を指摘された方が、(信義誠実)民訴法2条に違反する行為である。
オ 「・・説明を付す必要があると考え、懲戒請求者にその旨伝えて打ち合わせを求めたが、懲戒請求者が一切応じなかった。そのため、やむを得ず訂正することができなかったものである(乙26乃至30) 」
=> 訂正しなかった理由を、懲戒請求者が、打合せに応じなかったこととしている。
訂正することの要否は、連絡帳記載の日時と【甲】15の1枚目記載の日時との一致不一致に連動すべき事項である。
三木優子弁護士に対して、訂正することの要否につての認否を求める。
訂正すると、信用性が低下するとので訂正する必要がないと主張しているように文脈理解するが、認否を明らかにすることを求める。
=> 【甲】15号証自体、提出価値のない文書である。既に、三木優子弁護士作成の「 544丁 エクセル版整理表 270714受付 」が提出されている事実がある。
○ T 544丁から554丁まで #エクセル版整理表
上記のエクセル版連絡帳は、544丁が割り当てられ、第3分類に編綴されている。つまり、役立たずの文書扱いである。
エクセル版連絡帳は、270717弁論期日に、岡崎克彦裁判官から、時系列をエクセル版で整理して提出するように指示された特注文書である。
地下の喫茶店で、三木優子弁護士から作成を求められたが、断ったエクセル版連絡帳である。
エクセル版連絡帳があれば、実名版中根氏連絡帳(写)提出は不必要であり、甲15号証提出も不要である。特に、甲15号証1枚目は不必要である。
三木優子弁護士が出した不必要な文書は、被告第2準備書面の主張を裏付ける証拠として使われている事実がある。
石澤泰彦都職員の求めに応じて提出したと判断することが合理的である。
オ (乙26乃至30)について
=> 見ることができないので、否認する。
○ <7p>19行目から
「 法的に実現できないものであったので行っていない。 」について。
岡崎克彦裁判官のした訴訟指揮は、東京都の職員4名を別室に残して、マスキングするように指示したことである。
三木優子弁護士に対し、この訴訟指揮の当否について、認否を求める。
訴訟指揮の内容は、原告提出の証拠資料に対して、被告だけの密室で原告提出の証拠資料に加工を加える行為である。異常である。
(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法90条による異議申し立てができる。
○ <7p>19行から24行目まで
具体的な記述がないので、認否、反論できない。
● 以上、<7p>24行目まで
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